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中央学院大学(CGU) 訴訟経過 2

2019-03-18 09:21:23 | 中央学院大学訴訟


■専任化を佐藤学長が拒否

  原告の専任教員化という裁判所和解案を受けて、2017年7月11日の

 団体交渉の場で、被告法人の常務理事がこう発言した。

  「この事件は大学内で起こったことなので、大学内で解決すべきであると、
  
   ふと気づいた。学生の利益が第一であると思う。したがって、明日の

   経営会議で、小林さんの専任化を提案します。


  当組合もこの発言にびっくりした。というのは、この常務理事の隣には、

 提訴以前から、理事会の場等で、小林の専任化に一貫して反対していた佐藤

 学長が座っているからである。当組合員一同は、この発言は、当組合に対し

 てのものではなく、佐藤学長に向けられたものであり、専任化に反対して、

 これ以上事態を紛糾させるな、という強いメッセージだと思った。


  なお、ここでいう「経営会議」とは、理事長、常務理事(学長を含む)の合計
 
 4名程度で構成する機関で、理事会の審議事項を決める等、実質的な最高

 決定機関である。

  ところが、この経営会議において、佐藤英明学長がまたもや「反対」した。



  教員の人事権は、職員の人事権とは異なり、学長が握っており、学長が

 反対し、あるいは態度を決めない限り、少しも動かない。大学とはそういう

 ところだ。

  この佐藤英明学長、後日詳しく報告するが、提訴(2016年11月

 1日)前にも、理事長や他の常務理事の小林専任化の提案に何度も反対し、

 潰していた。

  かくして訴訟が起こり、大学創立記念式典や入学式・卒業式の際、その他

 機会あるごとに、抗議・街宣行動が我孫子駅頭や大学正門前で行われるよう

 になった。これがまた専任化拒否の理由となった。

  提訴後も佐藤英明氏は、裁判所の上記和解案にも反対し続け、潰していた。

  2017年8月に交代した裁判長も前裁判長と同じ方針をとり、被告で

 ある学校法人中央学院に対して小林専任化を説得し続けたが、法人は拒否し

 続けた。


■証人尋問の実施

  被告が専任化を受けいれないので、2018年10月と11月に、証人

 尋問が行われることになった。結審に向けた歩みである。

  原告側証人には、専任教員1名と、原告が委員長を務める全国教職員組合

 の書記長がなり、証言をした。

  被告側の証人は、佐藤英明・前学長である。前学長と言ったのは、佐藤氏

 は2018年6月の学長選挙に落選し、この証人尋問が行われた時点では

 学長ではなかったからである。ただ、学長選挙直前の2018年4月20日

 付で、陳述書を裁判所に提出していたため、被告側証人に立つことになった

 のである。

  これも後日明らかにするが、この佐藤英明氏が提出した陳述書は、原告側

 に立って陳述書を提出していた舘幸嗣法学部教授に対する「悪口」のオン

 パレードである。

  舘教授は長年の闘病の末、佐藤氏が陳述書を提出した4月20日の直前で

 ある4月12日に、死去していた。

  お悔やみの一つでも、陳述書に書き記せばいいものを、「死人に口なし」

 とばかりに、それこそ言いたい放題である。ここには、30年近くの同僚で

 あって、中央学院大学の学生の教育等に尽力された舘教授に対する感謝や

 リスペクトなど、全く感じられない。「学長」という立場の人間なら、

 当然わきまえるべきマナーである。これが、「倫理学」担当の教授である

 とは・・・・・。全く言葉がでない。


  佐藤氏が陳述書に書くべきは、原告である小林勝と専任教員の賃金格差

 が6倍にも上ることを正当化する根拠であるはずなのだが、それについては、

 ほとんど書かれていない。この陳述書についても、後日、明らかにする。


■原告側証人に対するハラスメント処分

  こうして2018年10月25日と11月1日に、証人尋問が実施された。

 この証人尋問が終えた後も、裁判所による被告の説得が続いた。

  ところが、別の事件が起こった。

  当ブログでもすでに書いてあるが、被告は、証言台に立った書記長

 --中央学院大学で非常勤講師として勤務している--に対して、

 ハラスメント事件をでっち上げ、出講停止、構内立入禁止の処分をして

 きたのである。

  それだけではない。証言台に立った専任教員の平澤教授に対しても、

 ハラスメントをでっちあげ、喚問手続きを開始した。
 
  これが組合つぶしの異常な攻撃であることは、以下の点より明らかで

 ある。


■組合つぶしを狙う被告の「和解」案

  2019年1月30日の裁判所での和解協議の場に、被告は「突如」と

 して、次のような「和解」案を出してきた。


   ①原告の小林を前年すなわち2018年4月1日から2019年3月
    
    31日までの1年間、教授に任命する。

   ②ただし原告は、2019年3月31日をもって退職し、以後、
    
    非常勤講師としても中央学院大学には勤務しない。

   ③解決金として原告に935万円を支払う。
  

  労働組合の執行委員長である原告を、大学から追い出そうというのだ。

 組合書記長への処分等とあわせて考えるなら、これが組合つぶしの異常な

 「和解」案
であることは明白だ。

  なぜなら、原告は、解雇されたわけでも、雇止めされたわけでもなく、

 ただ賃金格差の是正を求める訴訟を起こしたにすぎないからである。その

 原告に、「ここで働くな」との「和解」案を出すとは、まさに異常という

 他ない。


  実は、この「和解」案には、もう一項ついていた。すなわち、全国教職

 員組合のこのブログを閉じる――というものだ。


  もちろん、これが「裁判上の和解」の項目になることはない。なぜなら、

 この訴訟は、小林が個人として起こしたものであるからである。労働組合

 のブログを閉じてほしいなら、労働組合と別個に交渉すべきことを、被告

 は知らないようだ。


  もちろん、原告はこの和解案を拒否した。

  原告がこの訴訟を提起した思いは、第一回口頭弁論で読み上げた原告の

 「意見陳述書」に詳しい。

  原告がこの訴訟を起こしたのは、非常勤講師と専任教員とのあいだの

 賃金格差が6倍にも及ぶ、大学での現代奴隷制を問題にし、裁判所の判断を

 あおいで是正するためである。

  被告が真に和解を望むなら、当組合等が団体交渉で10数年間も要求し

 続けている、小林専任化の実現以外にはありえない。2018年度の1年間

 だけの専任化で、その後は退職せよ、などという被告「和解」案など、和解

 案の名にあたいしない。


■ブログの「威力」

  それにしても、このブログの「威力」はすごい。

  卒業生にも着実に浸透し、拡散している。色々な情報が寄せられており、

 卒業生からは、この大学で受けた教育内容や個別専任教員の教育や態度に

 対する不満や批判が来ている


  この大学の改善に役立つと判断する場合には、大学に対する叱咤激励の

 意味を込めて、当ブログで紹介・指摘したい。

  これまでの経験から、団体交渉で指摘しても、中央学院大学では、専任

