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中央学院大学(CGU) 訴訟 原告陳述書の公開

2018-11-30 04:04:51 | 中央学院大学訴訟
中央学院大学訴訟  原告陳述書が公開される!

 原告(当組合執行委員長・小林勝)の陳述書が、11月27日より、
 「支援する会」の以下のHPで公開されています。

    www.20kobayashi20.com/index.html


   上から10行目当たりの以下の所をクリックしてください。

  【PDF】 平成30年4月26日 陳述書(70P)

 
(www.20kobayashi20.com/prof_kobayashi_evid_v.2_2018-04-26.pdf)


 この陳述書は、中央学院大学が「専任化」の空手形を乱発し、原告の人生を
翻弄してきたというのに、まったく反省しないという、驚くべき無責任体質を
暴露しています。

 理事長や他の常務理事の説得を受け入れず、専任化に徹底的に反対したため、
原告の提訴を生み出し、提訴後も専任化に反対し続けていた佐藤英明・前学長
の態度も、明らかにされています。

 「支援する会」では今後、佐藤英明・前学長が提出した陳述書や学校法人の
驚くべき主張についても、批判を行うとのことです。


 また、原告側証人として出廷し陳述書を提出した2人の教員の陳述書も、
順次公開するとのことです。

中央学院大学訴訟 証人尋問の速報版

2018-11-22 10:04:50 | 中央学院大学訴訟

 裁判の証人尋問の様子が、以下のサイトのHPに載っています。

 20kobayashi20.com/ (「小林勝を支援する会」のHP)。


  被告側証人尋問(佐藤英明・前学長、土橋貴・補助参加人)についての
 速報版は上から30行目あたりをクリックしてください。


  原告側証人尋問(平澤教授、A講師、原告)についての速報版は
 上から5行目をクリックしてください。



中央学院大学 非常勤講師に対する不当なセクハラ処分⑦

2018-11-22 04:06:20 | セクハラでっち上げ事件
 情報や意見はこちらに:mkoskirr@gmail.com

 2018年11月20日、CGU本館7階の大会議室で団体交渉が行われた。
 
 交渉は、セクハラ等のハラスメントを理由にした処分の撤回だ。追い追い
 
 報告するが、団交の冒頭でこんなやりとりがあった。



「モンスター・スチューデント」の存在の指摘

  
 冒頭、非常勤講師の口から、学生から恫喝を受けた例の事件のことが明らかにされた。

  すなわち、非常勤講師が授業中に私語をしている女子学生2名に注意したが、やめない

 ので再度注意した。これで私語はやんだ。これでこの件は落着と思いきや、授業終了後、

 男子学生2名が、私語を注意された女子学生1名を伴って非常勤講師のところに来て、

 次のように恫喝をした。

  「もう1名の女子学生は、皆の前で注意されたので、もう授業に出られないと言って
   
   いる。これはパワハラであり、学生相談室に行ってパワハラで訴えてやる。」


  この恫喝は男子学生2名によるものであり、女子学生は一言も発しなかった。

  こんな「モンスター・スチューデント」は、中央学院大学
には「ひと組」しかいない。



■教務課に電話で訴えても無視

  
  当該非常勤講師は、さらに次の事実を明らかにした。すなわち、この事件を教務課に

 電話で報告したことである。



■珍回答


  ところが大学側は、このような「モンスター・スチューデント」の存在を見て見ぬふり

 した。その点を問いただすと、こんな珍回答がだされた。


  すなわち常務理事が、当該非常勤講師は教員でありながら、学生課に来た時に

「パワハラ」という言葉を使わなかったので、大学としては問題化できない旨を

述べたのである。


  この大学、こういうところが「イカレテル」ことに、まったく気付いていない。


  そもそも学生によるこのような振る舞いは、見過ごしてはならないことを、まったく

理解できていないのである。報告を受けたなら、直ちにその学生たちを特定し、大学が

厳重に注意すべき事案である。こういうことをするのも教育の一貫である。


  ところがこの「いろは」をわきまえず、大学側の落ち度を、当該教員が「ハラス

メント」という言葉を使用しなかったせいにし、問題のすりかえを行っている

のである。

                やれやれ。



■学則違反事件


  そもそも、ハラスメント事件としなければ何もできないのか? 

