中央学院大学 法学部 「雇用対策法」10条違反等の
証拠テープの反訳(抜粋)
予告どおり、2015年12月の法学部教授会の音声記録を起こしたものを
掲載する。
舘教授の警告を無視し、「雇用対策法」10条に公然と違反したことの証拠で
あるこの音声記録の反訳は、告発の際に厚生労働省に提出したものであり、団体
交渉の際に、学校法人側に提出したものとほぼ同一である。
すでに述べたように、この「政治史・政治学」の人事は、公募の段階では、年齢
制限をすることには一言も触れず、審査・採用の段階になって、「30代から40
代半ば」という年齢制限を行い、「雇用対策法」10条違反をやらかした。
さらに公募要項には、「外国政治史」の研究者を採用し、「日本政治史」
の研究者をはずすことを明示していないにもかかわらず、審査・採用の段階
になって、「日本政治史」の研究者をはずして「外国政治史」の研究者のみ
を審査対象にし、1名を採用し、厚生労働省令「雇用対策法施行規則」1条
の3の第2号違反をやらかした。
2つの法令違反をやってのけたのである。
以下の記録がその証拠である。なお、[ ]内の語は、わかりやすいように、
組合が補ったものである。[➡]は組合のコメントである。
李 それでは、政治史についてご報告申し上げます。政治史ですね。あの、
これは、専任講師か准教授[で採用する]という公募をおかけしたとこ
ろ、総数の61名が応募されました。で、あの、書類審査の段階から大変
でしたけれども、まずですね、今回の政治史は、これは外国政治史を
対象にしていたわけですよね。それは、東洋政治史でも、もちろん西洋
政治史でも関係なか
った[=よかった]わけですが、まあ、その書類審査の段階で、日本
政治史を専門にしている方(かた)を外してから、該当する方のなかから、
まあ専任講師もしくは准教授[で採用するとのこと]でしたので、まあ、
ある程度は年齢の線引きが必要かということで、30代から40代半ば
ぐらいまでを目安として書類選考を行いました。
舘 李先生がおっしゃった・・・今回の選んだ条件が、年齢によって制限
したとおっしゃいましたね。その通りで間違いないですか。
年齢によって絞ったと、間違いないですね。
李 いや、年齢をある程度は加味・・・。
館 いや、年齢。30歳から45歳までの年齢で対象者を絞った、と。
李 いや、だいたいは・・・。
舘 間違いないですね、年齢によって。
李 うん。
舘 それから上は外したと。
李 いや、上は、外したんじゃなくて、だいたい基準としては、年齢がこの
ぐらいが適当じゃないか、という話はしましたけれど、絶対ではありま
せん。
舘 その上の方(かた)で、業績のある方、もっといっぱいいたでしょ。
李 それは、業績は<苦笑>・・・
舘 どうしても見せろと言われれば出しますけれど・・・
ここら辺のところが、たいへん重要になります。
<・・・・・>
白水 あの、それは明確な合意事項ではありません。
A 年齢を加味するということだろ。
白水 はい、あの、加味はしましたが、それだけで・・・したわけでは
ありません。
きちんとした教育をしてもらえる人、特にこれからきちんと伸びて行き
そうな人というのを、やはり基準に選びました。職位としても専任講師、
准教授、これからうちの大学で長く勤めて、学生教育をちゃんとやって
もらうという人、業績的には政治史分野で研究をちゃんとやってきた人
を、きちんと面接をして選びました。
舘 率直に言って、先ほど、年齢を要件としなかった、と言いましたね。
年齢を要件としない方に、かなりの業績を出した方、少なくとも、私、
ここに持ってきたけど、本学で長く非常勤講師やっている小林勝さん。
彼の業績なんかすごいですよ。
B ここに[彼の]本が、3冊あるよ。
舘 お見せしましょうか。敢えて外した理由はなんですか。彼の業績は、
この方[=候補者]より上ですよ。
李 あの、先ほどですね、僕がまあ口を滑らして、年齢で、というのは、
それはあくまでも、まあ今後ですね、大学の経営とか、これからのこと
を考えた場合、これくらいの年齢が、ね、一番いいんじゃないか、と
いう話です。それを、いま先生がおっしゃるならば、じゃ60何歳の方を
新規採用で採って、それは、[舘]先生は、どういう・・・
舘 そうおっしゃるんだったら、僕は、その前にね、三友さんに確認しまし
た。彼は常務理事ですから。どうなんですか、と。そういう採り方は
よろしいんですか、と。[三友常務理事は]いや、それは本当に学者と
して必要で、法学部がそうであれば、別に経営陣は何も文句言いません
よ、と。
李 それは建前論でしょ。
舘 こういった業績をきちんと読まれました? 李さん、読んだ? 彼、何を
書いているか?
