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中央学院大学 少人数教育の実態(6) 100人ゼミの復活

2018-01-31 22:08:07 | 在校生・受験生情報
「イナバの物置ゼミ」の復活!

  このシリーズ(2)で、「イナバの物置ゼミ」は2008年度末まで続いた、
 と書いた。そのため、読者の中には、この問題はすでに片付いたのでは、
 と誤解しているむきもあろう。

  実態を知っている大学関係者も、「すでに過去の話のことだと弁解
 できるな」と、ホッとしているかも知れない。

  先にも書いたが、この不祥事は、大学院商学研究科をつくるという
 ことで新たに雇用された或る教授が、学内で「告発」して明るみに出た。
 その先生は、数年後に、或る事で大学に訴訟を起こし、大学を去って
 いった。

  「うるさいやつ」が居なくなったためであろうか、あの「イナバの
 物置ゼミ」は不死鳥のごとく――「ゾンビのごとく」と言った方がよい――
復活したのである。

  当組合が入手した資料で確認すると、例えば2014年度に、担当者の
 「イナバ教授」、いや「ゾンビ教授(その間に助教授から教授に昇格
 していた)」は、演習に以下の数の履修者を受け入れていた。

       演習Ⅰ(2年生用) 35名
       演習Ⅱ(3年生用)103名
       演習Ⅲ(4年生用) 84名

  まさに「100人ゼミ」だ、「イナバの物置ゼミ」は復活を遂げたので
 ある。

  103人もの履修者がいてどうやって「ゼミ」ができるのか? 
  名前を憶えられるのか?

  シラバスを見ると、「演習Ⅲ」は卒論指導とのことだ。84人もの
 学生の卒論を、どうやったら指導できるのか
碌(ろく)なもんじゃ
 ないことは、誰にでもわかる。


■中央学院大学の体質

  先のブログで、「質(たち)が悪い」と書いた。「言い過ぎだ」と
 思われた方もいよう。

  しかし、この大学、反省がない。世間に知られなければ構わない、
 というのがこの大学に染み付いた体質である。

  ここで述べた2014年度の開始時の商学部長は、佐藤英明教授だ。
 彼は前年の2013年4月に商学部長に就任していた。そして2014年7月
 には学長に就任した。

  要するに、2014年度の事態(また2013年度の事態)については、
 彼に責任があるのである。彼がもし中央学院大学における学生の教育
 のことを真剣に考えていたなら、このような異常な「100人ゼミ」は
 即刻5つ程度に分割し、他の専任教員に職務命令を出し、担当させ
 なければならなかった。

  こんな異常な状態を、10年も放置し、改善できない法人も教務課も、
 同罪である。「徹底した少人数教育」を、よく宣伝文句に使えるよ!
 


■法人の力が弱すぎる

  この大学では、教員組織の力が強く、法人や職員の力が弱すぎる。
 ものを言わない、ものを言えないから、こんな非常識なことが起こり、
 改善できないのである。

  この大学の専任教員は、ほとんどがまともな学会論文を持っていない。
 持っているのは少数でしかない。

前回、専任教員には3年に1本の論文を大学の紀要に掲載する義務
 があるが、少なからぬ者はこの義務を果たしていないと指摘した。
 大学を審査する「大学基準協会」からも、研究が不活発であることは
 再三指摘されているが、改善は絶望的である。要するに、学問的業績は
 さっぱりなのである。大方は、「先生、先生」と呼ばれ、学者気取りに
 なっている、ただの「オッさん、オバさん」にすぎないと、ある専任
 教員が喝破(かっぱ)していた。

  心ある大学の職員や法人職員は、この程度の専任教員に、ひるむ必要
 はない。この大学の教育の劣化をひきおこしている張本人は、彼ら専任
 教員の中にいる。

  いずれ、これら張本人の悪行については明らかにする。


■専任教員の「研究業績」

  正真正銘の学者か、「ただのオッさん、オバさん」の類か、はたまた
 「普通の教員」かを、職員や学生が判断することは難しい。
 
  それでも、調べる方法があるので、知っておくと便利。

  まず、CINII(https://ci.nii.ac.jp/books/)を開き、「著者検索」を
 クリックし、「著者名」の欄に、教員の氏名を入れるのである。

     次に、右側の「検索」をクリックする。
 
  すると、その教員がどんな本を書いているか、いくつの図書館がその本
 を収蔵しているかが、たちどころにわかる。

  多数の図書館に入っていないような本は、学術的価値がないものが多い。
 またどこの出版社から出された本であるかも、重要だ。著者が金を払って
 無名の出版社から出したような本には、学術的価値が怪しいものがたくさん
 ある。

  がっかりしないように! 学術書の単著(自分ひとりで執筆した著作)を
 持っているような専任教員は、この大学ではほんの一握りにすぎない。

  若い専任教員は別として、50代、60代になっても、単著の研究書を
 持っていないような専任教員は、「ただのオッさん、オバさん」の類で
 ある。高給と十分な研究環境を与えられながら、ただ怠けていたか、
 はじめから能力もないのに、学閥やコネで、職にありついたかの、どちらか
 である。
 
  本ではなく、論文の方は、https://ci.nii.ac.jp/ja を開き、
 同じようにすれば、見ることができる。

  これだけでは、著書や論文の質までは分からないが、もちろん、それを
 調べる方法もある。それは、少々複雑な作業となる。

             <続く>

部活動ばかりする「名ばかり大学生」

2018-01-29 17:07:09 | 在校生・受験生情報

■ある学生から

  昨年末、ある学生から、ネットに部活ばかりする学生のニュースが
載っているとのメールが来た。

  東洋経済ONLINEのニュースで、「朝比奈なを」という署名入りの記事で
 ある。この方、非常勤講師であるとのこと、

  はじめは体育学部の学生についての記事かと思ったが、よく読むと、
 そうではなく、体育学部とは無縁の学部の学生で、大学の方針でスポーツを
 させられている「スポーツ学生」についての記事である、

  これって、もしや我孫子の大学のことでは、と思った。よく似ているので
 ある。しかし、どうやら違うようだ。

  この記事、どこぞから「圧力」がかかったらしく、すでに削除されている。

           まことに残念!

  でも組合員がコピーしておいたので、以下にそれを転載する(一部削除)。

  日本の大学教育は「終わり」だな!



