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委員長によるハラスメントの申立②―申立書

2019-03-30 00:57:39 | 組合員によるハラスメントの申立て
ハラスメントの調査および処分申立書
          法学部非常勤講師・小林勝



  以下の者による私およびその他の応募者に対するハラスメント
 行為および同隠蔽行為の調査、処分を要求します。
(ただし、
 退職者が調査処分の対象にならない場合は矢次氏を除く)。


A.ハラスメント行為者および隠蔽行為者(括弧内の役職は行為時のもの)

 1.ハラスメント行為者 
 
   李憲模(法学部教授)―審査委員会主査
   白水智(法学部教授)―同副査
   矢次眞(法学部教授)―同副査―すでに定年退職している
   大村芳昭(法学部長)
 
 2.同隠蔽行為者

   佐藤英明(学長)
   柴谷晃(法人顧問弁護士)


B.ハラスメント該当行為および同隠蔽行為

 1.李、白水および矢次の法学部教授3名は、2014年度に実施された
  
  「政治史・政治学」の専任教員公募人事の審査委員であったが、
  
  雇用対策法10条に違反して年齢制限を実施し、申立者(以下、小林)等を
  
  選考から排除した。


 2.法学部長であり、「政治史」等の公募に小林が応募することを知って
  
  いた大村氏は、小林を実質的審査から排除するために、公募する専任教員
  
  の職位を「准教授または[専任]講師」と定めた。

   また大村法学部長は、この採用人事を審査・決定する2014年12月17日
  
  の教授教授会において、公募書類における採用後の予定職位は「准教授
  
  または専任講師」となっており、これは若い人を採用するとのこちら側の
  
  の意思表示なのだから、年齢制限は問題ない旨を述べ、舘教授の警告を、
  
  すなわち年齢制限は雇用対策法10条によって禁止されており、場合に
  
  よっては告発の対象になるとの警告を、無視して票決を強行した。


 3.当時学長であった佐藤英明氏は、学校法人中央学院が全国教職員組合
  
  (以下、組合と呼ぶ)と行った2015年1月21日の団体交渉において、組合
  
  に対して、2014年12月17日の教授教授会においては「誤解されるような
  
  発言があったかも知れないが、年齢制限はしていない」と回答し、李、
  
  白水、矢次の3名の審査委員および大村法学部長による違法行為を追認し、
  
  隠蔽した。

   なお、佐藤学長は、当該教授教授会においてこの人事の違法性を指摘し
  
  かつ法人にも告発した舘教授からの事情聴取をまったく行わずに、この
  
  ような回答を行った。

 4.法人顧問弁護士である柴谷晃氏は、上記団体交渉(2015年1月21日)に
  
  おいて、雇用対策法10条に対しては大学設置基準第7条の3で対抗できる、
  
  すなわち雇用対策法第10条違反の要件事実が存在したとしても、年齢制限
  
  をしたのは偏に「大学設置基準」第7条の3を遵守するためであり、従って
  
  違法性はない旨、抗弁し、この違法人事を隠蔽し、擁護した。

   さらに柴谷弁護士は、同年2月27日の団体交渉においては、次のような
  
  驚くべき主張を行って、李、白水、矢次および大村の違法行為を擁護した。

   すなわち、舘教授が当該教授教授会において雇用対策法10条の条文を読み
  
  上げ、「場合によっては告発の対象になる」と警告したことによって、その
  
  場に居た教授たちが違法性を認識し、そのうえで敢えて採決したのだから、
  
  この違法性は治癒される――という主張である。


C.事実の概要等
 
  この事案に関して、小林が把握している事実は以下のとおりである。
 
  なお、若干の説明を加えた。
 
 1. 土橋法学部長が専任化を餌に、自分の学位申請論文の書籍化作業の
  
  ほとんどを小林にさせながら、専任化の約束を果たしていなかったことを
  
  知った舘幸嗣法学部教授は、2013年10月初旬に、法学部長室に大村氏を
  
  訪ね、事情を話し、土橋氏の定年退職を待たず、同氏の後任人事―――
  
  「政治史」である―――を直ちに行うよう申し入れた。

   その際に舘教授は、「小林さんの人事を阻止しますか」と尋ねると、
  
  大村法学部長は「阻止しません」と返事をした。(資料1:小林が学校
  
  法人中央学院を被告として起こした訴訟における甲15号証、舘幸嗣
  
  陳述書43頁)。


 2.その後、同月18日に舘教授は、土橋氏とともに再度大村法学部長を
  
  訪ね、同様の申し入れを行った。(同、舘幸嗣陳述書43頁)


 3.2014年6月26日の第3回拡大学部長会議(学長引継ぎのための特別会議)
 
