中央学院大学情報 法学部・商学部・現代教養学部について 受験生・在校生・教職員・OB向け  全国教職員組合

さまざまな中央学院大学の情報をアップします。

情報は mkoskir@yahoo.co.jp まで

団体交渉議事録(2013年3月6日)

2013-04-28 15:43:06 | 団体交渉議事録(抄録)

2013年3月6日の団体交渉の議事録(抄録)を、ここに公開する。

 

  公開の目的は、大村芳昭法学部長による教授会運営が恣意的であることを明らかにすることにある。

 

  大村は、その後に開催された法学部教授会において、この団体交渉において話し合われた内容、および学長から「勧告」があったという事実さえ、報告しなかった。

 

  法学部教授会においては、「EU法」復活のカリキュラム改革を2013年度中に行うようにとの勧告が学長からあったのか、という質問が出されたが、大村はこの質問にはまったく回答せず、それどころか、「EU法」を復活させるつもりはない、と回答した、とのことである。

 

  学長勧告の存在さえ、教授会の構成員に知らせないというやり方は、子どもじみており、大村が組織を運営する能力を欠如させていることを露呈させている。

 

1.開催日時・参加者

 ① 開催日時:2013(平成25)年36(水)16時30分~19時間45分

 ② 開催場所:中央学院大学(千葉県我孫子市久寺家451番地)本部棟7階会議室

 ③ 出席者: 

        大学側  椎名学長、三友常務理事、

                     大村法学部長・理事、

                      内村教授(教育戦略委員会委員長)、

                      市川准教授(英語)、柴田淮教授(英語、学部長補佐)、

                      柴谷法人顧問弁護士、            

                      柏法人事務長、他幹部職員3名。

      組合側  小林他8名(首都圏大学非常勤講師組合・中央学院大学交渉団)。

 

2.団体交渉申入書(2013213日付)に記した交渉要求事項

 ①   法学部のカリキュラム編成に関わる事項

 ②   その他

 

3.交渉の内容

 ① Aさんのコマ数削減問題

 

  前回の団交における学長の勧告内容は、担当コマが8→4→8とされ、来年度に再び4コマとするのは「大学の勝手な都合で本人を弄(もてあそ)ぶものだ」という組合の指摘を考慮すべきであり、「来年度は6コマにするという組合の提案を検討すべき」という内容であったが、三友常務も同様の見解を持っていたことが、交渉の席で明らかにされた。

 

  ところが、大村法学部長は、「前回の団体交渉後、今年度(2012年度)の履修者数を調べたら30人以下だったので、6コマにする必要はないと判断した。また、本人に確認したところ、4コマでいいとの回答があった」などと、頓珍漢な説明。(なお、履修者数が30人を超えると2クラスに分割するというルールがあるとのこと)

 

  要するに、ひとり大村だけが、「大学の勝手な都合で本人を弄んではいけない」という学長勧告の趣旨を理解できていなかったことが露呈。大村のコミュニケーション能力の欠如、健全な悟性の欠如に、組合側だけではなく理事会側も、呆れる。

 

  しびれをきらした三友常務と組合の交渉で、以下の案で合意した。

   

  2013年度は4コマの担当とし、その他2コマ分の賃金の80%相当額を補償する。履修登録者が30名を超える場合には1~2コマを増やし、5~6コマを担当させる。6コマを担当する場合には、補償金は出さない。5コマを担当する場合は、その他1コマ分の賃金の80%相当額を補償する。

 

②   「EU法」の扱い

  組合は、組合員の科目を狙い撃ちにして廃止するというのは、労働組合法7条違反(不当労働行為、末尾の添付資料参照)であり、証拠を固めてから、労働委員会、裁判所に「不当労働行為」の申立てをすることを、表明。

 

  なお、「EU法」「ドイツ法」「フランス法」は2012年6月6日の教育戦略委員会において、「ヨーロッパ法」としてまとめることが「決定」され、その後の教授会では「外国法(大陸法)」としてまとめることが決定された。この段階では、「外国法(大陸法)」の枠で、複数コマが設定されることになっていた。

 