  教員が所定の窓口――教員の場合は総務部人事課だそうである――に行き、「ハラス

メント」という言葉を使用して申告・相談しなければ、大学が調査を開始し、

処分が妥当か否かの結論を出せない問題なのか?

                
違うだろう!


  この学生たちの行動は、明らかに学則60条違反だ

   「第60条

次の各号の一に該当するものに対し、学長は教授会の意見を聴いて懲戒する。

          <略>

   (4)本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者」


  私語を注意された女子学生に代わって、「学生相談室に行ってパワハラで訴えて

やる」などと言って、注意した非常勤講師を恫喝、脅迫する男子学生2人の行為は、

まさしくこの学則違反であり、大学が即刻対処すべきである。


  こうした「モンスター・スチューデント」をのさばらせてはならない。

    











中央学院大学 非常勤講師に対する不当なセクハラ処分⓺

2018-11-14 16:20:49 | セクハラでっち上げ事件
〈モンスター・スチューデント〉の正体

非常勤講師・A氏に対する〈ハラスメント〉でっち上げ事件に関連して、
新たな情報が寄せられたので紹介したい。

● A氏に対して〈ハラスメント〉を申し立てた学生のひとりは、
  某・新興宗教団体の熱烈な信者で、日頃から周囲の学生に対して
  同団体へ入信するよう執拗に勧誘を繰り返すなど、奇矯(ききょう)な行動で
  知られた、いわゆる〈モンスター・スチューデント〉であった
  (現在もそうである)。

● この〈モンスター・スチューデント〉には、知人である中央学院大学の学生を
  「君のためにやっているんだ」と説き伏せたうえ、
  某・新興宗教団体が設置する施設へ連れ込んだ、という前科がある

● 11月初旬にこの〈モンスター・スチューデント〉は、

  五百田 俊治 法学部教授(ハラスメント審査会 委員長)


  とごく親しい関係にあると自ら吹聴しつつ、
  A氏の無実を訴えて『嘆願書』を提出した有志学生のひとりに対し、
  
  「Aがハラスメントしたのは間違いないんだから、
   安易に『嘆願書』なんて出すのはやめろ!」


  と恫喝を加えた。

  ちなみに、本ブログにて有志学生が『嘆願書』を提出した事実を紹介した
  のは、11月11日の記事「非常勤講師に対する不当なセクハラ処分③」が
  最初である。上記の恫喝は、この記事が掲載される以前になされた。

  さて、ではこの恫喝をかけた某・新興宗教団体信者でありハラスメント
  申立人である〈モンスター・スチューデント〉は、

  『嘆願書』の存在をどのようにして知るに至ったのか?
  また、『嘆願書』を提出した学生をどうして特定できたのか?

  11月初旬の時点で『嘆願書』の存在を知っているのは、さしあたり

  ・ 『嘆願書』に署名して提出した有志の学生たち
  ・ 『嘆願書』を受け取った窓口の大学職員
  ・ 『嘆願書』の名宛人である理事長・学長およびその他の大学関係者
  ・ 有志学生たちから『嘆願書』提出の報告を受けたA氏と当組合

  に限られる。当組合が『嘆願書』の存在を明らかにしたのは、前述の通り
  11月11日である(当然ながら、『嘆願書』を提出した学生たちの氏名については記していない。
  なおかつ恫喝は、それに先立つ11月初旬になされている)。
  他方、大学職員や理事長・学長が『嘆願書』の存在を公にしたとも
  考えにくいし、実際、その形跡は認められない。

  ただ、大学関係者、とくにこの〈ハラスメント〉でっち上げ事件に
  関係する教員(ハラスメント防止委員・ハラスメント審査委員)に
  対しては、必要な情報として伝達された可能性は、ある。

  すると、恫喝をかけた〈モンスター・スチューデント〉は、
  (その主張に偽りがないとするならば、との前提に基づくと)
  ごく親しい関係にあると自ら吹聴する、
  五百田教授から情報を提供されたものと推定するほかない。