 部活動ばかりする「名ばかり大学生」の実態
              2017/11/30(木) 6:00配信




  スポーツが人々に与える感動は素晴らしいものですが、大学の現場では
 問題も生じています。
 
  現在の大学の運動部所属学生には、大学生とは名ばかりで、高等教育の場を
 はき違えている者が数多く存在する


■スポーツ推薦で入学した運動部の学生たち

  ある大学の朝の光景である。
  1人の教員が、1限目の授業を行う教室に向かって廊下を歩いているとき、
 教室の後方入口の前で2人の学生が「おはようございまーす!」と大声で
 あいさつをした。

  しっかりとあいさつができる学生は今時珍しい。礼儀正しくて、礼節を
 わきまえた学生ではないかと読者は思われるかもしれない。しかし、教員は
 「おはよう」と返しながらも、心の中では少し苦々しく思っている。

    【我孫子には、「オッス、ウッス」等とあいさつする者もいる】
 
  教室に入ると、授業開始5分前にもかかわらずあまり学生が来ていない。
 9時から始まる1時間目の出席率は、どの大学の、どの授業でもあまり
 芳(かんば)しくない。しかし、この授業の出席率はその中でも特に悪い。
 なぜなら、スポーツ推薦で入学した運動部の学生が数多く履修しているからだ。

  あいさつをした2人の学生は、大きなスポーツバッグを抱えて定められた
 席に着く。担当教員はまじめに授業を行い、出席も厳密に確認するタイプの
 教員なので、最初の授業で指定席を決めているのだ。自由席にして教室の
 前半分に空席が広がってしまうのを避けるため、また、気力のない学生を
 個別に注意しやすくするためである。

  2人は席に着いた途端、スポーツバッグの中から菓子パンを取り出して食べ
 始める。彼らが所属している部活動はかなり強く、全国規模の大学リーグ
 でも近年は新興の強豪として活躍している。

  部員は寮生活が義務付けられ、そこでは栄養に配慮した食事を毎食出して
 いる。しかし、食べ盛りの10代にとっては、2時間近くの朝練習でしっかりと
 体を動かした後は、まだまだ空腹でたまらないのだろう。この教員は授業中
 の飲食を許さないのを知っているので、講義が始まる前にものすごいスピード
 で食べている。

  授業が始まった後から、ぱらぱらと学生が教室に入ってくる。全員スポーツ
 ウエア姿で、自分の席に着くと大きなスポーツバッグを机の上に置く。
 すきあらば、バッグの陰に隠れて寝るためだ。彼らの魂胆を理解しているこの
 教員は、バッグを床の上に置くようにその都度指示を出す。先の2人は間食を
 終えて、バッグを床の上に置いた。しかし、ノートなどの筆記用具は出され
 ないままだ。そこで、教員は筆記用具を出すようにまた指示しなければなら
 ない。
   【我孫子では、授業中にカバンから菓子パンをちぎって
    口に入れている。これはそっとやっている。



■大学に入学はしたが、大学生にはなっていない者たち

  授業が始まって10分も経つと、何人かの学生のうなだれた後頭部が見える
 ようになる。ほぼ毎日、授業開始前と放課後から夜間までの長時間練習を
 こなしている身では、いくら若いとはいえ体に疲労が蓄積しているのだろう
 と同情はできる。

  しかし、大学に、しかも体育学部以外の学部に入ったからには一般教養や
 学部の専門などスポーツ以外の学びも行わなければならないのだ。

  教員は授業をしながら「寝るな!」「起きろ!」という注意を繰り返して
 いたが、恐れていたことが起こった。

  照明を少し落として15分間ほどパワーポイントを使って授業をした後、
 照明を元に戻してみると、あちこちに机やカバンに突っ伏して爆睡している
 学生がいるのだ。先の2人も完全に寝てしまい、しかも、1人の学生の口元
 からは机まで唾液が流れている。

 【我孫子では、どうどうと寝ている、授業開始数分で、睡眠体制にはいる。
  集団でやるので壮観である
。】

  大学教員には授業中に寝ている学生を放置しておく人が多い。「いくら
 起こしても寝てしまうし、騒がしいわけではないのでまだマシ」と指導を
 あきらめてしまっているのだ。

  教員の指導の足並みがそろわないので、注意を繰り返すこの教員は、
 運動部学生からだけでなく顧問やコーチからも「口うるさいヤツ」と陰口を
 たたかれている。

  しかし、先に挙げたような学ぶ気のない学生の姿は授業の雰囲気を壊し、
 少数ながらも存在する向学心のある学生を失望させてしまう。
教員として
 教育を重視するからこそ、口うるさく注意しているのだ。

  生活のほとんどを部活動に費やし、ほかの勉強には興味・関心を示さない
 学生たちのことを「大学に入学はしたが、大学生にはなっていない者たち」
 と、この教員は断言する。

  スポーツの指導過程で顧問や先輩への礼儀を教えられていると思うが、
 なぜかそれが目上の人や教員への行動には拡大しない。あくまでも、自分の
 所属する部活動にかかわる世界だけのものととらえている学生が多いようだ。

  冒頭に登場した教員にあいさつをした学生たちは、常識をわきまえている
 ほうだ。授業を担当する教員とすれ違ってもあいさつせず、少し離れた場所に
 いる部活動の先輩には丁寧に大声であいさつをする運動部学生の姿は、キャン
 パス内でよく見られる。運動部学生は「あいさつがよくできるから」と就職
 の際に一部の企業で人気があるようだが、部活動を離れた場で、TPOに応じて
 心のこもったあいさつや対応ができる能力が身に付いているのだろうか。

  大学内での彼らの言動を見て、疑問に思う教員は少なくない。


■学力や学習意欲もほぼ問わずに入学させている大学も…

  【スポーツ学生を入学させる】この動きは大学の財政基盤の強化にも
 つながり、経営自体にもプラスになると考えられられる。



  しかし、この動きに手離しで賛同してよいのかという疑問がある。すでに、
 メジャーな競技を中心に、スポーツを行っている高校生を、経営のために
 学力や学習意欲もほとんど問わず入学させている大学があることは暗黙の
 了解となっている
(もちろん本人の希望もあるが)。

  【我孫子の大学に当てはまる。いや、当てはまるなんてものでは
   ない。なんせ、商学部と法学部に、それぞれ「スポーツなんたら
   コース」などというきっかいなコースをつくり、商学や法学をろくに
   勉強しなくても学士様になれるようにしているのだから。】


  そうしたことが原因で、繰り広げられるのが冒頭の授業光景なのだ。

  これは、受験偏差値の高低を問わずに見られる「教育困難大学」の象徴的
 な場面だ。

  知名度があり入試難易度の高い大学でも、「自分がどの学部で何を専攻
 したか、運動部所属の学生の多くはわかっていないのではないか」と嘆く
 教員がいる。それほどまでに学問に対する姿勢は希薄なのである。

  現在の大学スポーツ界、特にメジャーな領域では、勉強時間をほとんど残さ
 ないほど熾烈な練習を課しているようだ


  【駅伝の度重なる合宿のため、「僕たちの学ぶ権利を奪っている」
   との声を生んでいる

   

  学問に関心を示さず、スポーツだけを行っている大学生が多数存在する
 ことを認めることは、大学だけの問題ではなく高校や中学の部活動や、勉強の
 あり方までも悪いほうに変えてしまっていると筆者は考える。

             朝比奈 なを :教育ライター

   https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20171130-00198897-toyo-bus_all&p=4



中央学院大学 専任教員の特権――サバティカル制度

2018-01-28 23:52:32 | 専任教員の特権

■「サバティカル」

 皆さん、「サバティカル」という言葉をご存知かな?
 