  において、大村法学部長は、学長に就任予定の佐藤英明商学部教授に、
  
  「法学部の展望と課題」と題する書面(資料2)を提出した。

   同書面には、「課題5」として「年齢構成に配慮した人事」が挙げられ、
  
  その方法(「展望」)として、「専任教員の採用に際して年齢構成を考慮
  
  した職位設定を行う」ことが挙げられた。

   これは、公募に際して、公募要領に示す「職位」を使用して、年齢制限
  
  を行う意向を示したものである。

   なお、就任予定の佐藤英明氏がこの際どのように反応したかは不明で
  
  あるが、容認したと推認される。


 4.2014年10月中頃の教授会において、「政治史等」を担当する専任教員の
  
  公募が決定され、3名より構成される審査委員会が設置された。主査には
  
  李教授が、副査には白水教授および矢次教授が任命された。

 5.同年10月23日付で、公募要領が、国立研究開発法人・科学技術振興機構
  
  が運営するポータルサイトであるJREC-INおよび中央学院大学の講師控室
  
  に掲載・掲示された(資料3)。

   「職名」は「講師または准教授」であった。

   「募集担当科目」は「『政治史』等」であったが、「担当予定科目名」
  
  としては、さらに詳しく「政治史、政治学、演習他」が挙げられていた。

   年齢制限をすることは全く書かれていなかった。

   
 6.この「政治史・政治学等」の専任教員人事を決定する法学部教授教授会
  
  が、同年12月17日に開催された。

   応募者は61名を数えた。小林も、年齢制限がなされていなかったので
  
  応募した。


 7.同会議においては、概略以下のやり取りがあった(資料4)。

  ① 候補者の選考を司る審査委員会の主査である李憲模教授がまず、
   
   選考対象を「30代から40代半ばぐらい」に限定したことを明らかにし、
   
   図らずも、雇用対策法10条に違反した候補者選考を行ったことを露呈
   
   させた。


  ② そのため舘教授が、年齢制限を行ったことを確認しようとすると、
   
   李教授は「年齢をある程度は加味」したが、「絶対的ではない」など
   
   と抗弁した。

    また副査の白水教授も、年齢制限は「明確な合意事項ではありません」
   
   「(年齢は)ある程度は加味しましたが、それだけで・・・したわけ
   
   ではありません」などと抗弁した。


  ③ 年齢制限を行ったことを確認した舘教授は、年齢ではじかれた者の中
   
   に業績のある者がいると指摘し、小林勝の名前を挙げ、小林を敢えて
   
   外した理由を李教授に問うた。


  ④ すると主査の李教授は、「60何歳の方を新規採用で採って、それは、
  
  [舘]先生は、どういう・・・」などと述べ、ここに至り、年齢制限を
   
   行ったことをはっきりと認めた。


  ⑤ これに対して舘教授は、三友宏常務理事と話して、経営陣としては
   
   年齢については何も文句を言わない旨を聞いていると述べると、李教授
   
   は、「それは建前論でしょ」と一蹴した。


  ⑥ さらに舘教授は、小林が提出した業績を読んだかを李教授に問うと、
   
   李教授は「読んでいません」と答え、偏に年齢制限を行って小林等を
   
   選考から除外したことを、図らずも明らかにした。


  ⑦ すると大村法学部長が、「「我々は[公募要領に]准教授または
   
   専任講師をあげたわけで、それはつまり若手を採りたいというこちら
   
   側の意思表示でもあるし」と発言
し、募集対象が若い人であるのは
   
   明白だ、応募者側も当然了解しているはずだ、それゆえ年齢制限を
   
   課して若い人を採用することは何の問題もない、との立場を明らかに
   
   した。


  ⑨ ここに至り舘教授は、雇用対策法10条の条文を読み上げ、これが
  
   「義務規定」すなわち禁止規定であることを指摘した


    しかし、大村法学部長は、この指摘を無視し、「もう時間も来ていま
   
   んで、票決しましょう」と述べた。

    そこで舘教授は、「場合によっては告発の対象になりますよ」と警告
   
したが、大村法学部長はこの警告を無視し、票決を強行した。



 8.票決の結果、3分の2以上の賛成票をもって、審査委員会が選んだ候補者
  
  1名を、法学部専門科目「政治史・政治学」担当教員(専任講師)として
  
  採用することが決定された。

 9.この決定に基づき同年12月20日前後、不採用になった小林等の応募者に
 
  対し、大村法学部長名にて不採用通知が発信された。


 10.以上の事態をうけて舘教授は、同年12月23日、全国教職員組合執行
  
  委員長であった小林を伴い、三友宏常務理事を訪問し、前述した教授・
  
  教授会の経緯を説明した。

   あわせて、i) 厚生労働省への告発、ii) 法人と大村法学部長及び審査
  
  委員3名(李憲模教授・白水智教授・矢次眞教授)とに対し損害賠償請求
  
  の訴えが提起されうる、と法人へ通告した。


 11.次いで同年12月27日には、舘教授が組合執行委員数名を伴って、厚生
  
  労働省を訪問し、雇用対策法第10条に違反する事実につき厚生労働省へ
  
  告発した


   与党国会議員を介しての告発であった。

   同告発は、労働基準局雇用対策課・課長補佐により即日受理された
  
  その際に同課長補佐は、「本件は雇用対策法第10条違反の摘発第1号と
  
  なる」との見解を示した。


 12. 明くる2015年1月21日(第1回)と2月27日(第2回)の二度に亘り、
  
  本件について学校法人・中央学院と組合との間で団体交渉が行われた。


 13. 第1回の団体交渉に至るまでに、法人は、当事者である大村法学部長
  
  と他の審査委員より事情を聴取した、と聞き及んでいる。しかし、同人ら
  
  が法人に対して、どのように述べたかは不明である。


   なお、後述するように、佐藤学長が第1回団体交渉において組合に回答
  
  したことが真実であるとするなら、李や大村等は法人に虚偽の内容の陳述
  
