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中央学院大学 訴訟 原告の意見陳述

2016-12-15 04:09:15 | 中央学院大学訴訟
学校法人・中央学院に対する訴訟が始まる!

 第一回口頭弁論が、2016年12月12日(月)午前10時から、東京地裁

第631号法廷で開かれた。

 原告が意見陳述を行った。

 原告の支援組織の人、労働契約法20条に基づいて非正規労働者に対する

差別を違法だとして闘っている郵政ユニオンの労働者や、労働組合代表、

労働ジャーナリストが多数傍聴に来て、原告の意見陳述に聞き入っていた。

 意見陳述中の、とあるくだりで、傍聴者から、「まるで悪代官みたいだ。

江戸時代じゃないんだ!」との声が聞こえた。

 学校法人および中央学院大学が、いかに無責任であり、ブラックであるかが、

明らかにされた意見陳述であった。

 ここに、その意見陳述の全文を掲載する。 なお、【 】内の小見出しは組合による。








平成28年(ワ)第36999      2016年12月12日
原告 小林勝
被告 学校法人中央学院

             東京地方裁判所御中
             
                           原告 小林勝
               

               意見陳述書

 原告の小林勝です。本日は、私の意見陳述のために、審理の貴重な時間を

割いて下さいまして、厚くお礼を申し上げます。

 
 これから、12分ほどの時間を頂き、大学非常勤講師のおかれた立場、私が

学校法人中央学院を提訴するに至った経緯と思いを、述べさせていただきます。

なお、ここでいう非常勤講師とは、主として、他に本務的な仕事を持たない、

いわゆる「専業非常勤講師」のことです。

 
 来年の通常国会には、いわゆる「同一労働同一賃金法案」が提出される見通

しとなり、正規労働者と非正規労働者の待遇格差の是正の議論が活発になって

いるようです。

 しかし、大学の正規教員である専任教員と、非正規教員である非常勤講師との

間の、ひどい待遇格差については、ほとんど議論がなされていません。


【ひどい待遇格差の事例—―原告の場合】


 ひどい待遇格差は、私の事例で明らかです。

 私は、被告の経営する中央学院大学で24年間、非常勤講師として勤務して

います。現在でも週3日出講し、専任教員の義務とされている担当コマ数と

同じ、週5コマの授業を担当しています。

 しかし、月額賃金は僅か16万円程度で、大卒の初任給にも

及びません。賞与も退職金もありません。


 週5コマ以上を担当している私は、組合交渉により、漸く3年半ほど前から、

私学共済に加盟することができるようになりました。しかし、その時点ですでに

63歳近くになっており、賃金が低く、賞与も支給されていないため、私の

将来の年金額は、月額数千円しか上がりません。


 私にかかわる人件費は、年額210万円程度です。一方、中央学院大学の専任

教員の平均の年間人件費は、約1250万円です。担当コマ数だけで比較した

賃金格差は、実に6倍にも上ります



 格差は、研究環境にも存在し、非常勤講師には、研究室も、研究費も支給

されないことは、訴状に記載したとおりです。


【佐藤学長の唖然とする主張—―「均衡はとれている」]


 私の所属する労働組合は、被告との団体交渉の席で、この格差問題を取り

上げ、その是正を迫りました。

 しかし佐藤英明学長は、専任教員と非常勤講師の待遇は

「均衡がとれている」と、平然と主張していました


 ちなみにこの学長には、専任教員としての給与等の他に、月額15万円の

学長手当も支給されています。しかも、本務校である中央学院大学での

勤務のかたわら、他大学で、平日の日中に、非常勤講師の

アルバイトまでしています


彼が手にする15万円の学長手当とは、私の中央学院大学における月額

賃金とほぼ同じです。


【訴訟を起こした理由】


 私はこの訴訟において、この呆れるほどの待遇格差を正当化する理由を、

被告が明らかにすることを望みます。

 私はまた、この訴訟において、専任教員と非常勤講師との間の待遇格差は、

どの程度が妥当であるのか、またその格差の正当化事由は何なのかが、明らか

にされ、非常勤講師の待遇改善が少しでも進む契機となることを望みます。


【格差が生ずる理由等]