    しかし、その後いつの間にか、「EU法」だけを廃止し、「ドイツ法」と「フランス法」を「外国法(大陸法)」としてまとめ、1コマだけ設置する案に変更されていた。

 

   「『EU法』の廃止提案をしたのは誰か、大村法学部長か」、の質問に、大村は相変わらずのだんまり戦術。

 

   組合側は、欧州連合(EU、27カ国加盟)が、世界最大の経済・政治共同体であり、加盟国に集団的防衛義務を課す軍事同盟でもあり、加盟国の国法は、「EU法」に違背することが許されていないこと、またその経験と法は、世界中でつくられている自由貿易協定、経済連携協定、経済共同体等に大きな影響を与えていることを指摘し、2013年度中に再度カリキュラム改革を行って「EU法」を復活させよ、と要求。これに対して、大村は、相変わらず優柔不断な態度に終始。

 

  学長が大村に、すぐにとはいわないが、2013年度中に復活の提案を教授会にするようにと勧告。「確約ではない」としながらも、大村は、2013年度中に、折を見て「EU法」復活の提案を行うことになった。

 

 <なお、組合としては、「健全なる悟性」が欠如(=常人の理解力が欠如)している大村による復活の提案を待つことなく、証拠を固め次第、労働委員会等に「不当労働行為」の申立てをする>

 

 ③   語学必修単位の削減問題

  組合が、カリキュラム改革によって語学の必修単位が削減されること、これは語学教育の充実、とりわけコミュニケーション能力の涵養を勧告している文科省の方針および大学教育審議会の答申に違反していることを指摘。

 

  すると、なんと大村は、答申等では、「読み、書き、話す、聞く」の四つの技術のことを言っているのだ、などと頓珍漢な反論。ここで強調されているコミュニケーション能力とは、主としてオーラル・コミュニケーションのことだ、との組合の指摘に反論もできず。

 

  市川も、ビジネスコースは語学教育を充実させ、英語の選択必修科目をふやしたなどと反論。

 

  これに対して組合は、市川が幼稚な「うそ」をついており、司法、行政、スポーツシステム・コースが語学必修単位を8→4へ、現代社会と法コースが12→8へ、削減していることを指摘。市川、反論できず。

 

  なお、組合は、他大学主要法学部の語学必修単位の一覧表を理事会側にも配布。理事や幹部職員も、「健全なる悟性」を備えていれば、今次カリキュラム改革の重大な欠陥を認識せざるをえないであろう。

 

 時間がなく、この問題については次回も引き続き交渉することに。

 

④  法学部の解体に導くカリキュラム改革

  組合は、現行カリキュラム(2012年度までの入学生に適用)において、スポーツシステム・コースでは、卒業に必要な単位127単位のうち、法律科目については、わずか20単位(5科目)取得すれば卒業できること、すなわち法律をほとんど学ばなくても「法学士」という学位を与えることの問題点を指摘。「日本蕎麦屋に行ってラーメンを食わされるようなものだ」。

 

  すると、大村は、「20単位ではなく、36単位です」と反論。ところが、大村は1分も経たぬうちに、『学生要覧』に収められている表を見て、「20単位です」と訂正し、組合の指摘どおりであることを認めた。大村は、こんなことさえ把握していなかった。

 

  要するに、法学部の教育を「六法」を中心に据えることを改革の中身だと主張し、多数の法律科目の廃止、統合を行った大村は、法律科目をわずか20単位(5科目)取得すれば卒業できるコースが法学部に存在しているという事実さえ、知らなかったのである。

 

  この大村は、今次カリキュラム改革で、体育の専任教員の画策により、このスポーツシステム・コースでは、法律科目を16単位(4科目)取得すれば卒業できるようになったことにさえ、気づいていない。

 

その他の事項―(略)

 

次回の団体交渉

 2013年4月30日(火)16時30分より

 

<添付資料> 労働組合法

第7条(不当労働行為)

使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 

1. 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。<以下、略>

 