  を行って自己弁護を図ったということになる。


   しかしまた、この団体交渉における法人顧問弁護士柴谷の発言から、法人
  
  は、顧問弁護士の助言を受けて、雇用対策法10条違反は法的に特に問題なし
  
  と判断し、真実を隠蔽した回答を組合に行ったことが考えられる。


 14. 組合との第1回団体交渉(2015年1月21日)において佐藤学長は、李や
  
  大村等の虚偽報告を盲信したか、あるいは真実の報告があったにも
  
  かかわらず隠蔽を決め込んだのかは不明であるが、「法学部教員公募に
  
  おいて年齢制限・年齢差別の事実はない」旨、事の実相を歪めた回答を
  
  舘教授や組合に行った。


   柴谷弁護士は、雇用対策法第10条には大学設置基準第7条の3で対抗でき、
  
  すなわちたとえ雇用対策法第10条違反の要件事実が存在したとしても、
  
  年齢制限をしたのは偏に「大学設置基準」第7条の3を遵守するためであり、
  
  従って違法性はない旨、抗弁した



 15. 2015年1月30日、厚生労働省千葉労働局の職員が中央学院大学を訪問し
 、
  大村法学部長その他に対し、雇用対策法第10条の主旨につき説明・訓示し、
  
  違反について行政指導を行った

   なお、この事実につき、大村法学部長は同年4月に至るも、法学部教員
  
  に一切知らしめなかった。


 16. 2015年2月27日の第2回団体交渉時には、すでに厚生労働省千葉労働局
  
  の行政指導(1月30日)を受けたあとのことでもあり、また違法行為が
  
  なされた事実を証明する当該教授教授会の音声記録(大村法学部長及び
  
  李・白水・矢次教授の発言を収める)の反訳が組合から提出されるに及んで、
  
  漸く法人も「年齢制限・年齢差別」が存在した事実を認めるに至った。


   すなわち、当該公募(募集告知・選考・審査・内定)全過程において、
  
  大村法学部長と審査委員3教授の恣意・専横により、雇用対策法第10条に
  
  違反する重大な瑕疵が刻まれた事実について、法人も認容せざるを得なく
  
  なったのである。


   この際、法律である「雇用対策法」の「禁止規定」たる同法第10条には、
  
  文科省令である「大学設置基準」の「配慮義務」たる同基準第7条の3を
  
  もって対抗しうる、との第1回団体交渉時の柴谷弁護士の主張に対し、
  
  組合から詳細な反論文書も提出された。


   これに対して柴谷弁護士は、教授たちが舘教授の説明により違法性が
  
  あることを知ったうえで、敢えて採決を行ったのだから、この違法性は
  
  治癒される、との驚くべき発言を行った。
         以上

委員長によるハラスメントの申立て①

2019-03-27 22:19:47 | 組合員によるハラスメントの申立て
■当組合委員長がハラスメントの申立て

  当組合委員長が、2019年3月3日付で、ハラスメントの調査・処分の
 申立てを行った。

  2014年秋から冬にかけて行われた専任教員採用人事に関わる事件での
 行為についてである。

  ハラスメント行為で告発された者は、大村芳昭法学部長(当時)李憲模
 (イ・ホンモ)教授(現法学部長)
等4名であり、隠蔽に加担したとして
 告発されたのは、佐藤英明学長(当時)柴谷晃法人顧問弁護士の2名である。

  このうちの2名、すなわち李憲模と柴谷晃は、「ハラスメント防止委員会」
 の委員である。

  この2人は、すでに当ブログで報告している当組合書記長に対するハラス
 メントでっち上げ事件において、「クロ」との認定に関わった人物である。

  特に法人顧問弁護士が、この認定に積極的に関わっている。

  当組合委員長の「申立書」の全文は、このブログに掲載する。

  それを読んでいただければ、告発されている人物に、他人のハラスメント
 事件の判定を行う資格などありはしないことが明らかとなろう。

  なお、申立てからすでに3週間以上が経過しているが、「ハラスメント
 防止委員会」からは、事情聴取を行いたい旨の連絡はない。


■ハラスメント行為―李憲模・大村芳昭等

  当ブログで、すでに詳細に述べたことがあるが、2014年秋から冬に
 行われた「政治史・政治学」の法学部専任教員採用人事において、大村や
 李は、雇用対策法10条に違反して、不当な年齢制限を行った


  すなわち、年齢制限を行うことを募集要領に記載せずに、審査段階に
 なって、選考対象者の年齢を「30代から40代半ばまで」に限定した
 のである。

  雇用対策法10条は、公募採用する場合に年齢制限を行うことを、原則
 として禁じている
のである。

  こうして、当組合委員長を含めた多数の応募者が、選考対象から排除
 された。これが、ハラスメント行為である。

  この人事手続については、すでに厚生労働省が雇用対策法10条に違反
 していると認定し、千葉労働局が大学法人中央学院に行政指導に入ったこと
 からも明らかなように、違法であったことを争う余地はまったくない。


■ハラスメント隠蔽行為―佐藤英明等
 
  あってはならないことが続いて起こった。

  すなわち佐藤英明学長(当時)が、2015年1月に行われた団体交渉に
 おいて、この雇用対策法10条違反事件について、当組合に次のように回答
 したのである。

   「(法学部教授教授会において)誤解されるような発言があったかも
    しれないが、年齢制限はしていません。」

  まったく悪質である

  というのも、法学部の教授教授会(教授のみで構成される会議)には、
 事務職員も出席し、録音をとっているからである。不当な年齢制限を行った
 ことが、録音されているのである。それにもかかわらず、先のような回答を
 したからである


  まったく悪質である

  件(くだん)の教授教授会で、この年齢制限は雇用対策法10条に違反する
 ことを指摘し、選考手続きの中止を求め、また法人の常務理事にも会って、
 違反を告発した舘教授から、佐藤はまったく事情聴取をせずに、先の回答を
 したからである。


  出席していた教授は多数いたが、佐藤はこの教授たちからも事情聴取をして
 いなかったようである。

  これが、「倫理学」を教える教授のやることか! まるで漫画だ!