  この業界(大学業界)の人間――教員――なら、誰でも知っているが、
 業界外の者には知られていない。教員に日々苦しめられている学生や
 その保護者も知らないであろう。

  サバティカルとは、教員がすべての義務から解放されて、「お休み」
 する特権のこと


  ほとんどの大学非常勤講師は、この制度のことは知っているものの、
 具体的にどんな制度であるかは知らない。彼らはオヨビデナイ、から
 である。すなわち、彼らにはこの権利は与えられていないから、大学
 のサバティカル規程を手渡されることもないのである。

  サバティカルは、専任教員のみの特権である。サバティカル期間中は、
 給与(本俸、賞与等の諸手当)を丸々保障されて、授業等の義務から
 解放されるのである。通常、1年間である。

  サバティカルの期間は、もちろん自分の研究に使用してもいいし、
 遊びまくってもいい。例えば、外国旅行に行くもよし、そこで長期滞在
 してもよし。映画・観劇・コンサート三昧(ざんまい)もよし、ゲーム
 をやりまくってもよし。はたまた、どこぞの専任教員のように、名古屋
 くんだりのピンサロに出かけ、どうせ「ばれまい」とばかりに、
 「よかった」等とツイートするもよし


  要するに、時間をどう使おうが勝手なのである。

  真面目な専任教員は、この「サバティカル」を利用して、自分の著作
 を執筆し、あるいは研究をまとめ、あるいは資料の収集・分析に励み、
 あるいは思索にふけるのである。



■中央学院大学の「在外研究員制度」
 
  中央学院大学は、昭和53年(1978年)に「在外研究員規程」を、
 平成8年(1996年)に「国内研究員規程」を制定し、以来、多数の教員が
 この制度を利用している。

  前者は「外国において学術の調査、研究に従事する者」(第1条)に
 ついての、後者は「国内において学術の調査、研究に従事する者」
 (第1条)についての定めである。

  前者の適用を受ける「在外研究員」は、帰国後6カ月以内に報告を
 まとめ、学長に提出する義務を負っているが(15条)。しかしこの「報告」
 とは、研究成果の報告のことではない。単なる事務的なものであり、
 紙っぺら数枚でよし。

  要するに、在外研究した成果を論文または著作として出版する等の義務
 を全く負っていない
のである。

  この規程の第1条に「外国において学術の調査、研究に従事する」こと
 を目的とすることが書かれているが、この目的は、全く真実味がない。
 そらぞらしいのである。

  後者の「国内研究員」は、サバティカル終了後1年以内に研究成果を、
 論文または著書により公表しなければならないが(規程11条)、この義務
 は必ずしも守られていない。というのも、違反の場合の罰則の定めがない
 からである。成果の質的問題については、とりあえずとやかく言わないで
 おこう。

  要するに、「在外研究員」制度にしろ、「国内研究員」制度にしろ、
 「研究目的」の制度であるかのように設計されてはいるが、その期間を
 どのように使おうが自由であり、この制度を利用する専任教員を、給与を
 全額保障して労働から解放する制度なのである


  その点で、使用目的をはじめから問わない「サバティカル」制度と
 ほとんど変わりがないのである。



■400万円を別途支給

  給与を全額保障されて仕事を丸々1年間しなくていい制度にも驚くが、
 「在外研究員」制度にはもっと驚かされる。いたれりつくせり、なのである。

  なんと給与とは別に、1年間で最大400万円が支給されるのである。

  内訳はこうだ。外国滞在1日に付き1万円の支給。1年いれば、365万円
 が支給される。その他、往復の航空運賃、研究費が支給される。ただし
 上限400万円だから、この範囲内に収まる額しか支給されない。


 
■2年も可能

  この「在外研究員」制度、1年だけかと思いきや、学長の許可さえ得れば、
 もう1年延長することが可能である。

  この延長分の1年間も、もちろん給与が全額支給される。しかし、あの
 400万円は支給されない。



■李憲模(イ・ホンモ)教授の2年

  この制度を利用した専任教員は多数いる。
 「在外研究員」と「国内研究員」制度は、それぞれ年間2名ずつ、すなわち
 1年に4名が利用可能である。

  これまでに、延長して2年間も外国に滞在した教員が複数いる。

  最近では、法学部の李憲模教授である。

  この教授、法学部の専任教員人事におけるあの雇用対策法10条違反
 事件を引き起こした張本人の一人である。この事件は、本ブログで証拠を
 挙げて詳細に論じたので、再度読み返してほしい


  厚生労働省千葉労働局から、行政指導を受けるはめになったあの事件、
 実は彼が2年の「在外研究」から帰国してすぐに起こした事件なのである。

  彼は「在外研究」できることがほぼ決まった頃、当組合委員長の
 小林に、うれしそうに、本当は2年行きたい。子ども達を連れて行くが、
 英語がしっかりできるようになるには1年では無理だから。1年したら
 延長申請をしてみる、旨を語っていた


  行先はアメリカだ。そして、言葉通り、2年滞在した。

  親が子供の教育を重視するのは分かる。しかし、ちゃっかり自分の
 子どもの英語教育のためにも「在外研究員」制度を利用するとはね! 
 いやはや!

  この大学、なめられている!

  本物の研究者が、総額3000万円近い金銭を保障されて、2年間
 も研究に打ち込むことができるなら、研究書の1冊ぐらいは書ける。

  ところがこの御仁(ごじん)、渡米から約5年後の昨年2017年に、
 中央学院大学法学部の紀要である『法学論叢(ろんそう)』に、論文を
 1本掲載した。なんとそのタイトルが、「韓国における第20回総選挙の
 分析」である。

  アメリカ滞在とこの論文はどういう関係があるのか、さっぱり
 わからん。韓国の総選挙の分析にアメリカの長期滞在は全く必要ない。

  いや彼は、アメリカ滞在の成果の発表を、密かに準備しているのかも
 しれない。今後、彼がアメリカの地方自治研究についての大著を発表し、
 日本の学界をうならせることを期待しよう!



サバティカル制度の新設
  
  中央学院大学は2016年に、既存の「在外研究員」制度と「国内研究員」
 制度に加えて、新たに「サバティカル」制度を設けた。呆れると
 いうか・・・。

  新制度は、「研究」とは全く無縁の制度で、ご褒美である。
 だから、どう使おうが全く自由な制度である。毎年2名の枠が設けられて
 いる。

  給与は全額保障されるが、あの外国滞在の場合の400万円のうまみは
 ない。
 
  要件が幾つかある。その一つが、申請時の直前5年間に3本以上の論文
 の執筆があることだ。この要件をクリアして申請する者が、果たしてどの
 程度出てくるか。なにしろこの大学の専任教員は、自分の大学の紀要に
 3年に1本の論文の掲載を義務付けられているが、罰則がないことを
 いいことに、大半の教員はこの義務を履行していない。

  こんなていたらくだから、李教授にもなめられるんだよ!

■職員もサバティカルを要求すべし

  研究とは無縁な「サバティカル」制度が専任教員にできたのだから、
 中央学院大学の職員組合(組合事務室はあるが、開店休業中らしい)は、
 今後、職員のサバティカル制度の創設を要求すべきだ。

  これは、正当な要求だ!

  勤続10年で1年間の「ご褒美」だ!

  これについては、後日また述べよう!