記事の一部の削除

2013-04-24 03:04:56 | 記事の一部削除

 4月5日の記事の一部が不正確であるとの指摘があった。

 嘱託職員給与の新規程の作成日についてであり、それと関係する学長および常務に対する非難の件である。

 新規程の作成は、あの大震災以前であったということである。我々の記憶違いらしい。その部分を削除して、お二人に心からお詫びする。

 ただし、差別的新規程の作成・施行という「エゲツナサ」にはかわりはない。

 今後、正確な日時については調査し、分かり次第、当ブログに反映させることにする。

 なお、当ブログの記事の不正確な点については、組合員に指摘されたい。検討のうえ、正しい情報を反映するように努める所存である。

 


アホー学部からムホー学部へ。打率1割3分のスポーツなんたらコース

2013-04-21 12:13:57 | カリキュラム改革

これで法学部?〈スポーツシステムコース〉の悲しむべき実態

〈亜法学部〉から〈無法学部〉へ

 

   中央学院大学法学部におけるカリキュラム〈改悪〉、及びそれに伴う法学教育の頽落・〈亜法学部〉化については、これまでも本ブログにおいて再三批判を加えてきた。既に御覧頂いている教職員・学生・OB・保護者の方々には、さぞかしご心痛のことと拝察する。事実、

 

「これほどひどいものとは思わなかった…」

「法律を勉強できないじゃないか」「もはや『法学部』とは言えぬ」

「誰がこんなこと(注:カリキュラム〈改悪〉)をしたんだ!」

「カリキュラムを元に戻すべきだ!」

 

との声も我々のもとに多数寄せられている。また、高等学校で進路指導にあたる教員の一部には中央学院受験を差し控える様アドバイスする動きも見られ、実際に志望校を変更した受験生も居ると聞く。かく多方面で負の効果しか生んでいないのが、現法学部長の主導で実施された今般のカリキュラム〈改悪〉なのである。

 

   近時新たな情報を得た我々は、この問題につき更に分析を加えた。その結果、法学部がヨリ深刻な情況に陥っている事態が判明した。

 

   以下、弊害が最も浮き彫りに現れている〈スポーツシステムコース〉の履修カリキュラムを参考に、〈改悪〉がもたらした問題を摘示したい。まさしくこの〈改悪〉こそ、法学を蔑(ないがし)ろにし、法律系諸科目を履修する義務から学生を〈解放〉し、もって〈亜法学士〉を大量に生産して法学部を〈無法学部〉にしかねない、根本的かつ最大の元凶なのである(時間がない方は最後の「総括」を読むだけでも可)。

 

①〈スポーツシステムコース〉の卒業所要単位数は、他のコースと同じく、総計127単位とされている。卒業して学士号を得るために、法学部生は等しく4年間で127単位以上履修しなければならない。

 

②法学部であるからして、法律系諸科目の履修が当然要求される、と世間の人は思うであろう。

だが〈スポーツシステムコース〉においては、そうしたチマタの先入見に囚われる必要は全くない。

 

③まず、「コース必修科目」として40単位に及ぶ科目の履修が義務づけられているが、純粋に法律系科目として設置されているのは、

1年次配当分は「憲法」・「民法I」・「刑法総論」(各4単位:以下同)

2年次配当分は「民法II

都合4科目ダケである。

 

④しかもご丁寧なことに、このコースの学生に対しては、

1年次配当分で「スポーツ健康科学概論」

2年次配当分で「スポーツ組織論」「スポーツ指導論」

3年次配当分で「スポーツ法学概論」「スポーツ・リスクマネジメント論」

4年次配当分で「スポーツ行政論」

なる怪体な科目群が用意されている。

 

⑤ここまでのまとめ:

本コースで課されている必修科目40単位のうち、

純粋に法律系の科目と言えるのは4科目(16単位)のみしかない。

他の6科目(24単位)は全てスポーツ関係科目である

なんと必修科目の実に6割が「スポーツ」なんたら、なのである!

いやしくも法学徒として、この様な偏(かたよ)った科目構成について一片の疑問も抱かずに

済むであろうか?

