今週に入って,軸足をシフトしている姉妹ブログのほうすら更新が
スムーズにいかない状態で当たわごとブログも
新しい話(あの有象無象群がるGMを破産させるなんてすごいぜ
オバマ!とかプロ野球の話とかエンタメ系の話とかもろもろ。
30日のドラマ『サマヨイザクラ』も録画したまままだ見てないし)
をUpする力が出ない現状でありますが,
テレ朝の御殿場事件特番の余波でいきなりアクセスバブルに見舞われまして,
これをキープする方法など当然あるわけもなく
2日たった昨日の数値は平常時の3倍くらいまで下がってきました。
人気ブログランキングはテレビ部門15位まで上昇。
こちらのポイントは1週間有効ですので今週中はトップページのまん中
程度をキープできそうですね。
そんなどうでもいいことはともかく,今回のアクセスバブルで
アクセスと書き込みが集中したのが3年半前のこちらのエントリ。
御殿場事件の高橋祥子裁判長は即刻法曹界を去れ!(2005-12-20)
これまで何度も関連エントリを書いてきましたが,
一番肝心な判決文を自分で読んで考察するということが
できてなかったんですよね。
それが,昨日の書き込みで高裁の第2審判決文のリンクをいただきまして,
見ることができるようになりました。
ほんとうにありがとうございます。
LEX/DBインターネット TKC法律情報データベース
【文献種別】 判決/東京高等裁判所(控訴審)
【 事件番号】平成18年(う)第1583号
【事件名】 各強姦未遂被告事件
【事案の概要】 共犯者らと共謀の上、被害者を強姦しようとしたが、被害者が生理中であったためにその目的を遂げなかったとして、原審で有罪判決を受けた被告人4名が、それぞれ原判決に対して控訴を申立てたという事案で、被害者の供述及び被告人・共犯者らの自白供述の根幹部分の信用性を認め、原判決に事実誤認が存しない等としつつ、職権調査に基づき、未決勾留日数の算入については理由そごの違法があるとして原判決を破棄し、被告人らにそれぞれ懲役1年6月を言渡した事例。
http://www.tkclex.ne.jp/commentary/zn/zn28135453.html
約40ページもある(HTMlなのでページ数は不定)文書,しかも大部分が,起こったとされる事件の具体的な内容の描写だったりするので読むのはしんどく,現時点でなかなか読めてないのですが,
最初の2~3ページ目あたりの「原審記録を調査して検討するに,原審における本件訴因変更の許可に訴訟手続の法例違反があるとは認められない。以下,説明する」以下のところを読んだところでいきなり脱力しました。
※P1~4が被告人,p7~9が「共犯」
原審記録及び当審における事案取調べの結果によれば,本件訴因変更請求に至る経緯として,P10(「被害者」)は,平成13年9月17日に前日の夜被害に遭ったとして被害届を提出し,以後,平成14年7月4日の原審第2回公判期日における証言に至るまで,被害日時について変更前の訴因に沿う供述をしていたが,P10の携帯電話の通話明細(甲17同意部分)によれば,P10は,平成13年9月16日午後8時4分53秒から1分5秒間P10の母親の携帯電話と通話した直後の同日午後8時6分14秒ころから36秒余り別の携帯電話(○○○○○○○○○○○)と通話したことが認められるところ(なお,P10は,母親との通話について,犯人の一人であるP7[以下「P7」という。]に命じられて電話をかけた旨供述していた。),原審弁護人は上記携帯電話(○○○○○○○○○○○)の使用者P11(以下「P11」という。)から,同日夜P10がP11(出会い系の相手←違うという書き込みがあったのでとりあえず取り消しておきます)と会っていたことを聞き出し,P10の原審第2回公判証言時にその旨追及したこと,その後,捜査機関において,再度P10の取調べを行い,警察官調書5通(当審検23ないし27),検察官調書4通(当審検32ないし35)が新たに作成されたほか,P10供述の裏付け捜査を経て,検察官は,P10の再尋問を請求したこと,平成14年9月19日の原審第3回公判証言において,P10は,被害を受けたのは1週間前の平成13年9月9日の日曜日で,その後帰宅した時間も午後11時前ころであったとし,被害を受けたことはすぐには家族に言わなかったこと,犯人に口止めされて怖かったのもあるし,P7に声をかけられたときにひょこひょこついていってしまい被害を受けたとは,恥ずかしくて言えなかったこと,同月16日夜,母親に電話で電車が止まっているなどとうそをついてP11と会ったが,同日午後12時ころ帰宅した際,うそをついていたことが家族に発覚しており,異性関係に厳しい母親に怒られると思い,ずっと頭の中に残っていた同月9日の被害のことを言って取り繕ったことなどを供述し,同証言後,その公判期日において検察官は,本件訴因変更請求をしたことが認められる。