 さて次に、これほどの格差が生ずる理由、また非常勤講師がその是正の声を

あげられない理由について、述べたいと思います。


 大きくいって3つあると思います。


 第一に、「労働市場」と言えるものが存在していないことです。すなわち、

非常勤講師はたいてい、公募ではなく、人脈や専任教員の伝手、すなわち

コネで採用されます。そのため、競争的な「市場賃金」「賃金相場」が形成

されておらず、大学のいいなりです。待遇格差是正の声をあげれば、恩師や

紹介者等に迷惑がかかるのではないか、また、他の大学での非常勤講師の職

や専任職を得る際の障害になるのでは、と非常勤講師は考え、自制・自粛して

しまいます。


 第二に、「有期雇用契約」を挙げることができます。これは、他のすべての

有期雇用の労働者とも共通します。非常勤講師が権利主張を行うものなら、

大学は「大学の自治」を振り回し、「カリキュラム編成権」を盾に取り、

次年度には「雇止め」や「担当コマ数の削減」を行い、非常勤講師の生活は

たちゆかなくなってしまいます。


 第三に、どの大学も、授業の半数前後を非常勤講師に依存しているにも

かかわらず、内規または申し合わせで、一人ひとりの非常勤講師に与える授業

コマ数を、制限していることです。大学は、「長時間労働」ならぬ、

「超・過少時間・労働」を、非常勤講師に強いています。要するに、週2コマ

乃至3コマ、時間にして3時間乃至5時間程度しか、働かせないのです。


【社会的責任を果たさない大学】


 全国の大学が、まるで申し合わせたかのように、まったく同じ行動をとって

います。すなわち、

専任教員の数を大きく上回る多数の非常勤講師を、1コマ

月額3万円程度の低賃金で、「短時間」だけ働かせ、社会

保険にも加入させず、退職金も積み立てません。

 こうして、使用者としての雇用者責任も、社会的責任も、

まったくはたしていません。

 そのため非常勤講師は、あっちの大学、こっちの大学、

あるいは学習塾や予備校へと、あるいは現業職の職場へと、

駆けずり回り、「細切れのパート労働」を行うことを余儀

なくされています。


 日本の高等教育の半数前後を担う非常勤講師の待遇が、

これでいいはずはありません。




 「幸い」なことに私は、中央学院大学で、16年もの長き

にわたって、専任教員の義務とされている週5コマを

上回る、週6コマ乃至8コマの授業を担当してきました。

今年は不当な理由で1コマ減らされましたが、なお週5

コマを担当し、権利主張をできる立場にいます。この状況を

活かして、日の当たらない非常勤講師の待遇改善に、少し

でも役立とうと、意を決して訴訟を起こしました。


【畑違いの多数の講義科目を持たせた理由――専任化の意向と約束の存在】


 さて、中央学院大学において、経済畑の私が、畑違いの

多数の講義科目を持つに至った経緯等に関しては、すでに

訴状に記載されていますが、少し補足したいと思います。


 特に中央学院大学法学部が、まったくの門外漢の私に、

1998年4月から「EC法」を、また2000年4月から

「国際関係論」を持たせたのは、学部長を中心とした少な

からぬ教授たちの間で、私を専任教員にするという合意が

できていたことを示しています。


 それは、次の事実からもわかります。すなわち、2000

年3月に、私は斎藤法学部長から、「専任化のことを考えて

います」と告げられました。


 その言葉どおり、専任化の話は、この年の7月頃から

具体化しました。「外国法部会」の教授から、私に、この

大学で、「EC法」担当の専任教員になる意思があるか

どうかとの、打診がありました。私は「喜んで」と返事を

しました。その後、10月の教授会にかけることも、

知らされました。

 しかし、この人事は1年先送りされました。その理由に

ついては、斎藤法学部長から直接に聞かされました。

その際、同法学部長から、「私の(学部長としての)

任期はもう1年あるので、任期中にやりますから、

あきらめないで下さい」との言葉がありました。

 しかし、この約束は果たされず、今日に至っています。



【団体交渉の席での佐藤学長の発言――過去のことなので、調査するつもりなない】


 私は、団体交渉や協議の場で、専任化の約束がなされて

いた事実等を指摘し、約束を履行するよう要求しました。

 しかし佐藤英明学長は、斎藤氏はすでに退職している

ので、調査するつもりはないと回答し、専任化を拒否して

います。


 しかし、こんなバカな話がありましょうか。

 私は、法学部および商学部の複数の教授に専任化の意向を

提示され、まったく畑違いの科目を次から次へと担当し、

また当時の法学部長には明快に専任化を約束され、努力し

ながらその科目を担当してきました。その分野での著作の

出版や論文執筆も行い、自分の著作のための研究にも支障を

きたしました。

 結局、自分の本来の研究テーマに関する著作の出版は、

遅れに遅れて、2008年7月になってしまいました。


 当時の斉藤教授は、人事権を共有する正教授であり、

人事の発議権を有する法学部長であり、また学校法人の

最高意思決定機関である理事会の構成員でもあったはず

です。その一員であった者の行動に、現在の理事会が

まったく責任を負わないという主張は、納得のいくもの

ではありません。


【専任化を餌に、学位論文を仕上げさせる】


 同じことが2006年4月に法学部長に就任した土橋教授

についてもいえます。

 彼は、専任化の約束を履行しなかった斎藤氏に対する

批判を、私の前で口にし、斉藤氏と違って自分は必ずやる

と語っていました。しかし、彼が本当に関心を持っていた

のは、私の専任化ではなく、後述するように、外国の

医学部に進学していた私の娘でした。


 彼が、専任化を餌に、自分の学位論文の書籍化を私に

させたことは、訴状に記載したとおりです。補足する

ならば、その後さらにもう一冊、すなわち彼の教科書で

ある『概論 ルソーの政治思想』の出版も、私に

手伝わせたことです。



">【娘よこせ!――まるで悪代官のよう



 さらに彼は、私の娘が医師免許を取得する2010年前後

からは、専任化と引き換えに、この私の娘を、大学院に進学

していた自分の息子と結婚させるようにと、執拗に迫るように

なりました。学者を目指す息子の経済的安定のためだと、

臆面もなく述べていました。私は、敢えて友人のいる前で、

この話をきっぱりと拒絶しました。


【公正な判決を!】


 なお、私が畑違いの科目を多数担当したことや、徹夜の連続で土橋法学部長の

学位論文の書籍化を行ったことが、身体障碍者であり、

精神を病んでいた妻に与えた影響については、ここでは

述べません。


 私は、私の研究、私や家族の人生や生活を、かくも翻弄し

続けた学校法人中央学院に対して、訴状に記載したとおり、

損害賠償を求めます。


 最後になりますが、公正な判決を出されるようお願いして、

私の意見陳述を終わります。 
                     
                      <以上>

中央学院大学 訴訟 第一回口頭弁論迫る

2016-12-10 18:44:49 | 中央学院大学訴訟
中央学院大学訴訟

 当組合委員長の小林が、学校法人中央学院に、

不法行為に基づく損害賠償等を求めて起こした

訴訟の第一回口頭弁論が、迫っています。

 関心のある方には、傍聴をおすすめします。

 なお、原告(小林勝)の意見陳述が、冒頭に

行われます。



      日時:12月12日(月)、午前10時
      
      場所:東京地方裁判所、631号法廷

      最寄駅:霞が関(地下鉄、各線)、徒歩1分
 

中央学院大学 「雇用対策法」10条違反もみけし事件(4)