 教員幹部が握りつぶし、真剣な改善の取り組みがなされてこなかった。

  このように、ブログで世間に公表し、また文科省や厚生労働省と交渉

 すれば、改善せざるをえないのである。今後は、国会議員にも積極的に

 協力を仰ぐことにする


  これまでは、裁判所の和解案――原告の専任化――が出ていたので、ブログ

 の更新の頻度や内容は抑え気味であったが、もはやその配慮は必要ではない

 と、組合執行員会で確認した。


■専任化を諮(はか)った茶番の法学部全体教授会

  先述したとおり、被告は2019年1月30日に「和解」案を提出した。

 実は、その直前に、こんな出来事があった。

  すなわち、被告代理人の柴谷晃弁護士が、原告の代理人に、1月16日

 付で以下の内容の「依頼書」なる書面を送ってきたのである。

  「裁判所の助言に基づき、『非常勤講師の小林勝氏の法学部専任化の可否』

   の件を、本年1月23日開催の法学部全体教授会に諮る
ことにしました。

   その際、下記の資料を法学部教授会の閲覧に供したいと考えております

   ので、学校法人中央学院大学事務局長宛に、1月21日必着でご提出

   いただくようお願いいたします」。


  提出を要求された書類は、いうまでもなく、履歴書と研究業績目録である。


  原告は、被告が裁判所の助言を尊重して小林専任化の努力をしたが、教員

 が反対したので専任化できませんでした、と「エクスキューズ(言い訳)」

 するための、単なるポーズに利用されることが分かっていたので、提出し

 ないと決めていた。

  しかし原告弁護団の協議の結果、提出することになった。というのも、

 被告の狙いはそうであっても、原告が提出しないと、被告は「原告がチャ

 ンスを自分で潰した」と主張することになるので、とりあえず出して

 おいた方がいい、と判断したからである。

  案の定、茶番であることが判明した。すなわち、1月21日の法学部

 全体教授会は、この「依頼書」の内容とは異なって、小林の専任化を審議

 しなかった。

  審議したのは、小林が担当している「社会学」「国際関係論」の科目を

 担当する専任教員が必要か否かであった。これは、小林の専任化の是非の審議

 とは全く異なる


  もちろん、小林の専任化の是非を諮っても、否決されることは明らかである。

 なぜなら、当ブログで専任教員を、実名を挙げて批判しているからである。


  主要な例を挙げよう。

   ①昨今のハラスメント事件で、いい加減な調査で「クロ」と断定した
    
    教員名。


   ②2015年の法学部の専任教員採用人事において、小林等を排除する

    ために、雇用対策法10条に違反して、年齢制限を行った李憲模教授

   (現法学部長)や大村芳昭法学部長(当時)等の名をこのブログで

    挙げた。――この事件について交渉することになった団体交渉に、

    佐藤英明学長(当時)は、大村等を出席させず、また違法行為は

    なかったと回答し、もみ消しをはかった。しかし、厚生労働省に違法

    行為と認定され、中央学院大学に行政指導が入った。組合の主張が

    正しかったのである。なお、大村法学部長等を出席させなかった行為

    自体が、労働組合法に違反する不当労働行為である。


   ③2012年度に審議され翌年に実施された、法学部カリキュラム改革

    の際、当組合は、僅か16単位の法律科目(4科目)の取得で学位

    「法学士」を与えるコースが存在することは、法律である学校教育法

    や文科省令である大学設置基準に違反していること等を、当時の大村

    芳昭法学部長の実名を挙げて批判した
。しかし、大村法学部長は、

    当組合の主張を聞き入れなかった。法人も、全く行動を起こさなかった。

    当組合の主張が正しかったことは、大学基準協会の2015年の

    「認証評価結果」において、法学部のこの事態が厳しく批判された

    ことから、明白である。


  さて、法学部の全体教授会に戻ろう。

  構成員は30名弱いるが、当日、採決に参加したのは16名である。

 1名が、裁判所の和解案は「小林の専任化」であり、審議すべきは小林の

 専任化の是非であり、「社会学、国際関係論担当の専任教員が必要か否か」

 ではないはずだ、との理由で、票決に際して棄権した。

  棄権は否決と見なされるため、16名全員が「必要でない」と判断した

 ことになった。先の被告「和解」案は、この茶番の全体教授会を受けて

 出されたものである。


  前回のブログで述べたが、2017年7月に、陪席裁判官が、柴谷晃・

 被告代理人弁護士を介して提案打診した内容は、「社会システム研究所」

 での原告の専任化であった。裁判所も、法学部での専任化が教員組織の

 抵抗で困難なことを十分承知の上で、このように提案したのであった。

  この出来事は、見事なまでの「茶番」であった。
                             <続く>

中央学院大学(CGU) 訴訟経過 1 

2019-03-14 06:30:05 | 中央学院大学訴訟


■裁判所の和解案――原告の専任教員化
 
  東京地裁への提訴は2016年11月1日であった。

  第1回口頭弁論(2016年12月12日)が行われた際に、東京地裁

 吉田徹裁判長が、次回は法廷ではなく、別室での協議(「弁論準備」)に

 したいと提案した。しかし、8人から成る原告弁護団はこれを拒否した。

 多数の支援者が傍聴にきているのに、別室での協議では、支援者の目に

 見えなくなってしまうからである。

  そのため、第2回目、第3回目、第4回目の口頭弁論が開かれた。

 もちろん法廷においてである。多くの支援者が傍聴した。第4回目の

 口頭弁論の際に、再び吉田徹裁判長は、次回は法廷で行う口頭弁論では

 なく、別室で行う「弁論準備」にしたいと述べた。しかも、支援者の同席

 を認める、との案を出したのである。そのため、原告弁護団は、裁判長の

 提案を受け入れた。その後は、弁論準備が続いた。

  2017年6月30日の「弁論準備」において、異例のことが起こった。

  すなわち裁判長が、原告側に、「小林先生が、専門科目を多数、長期に

 わたって担当してきたので、おかしいと思っています。小林先生の年齢、

 定年のこともあり、時間をかけることもできないので、2018年4月の

 専任化に向け、裁判所も被告の説得に努力します」と述べたのである。


  何が「異例」なのかは、次の理由からである。すなわち、原告の小林は、

 中央学院から解雇されたわけでもなく、また雇止めをされたわけでもない。

 ただ、専任化を餌に、不当な低賃金で20年間も働かされたことを理由に、

 労働契約法20条を援用して、過去3年分の賃金差額等を損害として、

 賠償するよう求めたにすぎない。


  ところが裁判所は、単に金銭額での双方の合意―和解―をはかるのではなく、

 原告が裁判所に求めてはいない専任化を、解決の唯一の方法だと理解し、

 専任化での問題の解決に乗り出したのである。         

  さらに裁判長は、原告の労働組合と被告・学校法人中央学院との小林

 専任化の団体交渉を、裁判官の立ち合いのもとで、裁判所内で行っても

