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中央学院大学 「雇用対策法」10条違反もみ消し事件(3)

2016-12-06 00:49:29 | 法令違反

公募開始

 2014年10月23日、中央学院大学は法学部長大村芳昭名で、以下の公募を、科学技術振興機構のポータルサイト(JRECーIN PORTAL)等を通じて行った。

 ・公募したことに注意。

 公募内容は以下のとおりであった。


       所属      法学部
       職名      准教授または専任講師
       募集人数    1名
       募集担当科目  政治史他
       研究業績    左記関係の論文が3本以上あること
  
       担当予定科目名 政治史、政治学、演習


 この公募要項には、年齢を制限する文言は、一言も付されていなかったことに注意。

 したがって、審査の段階、また採用の際に、年齢を少しでも考慮すれば、雇用対策法10条違反となる。

 次回に、審査が行われた際の音声記録を抜粋清書したものを載せる予定である。

審査委員会の主査・李憲模および、副査の白水智が、「年齢は加味したに過ぎない」

等と弁解しているが、「アウトだ」。

 雇用対策法10条は、年齢を少しでも「加味」することを禁じているのである。

 年齢を加味することが許されるなら、禁止規定に変えた意味がまったくなくなって

しまうことは、明白だ。すなわち、年齢は加味したに過ぎないんです、との言い逃れ

が横行する。

 
政治史・政治学担当」公募手続の違法性について


この公募において、大村法学部長はじめ審査委員3名(李憲模・白水智・矢次眞

の各教授)により、不正かつ違法な手続(わけても、雇用対策法第10条違反)が

なされた。同人らがなした行為の違法性については、法人、とりわけ佐藤英明学長

は当初は否定していたが、当組合の指摘、ならびに厚生労働省千葉労働局による

行政指導がなされるに及んで、一転、認めざるを得なくなった。

 
以下、経過した事実を時系列に沿って簡便にまとめた。


【事実の概要】


この事案に関して、把握されている事実は以下の通りである。
 

●2014年12月17日、法学部教授・教授会において、「政治史・政治学」担当教員

人事(応募者61名)が検討に付された。


席上、当該人事選考を司る審査委員長・李憲模教授はまず、

選考対象を「30歳代から40歳代半ば」の若年応募者に限定したことを明らかに

した
(同人は公募開始を承認する先行の教授・教授会にて、大村法学部長

より主査に指名された直後、はしなくも「若い人を採りたい」と明言していた)。


これに対し舘教授が、「このような行為は、労働者の募集・採用にあたって

年齢に制限を加えることを 禁じた雇用対策法第10条の規定に違反するものであり、

不正である。告発された場合、厚生労働省による行政指導のみならず、訴訟さえも

提起されうる」旨を指摘し、撤回を強く促した。あわせて同条文を口頭にて読み上

げ、その周知徹底に努めた。

 ➡、法律の条文まで読み上げられ、自分たちの行為の違法性を指摘されたにも

かかわらず、これを無視するとは、大した教授連だ。大村氏は、ほんとに法学部

を出ているのか? いずれにせよ、この大学の法学部は、そのカリキュラムが

「ア法学部化」のカリキュラムというだけでなく、法学部長が率先して法を無視

する、まさに「無法学部」だ。


● 舘教授の指摘を受け、李憲模教授は「誤解を招いたかもしれない」「年齢は加味

しただけだ」などと口を濁したが、既定方針を実質的には撤回しないまま従前の

姿勢に固執した。


更に同人は、高齢者を採用しても仕方がないだろう、応募者全員の業績に目を通し

てはいない、と述べた、

また同人は、(舘教授が「理事会は新規雇用者を若年層に限定していない」と述べ

たのに対し)それは建前であろう、などと豪語した。


また、李教授とともに当該選考にあたった審査委員・白水智教授も、年齢制限など

していない旨、同調した。


●かてて加えて李教授は、担当予定科目が「政治史・政治学」であるにもかかわら

ず、「政治学」の業績については全く審査せず(すなわち「政治学」の業績のない

者を審査からはじかず)、また「政治史」についても、「外国政治史」の専攻者に

選考対象を限定したことを明らかにした。


即ち、「日本政治史」を専攻する者は、選考の対象外とされたのである。このことは、

公募要項には一切記載されていなかったにもかかわらず、審査の段階で外す

という、法令違反をやらかした。

  ➡ここでいう法令違反とは、以下の厚生労働省令「雇用対策法施行規則」1条の

3の第2号である。