2016-12-07 20:17:16 | 法令違反

中央学院大学 法学部 「雇用対策法」10条違反等の

     証拠テープの反訳(抜粋


 予告どおり、2015年12月の法学部教授会の音声記録を起こしたものを

掲載する。

 舘教授の警告を無視し、「雇用対策法」10条に公然と違反したことの証拠で

あるこの音声記録の反訳は、告発の際に厚生労働省に提出したものであり、団体

交渉の際に、学校法人側に提出したものとほぼ同一である。


 すでに述べたように、この「政治史・政治学」の人事は、公募の段階では、年齢

制限をすることには一言も触れず、審査・採用の段階になって、「30代から40

代半ば」という年齢制限を行い、「雇用対策法」10条違反をやらかした。


 さらに公募要項には、「外国政治史」の研究者を採用し、「日本政治史」

の研究者をはずすことを明示していないにもかかわらず、審査・採用の段階

になって、「日本政治史」の研究者をはずして「外国政治史」の研究者のみ

を審査対象にし、1名を採用し、厚生労働省令「雇用対策法施行規則」1条

の3の第2号違反をやらかした。


 2つの法令違反をやってのけたのである。

 
 以下の記録がその証拠である。なお、[ ]内の語は、わかりやすいように、
 
 組合が補ったものである。[➡]は組合のコメントである。

 
 
李  それでは、政治史についてご報告申し上げます。政治史ですね。あの、

   これは、専任講師か准教授[で採用する]という公募をおかけしたとこ

   ろ、総数の61名が応募されました。で、あの、書類審査の段階から大変

   でしたけれども、まずですね、今回の政治史は、これは外国政治史を

   対象にしていたわけですよね
。それは、東洋政治史でも、もちろん西洋

   政治史でも関係なか

   った[=よかった]わけですが、まあ、その書類審査の段階で、日本

   政治史を専門にしている方(かた)を外してから
、該当する方のなかから、

   まあ専任講師もしくは准教授[で採用するとのこと]でしたので、まあ、

   ある程度は年齢の線引きが必要かということで、30代から40代半ば

   ぐらいまでを
目安として書類選考を行いました。
 

舘  李先生がおっしゃった・・・今回の選んだ条件が、年齢によって制限

   したとおっしゃいましたね。その通りで間違いないですか


   年齢によって絞ったと、間違いないですね


李  いや、年齢をある程度は加味・・・


館  いや、年齢。30歳から45歳までの年齢で対象者を絞った、と。

李  いや、だいたいは・・・。

舘  間違いないですね、年齢によって

李  うん。

舘  それから上は外したと。

李  いや、上は、外したんじゃなくて、だいたい基準としては、年齢がこの

   ぐらいが適当じゃないか、という話はしま
したけれど、絶対ではありま

   せん。

舘  その上の方(かた)で、業績のある方、もっといっぱいいたでしょ。

李  それは、業績は<苦笑>・・・

舘  どうしても見せろと言われれば出しますけれど・・・

   ここら辺のところが、たいへん重要になります。

           <・・・・・>

白水 あの、それは明確な合意事項ではありません。

A  年齢を加味するということだろ。 

白水 はい、あの、加味はしましたが、それだけで・・・したわけでは

   ありません。

   きちんとした教育をしてもらえる人、特にこれからきちんと伸びて行き

   そうな人というのを、やはり基準に選びました。職位としても専任講師、

   准教授、これからうちの大学で長く勤めて、学生教育をちゃんとやって

   もらうという人、業績的には政治史分野で研究をちゃんとやってきた人

   、きちんと面接をして選びました


舘  率直に言って、先ほど、年齢を要件としなかった、と言いましたね。

   年齢を要件としない方に、かなりの業績を出した方、少なくとも、私、
  
   ここに持ってきたけど、本学で長く非常勤講師やっている小林勝さん。

   彼の業績なんかすごいですよ。


B  ここに[彼の]本が、3冊あるよ。

舘  お見せしましょうか。敢えて外した理由はなんですか。彼の業績は、
 
   この方[=候補者]より上ですよ。   

李  あの、先ほどですね、僕がまあ口を滑らして、年齢で、というのは、

   それはあくまでも、まあ今後ですね、大学の経営とか、これからのこと

   を考えた場合、これくらいの年齢が、ね、一番いいんじゃないか、と

   いう話です。それを、いま先生がおっしゃるならば、じゃ60何歳の方を

   新規採用で採って、それは、[舘]先生は、どういう・・・

舘  そうおっしゃるんだったら、僕は、その前にね、三友さんに確認しまし

   た。彼は常務理事ですから。どうなんですか、と。そういう採り方は

   よろしいんですか、と。[三友常務理事は]いや、それは本当に学者と

   して必要で、法学部がそうであれば、別に経営陣は何も文句言いません

   よ、と。

李  それは建前論でしょ

舘  こういった業績をきちんと読まれました? 李さん、読んだ? 彼、何を

   書いているか?

李  読んでいません

舘  じゃ、読まずに外したのか?!