  柴谷晃・法人顧問弁護士の発言には、開いた口がふさがらない。この不当・
 違法人事を詭弁で正当化するこの弁護士の発言は、文字にされたものを読む
 より、音声をじかに聞いたほうがおもしろい(現在編集中)。

   後日をお楽しみしに!

  明治時代初期に、弁護士を「三百代言」(さんびゃくだいげん)と言って
 ののしる言葉ができたとか。銭(ぜに)三百文(さんびゃくもん)、すなわち
 少額の金をもらえば、詭弁(きべん)を弄(ろう)する職業ということで
 あろう。

  法人の顧問弁護士の報酬は、決して「少額」ではない。

  しかし、詭弁を弄する点で、この弁護士には「三百代言」がピッタリの感が
 する。ただし、詭弁にもレベルがあり、この弁護士の詭弁は低レベルで、その
 大半は、高校生にもおかしいことがすぐにわかる。

 
■組合敵視の不当労働行為

  この事件は、単なるハラスメント事件ではない。

  本質は、大村等による組合敵視の不当労働行為(労働組合法7条1号違反)
 である。


  すなわち組合委員長に、組合の正当な行為(団体交渉での追及)を行った
 ことの故をもって、不利益な取り扱い(=年齢制限)をしたからである。

    労働組合法

   第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない

   1 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し

     もしくはこれを結成しようとしたこと、もしくは労働組合の

     正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、

     その他これに対して不利益な取扱いをすること・・・・・。


  大村が組合を敵視する理由は何か。

  その理由は、2012年にさかのぼることができる。

  この2012年には法学部でカリキュラム改革が審議され、当組合は、
 大村芳昭法学部長(当時)を厳しく追及した。

  特に、わずか16単位(通年科目4つ)の法律専門科目の単位取得で、
 「法学士」という学位を取得できる「スポーツシステム・コース」等は、
 学校教育法等に違反することを指摘し、是正を迫った。

  このカリキュラム改革により、少なからぬ非常勤講師が雇止めやコマ数の
 削減の被害を受けた。

  例えば、当組合の委員長の小林も、「EU法」をカットされた。

  また、大村等は、法学部内にあった5つのコースのうちの3コースで、
 外国語の必修単位を8単位から4単位に減らした。

  こうして大村は手始めに、ネイティヴの英語非常勤講師の3人のうち
 2人に雇止めを通告した。当組合が厳しく追及したことは、いうまでもない。
 外国語重視という文科省の方針に反する「改革」を、人件費削減による財政
 再建という名目で、強行しようとしていたからである。


  この時の小林等による追及に対する「意趣返し(いしゅがえし)」(=

 仕返し、復讐)が、政治史の人事における不当な年齢制限なのである。

  大村は、小林がこの公募に応募してくることを知っており、選考の俎上
 (そじょう)に載せないために、選考審査段階で年齢制限を実施したので
 ある。


■処分せずにもみ消し

  厚生労働省に「クロ」と認定され、多くの被害者を出した事件であったが、
 佐藤は大村や李を処分しなった。

  事件の公表も、被害者への通知や謝罪さえ行わなかった。

  そうだろう。佐藤は隠蔽に積極的に関与したのだから、大村等を処分する
 ことなどできようはずがない。

 
  さて、今回は、ハラスメントとしての告発である。

  どんな調査が行われ、いかなる結論が出るのだろうか!