■非常勤講師との待遇格差
 
  読者はすでにお気づきであろう。専任教員と非常勤講師と巨大な格差は、
 支給される賃金の格差にとどまらないのである。

  非常勤講師には、研究費が支給されない、研究室もない。厚生年金や
 私学共済等の社会保険にも入れてくれない(100名程の専業非常勤講師
 で加入を認められたのは4~5名)。だからほとんど無年金・低年金
 (国民年金に自分で加入し、仮に40年掛金を払っても、年金額は
 月額6万5000円)だ。

  このサバティカル制度は、まさに専任教員には、大学はいたれりつくせり
 であることを、象徴的に示している。

 

  




平和学人事「告発文」の解説 余談①

2018-01-27 19:55:39 | 在校生、中央大学関係者情報
平和学人事の「告発文」が大人気

  

  平和学人事に中央大学の「学閥」がものをいっていたことが暴露され、
うわさが広がり、当サイトへのアクセスが増加している。


■講師控室もこの話で盛り上がっていた

  職員室の非常勤講師の間でも、このブログが話題になっていた。大学の人事では、
 この悪しき慣習が幅をきかせていることは、なんとなく知っていたが、今回の
 ように証拠をもって暴露されたのは初めてで、衝撃だった、とのことだ。
 「やっぱりそうか!」との思いらしい。



■中大関係者がピンポイントでアクセス

  中央大学関係者が、google 検索を使用して当サイトの当該ブログに
直接アクセスしていることがわかる。「告発文」へのピンポイントのアクセスで
ある。中大は現在、朝日新聞にものるほどの「お家騒動中」だ。選挙で当選した
 教授の学長就任を、評議会と理事会が認めておらず、学長のポストが空白で、
 4月に再選挙で行われるとのこと。

  どこもかしこも「権力闘争」だ! 

  こんな「大事件」から比べれば、この「平和学」のインチキ人事など、たいした
 事件ではないものの、中大関係者には、やはり気になるらしい。

  彼らは、大村・新組合(といっても現在は解散したらしい)の「告発文」の画像
 ファイルをしっかり見ている。あの画像は、少々不鮮明で、見づらい。それにも
 かかわらず、彼らは辛抱強く見ている。これが本物の証拠の持つ魅力なのか! 

  それほどの人気なら、後日、文字転換して全文を載せよう! そうすれば、
 実は別の問題も見えてくるのである。



■川久保某の言い訳はアヤシイ

  例の告発文によると、告発者・内村教授は、教授会に提出された、
 「平和学」での専任ポストの必要性についての文書は、あなたが書いたものかと
 問い、川久保某は、「然(しか)り」と回答したと判断できる。

  ところが川久保某は、どういう目的で使用されるかは知らなかった、と回答
 したとのこと。

             「誰がそんなこと信じるか!」

  土橋法学部長は当時、中央大学法学部の多摩校舎に、毎週金曜日、非常勤講師
 として出講(アルバイト)し、ゼミと講義を各1つ担当していた。

  すでに中央学院大学の非常勤講師として勤務していた川久保某は、この多摩
 あたりに住み、毎週のごとく法学部長と会い、作戦会議(=飲み屋での会議)を
 行っていたと聞いている。

  川久保謀を専任にするには、どうしたらいのか、についてである。

  もちろん、川久保某に何かできるわけではなく、一方的に聞かされていた
 のであろう。
 
  同郷(福島県)、同窓(中央大学法学部大学院法学研究科博士課程(政治学専攻)
 で、飲み友達(年齢はだいぶ違うが)の御2人だ。

  何の目的で使用するかも明らかにせずに、「平和学」の専任ポストがなぜ必要かを
 文書にしなさいと、土橋法学部長(当時)が川久保非常勤講師に指図するはずはない。

  実は土橋法学部長(当時)は、当組合委員長の小林にも、「EU法」等で専任ポスト
 の人事要求を教授会にするので、文書にするようにと言い渡したことがあった。
 もちろん小林を専任化するつもりなど毛頭なく、単なるポーズに過ぎなかったので
 あるが。

  こういう事実があるから、川久保の言い訳はアヤシイと断言できるのである。

      次回は、新組合はどうして土橋法学部長を告発したかについてである。

              <続く>

中央学院大学 少人数教育の実態(5) 400人の授業

2018-01-27 04:47:25 | 在校生・受験生情報
■「大学設置基準」ぎりぎりの専任教員数

  このブログでは、「大学設置基準」という言葉が何度か出てくる。

この「大学設置基準」というのは、文科省令で、大学を設置・運営する際に満たさ
なければならない最低基準を定めたものである。その第1条の2と3には、以下の
ように書かれている。

   2 この省令で定める設置基準は、大学を設置するのに必要な最低の基準と
する。
3 大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないように
することはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければなら
     ない。

  では、この省令によると、『週刊ダイアモンド』のあの衝撃的なランキングが発表
 された2012年に、中央学院大学は、いったい何人の専任教員を雇用しておか
 なければならなかったのであろうか。

  専任教員数については、第13条が定めている。

同条にしたがって計算すると、中央学院大学が雇用しておかなければならなかった
 専任教員数は66名である。

  中央学院大学には、大学院商学研究科が設置されており、こちらにも省令に基づいて
 専任教員を配置しなければならない。大学院の専任教員は学部との併任が認められて
 おり、一部はダブルカウントが認められている。

  この七面倒くさいことはおいておくとしよう。要するに、中央学院大学は、大学院を
 含めても全部で70名程度の専任教員しか雇用せず、大学設置基準すれすれの専任教員に
 していたのである。だから、専任教員1人当たりの学生数が48.0人で、559位
 という下から2位の不名誉を記録したのである。

  「徹底した少人数教育」を掲げながら、意図的に専任教員数を減らし続け(退職
 した専任教員の補充をしなかった)大学設置基準が定める最低限度の専任教員数
へと、超低空飛行を行っていたのであった


  この超低空飛行の理由については、後日、詳しく述べる。


■学生がもたらした情報ー400人授業

  当ブログ「少人数教育の実態(3)」が掲載されてから、大学で期末試験を受けた
 学生からこんな情報がもたらされた。

  なんと、その学生、400人もの履修生がいる授業の試験を2つ受けたという
 ではないか。教室はギューギューで、となりの答案が丸見えだとのことだ。
  
            「本当か!」
            「どこが徹底した少人数教育だ!」
            「バカも休み休み言え!」

  その授業は商学系の科目で、必修に近い「選択必修科目」だそうだ。だから多くの
 履修者がいるわけだ。「ほとんど必修といっていい科目」とのことだ。

  学生が挙げたのは、次の科目だ。
  
     「国際流通論」(春セメスター)
     「国際流通システム論」(秋セメスター)
     「商学総論」(春セメスター)
     「流通システム論」(秋セメスター)

  毎年受講者が400人もいるような授業をそのままにして、なにが「徹底した
少人数教育」だ!


■履修者ゼロのゼミ

  そういえば、かつて組合が入手した資料に、科目別の履修者数を示したものがあり、
 履修者数が400人を超えていたことを思い出した。自然科学系の授業であった。

  また、少なからぬ「演習」の履修者数が、1~3人であることも思い出した。

  こちらは、意図せざる「少人数教育」だが、これではゼミは成り立たない。

  中には学生に「見捨てられ」てしまい、誰も寄り付かないゼミがあった。
  要するに履修者ゼロ!

             「ゼロゼミ」だ!

                <続く>
<

非常勤講師からしぼりとる 賃金格差は6~7倍

2018-01-25 00:26:17 | 非常勤講師の搾取


「給与支給明細書」

  われわれが、中央学院大学は非常勤講師からしぼりとっている、
 と大声で叫んでも、なかなか実感がわかないだろう。

  「百聞は一見にしかず」である。

  以下に、専任教員の義務的担当コマ数と同じ週5コマを担当して
 いる当組合委員長の小林の2017年12月分の「給与支給明細書」
 を載せるので、じっくり見てほしい。


  







■解説

  少し見づらいが、「本俸」とあるのが月額給与で、16万6500円である。

  大卒の初任給にも及ばない!