大村 我々は准教授または専任講師をあげたわけで、それはつまり若手を採りた

   いというこちら側の意思表示でもあるし。



舘  学部長、今いいことをおっしゃった。若手を採りたい、と。いいですね。

   間違いないですね。じゃあ、一言います。いいですか。学部長は法律家

   だから良く知っておられると思いますが、しかも学部長だから良く知って

   いると思いますが。雇用対策法、第10条。知っておられますね


   [➡ここで舘教授は「雇用対策法」10条の条文を読み上げる
 
 
   この規定は義務規定なんであって、単なる道徳規定じゃないんですよ
   

大村 あの、それは、なんで公募要件を決める時にはおっしゃらなかったのです

   かね。今さら言われても、ちょっと困るんですよ。
   
   もう、時間も来ていますんで。票決しましょう



舘  確かにこの年齢っていうのは、学部長が言ったから、[選考の段階で]

   大きな要件として出したということは、募集するときに、はじめに

   こういう[年齢の]方は募集[=「応募」の言い間違い]しちゃいけない、

   と書かなきゃいけなかったんですよ
。だけど、そんな[年齢制限をする]

   募集、公募したら、あのね、[公募情報を掲載する]機関は受け付け

   ませんよ。いまうるさいんだ、これ。いいです、確認しましたから。

   年齢要件でやった、というのがわかりましたから。 


大村 あの、この紙[=募集要項らしい]には年齢要件は書いてありませんので、

   はい。



   [➡驚くべき発言。公募要項に年齢制限をすることを書かなかったから、
     
     選考の際に年齢制限をすることは、一向にお構いなし、と言っている



舘  そこが、一番大事なとこですよ。場合によっては告発の対象になりますよ。


大村 それは、ちょっとどうかと思うところがあります。あえて言いませんけど

   あの、なんか、発言の中で、ちらっと「経済学部」と言ってみたりですね。

    [➡驚くべき発言、告発できるものならしてみろ、ということのようだ]


A  大村さん、余計なこと言うな !<一喝>

大村 はい。

舘  いいんですよ。どんどん発言してください。言いたいこと、どんどん言って
   
   ください。

舘  ひとの著書をちゃんと読んで判断したり、しっかりやってもらいたいね。

李  じゃあ、あなたはちゃんとやりました? これまでちゃんと?

   61名もの論文を読まなきゃいけないということですか?

舘  著書があるということは、それだけ、業績がすごい、ということを先ず見る

   でしょ。だって、先ほど、学位論文だっていうから[=候補者本人が提出

   した業績一覧に、学位論文があることが記載されていることを指す]、

   見に行ったら[=それを現物で確認するために資料を見ようとしたら」、

   学位論文なんかどこにも置いてないじゃないですか[本人が、応募の際に、

   提出さえしていなかったことを言う]。


    [➡審査委員会は、学位論文が本当にあるかの現物での確認もせず、

      また本人から提出するよう要求もしなかったようだ。

したがってその内容を確認することもなく、この者を、候補者に

して、教授会の「審査」・投票にかけたようだ。まったくの驚きだ。

      この人事が「できレース」であることについては、後日詳しく述べる。




 この雇用対策法違反事件を世間に公表し、被害者に説明謝罪するよう、当組合は佐藤学長、大村法学部長、吉野理事長に申し入れ、また大村法学部長の処分を要求した。

 しかし、彼等はこぞって拒否した。

 謝罪を拒否する理由として、大村法学部長は、
「被害者はいない」とのたもうた。

 これにはさすがに法人顧問弁護士もあきれていた。

 法人顧問弁護士は、佐藤学長に、大村等の処分を
行うよう助言したが、佐藤英明学長は、処分を行わ
なかった。

 その理由を、後日、当組合はつかんだ。なんと、佐藤学長
自身がこの事件に積極的に関与していたのだ.

処分権者自身が事件に関与していたのである。

 もう驚くなんてものではない。

驚天動地とは、このことか?!

 後日、証拠をあげる。




 

中央学院大学 「雇用対策法」10条違反もみ消し事件(3)

2016-12-06 00:49:29 | 法令違反

公募開始

 2014年10月23日、中央学院大学は法学部長大村芳昭名で、以下の公募を、科学技術振興機構のポータルサイト(JRECーIN PORTAL)等を通じて行った。

 ・公募したことに注意。

 公募内容は以下のとおりであった。


       所属      法学部
       職名      准教授または専任講師
       募集人数    1名
       募集担当科目  政治史他
       研究業績    左記関係の論文が3本以上あること
  