李 読んでいません。
舘 じゃ、読まずに外したのか?!
大村 我々は准教授または専任講師をあげたわけで、それはつまり若手を採りた
いというこちら側の意思表示でもあるし。
舘 学部長、今いいことをおっしゃった。若手を採りたい、と。いいですね。
間違いないですね。じゃあ、一言います。いいですか。学部長は法律家
だから良く知っておられると思いますが、しかも学部長だから良く知って
いると思いますが。雇用対策法、第10条。知っておられますね。
[➡ここで舘教授は「雇用対策法」10条の条文を読み上げる]
この規定は義務規定なんであって、単なる道徳規定じゃないんですよ。
大村 あの、それは、なんで公募要件を決める時にはおっしゃらなかったのです
かね。今さら言われても、ちょっと困るんですよ。
もう、時間も来ていますんで。票決しましょう。
舘 確かにこの年齢っていうのは、学部長が言ったから、[選考の段階で]
大きな要件として出したということは、募集するときに、はじめに
こういう[年齢の]方は募集[=「応募」の言い間違い]しちゃいけない、
と書かなきゃいけなかったんですよ。だけど、そんな[年齢制限をする]
募集、公募したら、あのね、[公募情報を掲載する]機関は受け付け
ませんよ。いまうるさいんだ、これ。いいです、確認しましたから。
年齢要件でやった、というのがわかりましたから。
大村 あの、この紙[=募集要項らしい]には年齢要件は書いてありませんので、
はい。
[➡驚くべき発言。公募要項に年齢制限をすることを書かなかったから、
選考の際に年齢制限をすることは、一向にお構いなし、と言っている]
舘 そこが、一番大事なとこですよ。場合によっては告発の対象になりますよ。
大村 それは、ちょっとどうかと思うところがあります。あえて言いませんけど。
あの、なんか、発言の中で、ちらっと「経済学部」と言ってみたりですね。
[➡驚くべき発言、告発できるものならしてみろ、ということのようだ]
A 大村さん、余計なこと言うな !<一喝>
大村 はい。
舘 いいんですよ。どんどん発言してください。言いたいこと、どんどん言って
ください。
舘 ひとの著書をちゃんと読んで判断したり、しっかりやってもらいたいね。
李 じゃあ、あなたはちゃんとやりました? これまでちゃんと?
61名もの論文を読まなきゃいけないということですか?
舘 著書があるということは、それだけ、業績がすごい、ということを先ず見る
でしょ。だって、先ほど、学位論文だっていうから[=候補者本人が提出
した業績一覧に、学位論文があることが記載されていることを指す]、
見に行ったら[=それを現物で確認するために資料を見ようとしたら」、
学位論文なんかどこにも置いてないじゃないですか[本人が、応募の際に、
提出さえしていなかったことを言う]。
[➡審査委員会は、学位論文が本当にあるかの現物での確認もせず、
また本人から提出するよう要求もしなかったようだ。
したがってその内容を確認することもなく、この者を、候補者に
して、教授会の「審査」・投票にかけたようだ。まったくの驚きだ。
この人事が「できレース」であることについては、後日詳しく述べる。
この雇用対策法違反事件を世間に公表し、被害者に説明謝罪するよう、当組合は佐藤学長、大村法学部長、吉野理事長に申し入れ、また大村法学部長の処分を要求した。
しかし、彼等はこぞって拒否した。
謝罪を拒否する理由として、大村法学部長は、
「被害者はいない」とのたもうた。
これにはさすがに法人顧問弁護士もあきれていた。
法人顧問弁護士は、佐藤学長に、大村等の処分を
行うよう助言したが、佐藤英明学長は、処分を行わ
なかった。
その理由を、後日、当組合はつかんだ。なんと、佐藤学長
自身がこの事件に積極的に関与していたのだ.
処分権者自身が事件に関与していたのである。
もう驚くなんてものではない。
驚天動地とは、このことか?!
後日、証拠をあげる。