  「社会保険料合計」とあるのが、社会保険の掛金2万610円である。

  ちなみに、組合の団体交渉により、2014年4月より、週5コマ以上を
 担当している4~5名の非常勤講師が、やっと私学共済に加入できる
 ようになった。

  では、小林の2017年の給与総額はいくらか?

  いうまでもなく、16万6500 × 12 = 198万1500 円である。

  この数字は、給与支給明細書の右段の中央に記載されている。

  同じように、小林が支払う社会保険料の年額は、

      2万610円のだいたい12か月分で、 24万4611円であり、

  これも、右段中央に記載されている。


小林にかかる年間人件費

  学校法人にとっての小林の人件費は、次のように計算される。

  先ず本俸 198万1500円である。

  次に学校法人は、小林が加入している社会保険に、小林の掛金と
 ほぼ同額の掛金を支払っているので、24万1611円が、さらなる
 負担となる。

  要するに法人の人件費負担は、この合計額:222万3111円である。

<なお、交通費は除外している>

  お気づきであろう。小林には、ボーナスも、扶養家族手当も、
 住宅手当も、払われてこなかったのである。

  
■源泉徴収票

  同じことは、確定申告の際に使用する、源泉徴収票によっても
 確認できるので、念のため、以下に示しておく。




■では専任教員の給与と人件費は?

  これまで、訴状でも、ビラでも、支援する会のHPでも、専任教員
 の1人当たりの平均人件費は約1250万円であると述べてきた。

  しかし、それは平均である。

  中央学院大学では、給与は65歳で頭打ちで、この年齢を超えると
 もう上がらない。たいていは教授なのだが、その人件費は1250万円
 ではない。

  なんと、1550万円である。

  その内訳は、後日示そう。

  そして、被告である学校法人中央学院が、このかくも巨大な格差を、
 法廷において、どのような「屁理屈(へりくつ)」で正当化している
 かも示そう。

  この「屁理屈]は、労働裁判史に永久に残ることであろう

  まさに、珍論奇論なのであり、笑えるのである。

   常識的に考えても、220万円 対 1550万円 の格差は、
  どう屁理屈をこいても、正当化できない。7倍なんだよ!

              <続く>
           


中央学院大学 少人数教育の実態(4)誇大広告?

2018-01-22 22:05:32 | 在校生・受験生情報
◎読者へのお願い

  これまでのところ、才能ある組合員が、思いつくまま、不定期に、ちまちま書いて
きたが、このブログは意外に受けているようだ。

  過去の「作品」には、秀逸のものが多い。そのためか、読者は繰り返し、繰り返し
 読み、夜中のひと時をこのブログで楽しんでいるようである。

  先日の、大村・新組合による「平和学」の「イカサマ人事」の告発文と、その解説の
 ブログは、大ヒットであった。中央学院大学の関係者以外にも、だいぶ拡散したようだ。

  中央学院大学と中央大学の関係が、人事問題でつながり、中大関係者も注目し始めた
 ようだ。

  それでも我々は、このブログを全国に拡大するための積極的な措置は講じて
 こなかった。今後は、ソーシャル・メディアを使用して、拡大させようと思う。

  大学や小中高その他の教育機関で働いている非常勤講師の待遇改善の運動に、
 少しでも共感を持っておられる読者は、このブログのサイトや内容を、ソーシャル・
 メディアを使って拡散してほしい。それが、我々の助けになる。
 

質(たち)が悪い

  中央学院大学が学生集めに掲げる二枚看板「公務員への道――県下第2位」と
 「徹底した少人数教育」が、虚構であることは、根拠を示しての我々の批判によって
 明白だ。

  「虚構」とは、事実でないことを、事実であるかのようにつくりあげることをいう。
 すなわち、フィクションやロマンや小説のたぐいである。

  小説なら、読み手は「物語」であることを承知しているが、この手の虚構は、
 受験生や保護者には見抜けない。この看板を出す者は、これがすでにフィクション
 であることを承知しながら、入学生集めに利用している。だから、質(たち)が悪い。 「倫理観」が欠如している。

  先ず「公正な倫理観」は引っ込めたらいい。


■二枚看板も引っ込めたら?

  「徹底した少人数教育」という看板は、即刻引っ込めなければならない。
 「徹底した少人数教育」は、「虚構」などではなく、イカサマのたぐいだからである。

  これを正直に「徹底した少人数の専任教員による教育」と書き換えても、真実からは
 程遠い。

  なぜなら、この大学には少人数の専任教員の他に、多数の非常勤講師がおり、この
 多数の低賃金の非常勤講師が、この大学の講義の約半数を担っているからである。
 決して専任教員だけが教育を行っているわけではない。

  もう一方の看板:「公務員への道―中央学院大学」も、先にブログで批判したとおり
 である。こちらは引っ込めずに、次のように書き換えたらいい。

   「コームイン・への道」を改め、

            「ホームイン・への道」(硬式野球)

            「ホールイン(ワン)・への道」(ゴルフ)

            「シードケン・への道」(駅伝)
 に!


  こちらのほうが、学生の頑張りで、現実に大きな成果をあげているのだから。 

  また県下第2位をどうしても誇りたいなら、もっといい新看板がある。
      
            シードケンへの道―県下第1位!


  これなら「虚構」ではなく、正真正銘のノンフィクションだ。県下では敵なしだ。


■誇大広告

  『デジタル大辞泉』によると、「誇大広告」とは、

   「商品やサービスの内容・価格などが、実際のものより優良または有利であると
    消費者に誤認させるように表示した広告」
  
  である。

  「徹底した少人数教育」という広告は、この定義に当てはまらないか?

  四の五の言っていても始まらないので、消費生活センターに問い合わせてみる
 ことにする。法律の網にかかるのか否かも、消費者庁に問い合わせてみることにする。

            <続く>


中央学院大学 少人数教育の実態(3)全国557位の衝撃

2018-01-21 22:52:33 | 在校生・受験生情報

全国大学ランキング、下から4位の衝撃!

  先ずは、衝撃的なこの資料をご覧ください。
  これは、『週刊ダイアモンド』が2012年9月29日号に掲載した、
 全国560大学の「総合ランキング」表の最終頁である。

  それによると、中央学院大学は557位、すなわち下から4番目である。




経営能力が問われている

  このランキングは、「(専任)教員1人当たりの学生数」「教育研究費充実率」
 「教育研究力」「正味の就職率」「公務員就職率」「上場企業役員数」「志願倍率」
 「志願者数の増減率」を数値化して行ったものである。

  重視されているのは、「教育力」「就職力」「学生獲得力」であり、まさに大学
 経営陣の経営能力である。

  専任教員1人あたりの学生数を少なくすれば、たちどころに点数は上がり、下位
 からすぐに脱出できるのである。ところが、後で述べるように、やっていたのは、
 これと正反対のことであった。

  スポーツ大学化して、ほぼ無試験で、スポーツ学生を大量に入学させれば、
 一般学生は敬遠し、入学してこないから、「志願倍率」は出ない。「1」程度だ。

  こうして、557位の評価を受けた。


■「徹底した少人数教育」は虚構

  この資料で着目すべきは、教員1人当たりの学生数である。

  中央学院大学は、48、0人である。これより多いのは千葉商科大学(49.3人)

  だけだ。

  つまり、この点では、全国560大学中の559位、ビリから2番目ということだ。

  「徹底した少人数教育」が虚構であることを暴く資料である。

  
■「徹底した少人数教育」とは!