 よいと述べた。通常、労働委員会が立ち会って労使に団交させる「立会

 団交」を、裁判所内で行う便宜を与えてもいい、という異例の提案をした

 のである。しかし、これは実現しなかった。


■柴谷晃・法人顧問弁護士の情報操作

  被告・学校法人の顧問弁護士は柴谷晃だ。この弁護士は、駒澤大学の

 法科大学院の特任教授をしており、東京駅八重洲口近くに事務所を構え

 ている。

  この弁護士は、当組合との団体交渉に2012年頃から出席しており、

 これまで数々の暴言・妄言、不当労働行為を行っている。

  裁判所に提出した被告準備書面においても、不当労働行為を行った。

 後日報告するが、原告弁護団の警告によって、これは撤回に追い込まれた。

  当組合は、現在、この弁護士の暴言・妄言集を作成中であり、音声付き

 で公開する予定である。


  さて、先の2016年6月30日の「弁論準備」のあと、陪席裁判官が、

 小林専任化を実現するために、この柴谷弁護士に電話を架け、小林を

 社会システム研究所の専任教員にするよう提案した。もちろん、この提案

 のあて先は、柴谷個人ではなく、被告である学校法人中央学院である。

  ところが、なんとこの柴谷弁護士は、裁判所からの架電と小林専任化の

 提案を、法人にまったく知らせていなかった。

  情報操作をしているのである。
  
  2017年7月11日の団体交渉であった。当組合が、陪席裁判官から

 の柴谷弁護士への架電と法人に対しての小林専任化の提案の事実を指摘する

 と、柴谷はあわてふためき、組合にあたりちらした。

  出席していた法人の寺島常務理事は、そのことは柴谷弁護士からは知ら

 されていない、と明言した。

  情報操作が暴露された瞬間であった。訴訟について一任されているためか、

 この弁護士、こんなことまでするのだ。

  この弁護士、問題を円満に解決しようなどという気はさらさらない。無類

 の格闘技好きだそうで、訴訟を自分の趣味である格闘を行う場と心得ている

 ようで、そのため依頼者に簡単には「和解」をすすめないとのことだ。

  自分の趣味を優先することが、すなわち和解ではなく判決で決着する

 ことが、結局は依頼者の利益になるんだとか。



  確かに、彼は我々との団体交渉でも小林訴訟でも、まさに格闘技をやって

 いるかのようだ。反則(=不当労働行為)を平気で繰り出し、別の反則

(=暴言・妄言)も平気だ。法律家とは思えない珍論奇論も、恥もなく繰り

 出している。被告準備書面で書き散らす主張の多くも、この珍論奇論の類で

 あり、知恵を使っているとは思えない。いや、そもそも知恵が・・・・・。
                              <続く>

原告陳述書と原告最終準備書面のサイト

2019-03-10 23:43:44 | 中央学院大学訴訟


■訴訟の書証の掲載サイト

  読者から、原告(小林勝)の陳述書最終準備書面を読みたいが、
 掲載場所が分からないので、教えてほしいとの要望が複数来ています。

  確かに、分かりにくかったと思いますので、記します。

  ①先ず、「支援する会」の以下のHPを開けてください

     http://20kobayashi20.com/

  ②次に、上から2列目の「裁判報告」の所をクリックしてください。


  なお、証拠はまだサイトに載っていませんが、これも載せるとのことです。

  大学の財政や、スポーツ学生への授業料の免除等の証拠も公開するとの

 ことです。

      

中央学院大学訴訟 原告最終準備書面 「はじめに」

2019-02-24 03:00:08 | 中央学院大学訴訟
■結審

  2019年2月18日、原告・小林勝の被告・学校法人中央学院に対する損害
  賠償請求訴訟は結審した。

■原告最終準備書面の一部公開


  以下は、原告が東京地方裁判所に提出した「原告最終準備書面」(全文51頁)の
  冒頭の「はじめに」の部分である。

■解説

  原告は、大学院経済学研究科の博士課程を出ているが、中央学院大学法学部
 
 や商学部の教授や学部長に専任教員にすると約束され、あるいはその意向を示され、

 自分の専門分野である経済学とは全く異なり、法律科目である「EC法(後の

 EU法)」や、学際的科目である「国際関係論」、さらには社会学科目である

 「社会学」や「社会学概論」を担当することになった



  大学院での専攻科目とまったくことなり、もちろん研究業績もない多数の

 専門科目を、教員(専任教員、非常勤講師を問わない)に担当させることなど、

 まともな大学においてはありえない。こんな雇い方は、全国でも中央学院大学

 だけであり、それも非常勤講師の原告一人に対してだけである。


  こうして原告の担当科目と担当コマ数は、次のように増えた。

  1993年度(計3コマ)
       ドイツ語3コマ

  1998年度(計4コマ) 
       ドイツ語3コマ+EC法

  1999年度(計7コマ)
       ドイツ語3コマ+EC法+社会学2コマ+社会学概論

  2000年度(計8コマ)
       ドイツ語3コマ+EC法+社会学2コマ+社会学概論+国際関係論

  2001年度~2015年度(15年間は計6コマ)
       ドイツ語+EU法+社会学2コマ+社会学概論+国際関係論 

 
  中央学院大学の専任教員の義務的担当コマ数は5コマであり、これを超えて

 担当すると、給与等とは別に「超過コマ手当」が別途支給されることになって

 いる。


  通常、専任教員は、自分の専攻科目を担当し、全くの畑違いの科目を担当する

 ことなどありえない。原告のように、経済学部の大学院博士課程を出ている者に、

 法律科目である「EC(EU)法」を担当させることなどありえない。ところが、

 被告の学校法人中央学院は、これをやったのである。


  専任化を餌に、低賃金で専門以外の多数の学問を行わせ、原告の学者としての

 人生を変えたことについて、被告の学校法人や佐藤英明・前学長は、準備書面

 や陳述書で、「専任教員化の約束はなかった」「がんばれば専任化されるかも

 という程度の話だった」、「1か所で多数のコマを持てるから効率的だったので、

 原告のほうから積極的に多数のコマを引き受けた」などと、臆面もなく主張して

 いる。(特に、佐藤前学長の陳述書は後日公開する。)



  その程度のことで、すでに当時、外国研究を15年も続け、書籍の完成が

 目前で、学位の申請を計画していた原告が、この計画を中断し、自分の専門外の

 4科目もの専門科目を新たに引き受けることなどありえないことは、まともな

 学者なら誰でも理解できるが、この前学長は、先のようにぬけぬけと言って

 のけた。


  以下に公開する原告の最終準備書面の冒頭の【はじめに】では、被告が、各専門

 科目を担当する専任教員4人を雇わずに、原告1人に担当させることによって

 手にした「節約」は、15年間で7億1250万円であると指摘している。

  これは原告が4コマの専門科目を15年間担当した期間の計算であり、3コマの

 専門科目を担当した4年間の「節約」額も加えると、合計8億5000万円にもなる。

        
  