  実際、この〈モンスター・スチューデント〉は、恫喝に際して
  こうも言ったらしい:

  「『(A氏がクロだとの)証拠は揃(そろ)っている』と
   五百田先生も言っていた。」


  来たる11月20日(火)16:30から、中央学院大学本館7階大会議室にて、
  当組合と学校法人中央学院との間で団体交渉が予定されている。
  既に当組合は、この団体交渉へ五百田教授が出席することを要求している。
  五百田教授に対しては、〈ハラスメント〉認定審査手続の杜撰(ずさん)さと併せ、
  この〈モンスター・スチューデント〉との関係についても糾弾する。

  いずれにせよ、いかにごく親しい関係にあるとはいえ、不用意に情報を
  漏洩(ろうえい)したのがもし事実であるとするならば、当該行為は

  「学校法人中央学院におけるハラスメントの防止等に関する規程」
   第18条
  (秘密の保持)
   「委員会及び審査会の委員(中略)は、職務の遂行に当たっては、
    当該関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、
    職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その任務及び職を退いた
    後も同様とする。」

  との定めに明らかに抵触する規程違反行為であり、これこそまさに
  処分に値する。

  なおA氏いわく、「そういえば講義の中で、学問と宗教との違いを説明する
  際に、某・新興宗教団体によるかつての行状を批判的に例示したことが
  あったかもしれない」。A氏は「なるほど、私に対して異常な敵意を抱き
  〈ハラスメント〉まででっち上げた真の動機は、そこにあったのか…」と、
  改めて慨嘆している。
  
  〈モンスター・スチューデント〉については、以上の他にも
  多くの情報が寄せられ続けている。上記はその一部にすぎない
  (当該〈モンスター・スチューデント〉の氏名は既に承知している。
  有志学生たちに対し同人が重ねて圧力・恫喝を加えた場合、これを
  絶対に許さず、相応の対処をする所存である)。

  本ブログの読者には、折を見てまた報告したい。続報に期待あれ。
  

  


  

中央学院大学 非常勤講師に対する不当なセクハラ処分⑤

2018-11-12 02:39:30 | セクハラでっち上げ事件
情報やご意見はこちらに:mkoskirr@gmail.com



■大きな反響

 不当なセクハラ処分に対して、大きな反響が寄せられている。
 非常勤講師が不安を感じているようだ。

  調査に当たって「クロ」と断定した五百田法学部教授等の専任教員や、
 処分相当と判断した「ハラスメント防止委員会」のメンバーの、信じ
 られないような低レベルの「判断力」にあきれるとともに、強い怒りを
 持ったようだ。

  ある組合員の話によると、彼の同僚に、セクハラをでっち上げられて
 解雇された者がいる。「言ったもの勝ち」で、身を守る手段がないのが
 この手の事件とのこと。

  その組合員は、「クロ」との断定をした専任教員等に報復するために、
 セクハラをしかけようと、真顔で話していた。



■モンスター・スチューデント

  小学校や中学校の教員に言いがかりをつける親たち、すなわちモンスター・
 ペアレントは、TVドラマにも登場したから知っていたが、ついにモンスター・
 スチューデントも登場するようになったかと、この事件に接して愕然とした。

  組合員が手分けして調べると、実はこういう現象は、すでに数年前から
 報告されており、日刊ゲンダイの記事にもなっていた。

■別の事件

  このでっち上げ事件が起こったのと同じころ、中央学院大学で働く別の
 非常勤講師(組合員)が、組合に相談を持ち込んできた。

  聞くと、学生3人に恫喝されたとのことである。

  2人の女子学生が授業中におしゃべりをしていたので注意したが、やめない。
 そこでその非常勤講師は、そんなに大事な話なら外でしなさい、と再度注意した。

  授業終了後、その内の1名の女子学生とその周りに座っていた2名の男子
 学生が、教壇に来て、非常勤講師にこう恫喝したとのことである。

  私語を注意されたもう1名の女子学生は、皆の前で注意されたので、もう
 授業に出られないと言っている。これはパワハラであり、学生相談室に行って
 訴えてやる!――と。

