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当社の紅麹コレステヘルプ等の摂取により健康被害にあわれたお客様への補償について "犠牲者が納得されるかどうか”

2024-08-19 12:33:12 | 小林製薬紅麹

当社の紅麹コレステヘルプ等の摂取により健康被害にあわれたお客様への補償について 2024年8月8日
 この度は、当社の紅麹コレステヘルプ等に関して、お客様をはじめ当社を取り巻くすべてのご関係の皆さまに多大なるご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。
 当社はこれまで、厚生労働省および国立医薬品食品衛生研究所主導で行われている原因究明に全面的に協力するとともに、暫定的な対応として、当社の紅麹コレステヘルプ等の摂取と症状との間に相応の関連性があると疑われるお客様に対して、医療費等の実費のお支払いを進めてまいりました。
 これまでの原因究明の状況を踏まえて、今般、当社は、当社の紅麹コレステヘルプ等の摂取によって健康被害にあわれたお客様に対する補償を開始いたします。つきましては、補償についての基本的な考え方、補償方針、受付開始時期、支払時期およびご連絡先について、以下の通りご案内いたします。
1.基本的な考え方
当社は、当社の紅麹コレステヘルプ等の摂取によって健康被害にあわれたお客様に対し、誠実かつ適切な補償を行ってまいります。
2.補償方針
(1)対象製品
2024年3月27日付で大阪市保健所より回収命令を受けた当社製品のうち、プベルル酸を含有することが確認されたまたは可能性のある製造番号(以下の製造番号)の各製品。
なお、対象製品に追加が生じた場合には速やかに公開いたします。
紅麹コレステヘルプ<ドラッグストアなどの店舗や EC サイトでの販売分(60粒 20日分)>製造番号※1<当社の通信販売を通じての販売分(45粒 15日分、90粒 30日分)>製造番号※2ナイシヘルプ+コレステロール製造番号ナットウキナーゼ さらさら粒 GOLD製造番号
J3017X3037X3027X3017H3057H3047H3037
H3027H3017F3037F3027E3037E3027D3079
X304H306G301E301
23508
J301
※1※2 各製造番号については、2023年7月以降に出荷されたものとなります。
(2)対象のお客様
ご提出いただく医師の診断書の内容等を総合的に勘案して、対象製品の摂取と腎関連疾患およびその他の症状の間に相応の因果関係が認められるお客様を対象といたします。
ただし、対象製品の摂取によりお亡くなりになられたお客様につきましては、別途ご対応させていただきます。
(3)補償内容
①医療費・交通費
 お客様の症状(※)の治療に要した医療費(初診料・検査費用・診断書作成費用を含みます。)および交通費の実費を当社所定の手続きに従ってお支払いいたします。
※対象製品の摂取との間に相応の因果関係がある症状をいいます。以下同じです。
②慰謝料
 お客様の症状によって受けられた精神的苦痛に対する補償として、過去の裁判例等を参考に法律専門家の意見も踏まえて設定した基準をもとに、お客様の症状等を総合的に考慮の上、当社所定の手続きに従って個別に金額を算定しお支払いいたします。
③休業補償
 お客様の症状によって休業しなければならなかったことにより生じた収入の減少に対する補償として、当社所定の手続きに従って個別に金額を算定しお支払いいたします。
④後遺障害による逸失利益
 お客様の症状による後遺障害によって将来得られたはずの収入が減少した場合、後遺障害による逸失利益の補償として、過去の裁判例等を参考に法律専門家の意見も踏まえて設定した基準をもとに、お客様の症状等を総合的に考慮の上、当社所定の手続きに従って個別に金額を算定しお支払いいたします。
3.受付開始時期
 2024年8月19日からの受付開始を予定しております。
 なお、2024年4月25日付で当社ウェブサイトに掲載の「医療費等のお支払いについて」にてご案内しております、暫定的な対応としての初診料・検査費用等および医療費等の実費に関するお支払いにつきましては、2024年8月16日をもって受付を終了し、2024年8月19日からは「紅麹関連製品 お客様対応センター」での受付に対応を集約させていただきます。
 また、暫定的な対応としての医療費等の実費に関するお支払いのお手続きにおいて、今般の補償に必要な書類(医師の診断書など)をすでに当社にご提出いただいているお客様につきましては、補償の対象となるか否かについて当社から個別にご連絡をさせていただきますので、重複してお手続きをいただく必要はございません。
4.支払時期
(1) 医療費・交通費
   随時お支払いいたします。
(2) 慰謝料・休業補償・後遺障害による逸失利益
   補償内容にご同意いただき次第、速やかにお支払いいたします。
5.ご連絡先
補償の申請をご希望される場合は、2024年8月19日以降、以下の「紅麹関連製品 お客様対応センター」にご連絡ください。
・紅麹関連製品お客様対応センター 0120-663-272
※受付時間:土日祝を含む 9-21時
 なお、当社における個人情報の取扱いにつきましては、小林製薬株式会社の製品回収等についてのプライバシーポリシー(https://www.kobayashi.co.jp/dataprotect/jp_support/)をご確認ください。
*お支払いに関するご注意
医療費、交通費、慰謝料等のお支払いは、すべてお客様の銀行口座への振込とさせていただいております。
すでに当社とやり取りをさせていただいているお客様を除き、当社がお客様に対して個別に補償についてのご連絡を差し上げることはいたしませんので、万が一、このご案内に関連して不審な電話や訪問を受けた時はその場での指示に従わずに、すぐに上記ご連絡先までご一報いただくようお願い申し上げます。


感想
 医師の診断書があっても、小林製薬の判断で因果関係ないとなると支払いはされないのでしょう。

 それにしても、どのお客様にどのロットを販売したかとの記録は取ってないのでしょうか?
 またプベルル酸を含有とは何ppmまで検出し、どこまでは含んでいるとの判断をされているのかも全く見えてきません。
 健康被害はある基準を超えたら出るものではありません。
人によって感受性が違います。
そのあたりを、本来であれば厚労省が明確にすべきだと思うのですが、棚に上げているように思います。

小林製薬は腹をくくって、
①該当ロット摂取&健康被害発症⇒補償する
②過去の裁判事例よりもプラスして保証する
を行わないと
 集団訴訟が起きるように思います。
それにしても、製品回収だけの指示で、行政処分がないことが不思議です。
厚労省は、サプリに医薬品成分が含まれていたのを知っておきながら認めたことが大手マスコミに取り上げられて問題になることを避けたいのではないかと思ってしまいます。

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