「平成28年(ワ)第36999号 損害賠償等請求事件

 原 告 小林 勝

 被 告 学校法人中央学院

            第6(最終)準備書面

 2019年(平成31年)2月18日

 東京地方裁判所
 民事第36部 合議係 御中

 原告訴訟代理人

  弁護士 加  藤  晋  介

  同   指  宿  昭  一

  同   河  村  健  夫 

  同   吉  田  伸  広

  同   河  村   洋

  同   山  田  大  輔

  同   早  田  賢  史

  同   内  村  涼  子


【はじめに】

 原告は、1993年(平成5年)4月に政治史の専任教員採用含みで被告経営に

係る中央学院大学(以下被告大学という)への教員としての就業を勧誘されたが、

結局政治史の講座は休講となったため、同年4月以降被告大学における専任教員化

の期待を持たされたままドイツ語の非常勤講師の地位に甘んじさせられた。


  そして、被告大学はこの様な原告の専任教員化の期待に乗じて、原告の将来に

 おける被告大学における専任教員化を匂わせながら、1998年(平成10年)から

 原告の専門外であるEC法、1999年(平成11年)からは同じく原告の専門外で

 ある社会学、社会学概論、2000年(平成12年)からはこれらに加えてこれも

 原告の専門外である国際関係論の授業を「非常勤講師」として担当させ続けた。


 被告大学は、この様な大学における「専門科目」を①「専任教員」を配置すること

なく、しかも②15年以上の長期に亘って、③専門分野外で何の経験もなかった原告

 に関連性の薄いEU法、社会学、社会学概論、国際関係論等の授業を担当させて

 きた。

  
  大学においては専門科目について、学生に責任を持った専門科目の教育を受け

 させるために「専任教員」の配置が求められているにも拘わらず、被告大学は、

 専任教員の人件費の5分の1(専任教員の平均年間人件費は約1250万円、原告

 が被告から支払われた非常勤講師としての人件費は年間約250万円)にすぎない

 非常勤講師としての地位に甘んじてきた原告の厚意のうえに胡座をかいて、「専任

 教員」を雇う人件費を節約してきた。


  被告は「主要授業科目」である「専門科目」4科目を、「専任教員」を雇用し

 ないまま15年以上に亘って学生に提供してきたのであり、原告の負担のうえに

 被告が得てきた専門科目4科目の授業について「専任教員」を雇用しないままに

 学生に提供できた「人件費節約分の利得」としては、4科目に専任教員を雇用した

 場合の人件費は年間1250万円×4科目=5000万円、これが15年間分で

 5000万円×15年=7億5000万円、そしてこの間に原告が被告から支払わ

 れた講師料を年額250万円として、250万円×15年=3750万円にすぎない

 から、7億5000万円-3750万円=7億1250万円が、被告が専門4科目に

 ついて「専任教員」を雇用せず非常勤講師である原告に負担をかけることによって

 得てきた「利得」に他ならない。


  原告と被告との間に非常勤講師としての契約が存在することから、「法律上の原因」

 を欠く不当利得とはならないものの、原告の4科目にも及ぶ専門外科目をも学習して

 各専門科目を被告大学の大学生に教えるという著しい負担の一方、被告が得た「利得」

 は膨大で、公序良俗に反する「暴利行為」とでも言うべきもので、経済的な「搾取」と

 しても是認しうるものではない。


  他方、原告は、被告大学に就業した時から被告大学での専任教員への採用期待を持た

 され続け、被告の誠実な対応に期待して非常な努力をしながら4科目にも及ぶ専門科目

 を引き受け、当時大学時代の恩師から持ち込まれた他大学での専任教員としての就職

 斡旋も辞退して、他大学での専任教員としての職を得る機会も失った。


  そして、当時の被告大学の法学部長であった齊藤教授は、原告のそのような状況を

 知って、その在任中、原告の専任化に向けて行動したがその在任中これを果たせず、

 その後2006年(平成18年)ころ法学部長に就任した土橋教授は、原告への同情を

 装って原告の専任教員化を約束したが、専任教員化の約束を自らの学位論文の出版の

 ための作業に原告を利用するだけ利用して、約束を反故にした。


  原告は、これらの経緯を、被告大学と原告所属の労働組合との団体交渉において

説明し、原告の専任教員化を要求したが、被告大学はその理由も明らかにしない

まま、原告の専任教員化を拒否してきたのが本件事案である。


  原告の境遇を亡くなった館教授や、証人に立った平澤教授が同情し、また被告大学の

 職員や理事の中にも同情者が少なからず存在するのは、この様な経緯があるからである。


  原告は、被告大学の専任教員化を匂わせての4科目にも及ぶ専門科目の授業の担当を

 非常な努力のうえに15年を超える長期に亘って、劣悪な非常勤講師の労働条件に甘ん

 じながら実行してきた。しかし、被告は原告のこの様な努力と被告の経営への協力・貢献

 に何ら誠実に応えることをしない。


  原告も既に68歳で、定年年齢も近い。原告は、明らかに被告や被告大学の無責任な

 教員らの不誠実な対応によって、研究者としての機会を踏つけにされ、人生を台無しに

 され踏みにじられてきたと言っても過言ではない。

  
  原告は、大学教員としての矜恃から、専任教員との対比でも決して劣ることのない

 教員としての職責を果たしてきたとの自負から、労働契約法20条を不法行為の請求

 原因として掲げるが、労働契約法20条を掲げるまでもなく、被告が本件において

 原告に強いてきた境遇、処遇は、経済的には一種の暴利行為としてその「清算」が

 求められるべきものであるし、法的には継続的な大学教員としての処遇上、被告に

 おいて信義に反する処遇が継続したものとして、不法行為が成立し、原告の誠実な

 大学教員としての人生を踏みつけにしたことに対しての相当の賠償が命じられるべき

 ことを、原告は主張するものである。」



中央学院大学卒業生からのメール

2019-02-21 23:14:13 | 中央学院大学訴訟

■結審

  当組合委員長の訴訟は、2019年2月18日に結審した。


■判決の日時

  判決は5月30日午後1時10分より、東京地裁709号法廷で言い渡される。


■文書の公開

  和解協議が続いていたため、ブログの更新を控えていたが、和解協議が決裂

 したため、今後は、その経過についても、訴訟文書についても、公開する。



■卒業生からの再度のメール

  原告が2月18日に提出した原告最終準備書面を、支援・協力の連絡を

 頂いた卒業生のAさんに送ったところ、次のようなメールを頂いた。

  以下、ご本人の了解を頂いて、公開する。一部は伏せてある。




 「小林 勝 様

   ご挨拶が遅れてしまい、たいへん恐縮でございます。

   先日はお忙しい中、御対応いただきありがとうございました。気持ちを

  同じくする皆様と直接お会いしてお話させていただくことができ、有意義な

  時間を過ごすことができました。

   また、ご丁重なおもてなしをいただけたことにも深く御礼申し上げます。

   誠にありがとうございました。

   さて、原告最終準備書面を拝見いたしました。

   2年を越える訴訟が本日結審を迎えたこと、感慨深く思います。

   先日のお話にもありましたが、結論の如何に関わらずこの問題はこれからも

