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中央学院大学 「雇用対策法」10条違反もみけし事件(2)

2016-12-05 02:00:00 | 法令違反
>「雇用対策法」10条とは?

 差別にはいろいろある。非正規労働者に対する差別、女性差別や性差別、
障がい者差別、民族差別等々。

 差別されるのは、いつもマイノリティーや社会的弱者だ。

 性的志向を異にする者に対する差別も、最近では問題視されている。

 年齢差別というのもある。高齢者や若年者に対する差別だ。日本では、
年齢差別、とりわけ雇用における年齢差別を禁ずる法的整備が、欧米諸国
と比べてだいぶ遅れている。

 2007年10月1日に施行された改正「雇用対策法」によって、労働
者を募集して採用する際には、それまでの、年齢で差別しないように努め
るべしとの「努力義務規定」から、差別してはならないとの「禁止規定」
にようやく変わった。

 そのため、求人情報誌を見ても、ほとんどが「年齢不問」となっている
ことを、皆さんはお気づきであろうか。労働者を募集する際に、正当な理
由もなく年齢制限をすることは、改正雇用対策法10条によって禁止され
ているから、大っぴらに年齢制限はできないのである。

 もっとも、昨今の低賃金のアルバイト労働力は不足しており、年齢制限
などすれば、あるいは労働者の年齢にこだわっていたら、必要な人員の確
保も難しいご時勢になっている。

 そういえば、マグドナルドやモスバーガーでも、一見して高齢だとわか
る労働者が働いているの見かけたことがあろう。最初は驚いていたが、す
でに気にもならなくなってきた。

 モスバーガーなんぞ、「ジジバーガー」と言われているとか。まあ「バ
ババーガー」はないだろうな!?

 さて、その「雇用対策法」10条は、こう規定している。

【事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要
であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労
働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、
その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。】

 わかりにくい条文なので、「翻訳」すると、こういうことだ。

  事業主は、公募して労働者を採用するときは、原則として、年齢
制限をしてはいけない。

  年齢制限をしていいケースについては、別途に厚生労働省令で定める
 ので、それに従いなさい。

  
 この別途定められた厚生労働省令が「雇用対策法施行規則」だ。
 
 その1条の3に、いろいろあげられている。
 
 例えば、映画の役に、30代の俳優が必要という場合、募集・採用に
際して、特定の年齢に限るのが許されるのは当然だ。芸術や芸能の分野
で、表現の真実性を確保するために、特定の年齢に限ることは許される
のであり、70代の俳優が30代の役をやったら、ウソ臭くなる。

 要するに、年齢制限は原則禁止、例外的にーーその例外は「雇用対策
法施行規則」が定めているーー許される、ということだ。

 前置きが長くなってしまった。中央学院大学法学部で、これらの法律
や厚生労働省令を公然と違反する募集・採用人事が行われたのである。

 舞台は2014年12月の法学部教授教授会(人事権を持つ教授だけ
で構成される)。議題は「政治史」の公募・採用人事の決定である。 

 その顛末(てんまつ)は、次回からということで。

 もう一言、繰り返しになるが・・・。

 国会議員がつくった法律の「禁止規定」ー言い逃れが可能な「努力義
務規定」ではないことに注意ーや、この法律に委任されてつくられた厚生
労働省令に違反した大村法学部長たちが処分されないというのに、カン
ニングをした学生たちは処分されるというのは、いささかおかしい
んじゃありませんか!?

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