  組合は、この3人組が、セクハラを訴えたのと同じ3人組ではないかと調査
 したが、違っていた。

  しかし、組合員2人にこのような「事件」が、ほとんど同時期に起こる
 ということは、モンスター・スチューデントはもはや稀有(けう)な存在では
 ないことを示している。

学生は「お客さん」ではない。

  このセクハラでっち上げ事件について、本年(2018年)11月6日に、
 当組合委員長・小林は、法人の常務理事と話す機会があった。

  その常務理事が使用する言葉を聞いて愕然とした。「お客さん」「営業」だ。

  「お客さん」である学生が、先生が恐くて学校に来れないと言っているので、
 「営業」上の理由から、「出講禁止・校内立入禁止」にせざるをえなかった――と。

  学生を「お客さん」とみなしてしまえば、その「クレーム」はどんなに無茶な
 ものであろうと、受け入れることになり、結局、教職員がその犠牲になる。

  世にクレーマーが多数いることを、知らないのかな?

  学生を「お客さん」とみなしているから、「公平・中立、客観性」という調査
 の基本原則を守っていなかったこと、弁明権の保障という「条理」(=「法の
 一般原則」)を無視して処分が行われたこと、要するに処分に瑕疵があったことに
 思いが至らないのである。

  学生は教員が磨くべき原石であり、決して「お客さん」ではない、彼らの中
 には「クレーマー」もいる。こんなでっち上げに「味をしめさせて」社会に
 送り出してはならない! しっかり磨いてやることが必要だ。
                              小林

中央学院大学 非常勤講師に対する不当なセクハラ処分④

2018-11-11 03:11:20 | セクハラでっち上げ事件
③においては「不当なセクハラ処分」に関して、もっぱら中央学院大学・内での
情況を報告した。今回は、事件の概要を知らされた学外のひとびとによる反響のうち、
そのごく一部を以下で簡潔に紹介したい(長いものもあるので一部抜粋にとどめる)。

都内私大勤務・男性

想像を絶することが起きていたことが分かりました。
 誰の講義でも内容に「不満」を持つ学生はいるものですが、
 それを『ハラスメント』と受け止めて申し立てする例を私は知りませんでした。

 本当であれば驚きです。大学教員が研究者として講壇で何も語れなくなる時代が
 来たようにさえ思えてしまいました。学生有志による嘆願書には
 感動しました。これは力になると確信しました。

 微力ですが、応援します。」

都内私大勤務・女性

酷い、最悪です。一方的にまくしたてられた様子が目に浮かびます。
 何の恨みがあって学生はこんなことをしたのでしょうか!」

都内私大勤務・男性

『ハラスメント』の濫用、これは実に厄介だと思います。
 大学が学生を利用して意に沿わない教員を排除する手段として
 今後も使われ兼ねません。
私にも、専門学校で講師をしていた頃、
 教務主任から『ある学生が先生の講義がつまらないと言っていた』と言いがかりを
 つけられた経験があります。」

都内私大勤務・女性

「状況を伺うにつれ、普通の指導や会話がもはや成り立たなくなってることに憤りを覚えます
 こうした状況は、レベルの高い大学でも少なからず見られるようです。
 それだけ幼稚で、叱られることや注意されることに慣れていない学生が増えてきてる
 ということなのでしょうか。」

都内団体勤務・女性

とんでもない事態にびっくりしました。
 いくらでも闘えます!
 頑張ろう!
 応援します。


都内団体勤務・男性

「(ハラスメントのでっち上げが)新学期早々から着々と
 フレームアップが仕掛けられていたことがわかります。


都内私大勤務・女性
「どうも学生からの一方的な話だけで決められたように思います。
 そうならば訴訟を起すことを考えられた方がいいですね。

前述の通り、以上は反響の一部にすぎない(今回掲載されなかった方々の意見は、後日に
紹介します。すみません)。

今回の「でっち上げハラスメント」と不当処分については、もはや学内だけの問題では
なくなりつつあるようだ。中央学院大学の判断はいかに?