  終わりのないものだと感じております。

   むしろ、ひとつの結論がでることによって、本問題の今後の道が築き上げ

  られるスタート地点のようにも感じております。

   本問題にお声をあげられ、全国の非常勤講師の道標になる小林先生のお志に

  敬服いたします。

   私が協力できることにつきましては、・・・・・しようと思っておりますが

  いかがでしょうか。また、ご要請等ございましたらお申し付けください。

   最後に、先日お世話になりましたB様をはじめとする、小林先生を支援する

  会の皆様には、どうぞよろしくお伝えいただければ幸いにございます。


   なお、5月の支援する会の総会には、ぜひ勇み参加したく存じますので、

  詳細等のご連絡お待ちしております。

                             A       」

中央学院大学卒業生からの支援・協力の申し出

2019-02-12 10:31:04 | 中央学院大学訴訟

■法学部卒業生から協力のメール

  法学部卒業生から、「小林勝20条闘争を支援する会」と小林勝

 宛に、支援の申し出のメールがあった。

  支援する会のHPや当ブログの存在が卒業生の間にも浸透しつつ

 あるようだ。

  以下、ご本人の了解を得て、小林宛のメールを掲載する。

  なお、卒業生、在校生等で、支援する会や当組合に連絡を取りたい
  方は、以下のアドレスまでお願いいたします。

   「支援する会」 20kobayashi20@gmail.com

     組合   mkoskir@yahoo.co.jp


■メールの全文


 「小林 勝 様

  中央学院大学法学部を卒業いたしましたAと申します。

  学部時代は、舘先生の民法総則、債権法総論、民法Ⅱを
 
 受講していた他、1年次後半より3年次にかけて、毎週、
 
 月曜と金曜に大学院進学へ向けた指導を個別に賜るなど、
 
 先生にはたいへんお世話になっておりました。

  さて、訴訟については最近になりネット上で知り、また
 
 舘先生の陳述書を拝見し、生前このような大学内での事案

 に立ち居振る舞われていたこともあわせて知りました。


  先生は芯の強い方だと未熟な学生ながらに感じており
 
 ましたので、そんな芯のある方が、最後まで貫こうとして
 
 いたことを知りたい、そして少しでもお力添えできること
 
 はないかと思い、「支援する会」に連絡した次第でした。

  私自身も舘先生から現在の「中央学院大学のあり方」に
 
 ついてはお話をよく伺っておりました。また私も疑問に
 
 思う点もいくつかありました。

  法学部であるのにもかかわらず、コースによって法律
 
 科目の必修単位が異様に少なく、それを以て卒業して法学士
 
 を名乗ることができること、この点は外部の機関からも
 
 見直すよう指導があった旨聞いた覚えがあります。

  私が受講していたある専任の先生の講義は、スタートは
 
 遅れ、規定の時間より20、30分早く終わることも度々あり
 
 ました。以前にご病気があったようなので、これは仕方の
 
 ないことかと思われますが、言葉が聞き取りにくく、講義の
 
 内容が配布されたプリントでしか把握できず、出席している
 
 意義を考えたことがありました。

  非常勤の先生方の方が質と共に90分の時間内でこなす
 
 中身の量が濃いように感じました。

  なお他にも、新学部創設を含め、学生生活を送る上で
 
 おかしいな、と思うことはありました。

  以上、まとまらない文章を長々と綴ってしまいま
 
 したが、私も現在の非常勤の先生方への大学の向き合い方、
 
 そして大学自体のあり方を見直すべきだと思います。

  楽しい思い出を残すことができた大学が、まっとうで
 
 あってほしいというのは卒業生として当然の感情です。

  また在学生には、このように大学側が誰が見ても不当な
 
 対応をしていることを知り、入学したことを後悔して
 
 ほしくない、
 
  そして、これから入学を考えている人たちからの選択肢
 
 から除外されてしまい、入学生が減っていくとしたら
 
 悲しいことです。

  ですので、微力ながら小林先生のお力になれることが
 
 あれば、ぜひお声をかけていただければ幸いです。

  今後ともどうぞよろしくお願いいたします。」


中央学院大学(CGU) 訴訟 原告陳述書の公開

2018-11-30 04:04:51 | 中央学院大学訴訟
中央学院大学訴訟  原告陳述書が公開される!

 原告(当組合執行委員長・小林勝)の陳述書が、11月27日より、
 「支援する会」の以下のHPで公開されています。

    www.20kobayashi20.com/index.html


   上から10行目当たりの以下の所をクリックしてください。

  【PDF】 平成30年4月26日 陳述書(70P)

 
(www.20kobayashi20.com/prof_kobayashi_evid_v.2_2018-04-26.pdf)


 この陳述書は、中央学院大学が「専任化」の空手形を乱発し、原告の人生を
翻弄してきたというのに、まったく反省しないという、驚くべき無責任体質を
暴露しています。

 理事長や他の常務理事の説得を受け入れず、専任化に徹底的に反対したため、
原告の提訴を生み出し、提訴後も専任化に反対し続けていた佐藤英明・前学長
の態度も、明らかにされています。

 「支援する会」では今後、佐藤英明・前学長が提出した陳述書や学校法人の
驚くべき主張についても、批判を行うとのことです。


 また、原告側証人として出廷し陳述書を提出した2人の教員の陳述書も、
順次公開するとのことです。

中央学院大学訴訟 証人尋問の速報版

2018-11-22 10:04:50 | 中央学院大学訴訟

 裁判の証人尋問の様子が、以下のサイトのHPに載っています。

 20kobayashi20.com/ (「小林勝を支援する会」のHP)。


  被告側証人尋問(佐藤英明・前学長、土橋貴・補助参加人)についての
 速報版は上から30行目あたりをクリックしてください。


  原告側証人尋問(平澤教授、A講師、原告)についての速報版は
 上から5行目をクリックしてください。



中央学院大学訴訟 証人尋問始まる

2018-10-23 01:56:06 | 中央学院大学訴訟
証人尋問始まる

  当組合委員長の小林が学校法人中央学院を相手に起こした
損害賠償請求事件の証人尋問が、間もなく始まる。

   10月25日、午後1時15分
   東京地方裁判所709号法廷(7階)
        (最寄駅:地下鉄・霞が関下車徒歩1分

 
  被告側の証人として佐藤英明・前学長が証言台に立ち、専任教員と非常勤教員の賃金格差は
 正当だとの、まさに「歴史的証言」を行う
。ふるって傍聴に来てください。

  原告の小林が、専任並みあるいは専任以上の多数の講義を持って20年、手にする年収は
 たったの200万円。かたや、専任教員の平均人件費は年間1250万円。彼らには年金も
 退職金も家族手当も住宅手当もある。もちろんボーナスもある。

  皮肉なものだ、「倫理学」を講義する前学長が、専任教員はやれゼミだ、委員会だ、やれ
 教授会だ、出前講義だ、とお忙しく、この巨大な賃金格差は妥当だとの証言を行うとさ。


  週3日程度の出講ですましている専任教員がこれほどたくさんいるというのにである。

  この前学長、「学者」としては、終わりだな!

