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非常勤講師からしぼりとる 賃金格差は6~7倍

2018-01-25 00:26:17 | 非常勤講師の搾取


「給与支給明細書」

  われわれが、中央学院大学は非常勤講師からしぼりとっている、
 と大声で叫んでも、なかなか実感がわかないだろう。

  「百聞は一見にしかず」である。

  以下に、専任教員の義務的担当コマ数と同じ週5コマを担当して
 いる当組合委員長の小林の2017年12月分の「給与支給明細書」
 を載せるので、じっくり見てほしい。


  







■解説

  少し見づらいが、「本俸」とあるのが月額給与で、16万6500円である。

  大卒の初任給にも及ばない!

  「社会保険料合計」とあるのが、社会保険の掛金2万610円である。

  ちなみに、組合の団体交渉により、2014年4月より、週5コマ以上を
 担当している4~5名の非常勤講師が、やっと私学共済に加入できる
 ようになった。

  では、小林の2017年の給与総額はいくらか?

  いうまでもなく、16万6500 × 12 = 198万1500 円である。

  この数字は、給与支給明細書の右段の中央に記載されている。

  同じように、小林が支払う社会保険料の年額は、

      2万610円のだいたい12か月分で、 24万4611円であり、

  これも、右段中央に記載されている。


小林にかかる年間人件費

  学校法人にとっての小林の人件費は、次のように計算される。

  先ず本俸 198万1500円である。

  次に学校法人は、小林が加入している社会保険に、小林の掛金と
 ほぼ同額の掛金を支払っているので、24万1611円が、さらなる
 負担となる。

  要するに法人の人件費負担は、この合計額:222万3111円である。

<なお、交通費は除外している>

  お気づきであろう。小林には、ボーナスも、扶養家族手当も、
 住宅手当も、払われてこなかったのである。

  
■源泉徴収票

  同じことは、確定申告の際に使用する、源泉徴収票によっても
 確認できるので、念のため、以下に示しておく。




■では専任教員の給与と人件費は?

  これまで、訴状でも、ビラでも、支援する会のHPでも、専任教員
 の1人当たりの平均人件費は約1250万円であると述べてきた。

  しかし、それは平均である。

  中央学院大学では、給与は65歳で頭打ちで、この年齢を超えると
 もう上がらない。たいていは教授なのだが、その人件費は1250万円
 ではない。

  なんと、1550万円である。

  その内訳は、後日示そう。

  そして、被告である学校法人中央学院が、このかくも巨大な格差を、
 法廷において、どのような「屁理屈(へりくつ)」で正当化している
 かも示そう。

  この「屁理屈]は、労働裁判史に永久に残ることであろう

  まさに、珍論奇論なのであり、笑えるのである。

   常識的に考えても、220万円 対 1550万円 の格差は、
  どう屁理屈をこいても、正当化できない。7倍なんだよ!

              <続く>
           


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