 

⑥次いで「コース選択必修科目Aとして様々な科目が指定されている。その中にはなるほど

「民法総則」「刑法各論」など、法律学の科目も含まれてはいる。

学生はこの科目群から4科目(20単位)を選択して履修しなければならない。

 

⑦ところがどういった配慮によるものか、この中にはまたしても

「スポーツ文化論」

「キッズスポーツ論」

「トップスポーツ論」

「ライフスポーツ論」

「スポーツ経営論」

などという、学問的裏づけもアヤシイ諸科目があつらえてある。

 

⑧ここまでのまとめ:

    本コースで課されているコース選択必修科目A20単位を満たすのに、

法律系諸科目を選択する必要は一切ない。なんとなれば、

上記「スポーツ文化論」「キッズスポーツ論」「トップスポーツ論」

「ライフスポーツ論」「スポーツ経営論」5科目を選びさえすれば、

それで5科目×4単位で20単位をまかなえるからだ!

 

  わざわざ好んで〈スポーツシステムコース〉を志望した学生が、

 どうして法律系諸科目を選ぶだろうか。

   「法律系諸科目も、選択すれば必修単位に算入されるから問題ない」、だって?

   学生の選好を勘案すれば、彼らが「スポーツなんたら論」しか履修しないのは自明であろう

 

   学生に配布されている「学生要覧」を見れば一目瞭然であるが、

本コースの学生は3年次以降になれば法律を全く勉強しなくてもイイのだ!

他大学の法学部生の場合、たいていは専門課程に入る3年次から

複数の学説を比較検討したり、判例を読み込んだり、あるいは外国法令を参照したり、

そうした作業を通じて得られた知見をもとにゼミで議論したり・・・。

なのに本学法学部〈スポーツシステムコース〉の学生は、法律の勉強をまるきり課せられていない。

従って六法全書も法律の基本書も1ページも開かなくて済むのだ!

 

   そんな法学部生に誰がした?

   無論、責(せめ)は学生に帰せられる訳ではない。

   こうした姑息な科目選択を許容するカリキュラムに〈改悪〉した、

   現法学部長・大村芳昭大先生とその追随者こそ、法学部の〈墓堀人〉なのだ!

 

「演習科目」を見てみよう。本コースで必修とされているのは

「演習科目」については2単位のみである。

そして案の定ここでも、

1年次配当で「スポーツ学演習I(2単位)

が設けられている。この「スポーツ学演習Iさえ履修しておけば、

学問の基礎や法学を専門的に勉強すべく設置されている「基礎演習」あるいは

「専門演習 I」「専門演習 II」(これらは各4単位)を選択せずとも良い。

演習科目に限って言うなら、2年次以降は法律学と完全にオサラバできるのさ!

 

  まかり間違って、万一「スポーツ学演習Iを落としても心配する必要はない。なぜかって?

2年次から4年次にわたって

「スポーツ学演習II

「スポーツ学演習III

「スポーツ学演習IV

が用意してあるからだ。しかもこれらはみな4単位である。

  法学系の「専門演習」を避ける逃げ道は万全である

 

【特筆大書】

「演習科目」の必須単位は、前述したごとく2単位である。

 その点にのみ着目すれば、

「1年次配当の『スポーツ学演習I』1科目2単位のみが必修として換算されるだけだ」

「これ以外の『スポーツ学演習II『スポーツ学演習III、また『スポーツ学演習IVを履修しても、

必修単位として充てられない」

「従って、いづれにせよ法律系諸科目を履修しなければならない」

「なるほど、一応は法学部として教育的な配慮があるのだな」

と勘違いする向きもあるかもしれない

 

だがそれは早計であり、素人の赤坂見附である。

カリキュラムを〈改悪〉した主犯・共犯・従犯は、そうした善意の解釈を折り込みつつ、

自らの姦計(かんけい)を巧みに偽装し〈無法学部〉化を推進することに成功した!

 

  つまりこういうことである。「スポーツ学演習II「スポーツ学演習IIIあるいは「スポーツ学演習IVを履修しても、なるほど必修単位には充当されない。

 

   しかし、卒業所要単位(127単位)としては問題なく充当される!

   これは何を意味するか?