中央学院大学(CGU) 訴訟経過 2

2019-03-18 09:21:23 | 中央学院大学訴訟


■専任化を佐藤学長が拒否

  原告の専任教員化という裁判所和解案を受けて、2017年7月11日の

 団体交渉の場で、被告法人の常務理事がこう発言した。

  「この事件は大学内で起こったことなので、大学内で解決すべきであると、
  
   ふと気づいた。学生の利益が第一であると思う。したがって、明日の

   経営会議で、小林さんの専任化を提案します。


  当組合もこの発言にびっくりした。というのは、この常務理事の隣には、

 提訴以前から、理事会の場等で、小林の専任化に一貫して反対していた佐藤

 学長が座っているからである。当組合員一同は、この発言は、当組合に対し

 てのものではなく、佐藤学長に向けられたものであり、専任化に反対して、

 これ以上事態を紛糾させるな、という強いメッセージだと思った。


  なお、ここでいう「経営会議」とは、理事長、常務理事(学長を含む)の合計
 
 4名程度で構成する機関で、理事会の審議事項を決める等、実質的な最高

 決定機関である。

  ところが、この経営会議において、佐藤英明学長がまたもや「反対」した。



  教員の人事権は、職員の人事権とは異なり、学長が握っており、学長が

 反対し、あるいは態度を決めない限り、少しも動かない。大学とはそういう

 ところだ。

  この佐藤英明学長、後日詳しく報告するが、提訴(2016年11月

 1日)前にも、理事長や他の常務理事の小林専任化の提案に何度も反対し、

 潰していた。

  かくして訴訟が起こり、大学創立記念式典や入学式・卒業式の際、その他

 機会あるごとに、抗議・街宣行動が我孫子駅頭や大学正門前で行われるよう

 になった。これがまた専任化拒否の理由となった。

  提訴後も佐藤英明氏は、裁判所の上記和解案にも反対し続け、潰していた。

  2017年8月に交代した裁判長も前裁判長と同じ方針をとり、被告で

 ある学校法人中央学院に対して小林専任化を説得し続けたが、法人は拒否し

 続けた。


■証人尋問の実施

  被告が専任化を受けいれないので、2018年10月と11月に、証人

 尋問が行われることになった。結審に向けた歩みである。

  原告側証人には、専任教員1名と、原告が委員長を務める全国教職員組合

 の書記長がなり、証言をした。

  被告側の証人は、佐藤英明・前学長である。前学長と言ったのは、佐藤氏

 は2018年6月の学長選挙に落選し、この証人尋問が行われた時点では

 学長ではなかったからである。ただ、学長選挙直前の2018年4月20日

 付で、陳述書を裁判所に提出していたため、被告側証人に立つことになった

 のである。

  これも後日明らかにするが、この佐藤英明氏が提出した陳述書は、原告側

 に立って陳述書を提出していた舘幸嗣法学部教授に対する「悪口」のオン

 パレードである。

  舘教授は長年の闘病の末、佐藤氏が陳述書を提出した4月20日の直前で

 ある4月12日に、死去していた。

  お悔やみの一つでも、陳述書に書き記せばいいものを、「死人に口なし」

 とばかりに、それこそ言いたい放題である。ここには、30年近くの同僚で

 あって、中央学院大学の学生の教育等に尽力された舘教授に対する感謝や

 リスペクトなど、全く感じられない。「学長」という立場の人間なら、

 当然わきまえるべきマナーである。これが、「倫理学」担当の教授である

 とは・・・・・。全く言葉がでない。


  佐藤氏が陳述書に書くべきは、原告である小林勝と専任教員の賃金格差

 が6倍にも上ることを正当化する根拠であるはずなのだが、それについては、

 ほとんど書かれていない。この陳述書についても、後日、明らかにする。


■原告側証人に対するハラスメント処分

  こうして2018年10月25日と11月1日に、証人尋問が実施された。

 この証人尋問が終えた後も、裁判所による被告の説得が続いた。

  ところが、別の事件が起こった。

  当ブログでもすでに書いてあるが、被告は、証言台に立った書記長

 --中央学院大学で非常勤講師として勤務している--に対して、

 ハラスメント事件をでっち上げ、出講停止、構内立入禁止の処分をして

 きたのである。

  それだけではない。証言台に立った専任教員の平澤教授に対しても、

 ハラスメントをでっちあげ、喚問手続きを開始した。
 
  これが組合つぶしの異常な攻撃であることは、以下の点より明らかで

 ある。


■組合つぶしを狙う被告の「和解」案

  2019年1月30日の裁判所での和解協議の場に、被告は「突如」と

 して、次のような「和解」案を出してきた。


   ①原告の小林を前年すなわち2018年4月1日から2019年3月
    
    31日までの1年間、教授に任命する。

   ②ただし原告は、2019年3月31日をもって退職し、以後、
    
    非常勤講師としても中央学院大学には勤務しない。

   ③解決金として原告に935万円を支払う。
  

  労働組合の執行委員長である原告を、大学から追い出そうというのだ。

 組合書記長への処分等とあわせて考えるなら、これが組合つぶしの異常な

 「和解」案
であることは明白だ。

  なぜなら、原告は、解雇されたわけでも、雇止めされたわけでもなく、

 ただ賃金格差の是正を求める訴訟を起こしたにすぎないからである。その

 原告に、「ここで働くな」との「和解」案を出すとは、まさに異常という

 他ない。


  実は、この「和解」案には、もう一項ついていた。すなわち、全国教職

 員組合のこのブログを閉じる――というものだ。


  もちろん、これが「裁判上の和解」の項目になることはない。なぜなら、

 この訴訟は、小林が個人として起こしたものであるからである。労働組合

 のブログを閉じてほしいなら、労働組合と別個に交渉すべきことを、被告

 は知らないようだ。


  もちろん、原告はこの和解案を拒否した。

  原告がこの訴訟を提起した思いは、第一回口頭弁論で読み上げた原告の

 「意見陳述書」に詳しい。

  原告がこの訴訟を起こしたのは、非常勤講師と専任教員とのあいだの

