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中央学院大学 「雇用対策法」10条違反もみけし事件(4)

2016-12-07 20:17:16 | 法令違反

中央学院大学 法学部 「雇用対策法」10条違反等の

     証拠テープの反訳(抜粋


 予告どおり、2015年12月の法学部教授会の音声記録を起こしたものを

掲載する。

 舘教授の警告を無視し、「雇用対策法」10条に公然と違反したことの証拠で

あるこの音声記録の反訳は、告発の際に厚生労働省に提出したものであり、団体

交渉の際に、学校法人側に提出したものとほぼ同一である。


 すでに述べたように、この「政治史・政治学」の人事は、公募の段階では、年齢

制限をすることには一言も触れず、審査・採用の段階になって、「30代から40

代半ば」という年齢制限を行い、「雇用対策法」10条違反をやらかした。


 さらに公募要項には、「外国政治史」の研究者を採用し、「日本政治史」

の研究者をはずすことを明示していないにもかかわらず、審査・採用の段階

になって、「日本政治史」の研究者をはずして「外国政治史」の研究者のみ

を審査対象にし、1名を採用し、厚生労働省令「雇用対策法施行規則」1条

の3の第2号違反をやらかした。


 2つの法令違反をやってのけたのである。

 
 以下の記録がその証拠である。なお、[ ]内の語は、わかりやすいように、
 
 組合が補ったものである。[➡]は組合のコメントである。

 
 
李  それでは、政治史についてご報告申し上げます。政治史ですね。あの、

   これは、専任講師か准教授[で採用する]という公募をおかけしたとこ

   ろ、総数の61名が応募されました。で、あの、書類審査の段階から大変

   でしたけれども、まずですね、今回の政治史は、これは外国政治史を

   対象にしていたわけですよね
。それは、東洋政治史でも、もちろん西洋

   政治史でも関係なか

   った[=よかった]わけですが、まあ、その書類審査の段階で、日本

   政治史を専門にしている方(かた)を外してから
、該当する方のなかから、

   まあ専任講師もしくは准教授[で採用するとのこと]でしたので、まあ、

   ある程度は年齢の線引きが必要かということで、30代から40代半ば

   ぐらいまでを
目安として書類選考を行いました。
 

舘  李先生がおっしゃった・・・今回の選んだ条件が、年齢によって制限

   したとおっしゃいましたね。その通りで間違いないですか


   年齢によって絞ったと、間違いないですね


李  いや、年齢をある程度は加味・・・


館  いや、年齢。30歳から45歳までの年齢で対象者を絞った、と。

李  いや、だいたいは・・・。

舘  間違いないですね、年齢によって

李  うん。

舘  それから上は外したと。

李  いや、上は、外したんじゃなくて、だいたい基準としては、年齢がこの

   ぐらいが適当じゃないか、という話はしま
したけれど、絶対ではありま

   せん。

舘  その上の方(かた)で、業績のある方、もっといっぱいいたでしょ。

李  それは、業績は<苦笑>・・・

舘  どうしても見せろと言われれば出しますけれど・・・

   ここら辺のところが、たいへん重要になります。

           <・・・・・>

白水 あの、それは明確な合意事項ではありません。

A  年齢を加味するということだろ。 

白水 はい、あの、加味はしましたが、それだけで・・・したわけでは

   ありません。

   きちんとした教育をしてもらえる人、特にこれからきちんと伸びて行き

   そうな人というのを、やはり基準に選びました。職位としても専任講師、

   准教授、これからうちの大学で長く勤めて、学生教育をちゃんとやって

   もらうという人、業績的には政治史分野で研究をちゃんとやってきた人

   、きちんと面接をして選びました


舘  率直に言って、先ほど、年齢を要件としなかった、と言いましたね。

   年齢を要件としない方に、かなりの業績を出した方、少なくとも、私、
  
   ここに持ってきたけど、本学で長く非常勤講師やっている小林勝さん。

   彼の業績なんかすごいですよ。


B  ここに[彼の]本が、3冊あるよ。

舘  お見せしましょうか。敢えて外した理由はなんですか。彼の業績は、
 
   この方[=候補者]より上ですよ。   

李  あの、先ほどですね、僕がまあ口を滑らして、年齢で、というのは、

   それはあくまでも、まあ今後ですね、大学の経営とか、これからのこと

   を考えた場合、これくらいの年齢が、ね、一番いいんじゃないか、と

   いう話です。それを、いま先生がおっしゃるならば、じゃ60何歳の方を

   新規採用で採って、それは、[舘]先生は、どういう・・・

舘  そうおっしゃるんだったら、僕は、その前にね、三友さんに確認しまし

   た。彼は常務理事ですから。どうなんですか、と。そういう採り方は

   よろしいんですか、と。[三友常務理事は]いや、それは本当に学者と

   して必要で、法学部がそうであれば、別に経営陣は何も文句言いません

   よ、と。

李  それは建前論でしょ

舘  こういった業績をきちんと読まれました? 李さん、読んだ? 彼、何を

   書いているか?

