吟詠ドアラ1940

徒然なるままにラーメンのスープを飲み干し
心に移りゆく由なしごとをそこはかとなく
書き綴ればまたラーメンが恋しくなる

Mein Tagebuch 100810

2010年08月11日 | 日記
今日の新聞、テレビのニュースから。

 
中日新聞朝刊1面(8月10日)  中日新聞朝刊31面(8月10日)


中日新聞夕刊13面(8月10日)

この件に関して、私の頭の中は堂々巡り・・・
「人間の精神と肉体とは」「人間の尊厳とは」
「科学、医学の進歩と人間の存在とは」

以下の法律は臓器の移植の「方法」についての法律?

臓器の移植に関する法律
(平成九年七月十六日法律第百四号)
最終改正:平成二一年七月一七日法律第八三号

(目的)

第一条  この法律は、臓器の移植についての基本的理念
を定めるとともに、臓器の機能に障害がある者に対し臓器
の機能の回復又は付与を目的として行われる臓器の移植
術(以下単に「移植術」という。)に使用されるための臓器を
死体から摘出すること、臓器売買等を禁止すること等につき
必要な事項を規定することにより、移植医療の適正な実施
に資することを目的とする。


(基本的理念)

第二条  死亡した者が生存中に有していた自己の臓器の
移植術に使用されるための提供に関する意思は、尊重さ
れなければならない。

2  移植術に使用されるための臓器の提供は、任意にされ
たものでなければならない。

3  臓器の移植は、移植術に使用されるための臓器が人道
的精神に基づいて提供されるものであることにかんがみ、移
植術を必要とする者に対して適切に行われなければならない。

4  移植術を必要とする者に係る移植術を受ける機会は、公
平に与えられるよう配慮されなければならない。


(定義)

第五条  この法律において「臓器」とは、人の心臓、肺、肝臓、
腎臓その他厚生労働省令で定める内臓及び眼球をいう。


(礼意の保持)

第八条  第六条の規定により死体から臓器を摘出するに当
たっては、礼意を失わないよう特に注意しなければならない。