  この資料は、後日述べるが、椎名市郎学長(当時)等の「赤字宣伝」に対抗する
 ために、ある法学部教授が見つけてきて、教員室(講師控室)で一部教員に
 まいたものである。  

  この資料を見た商学部のある教授が、教員室(講師控室)でこうつぶやいた。

  ――「少人数教育」というのは嘘じゃないんだよ。あれは、少人数の専任教員に
   よる教育のこと
を言っているんだから。世間が誤解しているだけだよ―― 
                              (一同爆笑!)

  うまいこと言いやがる!

  してみると、「徹底した少人数教育」とは、
        「徹底的に少人数の専任教員による教育」のことか


  ガッテンだ!

  低賃金の非常勤講師に講義科目の半数近くをやらせても、「徹底した少人数教育」
 の看板を掲げられる理由が理解できた、ど!

               <続く>









  

中央学院大学 少人数教育の実態(2)100人ゼミの存在

2018-01-19 23:06:50 | 法令違反、受験生・保護者・在校生情報
■文科省令「大学設置基準」違反だ!

  教室の収容人数の約60人を上回る103人もの履修者を受け入れて、すなわち
 物理的に受け入れ不可能なのに、受け入れ、単位を出すことは、文科省令「大学設置
 基準」違反だ。


  この中央学院大学の笑えるところは多数ある。すなわち、教務課も商学部も、
 「イナバの物置」状態を、見て見ぬふりをして、これを放置してきたことだ。
  要するに、最初から「グル」なのである



■教務課(=学校法人)もグルだ。

  教務課は、履修登録が終わった段階で、科目ごとの履修者数を正確に把握している。
 いうまでもなく、履修者数に応じて、大、中、小の教室を割り当てるには、履修者数の
 正確な把握が必要である。

  ゼミには当初から小教室が割り当てられている。当然である。

  もしゼミ担当教員から、100名もの履修者が入る教室への変更申請が出された
 としたら、この段階で「異常さ」は分かり、上司に伝わり、是正がなされるはずだ
  ――と、普通の人は考えてしまう。
 
  しかし、「徹底した少人数教育」を売りものにしているのに、こんな是正はなされ
 なかったのである。偽りの看板なのである。


  その他、教務課が異常を確認する機会は多数ある。例えば、教務課が科目ごとに
 「成績票」を作成する際である。ゼミ担当教員に渡すために用意した成績票に、
 100名もの学生名が載っていたら、普通は異常だと思うべな!

  でも、彼らは異常とは思わないらしい。


商学部長もだ

  当時の商学部長は、椎名市郎氏だ。
 
  例の助教授が、3つのゼミにそれぞれ100名前後の学生を集め、単位を乱発して
 いることは、教員室(講師控室)で話題になっていた。専任教員の間で話し合われて
 いた。商学部長の耳に入らないわけはない。

  この商学部長、身内と自分には甘く、優しいようだ。例の助教授に「教育的指導」や
 「勧告」を行い、違法行為をやめさせればいいものを、まったくしない。

  そこで業(ごう)を煮(に)やした或る教授(大学院商学研究科を兼任)が、学内で
 発行していた「もの申す」シリーズでとりあげた。

  数字を挙げての告発にあい、ようやく是正となったが、全くの中途半端だった。

  すなわち、ただちにゼミを分割し、他の教員を動員して担当させることをせず、
 2006年度はそのままにしておいた。

  ただ、今後「演習Ⅰ」に履修者を受け入れる際には、大量の履修者を受け入れる
 ことは御法度(ごはっと)となっただけであった。

   そのため、2007年度の「演習Ⅱ」には前年度の「演習Ⅰ」の履修者がそのまま
もちあがり、「演習Ⅲ」には「演習Ⅱ」の履修者がもちあがったのである。
  2008年度の「演習Ⅲ」には、2007年度の「演習Ⅱ」の履修者がそのまま
  もちあがった。

   こうしてこの「イナバの物置ゼミ」は、告発された2006年度に全廃された
のではなく、2008年度末まで存在し続けたのである。

■秘匿(ひとく)

  これは「大学設置基準」違反であり、すぐに是正措置を講じ、文科省に報告
しなければならない事件である。

  ところが、学校法人がこれを文科省に報告した形跡はない。

  いつものごとく、「ほおっかむり」したのである。

  高等教育の使命を自覚していたなら、こんな違法な事態を放置しておくことなど
起こりえない。あるいは、違反を知ったなら、すぐに是正措置をとるであろう。

  また、大学の教育について審査を行う第三者機関である「大学基準協会」にも、
この件は報告されていない。なぜなら、2008年度の審査結果である「認証評価結果」
 に.この事件のことは、一言も触れられていないからである。

■ことの重大性

  過去に出した「卒業証書」の一部が怪しいのである。
  授業への参加が物理的に不可能であるというのに、単位が出され、卒業資格、
すなわち「学位(学士)」が出されていたとしたら、大問題だろう。

  成績評価が妥当であったかの問題ではないのである。成績評価以前の問題、
 成績を出す条件が欠如していた問題なのである。

  今後、組合としては、文科省に資料を提供し、告発することも検討する。

                <続く>

中央学院大学 少人数教育の実態(1)100人ゼミの存在

2018-01-18 05:21:25 | 法令違反
「徹底した少人数教育」という怪しい売り文句


 中央学院大学は、ホームページで「徹底した少人数教育」を掲げてきた。

 開学以来の方針であり、受験生へのアピール点だ。

 開学時代はいざ知らず、現在では、これは怪しい。


少人数教育とは

 「少人数教育」とは、1クラスの人数を少なくして行う教育をいう。

 学習塾がこれを掲げているのをよく見る。掲げるからには、確かに1クラスの
人数を少なくして、教えているのであろう。そうでなければ、保護者にどなられ
ろだろう。あるいは、消費生活センターに通報され、消費者庁に処分を受ける
かもしれない。学習塾の広告がウソかホントかは、見抜くのはそう難しいこと
ではないからである。

 しかし、大学の授業が、本当に少人数で行われているか否かを判断するのは、
少々困難だ。なぜなら、大学の授業には、少人数で行われるものと、大人数で
行われるものが混在しているのは、いわば常識だからである。

 語学は、教育効果の点から、どこの大学でもおおむね少人数で行われている
ようだ。この語学教育を少人数クラスで行っているからといって、その大学の
教育の特徴を、「少人数教育」と呼び、売り文句にしたとしたら、まさに
インチキである。