       担当予定科目名 政治史、政治学、演習


 この公募要項には、年齢を制限する文言は、一言も付されていなかったことに注意。

 したがって、審査の段階、また採用の際に、年齢を少しでも考慮すれば、雇用対策法10条違反となる。

 次回に、審査が行われた際の音声記録を抜粋清書したものを載せる予定である。

審査委員会の主査・李憲模および、副査の白水智が、「年齢は加味したに過ぎない」

等と弁解しているが、「アウトだ」。

 雇用対策法10条は、年齢を少しでも「加味」することを禁じているのである。

 年齢を加味することが許されるなら、禁止規定に変えた意味がまったくなくなって

しまうことは、明白だ。すなわち、年齢は加味したに過ぎないんです、との言い逃れ

が横行する。

 
政治史・政治学担当」公募手続の違法性について


この公募において、大村法学部長はじめ審査委員3名(李憲模・白水智・矢次眞

の各教授)により、不正かつ違法な手続(わけても、雇用対策法第10条違反)が

なされた。同人らがなした行為の違法性については、法人、とりわけ佐藤英明学長

は当初は否定していたが、当組合の指摘、ならびに厚生労働省千葉労働局による

行政指導がなされるに及んで、一転、認めざるを得なくなった。

 
以下、経過した事実を時系列に沿って簡便にまとめた。


【事実の概要】


この事案に関して、把握されている事実は以下の通りである。
 

●2014年12月17日、法学部教授・教授会において、「政治史・政治学」担当教員

人事(応募者61名)が検討に付された。


席上、当該人事選考を司る審査委員長・李憲模教授はまず、

選考対象を「30歳代から40歳代半ば」の若年応募者に限定したことを明らかに

した
(同人は公募開始を承認する先行の教授・教授会にて、大村法学部長

より主査に指名された直後、はしなくも「若い人を採りたい」と明言していた)。


これに対し舘教授が、「このような行為は、労働者の募集・採用にあたって

年齢に制限を加えることを 禁じた雇用対策法第10条の規定に違反するものであり、

不正である。告発された場合、厚生労働省による行政指導のみならず、訴訟さえも

提起されうる」旨を指摘し、撤回を強く促した。あわせて同条文を口頭にて読み上

げ、その周知徹底に努めた。

 ➡、法律の条文まで読み上げられ、自分たちの行為の違法性を指摘されたにも

かかわらず、これを無視するとは、大した教授連だ。大村氏は、ほんとに法学部

を出ているのか? いずれにせよ、この大学の法学部は、そのカリキュラムが

「ア法学部化」のカリキュラムというだけでなく、法学部長が率先して法を無視

する、まさに「無法学部」だ。


● 舘教授の指摘を受け、李憲模教授は「誤解を招いたかもしれない」「年齢は加味

しただけだ」などと口を濁したが、既定方針を実質的には撤回しないまま従前の

姿勢に固執した。


更に同人は、高齢者を採用しても仕方がないだろう、応募者全員の業績に目を通し

てはいない、と述べた、

また同人は、(舘教授が「理事会は新規雇用者を若年層に限定していない」と述べ

たのに対し)それは建前であろう、などと豪語した。


また、李教授とともに当該選考にあたった審査委員・白水智教授も、年齢制限など

していない旨、同調した。


●かてて加えて李教授は、担当予定科目が「政治史・政治学」であるにもかかわら

ず、「政治学」の業績については全く審査せず(すなわち「政治学」の業績のない

者を審査からはじかず)、また「政治史」についても、「外国政治史」の専攻者に

選考対象を限定したことを明らかにした。


即ち、「日本政治史」を専攻する者は、選考の対象外とされたのである。このことは、

公募要項には一切記載されていなかったにもかかわらず、審査の段階で外す

という、法令違反をやらかした。

  ➡ここでいう法令違反とは、以下の厚生労働省令「雇用対策法施行規則」1条の

3の第2号である。

   「事業主は、[雇用対策法」第10条 に基づいて行う労働者の募集及び採用に

    当たっては、・・・当該募集及び採用に係る職務の内容、当該職務を遂行

    するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度その他の

    労働者が応募するに当たり求められる事項をできる限り明示する

    ものとする」。

  ➡要するに、何が求められているかを、できる限り明示せよ、としているので

   ある。「外国政治史」の研究者を採用し、「日本政治史」の研究者はおよび

   でないなら、公募要項にそのことを書かなくてはならないのである。むだな

   書類を書かされた「日本政治史」研究者はいい迷惑である。


● 審査委員会が教授・教授会へ上程した候補者は、わずか1名のみであった。

61名にものぼる応募者があるというのにである


  ➡通常は、2~3名を候補者として、教授教授会の審査・投票にかけるので

   あるが、この慣例を無視して、1名のみを提案し、投票にかけようとした。

   「できレース」はこのようにやられる。


●当該候補者より提出された業績等の審査にあたり、教授数名から、「政治史・

政治学」担当教員としての科目適合性を有しない、との疑義が呈された。


この点につき、やはり審査委員を務める矢次眞教授に回答が求められたが、

フランス革命(1789年)研究者を選んだとの驚くべき回答をした。

というのも、「採用候補者」は、中世のカペー朝(987-1328年)

の研究者であり、フランス革命の研究者ではなかったからである。


舘教授が、カペー朝は、フランス革命で打倒されたブルボン王朝よりはるか

以前の中世の王朝であり、法学部が設ける「政治史」の授業は、近代以降、

すなわちフランス革命と産業革命以降の政治史であり、それ以前の歴史は

文学部や歴史学部であつかうのが常識である旨を主張すると、矢次教授は、

(当該候補者が専攻する)中世フランス・カペー朝の歴史もまた当然

「政治史」に含まれる旨発言し、既定方針に基づく審査委員会決定を追認

した。

  ➡なお、学問区分では、舘教授の主張がまったく正しい。法学部の「政治史」の

   公募で、古代史や中世史の研究者が選考対象になるなどとは、古代史や中世史

   の研究者は、誰一人としておもっていない。だから、このような公募に応募

   することはない。

   組合員のなかにも、中世史の研究者がいるが、それを知っていたら私も絶対

   応募していたという。


  ➡ようするに、この人事は「できレース」臭いのだ。



● 年齢制限の違法性・募集内容の不明朗性・科目「不適合性」が、教授教授会で

このように取り沙汰されているにもかかわらず、大村芳昭法学部長は、公募要項に

職位を「準教授または専任講師」と記してある点をもとに、「若手を採る、という

意思表示を行っているので」と断言した。すなわち、雇用対策法10条が「禁止

規程」であることを、公然と無視した。


つまりは期待されている募集対象が若年層であるのは明白だ、応募者側も当然

了解できる筈である、それゆえ年齢に制限を課して若年層を採用することは

何の問題もない、との立場を鮮明にしたのである。


そしてA教授の促しを受けつつ、審査委員会が上程した候補者1名を対象として、

その採用の可否を問う票決を強行した。


なお雇用対策法第10条に違反するとの舘教授の指摘に対し、大村法学部長は、「

それはちょっとどうかと思うところがあります。あえて言いませんけど」と述べ、

全く取り合わなかった。

  ➡のちに大村法学部長が理事長に提出した「反省文」では、違反だという

   ことを、誰も僕に教えてくれなかったなどと、泣き言を言っているが、

   舘教授は「禁止規程」であることを、はっきり指摘していた。

   この御仁、「禁止規程」の意味が分からなかったようだ。

   ああ、なんたる法学部!


