日本国憲法は前文の「国民の平和的生存権」を第9条を厳格に守った上で保障する、そういった憲法なのである

2015-07-23 09:23:32 | 政治

 


      「生活の党と山本太郎となかまたち」

      《7月21日 小沢代表記者会見動画党HP掲載ご案内》

     こんにちは、生活の党と山本太郎となかまたちです。
     小沢代表は7月21日、国会内で記者会見を行い、「戦前軍部のように官僚機構がひとり歩きする」
     と安保法制の現実政治への影響に懸念を示しました。
     また、安保法案への今後の対応や「シールズ」行動への参加等の質問に答えました。

 「憲法第9条のもとで許容される自衛の措置」に関する政府見解は次のようになっている。

 《憲法と自衛権》防衛省) 

 〈憲法第9条のもとで許容される自衛の措置

 今般、2014(平成26)年7月1日の閣議決定において、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置について、次のとおりとされました。

 憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されません。

 一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容されます。これが、憲法第9条のもとで例外的に許容される「武力の行使」について、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、1972(昭和47)年10月14日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」に明確に示されているところです。

 この基本的な論理は、憲法第9条のもとでは今後とも維持されなければなりません。〉――

 そして安全保障環境(パワーバランス)の変化、その他のことを言って、〈憲法第9条のもとで許容される自衛の措置としての「武力の行使」の新3要件〉の構築とその項目を並べている。

 日本国憲法前文の「国民の平和的生存権」関する個所を拾ってみる。

 〈日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。〉

 そして前文最後で、〈日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。〉と宣言している。

 日本国憲法前文が言う〈平和のうちに生存する権利〉(=「国民の平和的生存権」)は〈恒久の平和〉への念願と〈平和を愛する諸国民の公正と信義〉を力として保障することを求めている。

 では、日本国憲法第3章「国民の権利及び義務」第13条はどう規定しているか。

 〈すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。〉――

 「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は最大限尊重されるべきことを謳っている。

 問題は最大限尊重される恒常的な環境を日本国憲法はどこに置いているかということである。

 当然、日本国憲法「第2章 戦争放棄」第9条に関係してくる。

 第9条第1項は、〈日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 〉

 第2項は、〈前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 〉と規定している。

 つまり日本国憲法第9条は、〈正義と秩序を基調とする国際平和〉の誠実な希求を戦争放棄と武力の不行使・交戦権の否認を手段とすることを求めている。

 このことは日本国憲法前文の〈平和のうちに生存する権利〉(=「国民の平和的生存権」)を〈恒久の平和〉への念願と〈平和を愛する諸国民の公正と信義〉を力として保障することを求めていることと相互対応している。

 この相互対応関係からすると、日本国憲法第13条の「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」が最大限尊重される恒常的な環境とは戦争放棄と武力の不行使・交戦権の否認を手段とした戦争のない平和な状況を言うことになるはずだ。

 つまり「憲法第9条のもとで許容される自衛の措置」に関する政府見解を否定することになるが、政府見解が自衛権の行使を前提として憲法解釈しているから、憲法第9条が戦争放棄と武力の不行使・交戦権の否認を規定しているにも関わらず憲法前文と憲法第13条を持ち出し、三者を結びつけて、憲法第9条が〈我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置〉までは禁じていないはずだと9条自体を否定する、許されるはずもない特例を無理矢理に設けたといったところだろう。

 大体が自衛の措置はそれが個別的であろうと集団的であろうと、戦力の保持と交戦の機会を必要とするのだから、憲法9条に真っ向から違反することになる。

 東条英機がその遺書で、「日本は米軍の指導に基づき武力を全面的に抛棄した。これは賢明であったと思う。しかし世界国家が全面的に武装を排除するならばよい。然しからざれば、盗人が跋扈する形となる。(泥棒がまだ居るのに警察をやめるようなものである)」と日本国憲法第9条の規定を批判しているが、例えどこに矛盾があろうと、第9条を厳格に守った上で日本と日本国民の安全と生存は保障されるべきであるとする、そういった憲法なのである。  

 また、憲法前文の〈平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。〉とする文言を、「平和を愛する諸国民ばかりではない。そういった理想主義で成り立たせた架空の公正と信義」が日本の安全と生存に役立つ保証があるのかという批判もあるが、しかし日本国憲法はそのような理想を目指すことを義務づけた、そういった憲法なのである。

 もし日本の安全保障に役立たない、矛盾した日本国憲法であると解釈するなら、憲法を改正して、そういった憲法ではない、矛盾のない、自分たちの解釈通りのものとしなければならないはずだ。

 だが、第9条の規定を捻じ曲げて自衛権を行使しようとする長年の陰謀を実現させようとしている。


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1 コメント

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紹介 (コトタマ学)
2015-07-23 20:43:31
日本語の起源・言霊百神
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