そして,原裁判所は,平成14年10月17日の原審第4回公判期日に本件訴因変更を許可した後,平成17年4月14日の原審第32回公判期日に至るまで,約2年半にわたり証人尋問・被告人質問等の証拠調べ期日を重ね,論告,弁論,被告人らの各最終陳述を経て,同年6月16日の原審第34回公判期日において結審したものであるが,その間,P10の変更後の供述の信用性に係る平成13年9月9日の降雨状況や被告人らの同日のアリバイなどに関する証拠調べにも,多くの期日が当てられている。
以上によれば,検察官による本件訴因変更請求は,P10の供述変更に対応して行われたやむを得ないもので,P10の供述変更が弁護人の当初訴因に対する防御活動の結果引き出されたとの経緯があるにしても,本件訴因変更請求が被告人らの防御権を侵害したとはいえず,また,捜査機関の当初の裏付け捜査が万全を尽くしたとはいえなかったにしても,検察官の本件訴因変更請求が正義衡平の理念に反し,訴因変更権を濫用したものとはいえず,しかも,原裁判所は,本件訴因変更許可後,被告人及び弁護人に十分な防御の機会を与えたものと認められるから,原審における本件訴因変更の許可及び許可された訴因に基づく罪となるべき事実の認定手続に違法のかどは認められない。
事件が9日に起こったとして,
1週間と1日後に「昨夜襲われました」って被害届を出した?
犯人が怖かったから?
(被告人に)ホイホイついていったのが恥ずかしかったから?
出会い系で男と会ってるのが親にばれるのが怖かったから?
なんでやねん?
これを読んだらテレ朝でなくても
無茶苦茶だと思いますよ…。
すごい判決理由だな…
被害者がウソついてたんだもん,検察が間違った犯行日時で立件したの,しょうがないじゃん。
女の子だもん,いろんな事情があったんだから,事件の日時についてウソついても,しょうがないじゃん。
こんな理論で裁判やられたらたまったもんじゃない。
「被告人及び弁護人に十分な防御の機会を与えたものと認められる」
って,どれだけ反論の機会を認めても
その事実認定を否定したら意味ないじゃん。
とりあえず,
「俺は判決文読んだけど,冤罪とか言ってる奴おかしい」
といった類の書き込みしてる奴は,
80%ウソですね。残り20%は馬鹿。
(本当に自分の頭で有罪と判断したのならその根拠を
しゃべりたくてしょうがないはずなのに結論しか書かない,
知ったかぶりをして“冤罪派”の書き込み者を見下す態度をとるだけで
その根拠には全く触れない,しまいには既に私の記事本文に
書いてある疑問点などを自分が指摘しているかのように書く,
内容のないカラッポの書き込みばっかり…)
ここまで何度も書いてきたように,
本当に9日にやったというのなら
16日での立件は完全に取りさげて,ゼロからやり直さないとだめでしょう。
にもかかわらず
「16日だと被告人にアリバイがあるし,被害者も出会い系で男と合ってたから,なし。
9日ってことで。」
「1週間違うだけでほかは同じだから問題なく裁判続行。で,有罪」
という裁判の進め方は,弁護側が「検察の怠慢を隠すため」と
指摘するよりもっとひどい,
最初から検察と裁判所が有罪ありきで一致していたということですわね。
なぜそのようなことになったのか?
単に,未成年の女の子である被害者が正しい,男の集団である被告人たちが悪いという「原則」に則って暴走したのか?
それとも,被告人たちのうちのあるメンバー(あるいは全員)が何者かにマークされていて,社会的につぶしてやろうという力がはたらいた…?
9日のa市b公園の21時50分~23時の間,P10に対してではないにしても彼らが何かそういうことをしていたのは事実で,とにかく理屈はどうでもいいから刑罰を下す“必要”があった…?
とにかく,なぜ犯人として有罪ありきで検挙されたのが
彼らだったのか?
なぜテレ朝以外は全く報じないのか?
とにかく謎です。
この判決文を最後まで読むとその謎が見えてくるのか…?