   「事業主は、[雇用対策法」第10条 に基づいて行う労働者の募集及び採用に

    当たっては、・・・当該募集及び採用に係る職務の内容、当該職務を遂行

    するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度その他の

    労働者が応募するに当たり求められる事項をできる限り明示する

    ものとする」。

  ➡要するに、何が求められているかを、できる限り明示せよ、としているので

   ある。「外国政治史」の研究者を採用し、「日本政治史」の研究者はおよび

   でないなら、公募要項にそのことを書かなくてはならないのである。むだな

   書類を書かされた「日本政治史」研究者はいい迷惑である。


● 審査委員会が教授・教授会へ上程した候補者は、わずか1名のみであった。

61名にものぼる応募者があるというのにである


  ➡通常は、2~3名を候補者として、教授教授会の審査・投票にかけるので

   あるが、この慣例を無視して、1名のみを提案し、投票にかけようとした。

   「できレース」はこのようにやられる。


●当該候補者より提出された業績等の審査にあたり、教授数名から、「政治史・

政治学」担当教員としての科目適合性を有しない、との疑義が呈された。


この点につき、やはり審査委員を務める矢次眞教授に回答が求められたが、

フランス革命(1789年)研究者を選んだとの驚くべき回答をした。

というのも、「採用候補者」は、中世のカペー朝(987-1328年)

の研究者であり、フランス革命の研究者ではなかったからである。


舘教授が、カペー朝は、フランス革命で打倒されたブルボン王朝よりはるか

以前の中世の王朝であり、法学部が設ける「政治史」の授業は、近代以降、

すなわちフランス革命と産業革命以降の政治史であり、それ以前の歴史は

文学部や歴史学部であつかうのが常識である旨を主張すると、矢次教授は、

(当該候補者が専攻する)中世フランス・カペー朝の歴史もまた当然

「政治史」に含まれる旨発言し、既定方針に基づく審査委員会決定を追認

した。

  ➡なお、学問区分では、舘教授の主張がまったく正しい。法学部の「政治史」の

   公募で、古代史や中世史の研究者が選考対象になるなどとは、古代史や中世史

   の研究者は、誰一人としておもっていない。だから、このような公募に応募

   することはない。

   組合員のなかにも、中世史の研究者がいるが、それを知っていたら私も絶対

   応募していたという。


  ➡ようするに、この人事は「できレース」臭いのだ。



● 年齢制限の違法性・募集内容の不明朗性・科目「不適合性」が、教授教授会で

このように取り沙汰されているにもかかわらず、大村芳昭法学部長は、公募要項に

職位を「準教授または専任講師」と記してある点をもとに、「若手を採る、という

意思表示を行っているので」と断言した。すなわち、雇用対策法10条が「禁止

規程」であることを、公然と無視した。


つまりは期待されている募集対象が若年層であるのは明白だ、応募者側も当然

了解できる筈である、それゆえ年齢に制限を課して若年層を採用することは

何の問題もない、との立場を鮮明にしたのである。


そしてA教授の促しを受けつつ、審査委員会が上程した候補者1名を対象として、

その採用の可否を問う票決を強行した。


なお雇用対策法第10条に違反するとの舘教授の指摘に対し、大村法学部長は、「

それはちょっとどうかと思うところがあります。あえて言いませんけど」と述べ、

全く取り合わなかった。

  ➡のちに大村法学部長が理事長に提出した「反省文」では、違反だという

   ことを、誰も僕に教えてくれなかったなどと、泣き言を言っているが、

   舘教授は「禁止規程」であることを、はっきり指摘していた。

   この御仁、「禁止規程」の意味が分からなかったようだ。

   ああ、なんたる法学部!


● 教授・教授会における票決の結果、3分の2以上の賛成票をもって、当該の

候補者を法学部専門科目「政治史・政治学」担当教員(専任講師)として採用

することが決定された。



● この決定に基づき同年12月20日前後、選考に漏れた応募者に対し、大村

法学部長名にて不採用通知が発信された。


  次回は、このやり取りのテープの主要な部分を、文字に起こしてみよう。
  
  また、この生々しいやり取りのテープを、準備でき次第、ここにupしよう。


                                   <続く>



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