 賃金格差が6倍にも及ぶ、大学での現代奴隷制を問題にし、裁判所の判断を

 あおいで是正するためである。

  被告が真に和解を望むなら、当組合等が団体交渉で10数年間も要求し

 続けている、小林専任化の実現以外にはありえない。2018年度の1年間

 だけの専任化で、その後は退職せよ、などという被告「和解」案など、和解

 案の名にあたいしない。


■ブログの「威力」

  それにしても、このブログの「威力」はすごい。

  卒業生にも着実に浸透し、拡散している。色々な情報が寄せられており、

 卒業生からは、この大学で受けた教育内容や個別専任教員の教育や態度に

 対する不満や批判が来ている


  この大学の改善に役立つと判断する場合には、大学に対する叱咤激励の

 意味を込めて、当ブログで紹介・指摘したい。

  これまでの経験から、団体交渉で指摘しても、中央学院大学では、専任

 教員幹部が握りつぶし、真剣な改善の取り組みがなされてこなかった。

  このように、ブログで世間に公表し、また文科省や厚生労働省と交渉

 すれば、改善せざるをえないのである。今後は、国会議員にも積極的に

 協力を仰ぐことにする


  これまでは、裁判所の和解案――原告の専任化――が出ていたので、ブログ

 の更新の頻度や内容は抑え気味であったが、もはやその配慮は必要ではない

 と、組合執行員会で確認した。


■専任化を諮(はか)った茶番の法学部全体教授会

  先述したとおり、被告は2019年1月30日に「和解」案を提出した。

 実は、その直前に、こんな出来事があった。

  すなわち、被告代理人の柴谷晃弁護士が、原告の代理人に、1月16日

 付で以下の内容の「依頼書」なる書面を送ってきたのである。

  「裁判所の助言に基づき、『非常勤講師の小林勝氏の法学部専任化の可否』

   の件を、本年1月23日開催の法学部全体教授会に諮る
ことにしました。

   その際、下記の資料を法学部教授会の閲覧に供したいと考えております

   ので、学校法人中央学院大学事務局長宛に、1月21日必着でご提出

   いただくようお願いいたします」。


  提出を要求された書類は、いうまでもなく、履歴書と研究業績目録である。


  原告は、被告が裁判所の助言を尊重して小林専任化の努力をしたが、教員

 が反対したので専任化できませんでした、と「エクスキューズ(言い訳)」

 するための、単なるポーズに利用されることが分かっていたので、提出し

 ないと決めていた。

  しかし原告弁護団の協議の結果、提出することになった。というのも、

 被告の狙いはそうであっても、原告が提出しないと、被告は「原告がチャ

 ンスを自分で潰した」と主張することになるので、とりあえず出して

 おいた方がいい、と判断したからである。

  案の定、茶番であることが判明した。すなわち、1月21日の法学部

 全体教授会は、この「依頼書」の内容とは異なって、小林の専任化を審議

 しなかった。

  審議したのは、小林が担当している「社会学」「国際関係論」の科目を

 担当する専任教員が必要か否かであった。これは、小林の専任化の是非の審議

 とは全く異なる


  もちろん、小林の専任化の是非を諮っても、否決されることは明らかである。

 なぜなら、当ブログで専任教員を、実名を挙げて批判しているからである。


  主要な例を挙げよう。

   ①昨今のハラスメント事件で、いい加減な調査で「クロ」と断定した
    
    教員名。


   ②2015年の法学部の専任教員採用人事において、小林等を排除する

    ために、雇用対策法10条に違反して、年齢制限を行った李憲模教授

   (現法学部長)や大村芳昭法学部長(当時)等の名をこのブログで

    挙げた。――この事件について交渉することになった団体交渉に、

    佐藤英明学長(当時)は、大村等を出席させず、また違法行為は

    なかったと回答し、もみ消しをはかった。しかし、厚生労働省に違法

    行為と認定され、中央学院大学に行政指導が入った。組合の主張が

    正しかったのである。なお、大村法学部長等を出席させなかった行為

    自体が、労働組合法に違反する不当労働行為である。


   ③2012年度に審議され翌年に実施された、法学部カリキュラム改革

    の際、当組合は、僅か16単位の法律科目(4科目)の取得で学位

    「法学士」を与えるコースが存在することは、法律である学校教育法

    や文科省令である大学設置基準に違反していること等を、当時の大村

    芳昭法学部長の実名を挙げて批判した
。しかし、大村法学部長は、

    当組合の主張を聞き入れなかった。法人も、全く行動を起こさなかった。

    当組合の主張が正しかったことは、大学基準協会の2015年の

    「認証評価結果」において、法学部のこの事態が厳しく批判された

    ことから、明白である。


  さて、法学部の全体教授会に戻ろう。

  構成員は30名弱いるが、当日、採決に参加したのは16名である。

 1名が、裁判所の和解案は「小林の専任化」であり、審議すべきは小林の

 専任化の是非であり、「社会学、国際関係論担当の専任教員が必要か否か」

 ではないはずだ、との理由で、票決に際して棄権した。

  棄権は否決と見なされるため、16名全員が「必要でない」と判断した

 ことになった。先の被告「和解」案は、この茶番の全体教授会を受けて

 出されたものである。


  前回のブログで述べたが、2017年7月に、陪席裁判官が、柴谷晃・

 被告代理人弁護士を介して提案打診した内容は、「社会システム研究所」

 での原告の専任化であった。裁判所も、法学部での専任化が教員組織の

 抵抗で困難なことを十分承知の上で、このように提案したのであった。

  この出来事は、見事なまでの「茶番」であった。
                             <続く>

中央学院大学(CGU) 訴訟経過 1 

2019-03-14 06:30:05 | 中央学院大学訴訟


■裁判所の和解案――原告の専任教員化
 
  東京地裁への提訴は2016年11月1日であった。

