今日の新聞、テレビのニュースから。
中日新聞朝刊1面(8月10日) 中日新聞朝刊31面(8月10日)
中日新聞夕刊13面(8月10日)
この件に関して、私の頭の中は堂々巡り・・・
「人間の精神と肉体とは」「人間の尊厳とは」
「科学、医学の進歩と人間の存在とは」
以下の法律は臓器の移植の「方法」についての法律?
中日新聞朝刊1面(8月10日) 中日新聞朝刊31面(8月10日)
中日新聞夕刊13面(8月10日)
この件に関して、私の頭の中は堂々巡り・・・
「人間の精神と肉体とは」「人間の尊厳とは」
「科学、医学の進歩と人間の存在とは」
以下の法律は臓器の移植の「方法」についての法律?
臓器の移植に関する法律
(平成九年七月十六日法律第百四号)
最終改正:平成二一年七月一七日法律第八三号
(目的)
第一条 この法律は、臓器の移植についての基本的理念
を定めるとともに、臓器の機能に障害がある者に対し臓器
の機能の回復又は付与を目的として行われる臓器の移植
術(以下単に「移植術」という。)に使用されるための臓器を
死体から摘出すること、臓器売買等を禁止すること等につき
必要な事項を規定することにより、移植医療の適正な実施
に資することを目的とする。
(基本的理念)
第二条 死亡した者が生存中に有していた自己の臓器の
移植術に使用されるための提供に関する意思は、尊重さ
れなければならない。
2 移植術に使用されるための臓器の提供は、任意にされ
たものでなければならない。
3 臓器の移植は、移植術に使用されるための臓器が人道
的精神に基づいて提供されるものであることにかんがみ、移
植術を必要とする者に対して適切に行われなければならない。
4 移植術を必要とする者に係る移植術を受ける機会は、公
平に与えられるよう配慮されなければならない。
(定義)
第五条 この法律において「臓器」とは、人の心臓、肺、肝臓、
腎臓その他厚生労働省令で定める内臓及び眼球をいう。
(礼意の保持)