気が重いです…
御殿場事件の火は消えない
ようやく奈良職員実名報道/冤罪裁判最高裁も無期(2006-11-15)
なんなんだ日本の刑事司法は?!東住吉火災裁判(2006-05-15)
検察はふつうに冤罪やってます(2007-02-23)
袴田事件の裁判官・狂った裁判官・裁判官のお言葉集(2007-06-26 )
冤罪系事件(富山・御殿場)明暗(2007-08-23 )
ザ・スクープSPECIAL『御殿場事件』第3弾ほか(2008-03-09 )
御殿場事件 有罪で確定(2009-04-16 )
ザ・スクープ公式ページ
これまでの放送が動画配信で見られます。
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できてなかったんですよね。
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ほんとうにありがとうございます。
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【文献種別】 判決/東京高等裁判所(控訴審)
【 事件番号】平成18年(う)第1583号
【事件名】 各強姦未遂被告事件
【事案の概要】 共犯者らと共謀の上、被害者を強姦しようとしたが、被害者が生理中であったためにその目的を遂げなかったとして、原審で有罪判決を受けた被告人4名が、それぞれ原判決に対して控訴を申立てたという事案で、被害者の供述及び被告人・共犯者らの自白供述の根幹部分の信用性を認め、原判決に事実誤認が存しない等としつつ、職権調査に基づき、未決勾留日数の算入については理由そごの違法があるとして原判決を破棄し、被告人らにそれぞれ懲役1年6月を言渡した事例。
http://www.tkclex.ne.jp/commentary/zn/zn28135453.html
約40ページもある(HTMlなのでページ数は不定)文書,しかも大部分が,起こったとされる事件の具体的な内容の描写だったりするので読むのはしんどく,現時点でなかなか読めてないのですが,
最初の2~3ページ目あたりの「原審記録を調査して検討するに,原審における本件訴因変更の許可に訴訟手続の法例違反があるとは認められない。以下,説明する」以下のところを読んだところでいきなり脱力しました。
※P1~4が被告人,p7~9が「共犯」
原審記録及び当審における事案取調べの結果によれば,本件訴因変更請求に至る経緯として,P10(「被害者」)は,平成13年9月17日に前日の夜被害に遭ったとして被害届を提出し,以後,平成14年7月4日の原審第2回公判期日における証言に至るまで,被害日時について変更前の訴因に沿う供述をしていたが,P10の携帯電話の通話明細(甲17同意部分)によれば,P10は,平成13年9月16日午後8時4分53秒から1分5秒間P10の母親の携帯電話と通話した直後の同日午後8時6分14秒ころから36秒余り別の携帯電話(○○○○○○○○○○○)と通話したことが認められるところ(なお,P10は,母親との通話について,犯人の一人であるP7[以下「P7」という。]に命じられて電話をかけた旨供述していた。),原審弁護人は上記携帯電話(○○○○○○○○○○○)の使用者P11(以下「P11」という。)から,同日夜P10がP11(
そして,原裁判所は,平成14年10月17日の原審第4回公判期日に本件訴因変更を許可した後,平成17年4月14日の原審第32回公判期日に至るまで,約2年半にわたり証人尋問・被告人質問等の証拠調べ期日を重ね,論告,弁論,被告人らの各最終陳述を経て,同年6月16日の原審第34回公判期日において結審したものであるが,その間,P10の変更後の供述の信用性に係る平成13年9月9日の降雨状況や被告人らの同日のアリバイなどに関する証拠調べにも,多くの期日が当てられている。
以上によれば,検察官による本件訴因変更請求は,P10の供述変更に対応して行われたやむを得ないもので,P10の供述変更が弁護人の当初訴因に対する防御活動の結果引き出されたとの経緯があるにしても,本件訴因変更請求が被告人らの防御権を侵害したとはいえず,また,捜査機関の当初の裏付け捜査が万全を尽くしたとはいえなかったにしても,検察官の本件訴因変更請求が正義衡平の理念に反し,訴因変更権を濫用したものとはいえず,しかも,原裁判所は,本件訴因変更許可後,被告人及び弁護人に十分な防御の機会を与えたものと認められるから,原審における本件訴因変更の許可及び許可された訴因に基づく罪となるべき事実の認定手続に違法のかどは認められない。
事件が9日に起こったとして,
1週間と1日後に「昨夜襲われました」って被害届を出した?
犯人が怖かったから?
(被告人に)ホイホイついていったのが恥ずかしかったから?
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なんでやねん?
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って,どれだけ反論の機会を認めても
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とりあえず,
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80%ウソですね。残り20%は馬鹿。
(本当に自分の頭で有罪と判断したのならその根拠を
しゃべりたくてしょうがないはずなのに結論しか書かない,
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にもかかわらず
「16日だと被告人にアリバイがあるし,被害者も出会い系で男と合ってたから,なし。
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とにかく,なぜ犯人として有罪ありきで検挙されたのが
彼らだったのか?