  第1回口頭弁論(2016年12月12日)が行われた際に、東京地裁

 吉田徹裁判長が、次回は法廷ではなく、別室での協議(「弁論準備」)に

 したいと提案した。しかし、8人から成る原告弁護団はこれを拒否した。

 多数の支援者が傍聴にきているのに、別室での協議では、支援者の目に

 見えなくなってしまうからである。

  そのため、第2回目、第3回目、第4回目の口頭弁論が開かれた。

 もちろん法廷においてである。多くの支援者が傍聴した。第4回目の

 口頭弁論の際に、再び吉田徹裁判長は、次回は法廷で行う口頭弁論では

 なく、別室で行う「弁論準備」にしたいと述べた。しかも、支援者の同席

 を認める、との案を出したのである。そのため、原告弁護団は、裁判長の

 提案を受け入れた。その後は、弁論準備が続いた。

  2017年6月30日の「弁論準備」において、異例のことが起こった。

  すなわち裁判長が、原告側に、「小林先生が、専門科目を多数、長期に

 わたって担当してきたので、おかしいと思っています。小林先生の年齢、

 定年のこともあり、時間をかけることもできないので、2018年4月の

 専任化に向け、裁判所も被告の説得に努力します」と述べたのである。


  何が「異例」なのかは、次の理由からである。すなわち、原告の小林は、

 中央学院から解雇されたわけでもなく、また雇止めをされたわけでもない。

 ただ、専任化を餌に、不当な低賃金で20年間も働かされたことを理由に、

 労働契約法20条を援用して、過去3年分の賃金差額等を損害として、

 賠償するよう求めたにすぎない。


  ところが裁判所は、単に金銭額での双方の合意―和解―をはかるのではなく、

 原告が裁判所に求めてはいない専任化を、解決の唯一の方法だと理解し、

 専任化での問題の解決に乗り出したのである。         

  さらに裁判長は、原告の労働組合と被告・学校法人中央学院との小林

 専任化の団体交渉を、裁判官の立ち合いのもとで、裁判所内で行っても

 よいと述べた。通常、労働委員会が立ち会って労使に団交させる「立会

 団交」を、裁判所内で行う便宜を与えてもいい、という異例の提案をした

 のである。しかし、これは実現しなかった。


■柴谷晃・法人顧問弁護士の情報操作

  被告・学校法人の顧問弁護士は柴谷晃だ。この弁護士は、駒澤大学の

 法科大学院の特任教授をしており、東京駅八重洲口近くに事務所を構え

 ている。

  この弁護士は、当組合との団体交渉に2012年頃から出席しており、

 これまで数々の暴言・妄言、不当労働行為を行っている。

  裁判所に提出した被告準備書面においても、不当労働行為を行った。

 後日報告するが、原告弁護団の警告によって、これは撤回に追い込まれた。

  当組合は、現在、この弁護士の暴言・妄言集を作成中であり、音声付き

 で公開する予定である。


  さて、先の2016年6月30日の「弁論準備」のあと、陪席裁判官が、

 小林専任化を実現するために、この柴谷弁護士に電話を架け、小林を

 社会システム研究所の専任教員にするよう提案した。もちろん、この提案

 のあて先は、柴谷個人ではなく、被告である学校法人中央学院である。

  ところが、なんとこの柴谷弁護士は、裁判所からの架電と小林専任化の

 提案を、法人にまったく知らせていなかった。

  情報操作をしているのである。
  
  2017年7月11日の団体交渉であった。当組合が、陪席裁判官から

 の柴谷弁護士への架電と法人に対しての小林専任化の提案の事実を指摘する

 と、柴谷はあわてふためき、組合にあたりちらした。

  出席していた法人の寺島常務理事は、そのことは柴谷弁護士からは知ら

 されていない、と明言した。

  情報操作が暴露された瞬間であった。訴訟について一任されているためか、

 この弁護士、こんなことまでするのだ。

  この弁護士、問題を円満に解決しようなどという気はさらさらない。無類

 の格闘技好きだそうで、訴訟を自分の趣味である格闘を行う場と心得ている

 ようで、そのため依頼者に簡単には「和解」をすすめないとのことだ。

  自分の趣味を優先することが、すなわち和解ではなく判決で決着する

 ことが、結局は依頼者の利益になるんだとか。



  確かに、彼は我々との団体交渉でも小林訴訟でも、まさに格闘技をやって

 いるかのようだ。反則(=不当労働行為)を平気で繰り出し、別の反則

(=暴言・妄言)も平気だ。法律家とは思えない珍論奇論も、恥もなく繰り

 出している。被告準備書面で書き散らす主張の多くも、この珍論奇論の類で

 あり、知恵を使っているとは思えない。いや、そもそも知恵が・・・・・。
                              <続く>

原告陳述書と原告最終準備書面のサイト

2019-03-10 23:43:44 | 中央学院大学訴訟


■訴訟の書証の掲載サイト

  読者から、原告(小林勝)の陳述書最終準備書面を読みたいが、
 掲載場所が分からないので、教えてほしいとの要望が複数来ています。

  確かに、分かりにくかったと思いますので、記します。

  ①先ず、「支援する会」の以下のHPを開けてください

     http://20kobayashi20.com/

  ②次に、上から2列目の「裁判報告」の所をクリックしてください。


  なお、証拠はまだサイトに載っていませんが、これも載せるとのことです。

  大学の財政や、スポーツ学生への授業料の免除等の証拠も公開するとの

 ことです。

      

学校法人中央学院のK常務理事

2019-03-01 05:10:36 | 常務理事
 学校法人中央学院のK常務理事のこと

 2018年4月に前任のT常務理事の跡を継いだK氏には本当に驚かされる。

 例えば。

■ 小林勝の労働契約法20条闘争の裁判は2019年2月18日に結審した

 のだが、K常務はこの日まで裁判長の名前を知らなかったことが発覚した。

  昨年の4月以降、何度も東京地裁・江原健志裁判長のもとで「弁論準備」

 「証人尋問」「口頭弁論」が開かれてきた。そしてKは法人側代表として

 毎回同席している。にもかかわらず、だ! 