● 教授・教授会における票決の結果、3分の2以上の賛成票をもって、当該の

候補者を法学部専門科目「政治史・政治学」担当教員(専任講師)として採用

することが決定された。



● この決定に基づき同年12月20日前後、選考に漏れた応募者に対し、大村

法学部長名にて不採用通知が発信された。


  次回は、このやり取りのテープの主要な部分を、文字に起こしてみよう。
  
  また、この生々しいやり取りのテープを、準備でき次第、ここにupしよう。


                                   <続く>



中央学院大学 「雇用対策法」10条違反もみけし事件(2)

2016-12-05 02:00:00 | 法令違反
>「雇用対策法」10条とは?

 差別にはいろいろある。非正規労働者に対する差別、女性差別や性差別、
障がい者差別、民族差別等々。

 差別されるのは、いつもマイノリティーや社会的弱者だ。

 性的志向を異にする者に対する差別も、最近では問題視されている。

 年齢差別というのもある。高齢者や若年者に対する差別だ。日本では、
年齢差別、とりわけ雇用における年齢差別を禁ずる法的整備が、欧米諸国
と比べてだいぶ遅れている。

 2007年10月1日に施行された改正「雇用対策法」によって、労働
者を募集して採用する際には、それまでの、年齢で差別しないように努め
るべしとの「努力義務規定」から、差別してはならないとの「禁止規定」
にようやく変わった。

 そのため、求人情報誌を見ても、ほとんどが「年齢不問」となっている
ことを、皆さんはお気づきであろうか。労働者を募集する際に、正当な理
由もなく年齢制限をすることは、改正雇用対策法10条によって禁止され
ているから、大っぴらに年齢制限はできないのである。

 もっとも、昨今の低賃金のアルバイト労働力は不足しており、年齢制限
などすれば、あるいは労働者の年齢にこだわっていたら、必要な人員の確
保も難しいご時勢になっている。

 そういえば、マグドナルドやモスバーガーでも、一見して高齢だとわか
る労働者が働いているの見かけたことがあろう。最初は驚いていたが、す
でに気にもならなくなってきた。

 モスバーガーなんぞ、「ジジバーガー」と言われているとか。まあ「バ
ババーガー」はないだろうな!?

 さて、その「雇用対策法」10条は、こう規定している。

【事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要
であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労
働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、
その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。】

 わかりにくい条文なので、「翻訳」すると、こういうことだ。

  事業主は、公募して労働者を採用するときは、原則として、年齢
制限をしてはいけない。

  年齢制限をしていいケースについては、別途に厚生労働省令で定める
 ので、それに従いなさい。

  
 この別途定められた厚生労働省令が「雇用対策法施行規則」だ。
 
 その1条の3に、いろいろあげられている。
 
 例えば、映画の役に、30代の俳優が必要という場合、募集・採用に
際して、特定の年齢に限るのが許されるのは当然だ。芸術や芸能の分野
で、表現の真実性を確保するために、特定の年齢に限ることは許される
のであり、70代の俳優が30代の役をやったら、ウソ臭くなる。

 要するに、年齢制限は原則禁止、例外的にーーその例外は「雇用対策
法施行規則」が定めているーー許される、ということだ。

 前置きが長くなってしまった。中央学院大学法学部で、これらの法律
や厚生労働省令を公然と違反する募集・採用人事が行われたのである。

 舞台は2014年12月の法学部教授教授会(人事権を持つ教授だけ
で構成される)。議題は「政治史」の公募・採用人事の決定である。 

 その顛末(てんまつ)は、次回からということで。

 もう一言、繰り返しになるが・・・。

 国会議員がつくった法律の「禁止規定」ー言い逃れが可能な「努力義
務規定」ではないことに注意ーや、この法律に委任されてつくられた厚生
労働省令に違反した大村法学部長たちが処分されないというのに、カン
ニングをした学生たちは処分されるというのは、いささかおかしい
んじゃありませんか!?

学校法人中央学院を提訴(1) 労働契約法20条と大学非常勤講師

2016-12-04 01:02:35 | 法令違反
当組合(全国教職員組合)委員長が、学校法人中央学院を提訴!

 本年(2016年)11月1日、中央学院大学で24年間も非常勤講師をしている
当組合の執行委員長小林勝が、学校法人中央学院を、東京地裁に提訴した。

 この事件については、11月2日の朝日新聞の社会面で報道され、また同紙のネッ
トでも、取り上げられている。

 そのため、本人や中央学院大学の教員等に、この提訴についての質問が、学生から
寄せられているとのことだ。

 この事件について、まともに回答できる教員は、当組合に所属している教員やその
他少数の教員以外にはいないことであろう。

 提訴後の11月19日(土)に6号館で行われた創立50周年記念式典の際には、
降りしきる冷たい雨にもかかわらず、7名の弁護士や支援組織の人々34名が集まり、
正門前や6号館の後ろの道で、「非常勤講師の待遇を抜本的に改善しろ!」「小林勝
を即刻専任教員に採用しろ」との力強い要請行動が行われた。

 この行動は、当日の朝、我孫子駅の北口ロータリでも行われた。

 「支援する会」や当組合は、今後もこのような街頭での行動を予定している。

 この要請行動の動画は、YouTubeにもupされており、また本ブログでも見ることが
できる。11月20日のところだ。

 この提訴についても、このブログで詳細に取り上げることにする。非常勤講師が、
いかに搾取されているかが、明らかとなろう。乞うご期待!