中央学院大学 非常勤講師に対する不当なセクハラ処分③

2018-11-11 02:32:24 | セクハラでっち上げ事件
当組合員で中央学院大学非常勤講師のA氏に対し、いわれのない「ハラスメント行為」の
嫌疑がかけられたこと、また中央学院大学ハラスメント防止委員会・審査会に属する
専任教員がおざなりの〈調査〉・〈審査〉でA氏をクロと認定したこと、さらに
それをうけて学校法人中央学院がA氏に対し「業務命令」(2020年3月31日までの
授業禁止ならびに大学構内立入禁止)を発令したことは、既にご承知の通りである。

聞き及ぶところでは、上記審査会の構成メンバーでもある法学部教授のひとりが、
先日開催された法学部教授会の席上で、「業務命令ではおかしい。クロなんだから
厳重に『処分』すべき」旨、発言したとのことである。己の怠業と愚昧さにいまだ
気つかず、恥を重ねてやむところがない。
こうした教員の指導を受ける中央学院の学生は、不憫であるというほかない。


しかし中央学院の学生は、どうやら教員よりも健全な常識を持ち合わせているようだ。
学内での噂や本ブログの記事などを通じて事件のあらましを知った学生からは、

「A先生の行為はセクハラにあたらない」「(ハラスメントで告発するなんて)
 バカな学生も居るもんだ」「同類には見られたくない」
「大学のやり方はおかしい」「これでは先生たちもまともな授業が出来なくなる」


とのまっとうな意見が、これまでにも多数寄せられている。そればかりか、
大学に対する学生からの疑念・批判の声は、ますます大きくなっている。

特筆すべきは、A氏の授業を履修している学生有志が、A氏の無実を訴え
その処分(「業務命令」)の取り消しと即時復帰を求めた
「嘆願書」を作成、各自で署名したうえ、理事長と学長へあてて
文書で提出したことであろう。

この「嘆願書」では、A氏には「ハラスメント行為」など全くなかったこと、
第三者である自分たちが審査会の聴取を全く受けていないこと、
A氏更迭の経緯について大学からいまだに正式な説明がないこと、
A氏の講義内容が極めて有意義であり、代替教員による講義で代えることはできないこと、
などが切々と訴えられている。


中央学院には、
不当にも「ハラスメント行為」をでっち上げて教員を陥れようともくろむ、
いわゆる〈モンスター・スチューデント〉が出現した。
今回の事件でA氏による「ハラスメント行為」を申し立てた
〈モンスター・スチューデント〉うち、少なくともそのひとり(法学部学生)に関して、
不審な行動が多々認められ、素行不良である、との証言が各方面から挙げられている。
当組合としても、A氏に対する「ハラスメント行為」がでっち上げにほかならない点を示す
証左として、更なる情報の収集と分析に努めている。

だがそうした〈モンスター・スチューデント〉が存在する一方で、
A氏のために「嘆願書」を提出する、イマドキの学生にはなかなか見られない
真摯な正義感と勇気を持った学生が、確かに存在するのである。

中央学院大学当局は、はたしてどちらの声に耳を傾けるのか?

肥大した〈お客様意識〉をかざす〈モンスター・スチューデント〉
悪質〈クレーマー〉の言い分を額面通り受け容れるだけで能事足れり、とするならば、
高等教育機関としてオワリ、である。異常な学生に対して、満足な訓育もできない大学は、
けっきょく〈モンスター・スチューデント〉の跳梁跋扈(ちょうりょうばっこ)を
許してしまう。「悪貨は良貨を駆逐する」
そうなれば、社会的な信用も喪われ、大学の〈営業〉すら、ままらなくなるであろう。

大学当局は事態を誠実に受けとめよ。訴訟へ発展したら、その時点で詰み、だ!