 

⇒卒業するためにはスポーツ関係科目以外も選択し履修しなければならないけれども、

「スポーツ学演習II「スポーツ学演習III「スポーツ学演習IV」を選択・履修することで、

社会科学系A(後述)に配置されている法律系諸科目、また教養系諸科目(後述)分を履修する

〈負担が軽減〉される

 

⇒その結果、本コースの学生はますます法律系諸科目を履修する動機づけを喪失してしまう。なにせ、スポーツ関係諸科目及び非専門的な教養系諸科目だけで、法学部生として卒業できる

というのだから(この点は重要であるから後述も参照されたい)。

 

⇒かくて、〈健康バカ優良児〉化に拍車がかかり、〈亜法学士〉を大量に社会へ送り出す次第となる。

 

⇒当然、法学部の権威は失墜し、中央学院大学の〈アラフォー化〉・〈ボーダーフリー化〉(Fランク化)が定着するであろう。

 

 

⑩卒業するために必修として残っているのは、

「学部共通必修科目」8単位、即ち「日本語実践」と「情報処理I」(各4単位)だ。

日本人ならば「日本語実践」の単位を落とすことはなかろう。

またこれからはパソコンスキルも何かと求められるから、「情報処理I」も良しとしよう。

 

   加えて「外国語科目」も履修しなければならないが、これとても

1ヶ国語を1・2年で各々2単位、計4単位にすぎない

※今般のカリキュラム〈改悪〉がもたらした歪みのひとつとして、

外国語科目履修単位の大幅削減が挙げられる。国際化や社会のグローバル化が強く叫ばれる

時代の要請に全く逆行する愚挙であるのみならず、〈コミュニケーション・スキル向上〉を訴える

文部科学省の要領に悉く背反する暴挙である。

 

また「教養系科目」20単位履修しなければならないが、これは

「文学」「平和学」「地学」「日本語操作法」「キャリアデザイン」(各4単位)といった、

法律を全然知らなくても構わない科目ばかりだ。

 

のみならず、前記⑨【特筆大書】部分でも強調したごとく、

本来は演習科目の「スポーツ学演習II「スポーツ学演習III」「スポーツ学演習IV」も

卒業所要単位として換算されるから、それほど沢山の教養系科目を履修する必要はない。

 

「スポーツ学演習II」「スポーツ学演習III」また「スポーツ学演習IV」を履修してさえ

いれば、

教養系諸科目でまかなうべき科目数(単位数)のうちから、

これら3科目(12単位)分を差っ引ける

=教養系科目を履修する〈負担〉が、ヨリ少なくなる!

 

残るは「体育科目」5単位だが、これに関しては本コースの学生は問題なかろう。1年次から4年次まで

「スポーツ学実習I

「スポーツ学実習II

「スポーツ学実習III

「スポーツ学実習IV

「スポーツ学実習V

「スポーツ学実習VI

と網羅されている。各1単位のうち、5科目(5単位)履修すればよい。

 

【特筆大書】

因みに体育科目についても、必修単位として換算されるのは5単位までである。では必修化されて

いない「スポーツ学実習VI」を履修することはムダなのであろうか?

 

いやいやそんなことはない。ここでもスポーツの神のご加護が働く。

「スポーツ学実習VI」は、なるほど必修単位として充当できないが、

ヤッパリ卒業所要単位には含まれるのだ!

 

1単位だからと侮るなかれ。折角の深謀遠慮・ご好意を無にしてはならない。その1単位があるか

ないかで、スポーツ学生にとっては〈余計〉で〈負担〉でしかない法律系諸科目・教養系諸科目の

履修義務が減らせるかもしれないのだ。ゆめゆめ忘れることなかれ。

 

総括:

以上、〈スポーツシステムコース〉における科目履修モデルを概観してきた。結論として導かれるのは、

 

○ 本コースの学生は、

法律系諸科目に関しては、「憲法」・「民法I」・「刑法総論」「民法II」の4科目を

履修するだけで卒業できる

(まあ現法学部長ご自身、基本六法を全部挙げられず、シドロモドロになっていたことがあったが・・・)