 ゼミはどうであろうか。大学には、高校までと違い、教員の指導のもとで、
学生が研究・発表・討議を行う授業がある。これを、ゼミナール、ゼミ、演習
と呼んでいる。

 この授業の形式は、少人数で行う。少人数で行うのは当たり前だ。

 だから、「ゼミが少人数で行われてます」を売り文句にする大学なんか、
存在していない。もしそうしたら、これもインチキだ。


100人ゼミの存在

 冒頭で述べたように、中央学院大学は、「徹底した少人数教育」をうたい文句に
してきた。

 ところがなんと、商学部には、履修者100人を超すゼミが存在していた。

 詳しく述べるとこうだ。

 商学部の或る助教授(当時)が、2004年頃から、演習に常識外れの多数の
履修者を入れ、学内で問題となっていた。内部の専任教員たちは、これを
放置してきた。

 ところが、大学院商学研究科をつくるということで雇用された教授が、これを
知り、学内で告発した。2006年度のことだ。

 それによると、この助教授、

     2年生の「演習Ⅰ」に103名、

     3年生用の「演習Ⅱ」に95名、

     4年生用の「演習Ⅲ」に70名

を集めていた。



「イナバの物置」じゃあるまいし

 「イナバの物置、100人のってもこわれない」という宣伝があった。

 確かにこの会社、100人を乗せ、壊れないところを見せていた。少々、衝撃的
であった。

 しかし、ゼミに100人はないだろうに。だが、こんな漫画みたいなことが
この大学では行われていたのだ。

 このうち「演習Ⅰ」は、教室の収容人数が60名程であった。

 そこに103人だ。43人はどこに座るのだ! 定員の1.7倍だ!

 こぼれるだろうに。それとも、床にでも座らせて授業をしたのか。

 まさに、「イナバの物置」状態だ

 
何が問題なのか

 大学は、「大学設置基準」という文科省令に基づいて運営されている。

 学士という学位、卒業資格を与えることを許されている大学は、この
法令に従わなければならない。

 単位を与える際にも、この法令を守り、一定時間の授業を行わなければ
ならないのである。

 ところが、教室に物理的に入れないほどの人数を集め、その学生に
単位を与えていたとしたら、それは法令違反である。




この授業の魅力
 
 どうしてこれほどの学生が履修したのか、との疑問が出ることであろう。

 教員に魅力があったからか。

 そうではないらしい。

 学生によると、単位を簡単に出してくれるからであるという。

 「先生は教室に入ってきて、黒板に毎回文書を書き、学生はそれを書き写す。

  ほんの数十分。年度末に、それをつなげて書き、レポートとして提出すれば

  単位をくれるので、人気がある」とのことであった。

           <続く>


平和学人事「告発文」の解説④ 総括

2018-01-15 14:25:00 | 在校生、中央大学関係者情報

 さあ、クライマックスだ!

  土橋法学部長(当時)は、法学部教授会の規程や慣例を
 無視して、どうしてこんな人事を行ったのだろうか?

  一言でいうと、権力欲・名誉欲を満たすためである。

★学長選との関係

  この平和学の違法人事は2007年度のことであるが、
 2010年5~6月ころには学長選挙が予定されていた。

  土橋法学部長は、この学長選挙に出馬を予定し、すでに周囲に
 その意思を明らかにし、選挙運動を開始していた。

  そのためには、一票でも多くの支持者を獲得することが必要
 になる。当落は数票差で決まることが多いからである。

  その一票を手っ取り早く獲得できるのは、法学部長としての
 地位を利用して、自分の息のかかった教員を採用することである。

  当時、学校法人中央学院は、財政難を理由に――実際は大量に
 買った「ソブリン債」の価格が下落し、売るに売られず、「塩漬け」
 状態から生じた人為的な財政難――、退職した専任教員の担当科目
 の補充人事さえまともに行わず、ましてや新規科目で専任教員を
 採用することなどほとんど行っていなかった。

  だから、まともに「平和学」で専任ポストの人事要求をしても
 無理であった。教授会も、法律科目での専任教員の補充を要望
 しており、「平和学」での専任ポストの人事要求が出ても、優先の
 順位は下の方になることは必至であった。

  こうした状況では、無理筋を力づくと奸計(かんけい)で通す
 ほかなかった。

  その無理筋の一端が、告発文にも指摘されている。
  それを踏まえて整理すると、こうなる。


   ① 高齢の理事長を「だました」。
   ② 教授教授会や教授会の審議にかけず、直談判(じかだんぱん)
    して、「平和学」の新規採用ポストを1つ獲得した。
   ③ 人事を思い通りに行うために、審査委員会3名の構成には万全を
    期し、土橋派の大久保・前学長ともう一人を入れた。さらに
    学部長は審査委員にはならないという慣例を破って、土橋氏
    みずからが、審査委員になった。
   ④ この審査委員会は、候補者3名に順位を付けて教授教授会に提案
    するという慣例を破り、1名の候補者、すなわち川久保某のみを
    提案した。残余の30名の応募者には、はじめからチャンスなど
    なかった。
   ⑤ 教授教授会での票決等については、繰り返す必要はないであろう。
    要するに、取り巻きが「忖度(そんたく)」して、いったん否決
    された候補者・川久保某を、「通した」のである。
 
★では、なぜ川久保某だったのか。

   告発文は、土橋法学部長と川久保某が、同郷(福島県)であり、
  同窓(中央大学法学部、同大学院法学研究科)であったことを明らか
  にしている。

   それも、重要な理由に違いない。なにしろ、後れた日本社会では、
  学閥がものをいうからである。「恩を売る」のである。

   川久保某に期待されたのは、一票としての価値だけではない。
  学長選挙の際に手足となる「選挙参謀」として働かせるつもりで
  いたのである。自分が大久保学長の選挙参謀として働いたように
  である。

   さて、すでにこの専任教員人事の前に、土橋氏は、非常勤教員
  の担当科目として「平和学」を新設し、川久保何某を雇用して
  いた。

   実はこの2人をつなぐ人物がいる。中央大学法学部教授のHで
  ある。彼は川久保某の「師匠」、すなわち指導教授である。
 
   このHが、土橋氏が学位を取得した際の審査委員長である。

   読者には、すでにお分かりであろう。
 
   土橋氏の学位は、この川久保某の人事に対する、「お礼」という
  性格がないとは言えないのである。


   2008年4月1日に、川久保某が専任教員に晴れて採用され、
  次に土橋氏が取り掛かったのは、中央大学法学部での学位
  (論文博士号)の取得である。学位は、2010年5月頃に予定
  されていた学長選挙のための「小道具」である。対立候補である
  現職の学長には博士の学位はなかった。

   土橋氏が中央大学法学部にいつ学位申請したかは定かでなないが、
  2009年度の夏前に、Hより、「学位を出す」との連絡があった。

   この申請当時の審査委員長は、Hではなく、別の教授であった。
  ところがこの教授は、審査委員長をおりてしまい、学位審査は宙に
  浮いてしまっていた。降りた理由は、本人から直接聞いていない
  ので、定かではないが、察しはつく。学位を出せるような「代物」
  ではないからである。

   通常、学位を申請する際には、次のことが最低限必要である。

   ① 叙述を一貫させる。
   ② 学位申請論文の位置を、研究史において明確にする。
     別の言葉でいうなら、既存の諸研究について評価を行い、
    自分の研究の意義と成果を明確にすることである。
   ③ 使用した文献の目録を作成する。