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とにかく謎です。
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冤罪系事件(富山・御殿場)明暗(2007-08-23 )
ザ・スクープSPECIAL『御殿場事件』第3弾ほか(2008-03-09 )
御殿場事件 有罪で確定(2009-04-16 )
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2009-08-25 22:22:15
2009-09-02 04:46:44
2009-09-04 08:00:33
2009-09-05 15:13:44
内容自体はこの種のエントリによくある難癖で残しておいてもどうということはないので痕跡としてこちらのレスを残しておきますが,他人のブログにコメントを入れるのはどういうことか(相手に対して自分がどういう立場なのか,最低限守らなければならない態度)がわかっていないのはあまりにも痛い。少しは学んで欲しいという意味で予告どおり即対処しました。
削除警告に達した例はつい先日もいましたけど,実際の適用はブログを5年やってきて初です。まったく残念(な人)です。
突っ込み所はそれこそ盛り沢山ありましたが,1つだけ繰り返します。既に本文中に書いてあることを「説明しろ」と横柄な態度で書き込むのは自分の頭の悪さを露呈するだけです。
親切に対応するブロガーの人も多いですし,私もそうしてきたことが多々ありましたが,既に書いてあることを理解できない,自分の考えと違うことを理解できない人間に対しては,説明を重ねても互いに時間の無駄。
過去にはそれこそ2~3週間議論を戦わせて最後はすがすがしく終わった人とかいたんですけどね…。どんなに意見が対立しているような人でも基本的な認識の7~8割は共通しているものです。その最後の結論に至るまでの互いの一致点と相違点を探りながら相手を理解し納得させるのが議論・討論の楽しさなのですが,それができない者は相手をするだけ無駄。その判断はこちらがするしかないので,他の皆さんもご了承下さいませ。
私はそちらの愚弁に応対する義務は全くなく,むしろ全くの無価値と考えています。
このまま放置しておいてもこの種のエントリーによくある書き込みということで他の訪問者に対して私のほうは何ら恥じる点はないと考えておりますが,これ以上続けるようですとそちらのためにもならないので,次回反省のないコメントが入りましたら過去の分も溯って消去します。あとは自分のブログを作るかどこかの掲示板にでも行ってやっててください。
何を返答しても実のあるやりとりはできないと判断します。
よってあなたのコメントに対する回答は前回のレスで終了とします。
御了承下さい。
こんなことを平気で書かれるようでは
こちらもまともにご返事できません。
なぜ困るのかは過去のエントリーで書いていますし,ここのコメント欄を読み返すだけでも1行で説明されている箇所が見つかります。
判決文ですが,この後,読んでます。
おもな証言や証拠について簡単に認定・不認定とその理由が書かれているわけですが,テレ朝が報道した以外の検察・弁護双方の出した証拠・証人・主張がどんなものか概要がわかります。A4で40枚以上とかなり長文ですがこれでもダイジェストという感じで,担当裁判官(裁判長と陪席裁判官2名)がどう判断したとのかという結果がわかるだけで検察の出した証拠が絶対的,完璧に弁護側の証拠を突き崩したかどうかはわかりません。ていうか,「こりゃ有罪だろ」という結論がまずあって,個々の証拠や主張に対する判断をそれにあてはめて作文したという印象が強いですよ。
有罪判決に乗って書き込んでるから
問題ないと思ってるんでしょうけど
犯罪人という言葉を安易に連発する態度,
自供したから有罪だという決めつけ(そうでない例が過去にいくらでもあって問題になっているわけですよ。ニュース読んでますか?)