李  読んでいません

舘  じゃ、読まずに外したのか?!



大村 我々は准教授または専任講師をあげたわけで、それはつまり若手を採りた

   いというこちら側の意思表示でもあるし。



舘  学部長、今いいことをおっしゃった。若手を採りたい、と。いいですね。

   間違いないですね。じゃあ、一言います。いいですか。学部長は法律家

   だから良く知っておられると思いますが、しかも学部長だから良く知って

   いると思いますが。雇用対策法、第10条。知っておられますね


   [➡ここで舘教授は「雇用対策法」10条の条文を読み上げる
 
 
   この規定は義務規定なんであって、単なる道徳規定じゃないんですよ
   

大村 あの、それは、なんで公募要件を決める時にはおっしゃらなかったのです

   かね。今さら言われても、ちょっと困るんですよ。
   
   もう、時間も来ていますんで。票決しましょう



舘  確かにこの年齢っていうのは、学部長が言ったから、[選考の段階で]

   大きな要件として出したということは、募集するときに、はじめに

   こういう[年齢の]方は募集[=「応募」の言い間違い]しちゃいけない、

   と書かなきゃいけなかったんですよ
。だけど、そんな[年齢制限をする]

   募集、公募したら、あのね、[公募情報を掲載する]機関は受け付け

   ませんよ。いまうるさいんだ、これ。いいです、確認しましたから。

   年齢要件でやった、というのがわかりましたから。 


大村 あの、この紙[=募集要項らしい]には年齢要件は書いてありませんので、

   はい。



   [➡驚くべき発言。公募要項に年齢制限をすることを書かなかったから、
     
     選考の際に年齢制限をすることは、一向にお構いなし、と言っている



舘  そこが、一番大事なとこですよ。場合によっては告発の対象になりますよ。


大村 それは、ちょっとどうかと思うところがあります。あえて言いませんけど

   あの、なんか、発言の中で、ちらっと「経済学部」と言ってみたりですね。

    [➡驚くべき発言、告発できるものならしてみろ、ということのようだ]


A  大村さん、余計なこと言うな !<一喝>

大村 はい。

舘  いいんですよ。どんどん発言してください。言いたいこと、どんどん言って
   
   ください。

舘  ひとの著書をちゃんと読んで判断したり、しっかりやってもらいたいね。

李  じゃあ、あなたはちゃんとやりました? これまでちゃんと?

   61名もの論文を読まなきゃいけないということですか?

舘  著書があるということは、それだけ、業績がすごい、ということを先ず見る

   でしょ。だって、先ほど、学位論文だっていうから[=候補者本人が提出

   した業績一覧に、学位論文があることが記載されていることを指す]、

   見に行ったら[=それを現物で確認するために資料を見ようとしたら」、

   学位論文なんかどこにも置いてないじゃないですか[本人が、応募の際に、

   提出さえしていなかったことを言う]。


    [➡審査委員会は、学位論文が本当にあるかの現物での確認もせず、

      また本人から提出するよう要求もしなかったようだ。

したがってその内容を確認することもなく、この者を、候補者に

して、教授会の「審査」・投票にかけたようだ。まったくの驚きだ。

      この人事が「できレース」であることについては、後日詳しく述べる。




 この雇用対策法違反事件を世間に公表し、被害者に説明謝罪するよう、当組合は佐藤学長、大村法学部長、吉野理事長に申し入れ、また大村法学部長の処分を要求した。

 しかし、彼等はこぞって拒否した。

 謝罪を拒否する理由として、大村法学部長は、
「被害者はいない」とのたもうた。

 これにはさすがに法人顧問弁護士もあきれていた。

 法人顧問弁護士は、佐藤学長に、大村等の処分を
行うよう助言したが、佐藤英明学長は、処分を行わ
なかった。

 その理由を、後日、当組合はつかんだ。なんと、佐藤学長
自身がこの事件に積極的に関与していたのだ.

処分権者自身が事件に関与していたのである。

 もう驚くなんてものではない。

驚天動地とは、このことか?!

 後日、証拠をあげる。




 

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