中央学院大学(CGU)訴訟―舘陳述書への不当な批判

2017-12-03 13:38:50 | 中央学院大学訴訟


法学部長の人事権

 当組合委員長・小林勝の訴訟においては、法学部長であった
 土橋貴が、専任化するとの甘言を弄して、自分の学位論文の
 書籍化作業のほとんどを小林にさせたことが争点の一つになって
 いる。

  この訴訟に「補助参加人」として参加した土橋は、
   ① 小林が書籍化を行った事実はない。
   ② 小林に専任化を約束した事実もない、
  などと、主張している。

  また被告である学校法人も、調査委員会も設置せずに、全く
 同様な主張を行っている、

  法人も土橋も、人事権は教授のみで構成される「教授教授会」
 にあるのであって、法学部長にはないのだから、法学部長で
 あった土橋が、小林に専任化を約束することはありえない
 などと主張している。

  この主張に対して舘教授は、その陳述書において、詳細に
 反論している。舘教授は、幾つかの事例を挙げて、歴代の学長や
 法学部長が人事をほしいままにしていたことを暴露している。

  特に、土橋法学部長が行った「平和学」の人事、すなわち自分と
 同郷(福島県)の出身であって、中央大学法学部および同大学院
 政治学研究科の後輩である川久保某を採用するための無軌道ぶりや、
 この人事を通すための取り巻きの忖度(そんたく)について、舘
 教授の陳述書は詳細に明らかにしている


  舘教授の陳述はまことに衝撃的であり、この人事に加担した舘
 教授は、自分の恥を自らさらしつつ、反省を込めて詳細に記述して
 いる。(舘教授の陳述書の37~39頁)

  陳述書は以下の所にアップされている
(http://20kobayashi20.com/prof_tachikouji_evid2017-05-25.pdf)


舘陳述書に対する法人の不当な批判

  ところが、2017年11月28日に行われた当組合との団体
 交渉において、法人側は、「舘さんの陳述書は、証拠もないのに、
 人事が不正に行われたと述べている」などと不当な批判を加えた。
 舘教授が、自分の恥をさらして真実を書いたことの重みを、全く
 理解できないゆえの発言である。
 
  当組合は、組合員に対するこのようないわれなき批判を看過する
 ことは断じてできない。執行委員は、法人側が「証拠もないのに」
 と批判したのだから、舘陳述書の真実性を裏付ける証拠を公開す
 べしとの意見で一致した。それゆえ、当ブログでその証拠を公開
 することにあいなった。


「平和学」人事についての反土橋勢力の告発文

  この証拠の原本は、実は法人側が所有しており、法人自身が、
 法学部の「平和学」の一連の人事手続において、教授教授会の人事
 規則が破られたことを知っているのである。

  その意味で、団体交渉において舘教授を批判した法人側の者が
 この証拠の存在を知っていたか否かに関わらず、舘陳述書に対する
 先の批判は、まさに「悪党の物言い」と言わねばならない。
 
  この証拠は、中央学院大学の人事手続についての基礎知識がないと、
 わかりづらいと思われるが、詳細な解説は後日行い、以下、簡単に
 この証拠の性格について述べておく。

  2010年頃、土橋法学部長に反対する勢力、すなわち土橋法学部長
 の所業に不満を募らせていた法学部専任教員が、今日の法学部長である
 大村芳昭を委員長にして、既存の教職員組合とは別に、新たな労働組合を
 結成し、土橋法学部長の所業の件で団体交渉を行い、法人をしきりに
 追及していた。

  これから公開するこの証拠資料の主たる部分は、この反土橋勢力が
 「中央学院大学労働組合執行委員長・大村芳昭」の名で、「平和学」人事
 の不正行為を学校法人の小川勇理事長に告発した「告発文」である。
 それゆえに、先述した通り、この証拠書類の原本は、法人が所有している
 のである。

  なお、この勢力が作った労働組合は、土橋を追い落とし、大村が学部長
 に就任するや自然消滅した。労働組合を何と心得ているのか、全くあき
 れる。
 
  問題の証拠書類は次のブログに載せるので、とくとご覧あれ!

中央学院大学(CGU)訴訟 佐藤英明学長は専任化に反対

2017-11-29 19:26:07 | 中央学院大学訴訟

佐藤英明学長は、引き続き小林の専任化に反対

  昨日(2017年11月28日)の団交で、以下のことが判明したので、

 1か月前のブログの記事を訂正する。

  1、7月12日の経営会議では、佐藤学長は、小林の専任化に反対した。

  2、7月26日の理事会では、小林を専任化するようにとの裁判所の勧告が
  
    明らかにされ、理事からの意見聴取が行われた。


  要するに、佐藤英明学長が、またもや経営会議で小林の専任化に反対したため、

  経営会議は決議することができず、そのため、理事会には、専任化案を、審議

  事項=決議事項として提案することができなかったのである。


  佐藤英明学長が、専任化の障害であることに変わりはない。

  また、黒幕は椎名市郎前学長であることにも変わりはない。

  大村法学部長も反対したようだ。


 これらの人物は

  1、本大学の講義の半数を、月額1コマ当たりで非常勤講師に担当させ、 

    (週5コマで年収は180万~200万円程度――小林がこれ)、片や自分

    たちは週5~6コマで約1400万円を得ている特権階級である。

  2.そのため、このような強搾取が異常であるとの感覚を全く持ち合わせて

    いない。

  3、そのためまた、裁判官が和解室で示した正義感の一かけらも持ち合わせて

    おらず、裁判官の和解案=小林の専任化など一考の価値もないと思って

    いるのである。

 
 理事会の態度がはっきりしたので、当組合と支援する会の行動が、大学に与える

 影響については、今後は考慮する必要はない。

 
 読者は、支援する会のHPに掲載されている「舘教授の陳述書」をご覧ください。

 大学の実態が詳細に暴露されています


  http://20kobayashi20.com/trialreport.html で「中央学院大学にたいする小林勝さんの

 20条裁判を支援する会」のHPを開き、さらに「裁判報告」の所をクリックすると、読むことができます。



中央学院大学(CGU) 訴訟 その後の経過 

2017-10-26 01:00:21 | 中央学院大学訴訟
中央学院大学(CGU)
 労働契約法20条訴訟 その後の経過

  読者の皆さんから、訴訟はどうなっているのか、との質問が
 相次いでいる。

  当組合は、和解含みの展開であったので、成り行きを見守り、
 読者にお知らせすることを差し控えてきた。

  組合としても、受験生・入学生の募集にも影響が出ることを
 配慮して、団体行動等をある程度控えてきたが、しかし一定の
 結論が出ているので、もはやその必要はないと判断した。


東京地裁は専任化を勧告
 
  当組合委員長が2016年11月に起こした訴訟は、専任教員
 との待遇格差の是正等を求める損害賠償請求事件である。

  小林は専任教員並みに働いて給与年額約200万円、専任教員は
 平均で1250万円という、ひどい格差だ。これが20年も続いて
 いる。

  この訴訟は、正規・非正規の待遇格差の是正の根拠となる労働
 契約法20条を援用しての訴訟である。

  まともな賃金を払えという訴訟である。

  ところがなんと東京地裁の裁判長は、今年6月の弁論準備後に、
 学校法人中央学院に対して、原告の小林勝を専任教員として採用する
 よう勧告した


  東京地裁は、原告が訴訟では要求していない「専任教員化」を、
 この事件の正しい解決策だと考えたのであろう。

  まったく異例の驚くべき展開となっている。


専任教員化の要求は10年前からだ

  当組合らは、10年以上前から、学校法人中央学院との団体交渉や
 学長らとの懇談の席において、小林の専任教員化を要求してきたが、
 法人も学長も拒否し続けてきた。

  この度の東京地裁裁判長の勧告は、当組合らの長年の要求が正当な
 ものであることを裏付けている。


提訴に至った直接の契機ー佐藤英明学長の拒否

  2016年9月、すなわち提訴に至る少し前、当時理事長であった
 吉野賢治氏や常務理事等が、小林を専任化するよう佐藤英明学長を
 説得したが、失敗した。

  佐藤学長はかたくなに拒否したのである。

  こうして、損害賠償請求訴訟が提起され、また11月19日の大学
 創立50周年に合わせて、これまでの不当な待遇について法人に抗議し、
 小林の専任化を要求する団体行動が行われた。