中央学院大学 非常勤講師に対する不当なセクハラ処分②

2018-11-05 23:53:57 | セクハラでっち上げ事件
当組合が本日付で理事会に提出する、「処分」取消の要求書の概要を
以下に掲載する。




2018(平成30)年11月6日

学校法人中央学院
理事長 佐藤 昌信 殿


全国教職員組合
執行委員長 小林 勝

              
当組合書記長に対する「ハラスメント行為」を理由とした
〈出講禁止・学内立入禁止 処分〉の取消要求


 先般2018(平成30)年10月17日付で貴法人は「業務命令書」を

下達し、当組合書記長に、「この命令書到達の日から2020年3月31日

まで中央学院大学において授業をしてはならず、かつ中央学院大学の

敷地内に立ち入ってはなりません」との「処分」を申し渡した。

 しかしながら同「処分」は、以下の点に鑑み不当であり、直ちに

取消し、速やかに原職に復帰させるよう、強く要求する。


【「処分」不当の理由】

 
 1.ハラスメント審査会による審査は、審査の基本原則【公平・中立性、

客観性】を守らなかったという瑕疵があり、したがってその

「報告書」は無効である。

   なお、2018年9月3日に同審査会が当組合書記長に聴聞を行ったが、執行

  委員長である小林が陪席した。聴聞開始に先立ち、同審査会長・五百田

  俊治氏は、すでに「第三者証人」――この場合セクハラを訴えていない

  学生を指す――からの事情聴取を終えたことを明らかにした。


   しかるに当組合の調査により、これが虚偽であることが明白となって

  いる。すなわち、五百田氏らは、ハラスメントの訴えを行っていない

  5名のうち、1名からのみ事情聴取を行い、少なくとも3名からは事情聴取を

行っていなかった


   五百田氏らはまた、この聴取を受けた1名の学生がセクハラを

  否定しているというのに、この事実を隠し、「複数の者」が同じ証言――クロとの

断定――をしているなどと述べた。


   このように虚偽を並べ立てて行う聴聞など、前代未聞である。


   公平・客観的な調査を行わなかったというのに、あたかも公平・客観的
 
  な調査を行い、「第三者証人」を含めた「複数の学生」がセクハラ等の

  事実があったと証言しているかのように述べ、被聴聞者を動揺させて

  行うこの行為自体が、厳重な処罰の対象である


   五百田氏のみならず、同席していた他の委員、すなわち谷川尚哉氏と

  皆川満寿美氏の責任も免れない。

   特に弁護士資格を有する五百田氏のこの行為は断じて見過ごすことは

  できない。

   当組合は、この3名に対する厳重な処分を要求する。この要求は、別途

  書面にて行う。

   【なお、当組合が聞き取り調査を行った4人の「第三者証人」は
  セクハラの事実はなかったと回答している



■2.ハラスメント防止委員会は、本人に対し弁明の機会を与えぬまま、

   審査会が提出した上記「報告書」を誤信し、拙速にも「ハラスメントの

   事実があったと認め」「法人に報告を提出」した。



   処分を行うには、本人に弁明の機会を与えることが、洋の東西を問わず、

  民主主義が支配する文明社会における基本原則である。たとえ「学校法人

  中央学院におけるハラスメントの防止等に関する規程」に、弁明の機会を

  与えるとの規定が存在していなくても、与えなければならない。

    これは「法の一般原則」である

  弁明の機会を与えずに行われた処分は無効である


   そもそも、人の身分や権利に重大な影響を与え、尊厳や名誉を著しく侵害

  する処分を下す者は、処分を下す前に、審査報告の内容のみならず、審査の

  手法についても、
厳密な吟味を加えなければならないことは、文明社会に

  おける常識である。


   しかるに、処分するか否かを決めるハラスメント防止委員会(委員長:

  佐藤寛・現代教養学部長)は、当組合がこの書面で指摘している審査の原則を、

  調査にあたったハラスメント審査会が遵守したかを確認せずに、処分相当

  であると理事長に上申しており、誠に稚拙であり、その責任は重大であり、

  これまた処分は免れえない。


   当組合は、貴法人が以上の点を踏まえ、上記処分を

   即刻取消すよう要求する。


   当組合は、このような、審査の原則、「法の一般原則」を無視して行われた

  不当な処分を、決して受け入れないことを申し添えておく。

                                以上