 この訴訟は、大学の非常勤講師が、労働契約法20条を援用して大学に起こす、
全国でも最初の裁判であり、その判決の行方が注目されている。

 中央学院大学は、労働法の判例史に、その名を永遠に残すことであろう。

 なお、この裁判の第一回口頭弁論が、以下のとおり間もなく開かれる。

 興味のある方には、傍聴をおすすめする。


     日時:12月12日(月)、午前10時
    場所:東京地方裁判所、第631号法廷
    最寄駅:地下鉄、霞が関、徒歩1分

    なお、裁判所に入るとき、手荷物検査等があることに留意されたい。
 

中央学院大学 「雇用対策法」10条違反もみけし事件(1)

2016-12-03 15:47:41 | 法令違反
>中央学院大学の闇は深い

 これから何度かに分けて述べる雇用対策法10条違反事件は、この
大学の掲げる建学の精神「公正な社会観と倫理観の涵養(かんよう)」
なるものが、いかに薄っぺらであるかを、如実(にょじつ)に示して
いる。

 証拠が揃っている雇用対策法10条違反事件は、中央学院大学の
事件が、おそらく全国でもはじめてのものであろう。すなわち、厚生
労働省が違反事実を認定し、「行政指導」をするに及んだ初の事件で
あると思われる。(この点は、当組合が2014年1月に厚生労働省の
本省(霞が関)の担当官に確認した。ただし、出先機関の各地労働局
が摘発等を行った事例は、本省では把握していないとのことであった)。

 さすが法学部を抱える大学だ。よくぞ労働法の歴史にその名を遺す
かもしれないような事件を起こしてくれた。

 舞台は、なんとその法学部だ。張本人は大村芳昭法学部長以下4名
の法学部教授。佐藤英明学長も、この事件のもみ消しを行い、関与し
ていた。いや「関与」なんてものではない。この学長の「了解」の
もとに行われたのである。

 要するに、大学ぐるみの法律違反、厚生労働省令違反事件なのだ。

 お笑いなのは、事件後の大村法学部長の態度だ。事件の公表と被害
者への謝罪をするでもなく、すなわち「真摯な反省」と「謝罪」を
するでもなく、今後このような事件が外部に漏れることがないように
と、教授会の規則に、秘密漏洩禁止の規則の強化を盛り込んだ。

 この喜劇についても、後日詳しく述べる。

この雇用対策法10条を罰則付きの法律として強化するには、この
ような違反事例はどしどし公にすべきだと、当組合は考える。


 なお、全国の労働法学者で、この事件に興味を持たれた
方は、当組合と接触されたい。事件の詳細な資料をお渡し
する。

 連絡先は mkoskirr@gmail.com

                  
                       <続く>

中央学院大学法学部の魅力

2016-12-02 19:56:19 | 受験生情報

中央学院大学法学部の魅力

 中央学院大学法学部は、当ブログで批判されているが、視点を変えれば
 次のような高校生には、うってつけの法学部、魅力いっぱいの法学部と
 いえる。少し宣伝をしておこう。何しろ、2013年度から実施された
 法学部のカリキュラム改革の狙いは、「受験生」「入学生」「父兄」に
 支持されることだったのであるから、この狙いがどのように実現されて
 いるかを、少し指摘しておかなければ一方的にすぎるからね。

 ①語学が嫌いな高校生

   語学っていやですよね。トラウマを持っている高校生もたくさんいる
   ことでしょう。

   そんな高校生に、中央学院大学法学部はぴったりです。

   中央学院大学法学部の5つあるコースのうちの3つのコース、すな
   わち「行政コース」「司法コース」「スポーツシステムコース」
   では、語学の必修単位はたったの4単位です。

   4単位といってもピンとこないかもしれませんが、語学の場合、
   90分授業(これを1コマという)を年間30回受けて試験に
   合格すれば2単位になるので、1年生の時に週に2コマ受講し
   4単位を取得してしまえば、2年生からは「解放」されます。

   ちなみに都心の大学の法学部では、語学は20単位近くとら
   なければいけないところもあるとか。恐ろしいですよね。

   語学に関しては、中央学院大学法学部は、天国ですよ!

   
 ②法律科目をあまり学ばなくても「法学士」という学位を
取得したい高校生


  たいていの大学の法学部は、卒業に必要な単位の半数以上は法律科目で取得
  しなければなりませんが、中央学院大学法学部のほとんどのコースでは、
  法律科目の単位は40~50単位でいい。

  語学や体育以外の科目は、1コマの授業を通年で30回受けて合格すると、
  語学や体育の2倍の単位、すなわち4単位が取得できます。

  40単位とはたったの10科目ですよ。

  もちろん、これでは法律の基礎さえ身につけることはできませんが、それで
  も「法学士」という大卒の学位を得たいと思う高校生には、願ったりかなっ
  たりの法学部です。

  こんな法学部は、日本に数校しかありませんからレアものです。

  2013年度から2015年度に入学して、「スポーツシステムコース」に
  所属している学生は、法律科目はたったの16単位で済むようになっていま
  す。しかし、2016年度から入学する学生には、40単位が義務となって
  しまいました。

  そのうち、もっと増やされるかもしれません。今が「チャンス」です。


 その他、単位を容易に取得して卒業したいと考えてる高校生にもぴったりだ


  概してこの大学の法学部の先生は、単位に甘いですよ。

  一部、厳しい先生がいますが、「必修科目」でなければ、大丈夫です。

  入学してから必死に情報を集め、難しい科目、単位に厳しい先生の科目を
  うまく避けるといいですよ。

  
  お役に立てましたかな?!
  