   ところが、土橋氏の学位申請論文は、すでに発表した論文を
  ただコピーして、新たに通し番号の頁を付しただけで、叙述は
  重複し、とても一つのまとまった作品・論文とは評価できない。

   加えて、研究史の総括が全くなかった。

   これでは、学位など出せるはずがない。本人は、こんな「いろは」
  さえ知らずに学位申請をしていたのである。

   それでも学位が出たのは、専任教員化を餌に当組合委員長・小林勝
  に、800頁もスキャナーで読み取らせ、叙述の修正や文献目録の
  作成等を行わせたからである。
 
   小林氏の仲介で御茶の水書房から出版されたこの書籍をもって、
  土橋氏は再度学位申請を行った。この書籍に驚いた中央大学法学部は、
  H教授のもとに新たに審査委員会を編成し、審査を再開し、学位を出し
  たのである。

   <その経緯については、後日明らかにしよう>

「自己点検・評価報告書」の記述

  2007年度における教員人事のこれほどの不正を告発され
 ながら、中央学院大学は、その平成19年度~22年度の「自己点検・
 評価報告書」のなかでは、この問題に全く触れていない。それ
 どころか、採用人事は適切に行われていると書いている。

  その法学部における「教員の募集・任免・・・に関する
 基準・手続」についての「点検・評価」(54頁)を引用しよう。

   「教員の募集、任免・・・に関する事項は、・・・『法学部専任
    教員の採用及び昇任に関する規程』、『学部専任教員の採用
    及び昇任に関する実施要領』基づいて適正に運営されて
    いる。」

   この「自己点検評・価報告書」がカバーする期間は平成19年
  (2007年)から平成22年(2010年)である。
  
   平成19年(2007年)といえば、この違法人事がなされた年
  であり、当時から学内で大騒ぎになっていた。また平成22年
  (2010年)は、告発がなされた年である。

   このような学内手続を無視した違法な人事が行われていたにも
  関わらず、それを伏せているから、これに類似した違法な人事が
  あとをたたないのである。自浄作用など期待できない程、腐り
  きっていると言わざるをえない。

    <なお採用・昇格人事のいい加減さ、目も当てられぬ論文の
     存在、論文マナーの欠如――理系の大学では解雇の対象に
     なるーーについては、今後明らかにする

     
 
 

  

  
  



平和学人事「告発文」の解説③

2018-01-08 02:04:45 | 在校生、中央大学関係者情報


【舘教授の陳述書に対する被告・学校法人中央学院の批判は、団体交渉の
 場においてだけではない。被告が東京地裁に提出した準備書面においても、
 信用性がないと批判している。】


 さて、「平和学」専任教員不正採用事件のクライマックスに近づいてきた。
 まず清書から始めよう。

【清書】(告発文第3頁)

 7)平成19年[2007年]12月5日(水)17:10~19:15に
   開催された法学部教授教授会の議事録(抜粋)

  「出席 14名、欠席なし

   1. 協議事項
    (1) 承認審査について
           <略>
    (2) 専任教員の採用審査について
          〈中略〉
     イ 「平和学」1名
       審査委員会主査の大久保教授より、31名の応募があり全員の
      経歴や履歴を審査した結果、現在本学で非常勤講師をされている
      川久保文紀氏を推薦することが報告された。

       審査・投票の結果、賛成8票、反対3票、白票3票で採用に
      ついては否決された。

       その後、舘教授、堀教授から次のような動議が出され、
      賛成13票、反対1票で再投票することとされた。

      (動議)過去の投票においては、白票は無効投票とみなし、
          投票数に算入していなかったはずである。今回急に
          白票を投票総数に算入するのはおかしいではないか。
          ただし、法学部教授会運営要領では、「白票は、
          投票総数に算入するも、賛成票とは認めないものと
          する」という規定がある為(ため)、今回限りの
          運用とし、今後上記規程の見直しを行うことを検討
          することとした。

       再投票の結果、賛成9票、反対4票、白票1票で採用が承認
      された。」

 【解説】
   この告発文によると、

   ① 「法学部教授会運営要領」によれば、昇格および採用人事の票決
    の際は、白票は投票総数に数え、その3分の2以上を獲得した場合、
    当該の候補者の昇格または採用が認められる。(なおこの票決は
    無記名秘密投票によって行われる)

   ②  候補者・川久保文紀は、この規則によれば、投票総数14票の
    3分の2である10票に2票たりず、採用は否決された。

   ③  ところが、白票を投票総数に数えないで再投票をしようという
    動議が、舘教授と堀教授から提出され、この動議は、賛成13票、
    反対1で可決された。
;
   ④  こうして再投票が行われ、投票総数13票(白票1票はカウント
    しない)のちょうど3分の2である9票を候補者・川久保文紀は
    得て、採用が内定した。

   読者はお気づきであろうか? この法学部の教授たちが物事のいろはを
   知っていないことを。

   1.「法学部教授会運営要領」とは、正式名称は「法学部教授会規程」
     であり、その第5条には、

     「教員の人事・・・については、出席者の3分の2以上の同意が
      なければならない」

     と明確に定められている。

      すなわち、当日の出席者は14名であり、この規程に従えば、
     10票以上の賛成票がなければ、候補者・川久保の採用は決定
     できないのである。

      この「法学部教授会規程」はいわば「憲法」にあたる。その
     適用を、一時的にせよ、「動議」(いわば法律)の採択をもって
     阻止することなどできるはずもない。
    
      ところが、土橋グループはそれをやってのけたのである。

      反土橋グループは、どうしてこんな子供だましの「動議」の
     無効を主張せず、この動議を通してしまったのであろうか?    

   2. それは、「動議」の採決は秘密投票ではないため(たいてい
     は賛否の挙手、または反対者のみに挙手させる)、誰が賛成し、
     誰が反対したかが分かってしまうからである。

      そのため、反土橋グループの教授たちも、土橋グループに
     にらまれることを恐れてか、ほとんどがこの動議に賛成している。
     反対したのはたったの1名、おそらくこの告発文を書いた内村
     教授であろう。

      反土橋グループの教授たちは1名を除いて「ふぬけ」という
     ことだ。

      この告発文を理事長に提出した責任者である「中央学院大学
     労働組合執行委員長 大村芳昭」は、当時すでに教授であった
     から、この「動議」の採決に参加していた。彼は、この「動議」
     の採決に対して、どのような態度をとったのであろうか?

      この反対「1票」は彼のものか、それとも内村教授のものか、
     それとも別の教授の者か?

 【感想】

    それにしても、こんな「出来レース」が行われるとはつゆ知らず
    応募した、川久保某以外の30名の方は、いい面(つら)の皮だ。

    川久保某をどうしても採用したいなら、「公募」などせずに、
    教授教授会で話し合って、3分の2の多数をもって採用を決定する
    という方法もあったはずだ。

    実際、こういう方法での採用も、中央学院大学では行われていた
    ことを、舘教授の陳述書は明らかにしている。

    中央学院大学さん! 掲げている「公正な社会観」があまりにも
    空虚ではありませんか? こんな不正を放っておいて、よく学生に
    「公正な社会観」を「涵養」するなんて大見得をきれますね!

    いまからでも遅くありません。事件を公表し、30名の応募者に
    「お詫び」でもしたらいかがでしょうか? 

    それとも、お得意の「時効」なんですか?

                 <続く>