これで〈法学部卒〉を僭称できるのである。

〈ア法学士〉・〈無法学部〉と言わずして、なんと言えば良いのか。

 

○ もちろん、他の法律系諸科目を選択する可能性こそ閉ざされてはいない。しかし、

 

「コース必修科目」をほぼ「スポーツ○○論」関係で40単位

「コース選択必修科目A」を「スポーツ○○論」関係で20単位

「演習科目」を「スポーツ学演習I」で2単位

 

でこなし、あとは

「教養系科目」で法律に無関係な科目を20単位

「学部共通必修科目」8単位

「外国語科目」4単位

おまけに

「体育科目」5単位

を選択すれば済むところ、

 

スポーツを選好する学生が、わざわざ法律系諸科目を履修するであろうか

 

○もう一度確認しよう。

法学部の卒業所要単位数はどのコースでも127単位である。

だが〈スポーツシステムコース〉という世界においては、

何事も〈スポーツ〉を軸として動くのである。従って、

 

127単位

-40単位:ほぼ「スポーツ○○論」(「コース必修科目」)

     (「憲法」「民法I」「刑法総論」「民法II」の4科目は

      我慢しろ。さすがにこれらの科目まで抜きにしては世間の目がウルサイ。)

-20単位:全て「スポーツ○○論」(「コース選択必修科目A」)

2単位:「スポーツ学演習I」(演習科目)

- 8単位:「日本語実践」「情報処理I」(学部共通必修科目)

- 4単位:「総合英語I」「総合英語II」等(外国語科目)

-20単位:「文学」「平和学」等(教養系科目)

5単位:「スポーツ学実習I」等の5科目(体育科目)

 

=28単位(上記以外の、社会科学系科目Aに区分されている

       科目群で満たすべき単位数)

 

実に卒業所要単位数127単位のうち、

51単位(40%以上)をスポーツ関係科目で、またこれを含め

83単位(70%弱)を非法律系科目で修得できるのである!

 

卒業するためには、残り28単位分のみ、

区分「社会科学系科目A」で埋めさえすれば良い。

この系列に属する科目には、1科目につき4単位が配されているから、

とどのつまりわずか7科目を履修するだけで卒業できる。

 

なお「社会科学系科目A」には、法律系諸科目だけでなく

「経済原論I」「経済原論II」「商学総論」「環境社会学」

「環境経済学」「会計学総論」「経営学総論」「国際経済論」

「貿易論」「簿記原理I」「社会政策」「金融論」「経営労務論」

「経済政策」「財政学」

などが指定されており、これらの非法律系諸科目を選択して

7科目(28単位)揃えても、卒業できる。

しかしまあ、これで法学部と言えるのか?

商学部のマチガイではないのか

 

○いや、まだまだ大事な点を看過しているぞ、

 〈スポーツシステムコース〉の学生諸君!

 君たちには更なる特典が与えられているのだ!

 

 先ほどは〈引き算〉で計算したから特典のありがたみが

 分かりにくかったかもしれぬ。逆に〈卒業まで必要な単位数〉という観点に絞って、

 〈足し算〉で捉え直してみよう。

 

127単位を修得しなければならないのはもちろんだ。しかし、

+40単位:ほぼ「スポーツ○○論」(「コース必修科目」)

       (「憲法」「民法I」「刑法総論」「民法II」の4科目は仕方ない、やはり我慢しろ。)

+20単位:全て「スポーツ○○論」(「コース選択必修科目A」)

2単位:「スポーツ学演習I」(演習科目)

+12単位:⑨で【特筆大書】した

       「スポーツ学演習II」「スポーツ学演習III「スポーツ学演習IV

       の3科目12単位

+ 8単位:「日本語実践」「情報処理I」(学部共通必修科目)

+ 4単位:「総合英語I」「総合英語II」等(外国語科目)

5単位:「スポーツ学実習I」等の5科目(体育科目)

1単位:「「スポーツ学実習VI」の1科目(体育科目)

 

で、総計なんと92単位も稼げるのである!