説得を受け入れた佐藤学長

  裁判所の意向が示された翌月、すなわち本年7月、理事長ら4名で
 構成される「経営会議」において、佐藤学長は、ようやく新理事長らの
 説得を受け入れ、理事会に「小林専任化案」を提出することに同意した。

  遅きに失する、とはこのことをいう。


理事会の反対
 
  こうして2017年7月26日に理事会が開かれた。

  小林専任化の議案のみが討議された「ワン・イシュー」の会議で
 あった。

  理事長と常務理事3名の法人最高幹部4名の提案は、通常なら、
 すんなりと通るのであるが、反対意見が相次いだ。

  主たる反対の根拠は次の二つであった。

  ①昨年11月19日の大学創立50周年記念式典を、抗議行動によって
   妨害した。

  ②本ブログで、実名を挙げて批判している。

  ともに「理由」になっていない。この点については、別途論じる。


黒幕の登場

  7月の理事会で反対した中心人物は、椎名市郎前学長である。

  実は、小林の専任化については、昨年11月の提訴に至るまでに、
 すでに何度か理事会で討議されていた。

  その際に反対を主張していたのは、佐藤現学長であったが、背後に
 「黒幕」がいた。椎名市郎前学長である。佐藤学長は、この人物の
 後ろ盾を得ていたからこそ、理事長や常務理事等の法人最高幹部の
 説得を受け入れずに、小林の専任化を拒否することができたのである。

  ところが今や佐藤学長は、小林の専任化に積極的賛成というわけ
 ではないが、裁判所の意向を受け入れて消極的賛成に回り、理事会に
 「小林専任化」案を共同で提出するまでになった。

  そこで「黒幕」が登場したのである。もはやベールははぎとられた。

  この人物、自分が「黒幕」であることは知られていないと思い、6月
 23日、すなわち「小林専任化案」に反対論を述べた7月26日の定例
 理事会の1か月前に、6号館前で、当組合の委員長であり原告でもある
 小林に後ろから声をかけ、「病気談義」を行ったそうな。委員長もこの
 直前、不整脈で苦しんでいた。

  まったく信用のおけない人物である。

  

  
  





  

 

  
  




中央学院大学 訴訟 原告の意見陳述

2016-12-15 04:09:15 | 中央学院大学訴訟
学校法人・中央学院に対する訴訟が始まる!

 第一回口頭弁論が、2016年12月12日(月)午前10時から、東京地裁

第631号法廷で開かれた。

 原告が意見陳述を行った。

 原告の支援組織の人、労働契約法20条に基づいて非正規労働者に対する

差別を違法だとして闘っている郵政ユニオンの労働者や、労働組合代表、

労働ジャーナリストが多数傍聴に来て、原告の意見陳述に聞き入っていた。

 意見陳述中の、とあるくだりで、傍聴者から、「まるで悪代官みたいだ。

江戸時代じゃないんだ!」との声が聞こえた。

 学校法人および中央学院大学が、いかに無責任であり、ブラックであるかが、

明らかにされた意見陳述であった。

 ここに、その意見陳述の全文を掲載する。 なお、【 】内の小見出しは組合による。








平成28年(ワ)第36999      2016年12月12日
原告 小林勝
被告 学校法人中央学院

             東京地方裁判所御中
             
                           原告 小林勝
               

               意見陳述書

 原告の小林勝です。本日は、私の意見陳述のために、審理の貴重な時間を

割いて下さいまして、厚くお礼を申し上げます。

 
 これから、12分ほどの時間を頂き、大学非常勤講師のおかれた立場、私が

学校法人中央学院を提訴するに至った経緯と思いを、述べさせていただきます。

なお、ここでいう非常勤講師とは、主として、他に本務的な仕事を持たない、

いわゆる「専業非常勤講師」のことです。

 
 来年の通常国会には、いわゆる「同一労働同一賃金法案」が提出される見通

しとなり、正規労働者と非正規労働者の待遇格差の是正の議論が活発になって

いるようです。

 しかし、大学の正規教員である専任教員と、非正規教員である非常勤講師との

間の、ひどい待遇格差については、ほとんど議論がなされていません。


【ひどい待遇格差の事例—―原告の場合】


 ひどい待遇格差は、私の事例で明らかです。

 私は、被告の経営する中央学院大学で24年間、非常勤講師として勤務して

います。現在でも週3日出講し、専任教員の義務とされている担当コマ数と

同じ、週5コマの授業を担当しています。

 しかし、月額賃金は僅か16万円程度で、大卒の初任給にも

及びません。賞与も退職金もありません。


 週5コマ以上を担当している私は、組合交渉により、漸く3年半ほど前から、

私学共済に加盟することができるようになりました。しかし、その時点ですでに

63歳近くになっており、賃金が低く、賞与も支給されていないため、私の

将来の年金額は、月額数千円しか上がりません。


 私にかかわる人件費は、年額210万円程度です。一方、中央学院大学の専任

教員の平均の年間人件費は、約1250万円です。担当コマ数だけで比較した

賃金格差は、実に6倍にも上ります



 格差は、研究環境にも存在し、非常勤講師には、研究室も、研究費も支給

されないことは、訴状に記載したとおりです。


【佐藤学長の唖然とする主張—―「均衡はとれている」]


 私の所属する労働組合は、被告との団体交渉の席で、この格差問題を取り

上げ、その是正を迫りました。

 しかし佐藤英明学長は、専任教員と非常勤講師の待遇は

「均衡がとれている」と、平然と主張していました


 ちなみにこの学長には、専任教員としての給与等の他に、月額15万円の

学長手当も支給されています。しかも、本務校である中央学院大学での

勤務のかたわら、他大学で、平日の日中に、非常勤講師の

アルバイトまでしています


彼が手にする15万円の学長手当とは、私の中央学院大学における月額

賃金とほぼ同じです。


【訴訟を起こした理由】


 私はこの訴訟において、この呆れるほどの待遇格差を正当化する理由を、

被告が明らかにすることを望みます。

 私はまた、この訴訟において、専任教員と非常勤講師との間の待遇格差は、

どの程度が妥当であるのか、またその格差の正当化事由は何なのかが、明らか

にされ、非常勤講師の待遇改善が少しでも進む契機となることを望みます。


【格差が生ずる理由等]


