『自家用電気工作物』の電気設備に、
電気事業法で、『電気管理者を定めないといけない。』
と、あります。
※電気管理者を雇って運用する意味。
電気主任技術者制度の根幹の部分です。
別で、
条件を満たせば、電気保安管理業務を外部委託することができます。
”通称:保安管理業務外部委託” と申します。
※外部委託・・・専門でされている電気管理技術者等に外注ができること。
外部委託承認を、
国(経済産業省)に承認申請をして、承認をする時に必要なのが、
『外部委託承認申請書』です。
こうした書類も、
昨今の保安行政の改正や、制度の一部変更などで、
申請方法や、その手続き関係が変わってきます。
そうした中、平成26年度を迎えるにあたって、
”どのように変わったか、どうするのか”を整理しないと、
国(経済産業省)への申請時に修正作業や、
指摘事項も増えてきます。
ここで準備するのが、
組合員向けの『平成26年度の申請マニュアル』です。
それがやっと、できました。(一応、【電】がこの担当です。)
といっても、3日程度で作りましたが・・・
●基本的な流れを把握して、箇条書きに列記します。
次に、内容を書いて、例外を整理し、・・・
これを頭の中で整理します。
パソコンでの打ち込みはその後です。
組合員のみなさまへ:
突貫作業で、誤字もあるでしょうが、
宝探しと思って、眺めてください。
掲示盤(分電盤にかけて)に張り出しておりますので、
事務所へお越しの際には、ご覧ください。
さて、
いよいよ、平成26年度に入ります。
”準備万端、人事を尽くして天命を待つ”
そんな心境で4月を待っております。
・・・・ 電管太郎【電】