  裁判長の名前を知っておく必要性を、この男は感じたことがなかったのだ。

 この日、たまたまKの近くで傍聴していた支援する会のメンバーが、開廷前

 のKとの会話でそのことを確認した。

  こんな頼りない男に学院側の窓口を担当させている法人も法人だが。

  中央学院の経営者のみなさんはKの勤務評定を直ちに行うべきだと思うが、

 いかがか?


■ このK常務理事の最大の経営方針は「学生さんは大学にとってのお客様」と

 いうことらしい。

  2月19日に行われた当組合との団体交渉でも、又してもこの言葉が飛び

 出た。曰く、「学生は授業料を収めてくれるお客様なのだから大切にしない

 といけない」「いかに学力が低くても、そんな学生にも分かるように教える

 ことが教員の務め」というのだ。

  授業中に寝ている学生に、「分かりやすく」も何もないものだ、という

 組合の指摘には絶句していた。

  K氏は、中央学院大学が教えている中身以上に、学生たちには授業料を

 払ってもらっていると考えているようだ。つまり、教員は授業料に見合う教

 育を施していない、と。

  自分の授業内容に自信を持っている専任教員や講師に対しても失礼な話だ。

  いまこの大学で起きている、複数のハラスメント問題についても、訴えた

 学生が「クレーマー」「モンスタースチューデント」である可能性について

 は一顧だにせず、ただただ「耐え忍ぶことが教員の努め」という。

  この大学の常務理事は三波春夫―――「お客様は神様です」と言った演歌歌手

 (故人)―――でも務まるようだ。


■ 更に、このK常務理事、裁判所での弁論準備にせよ何にせよ、どういう

 やり取りがあったかを、記憶もせず、理解もしていない。

  K常務理事は先の2月19日の団体交渉で、「小林先生はもっと早く、

 別の大学で専任教員の道を探るべきだった」と発言したが、正にそのことに

 ついて、証人尋問の際に裁判官から尋ねられて、小林勝本人がこう証言して

 いる。(これは「支援する会」のHP⇒「会報」⇒2018年11月4日号速報版・第2号の

 4頁にも載っている。)


  最後に船所裁判官と江原健志裁判長から補充の質問があり、小林は次の

 ように答えた。【他の新設大学の専任教員への就職あっせんが、かつての恩師

 からあったことがあります。でも引き受けた以上はCGU(中央学院大学)
 
 での自分の義務を果たさねばならないと思い、お断りしたら、叱られたことが

 ありました。】

  専任化の提案があり、こちらからも宜しくお願いしますと述べたのだから、

 中央学院大学で職責を全うするのが自分の責務と考えたというこの小林の証言

 を、K常務理事はその場にいたにもかかわらず、聞いていなかったのか。

  あるいは、聞いていたが記憶に残らなかったのか。


■ このK常務理事は就任後の第1回目の団体交渉で、小林勝とは中学・高校が

 同窓であることを明らかにし、自分は先輩にあたる、と如何にも何か力になれ

 そうな甘言を弄した。「専任化のタイミングを見ているので、静かにしていて

 ください」とも言っていた。

  しかしこの男、そのような振る舞いは全く見せたことが無い。このことを

 当組合、支援する会のメンバーは、直ちに見抜いた。おそらく法人の他の幹部

 も顧問弁護士たちも、さすがに今では、この男の「仕事をしない、できない、

 自ら動こうともしないし、責任感も無い」姿勢を見抜いていることだろう。



■ この常務、団交中に、当組合の委員長にむかって、「愛校心はないのですか」

 などとすっとんきょうな質問をしていた。

  専任教員並みに20数年も働いて、小林委員長にかかる人件費は現在、年額

 でたったの225万円。学校法人は、退職金も積み立てず、長年、私学共済

 にも入れてこず、小林委員長は退職金も年金ももらえない。

  小林委員長の損失は、推計2億5000万円だ。このK常務理事、当組合

 委員長に対する中央学院大学の仕打ちを真剣に反省していたら、委員長にこんな

 バカな質問などできるはずはない。

  委員長の「愛校心」を問う前に、委員長に対する処遇の不当性に真正面から
 
 向き合うべきではないのか!

  この程度の常務理事でも、1300~1500万円(推定年収)をもらえる

 んだ。

  「そりゃー、あんたにゃ愛校心はあるはずだ!」


■ 最後に。K常務理事さんや。

  団交の場に毎回、中央学院大学のマスコット人形――「チューインコ」――を
 
 自分の前において場をやわらげようとする、子供じみた下らない努力は

 そろそろ止めにしたら?                B.B.