自分の主張を「まともな論理」の側にいると信じて疑問を感じない厚顔○○さ。
昭和の半ばくらいまでならこういう人が圧倒的多数だったのかなと思うのですけど,そちらの年齢を存じ上げませんが,21世紀の日本でこれでは痛すぎます。
4年前にこの事件のテレ朝番組について書いたときと状況は変わっているんで,この記事の主旨もそちらの解釈しているような事とは違ってます。そのズレという点でもちょっとお相手しづらいとお返事申し上げます。コメント欄最初の2人のほうがまだまともな批判になっています。
以上,貴重なお時間をここへの書き込みにお使いいただきおつかれさまでした。
私も2005年の最初の記事以来,今回ご指摘いただいた点を一貫して指摘してきたつもりなのですが,人を裁く,当事者の人生にかかわる裁判だけに他の要素がちらちら気になって考えや視点がぶれかけていたような気がします。
そうですね…私は「犯行日が違うなら別の事件として裁判をやり直せ」検察は誤りを認めることになるし面倒だからできないんだろうと考えていたのですが,そもそも別件とすることは無理で,日付のミスは一審不審理の原則に抵触してその時点でアウト,検察の負けなんですね。
検察や警察の面子(担当者の評価や出世とかも)や,有罪にできなかったら賠償とかも発生するんでしょうか?そしてまたマスコミが騒ぐとかして司法の信頼が損なわれるのは社会秩序上の損失だ…とかってことになるんでしょうかね。やはり警察・検察・裁判所は世間に対して閉じた社会なんだなと感じてしまいます。
犯行日を1週間も変えて、そのまま審理するなんて本当に滅茶苦茶ですね。
訴因変更で日時が変わる事は有り得ない事ではありません。
例えば毒物事件で容疑者が混入した毒物を被害者が夕食で摂取して被害を受けたという訴因だった。
しかし公判中に夕食ではなく昼食だったと被害者の記憶が変わって訴因が変更された。こういうケースは大して問題もない。
しかし本件は強姦未遂事件です。被害者から9月16日に被害に遭ったと訴えられて、容疑者を逮捕して取り調べ、9月16日に犯行が実行されたとして起訴している訳です。これが、被害者が「16日ではなく9月9日だった」と変えたにも関わらず、そのまま裁判を継続するのはナンセンスです。容疑者達を9月16日に犯行を実行したとして起訴しているのですから。こんな変更が認められたら、アリバイなんて全く無意味になってしまいます。9月9日の犯行であるならば、警察・検察は9月9日の犯行として取り調べて起訴しなければいけません。しかし「一事不再理」の原則があるため、この9月16日の起訴を取り下げて、改めて9月9日の犯行として(同一事件を)起訴することはできません。この時点で検察側は負けなのです。結局、検察の面子を裁判所が認めた不可思議な審理としか思えません。
重ねて言いますが、こんな訴因変更が認められるのなら、アリバイ証明など全く無意味になってしまいます。
高橋祥子氏って,被害者?
wがすごく馬鹿っぽく見えますんで
もうちょっと落ち着いて書き込んでくださいね。
呆れるW
だいたい被害者の実名伏せるだろ普通?
タイトルに実名入れてる段階で冤罪だと思ってるんだろ?
腹が見えますW
どちらにせよ裁判では有罪確定ですから実名は伏せるべきだと思います
貴方が嫌っている怒れる男の管理人は被害者の実名はだしませんょ?
そこからして貴方とは違いますW
なんとなくわかってきましたし,
事件の様相も伝わってきました。
あなた方のほうがたくさんこの事件についてご存じなんでしょう。
現時点でお答えしますと,
・貼っていただいたリンク,「読め」と言われても読みません。
angrymanのブログは品がなさ過ぎて信用できない。
閲覧しただけで気分を害すサイトなので一切読むつもりはありません。
・冤罪だと言っているのではない(過去のエントリでは「冤罪」とタイトルに入っているものもあるが)
裁判の手順がおかしいと言っている。
過去のエントリに書き込むならこの内容でもいいですけど,このエントリにコメントするならちゃんと読んで書き手の意図を読んで書け。
「エントリに書いてあることと同じことを書いて自分の意見のように言っている」点ではやはり私の書いている“馬鹿”と同じ部分がありますよ。
なんでみんな報道しないんだろうね(笑
おっかしいねー
足利事件なんて皆凄い報道してるのにねー
御殿場事件は
やらないねー。全く・・・やらないんだよねー
凄く滑稽だよー
凄い笑えたよー
冤罪主張、これからも頑張ってねー
ずっと書いてねー
ちなみに少女がどんな人間かなんて別によいよー
少年達も自称不良を認めてるんだしねー
性にやんちゃな未成年同士だしさー
裁判がおかしいとかいうけどさー
加害者側が現場にいたこと認めてるしねー
やろうと思ったけど生理だったんで遠慮しましたー
体は触りましたー
少女は一応断ってますので、こりゃわいせつだわねー
10人で一人の少女を囲い押さえつけ、同意がないのにわいせつな行為をしたー
社会的には強姦未遂、になっても良いよねー
懲役2年?は確かに長いと思う。
状況、供述から少女の人間性・信憑性も疑わしい点はあった。但し、同意なき猥褻行為を10人の男に囲まれ押さえつけられ強要された。あなたはこの同意なき猥褻行為そのものを正当化してる。
それを省いて冤罪を訴えても、難しいのではないか。
http://angryman.seesaa.net/article/106025073.html
読め↑
同日夜P10がP11(出会い系の相手)と会っていたことを聞き出し,P10の原審第2回公判証言時にその旨追及したこと
↑P11かっこ出会い系の相手??
お前こそ馬鹿なんじゃないの??
これ、2ちゃんレベルのあなたの推測でしょ(笑
最高に笑えるなー