かつてこのブログに、「大学選びは慎重に!」と書いたことがある。
すると被告(=学校法人中央学院)は、その準部書面ーー裁判所に提出
する主張書面ーーにおいて、原告(当組合委員長)は、言いたい放題で、
中央学院大学に入学しない方がいいと言わんばかりで、これは、原告が
この大学の教育に責任を負っていない証拠だと、述べた。
バカ言え!
この大学の教育に対する責任をはたしていないのは、誰であるかははっきり
している。
「100人ゼミ」を10数年も放置し、卒業証書を大量生産し、この大学
の名を落としめ、汚(けが)したのは、誰なんだ!
こういう大学は、自信をもってすすめることはできない。
教職員たちでさえ、この大学に自分の息子や娘を入学させていないではないか。
学費免除の特権があってもだ!
教員室や職員室で聞く話は、「自分の息子は〇〇大学に入学した」という
自慢話ばかりだ!
■「学則」を無視!
学校教育法52条にはこう書いてある。
「第52条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の
学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを
目的とする」。
ゼミに100人も詰め込んで、どうやって「深く専門の学芸を教授」
できるのだ!
カリキュラムは、すでに「漫画」のたぐいだ! だから大学基準協会から
是正勧告が出たのだ!
この大学を創設した人たちが高い志のもとに作成し、現在でも有効な中央学院
大学学則の第1条にはこう書いてある。
「第1条 本学は教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法
(昭和22年法律第26号)に則り、国家的・社会的要請に応じ、
産学協同の立場に立って広く知識を授け人格の陶冶に努めると共に、
深く専門の諸学科を教授研究し併せて有為の人材を育成することを
目的とする。
2 商学部は公正な社会観と倫理観の涵養をめざし、徹底した少数教育を
通じて実力と創造力をそなえた有能な社会人を育成することを目的と
する. <以下、略>
ゼミに100人も詰め込んで、どうやって「深く専門の諸科学を教授」
できるのだ!
「徹底した少人数教育を通じて」はどうした!
〇要するに、この大学に巣くっている連中は、学校教育法を無視し、
自らの学則さえ公然と無視しているのである。
内部からの批判がないことをいいことに、好き勝手をやっている
のである。
きっと、大学の目的が何かも知らないのだろう。自らの「学則」さえ
読んだことがないのだろう。
建学の精神が泣いている。最大の被害者は学生であることに気づけ!
<次回は100人ゼミの証拠②を掲載する>