  

 
  

中央学院大学の教育はなってないーー大学基準協会が指弾(1)

2016-12-02 14:21:07 | 法令違反
大学基準協会の「認証評価結果」

 大学・学部の設置・運営は、文科省令「大学設置基準」に基づいて行われる。

 特に新設については、厳格な審査が行われる。4年制大学は、新設から4年間、

すなわち大学や学部が「完成する」までの間は、文科省が自ら監督し、目を光ら

せている。

 ところが、この4年が過ぎると、文科省は自分で監督せず、第三者機関である

「大学基準協会」に監督をまかせてしまう。

 第三者機関とはいえ、審査に当たるのはたいてい他の大学の教員である。審査

には書類を提出させて行う書類審査と、さらに2日程度大学に赴いて行う教職員

からの事情聴取がある。調査される大学は、周到な準備をして、ボロを出さない

ようにする。

 だから、大学基準協会の調査結果で厳しく指弾されるということは、その大学の

教育がまったくなっていないことを意味する。

 この調査は7年ごとに行われる。その結果を「認証評価結果」という。


中央学院大学に対する「認証評価結果」

 調査は2014年度に行われ、2015度5月頃に公表された。

 この全文は、ネットで入手できる。「中央学院大学」「認証評価結果」「20

15」とキーワードを入れると出てくる。

 七面倒くさい書き方をしているが、この大学の教育の質はなっていない、と

厳しく批判している。

 そう、入り口(入学)、中身(カリキュラム)、出口(卒業)のどれをとっ

ても、批判されているのである。

 特に、法学部の「スポーツシステムコース」については、5回も名指しで

とりあげ、こう批判している。


 ①法学部の教育目標と「スポーツシステムコース」の教育目標が齟齬(そご、

  =一致していない)しており、至急一致させよ。

 ② 「スポーツシステムコース」の学生用に、「キッズスポーツ論」「ライフ

  スポーツ論」「トップスポーツ論」等の科目がつくられ、法律科目を学ばず

  に、学位「法学士」を取得できるようになっている




見逃された点

 ただ、大学基準協会は、おそらく意図的に次のことを指摘しなかった。

 ①法律科目は4科目、すなわち16単位取得するだけで、「法学士]という

  学士が取得できること。

 ②他方、体育関連の単位は、最大64単位取得できること。卒業に必要な単位
 
  が127単位であるから、これは丁度半分を超える。

 ③以上の事実から明らかなように、学校法人中央学院は、認可申請もせず、

  認可もされずに法学部の中に、密かに「スポーツなんとか学部」をつくると

  いう、脱法行為を行ったこと


 ④同じことが、「現代社会と法コース」についても言えること。なお2016年度

  から、このコースは「フィールドスタディーズコース」に名称を変更し、「法学」

との関係を絶った。



 おそらく、①②③の点を指摘しなかったのは、これを指摘してしまえば、この

大学に、高等教育機関としての「合格証」を与えることができなくなってしまう

からであろう。

 「武士の情け」か。あるいは、「なれ合い」か。


異例の「改善勧告」

 中央学院大学に対する「認証評価結果」は、異例の「改善勧告」を行い、2017年

7月までに、改善報告書を提出することを義務づけた。。



文科省からの異例の「呼び出し」

 2015年8月、文科省は、中央学院大学の大村芳昭法学部長、高橋律商学部長、

白水智自己点検評価委員長を「呼び出し」、事情聴取を行った。


 すでに「認証評価結果」が厳しく指弾し、「改善勧告」まで行っているのだから、

文科省の出る幕はないはずだ。それにもかかわらずあえて呼び出し、事情聴取を
行ったわけだ。


 日本の社会において「お上」が呼び出すことの意味を、大村法学部長は理解できな

かったのか、彼は官僚に、「これは行政指導ですか」と尋ね、官僚は「いいえ」と答

えたとのことだ。


 これですっかり安心した彼は、戻ってきてから、自分が作成した「スポーツシステム

コース」のカリキュラム改革案をひっこめてしまった、彼の案では、法律科目の必修

単位数を54に引き上げることになっていたが、同コースの体育系専任教員の40

単位案を受け入れた。そして、教授会でこれが採用された。


 「認証評価結」が厳しく指摘した意味を、この法学部の大方の教員は、ほとんど

理解できていないことが、この40単位案に示されている。


無様

 2012年に法学部内でカリキュラム改革(=改悪)が審議されていたとき、組合は

特に「スポーツシステムコース」のカリキュラム改悪(法律科目16単位で「法学士」

が取得できること、体育関連の単位が最大64単位取得できること)は、法学部の

「ア法学部化」だと、団体交渉においても、このブログでも厳しく批判した。


 この正当な批判を無視するからこういうことになるのである。まったく無様である。


 今年度の卒業生の中からは、法律科目の取得単位数が僅か16単位で、「法学士」

を手にする学生が誕生する可能性がある。


 中央学院大学の高等教育の自殺行為だ!


 責任は誰がとるのかね!?