 さて次に、これほどの格差が生ずる理由、また非常勤講師がその是正の声を

あげられない理由について、述べたいと思います。


 大きくいって3つあると思います。


 第一に、「労働市場」と言えるものが存在していないことです。すなわち、

非常勤講師はたいてい、公募ではなく、人脈や専任教員の伝手、すなわち

コネで採用されます。そのため、競争的な「市場賃金」「賃金相場」が形成

されておらず、大学のいいなりです。待遇格差是正の声をあげれば、恩師や

紹介者等に迷惑がかかるのではないか、また、他の大学での非常勤講師の職

や専任職を得る際の障害になるのでは、と非常勤講師は考え、自制・自粛して

しまいます。


 第二に、「有期雇用契約」を挙げることができます。これは、他のすべての

有期雇用の労働者とも共通します。非常勤講師が権利主張を行うものなら、

大学は「大学の自治」を振り回し、「カリキュラム編成権」を盾に取り、

次年度には「雇止め」や「担当コマ数の削減」を行い、非常勤講師の生活は

たちゆかなくなってしまいます。


 第三に、どの大学も、授業の半数前後を非常勤講師に依存しているにも

かかわらず、内規または申し合わせで、一人ひとりの非常勤講師に与える授業

コマ数を、制限していることです。大学は、「長時間労働」ならぬ、

「超・過少時間・労働」を、非常勤講師に強いています。要するに、週2コマ

乃至3コマ、時間にして3時間乃至5時間程度しか、働かせないのです。


【社会的責任を果たさない大学】


 全国の大学が、まるで申し合わせたかのように、まったく同じ行動をとって

います。すなわち、

専任教員の数を大きく上回る多数の非常勤講師を、1コマ

月額3万円程度の低賃金で、「短時間」だけ働かせ、社会

保険にも加入させず、退職金も積み立てません。

 こうして、使用者としての雇用者責任も、社会的責任も、

まったくはたしていません。

 そのため非常勤講師は、あっちの大学、こっちの大学、

あるいは学習塾や予備校へと、あるいは現業職の職場へと、

駆けずり回り、「細切れのパート労働」を行うことを余儀

なくされています。


 日本の高等教育の半数前後を担う非常勤講師の待遇が、

これでいいはずはありません。




 「幸い」なことに私は、中央学院大学で、16年もの長き

にわたって、専任教員の義務とされている週5コマを

上回る、週6コマ乃至8コマの授業を担当してきました。

今年は不当な理由で1コマ減らされましたが、なお週5

コマを担当し、権利主張をできる立場にいます。この状況を

活かして、日の当たらない非常勤講師の待遇改善に、少し

でも役立とうと、意を決して訴訟を起こしました。


【畑違いの多数の講義科目を持たせた理由――専任化の意向と約束の存在】


 さて、中央学院大学において、経済畑の私が、畑違いの

多数の講義科目を持つに至った経緯等に関しては、すでに

訴状に記載されていますが、少し補足したいと思います。


 特に中央学院大学法学部が、まったくの門外漢の私に、

1998年4月から「EC法」を、また2000年4月から

「国際関係論」を持たせたのは、学部長を中心とした少な

からぬ教授たちの間で、私を専任教員にするという合意が

できていたことを示しています。


 それは、次の事実からもわかります。すなわち、2000

年3月に、私は斎藤法学部長から、「専任化のことを考えて

います」と告げられました。


 その言葉どおり、専任化の話は、この年の7月頃から

具体化しました。「外国法部会」の教授から、私に、この

大学で、「EC法」担当の専任教員になる意思があるか

どうかとの、打診がありました。私は「喜んで」と返事を

しました。その後、10月の教授会にかけることも、

知らされました。

 しかし、この人事は1年先送りされました。その理由に

ついては、斎藤法学部長から直接に聞かされました。

その際、同法学部長から、「私の(学部長としての)

任期はもう1年あるので、任期中にやりますから、

あきらめないで下さい」との言葉がありました。

 しかし、この約束は果たされず、今日に至っています。



【団体交渉の席での佐藤学長の発言――過去のことなので、調査するつもりなない】


 私は、団体交渉や協議の場で、専任化の約束がなされて

いた事実等を指摘し、約束を履行するよう要求しました。

 しかし佐藤英明学長は、斎藤氏はすでに退職している

ので、調査するつもりはないと回答し、専任化を拒否して

います。


 しかし、こんなバカな話がありましょうか。

 私は、法学部および商学部の複数の教授に専任化の意向を

提示され、まったく畑違いの科目を次から次へと担当し、

また当時の法学部長には明快に専任化を約束され、努力し

ながらその科目を担当してきました。その分野での著作の

出版や論文執筆も行い、自分の著作のための研究にも支障を

きたしました。

 結局、自分の本来の研究テーマに関する著作の出版は、

遅れに遅れて、2008年7月になってしまいました。


 当時の斉藤教授は、人事権を共有する正教授であり、

人事の発議権を有する法学部長であり、また学校法人の

最高意思決定機関である理事会の構成員でもあったはず

です。その一員であった者の行動に、現在の理事会が

まったく責任を負わないという主張は、納得のいくもの

ではありません。


【専任化を餌に、学位論文を仕上げさせる】


 同じことが2006年4月に法学部長に就任した土橋教授

についてもいえます。

 彼は、専任化の約束を履行しなかった斎藤氏に対する

批判を、私の前で口にし、斉藤氏と違って自分は必ずやる

と語っていました。しかし、彼が本当に関心を持っていた

のは、私の専任化ではなく、後述するように、外国の

医学部に進学していた私の娘でした。


 彼が、専任化を餌に、自分の学位論文の書籍化を私に

させたことは、訴状に記載したとおりです。補足する

ならば、その後さらにもう一冊、すなわち彼の教科書で

ある『概論 ルソーの政治思想』の出版も、私に

手伝わせたことです。



">【娘よこせ!――まるで悪代官のよう



 さらに彼は、私の娘が医師免許を取得する2010年前後

からは、専任化と引き換えに、この私の娘を、大学院に進学

していた自分の息子と結婚させるようにと、執拗に迫るように

なりました。学者を目指す息子の経済的安定のためだと、

臆面もなく述べていました。私は、敢えて友人のいる前で、

この話をきっぱりと拒絶しました。


【公正な判決を!】


 なお、私が畑違いの科目を多数担当したことや、徹夜の連続で土橋法学部長の

学位論文の書籍化を行ったことが、身体障碍者であり、

精神を病んでいた妻に与えた影響については、ここでは

述べません。


 私は、私の研究、私や家族の人生や生活を、かくも翻弄し

続けた学校法人中央学院に対して、訴状に記載したとおり、

損害賠償を求めます。


 最後になりますが、公正な判決を出されるようお願いして、

私の意見陳述を終わります。 
                     
                      <以上>

中央学院大学 訴訟 第一回口頭弁論迫る

2016-12-10 18:44:49 | 中央学院大学訴訟
中央学院大学訴訟

 当組合委員長の小林が、学校法人中央学院に、

不法行為に基づく損害賠償等を求めて起こした

訴訟の第一回口頭弁論が、迫っています。

 関心のある方には、傍聴をおすすめします。

 なお、原告(小林勝)の意見陳述が、冒頭に

行われます。



      日時:12月12日(月)、午前10時
      
      場所:東京地方裁判所、631号法廷

      最寄駅:霞が関(地下鉄、各線)、徒歩1分