(「憲法」「民法I」「刑法総論」「民法II」の4科目16単位を除いても76単位だ)

既にこの時点で、法学部の卒業所要単位数の実に約60%が、マトモに法律学を勉強しなくても

得られるのだ

(スポーツ関係では最大64単位、すなわち卒業所要単位127の過半数を取得できるのである)!

 

あとは127単位を満たすべく、この92単位に加えて

35単位とればイイだけだ。座学はだいたい1科目4単位だから、

9科目履修すれば9×4単位=36単位で御の字だ!

 

しかもこれとても、小難しい法律系諸科目に煩わされる必要はない。

「社会科学系科目A」からではなく、法律をつゆ知らずとも構わぬ「教養系科目」設置科目から

9科目を選択すれば済む。

というのも、ゴテーネーニモ、社会科学系科目A」群から単位を取得することは義務付けられておらず、まったく履修しなくてもいいからである。

 

  そのため、「教養系科目」群から、例えば、「心理学」「歴史学(世界史)」「歴史学(日本史)」「文学」

「日本語操作法」「平和学」「地球・自然環境論」「外国文化研究」「キャリアデザイン」などを選択しよう。

これで9科目36単位になる。どの科目も高校で学んだ内容が予備知識として活用できるか、

もしくはナウい(死語)最先端のオシャレなガクモンばかり。やり易いであろう。

 

人間の存在や社会の事象に興味を抱く奇特な者ならば、「哲学」「倫理学」「経済学」「社会学」

「政治学」を選んでも良い。

理系アレルギーでないのなら、「数学」「地学」「自然科学概論」「物理学」「生物学」なんてのもある。

他にも、「判断推理」「言語学」「人文地理学」「文化人類学」

「自然地理学」等が用意されているから、選り取り見取りだ。

 

強調したいのはただ一点、

1年次配当分は「憲法」・「民法I」・「刑法総論」(3科目12単位)

2年次配当分は「民法II(1科目4単位)

の都合4科目ダケを履修しさえすれば、

法学部の学位記がもらえ、法学士サマになれてしまう、という事実である!

 

そうすると、卒業所要総単位に占める法律系諸科目の割合は

更に低く押さえられることになる。

卒業所要単位127単位のうち、わ・ず・か16単位

即ち、あろうことか〈法学部〉を冠した学部組織で、

 

卒業所要総単位に占めるマトモな法律系諸科目の単位数が

なんと13%にも満たない!

 

野球でも、一応ソコソコの打者として認められるのは、打率2割5分以上でしょう?

法学士ならぬ〈亜法学士〉なら、打率(=法学履修率)1割3分でも十分、なのか?

 

つまり純粋な法律科目を大学生活4年間(実際には1・2年次配当であるから

前半の2年間のみ)でたった4科目とるダケで、法学部が卒業できるのである!

 

4年間、ほとんどスポーツ・明けてもスポーツ・暮れてもスポーツ

おめざのスポーツ、腹ごなしにスポーツ、おやすみ前に快眠を誘うスポーツ

+ときどき日本語・コンピュータ、「教養系」(失笑)、そしてスズメの涙ほどの外国語

これで全部、である。

 

古今東西、こんな法学部が存在した/するであろうか?

ああ、しかし我孫子市久寺家には実在するのだ!

 

○最後に重ねて念を押しておく。

 

〈スポーツシステムコース〉の学生は、狡智を働かせれば

4年間の学生生活のうちで

1年次に「憲法」・「民法I」・「刑法総論」3科目(12単位)

2年次に「民法II」1科目(4単位)

計4科目(16単位)さえ修得すれば

あとの3・4年はほぼスポーツ三昧で暮らせるのである!

(1・2年次にしても法律系の講義はわずか4時限だけだ)。

 

 

 

心ある教職員・学生・OB・保護者の方々に注意を喚起したい。

このような体たらくで、果たして〈法学部〉と称してよいのか?

 

法律学に触れるのは4年間のうちで2年(それとてもたったの4時限)、

これでは大学法学部とは名ばかり、実質は4年制大学を騙(かた)った

〈スポーツ短大〉もしくは〈スポーツ専門学校〉

ではないか!

高い学費を払い、貴重な時間を費やして、これで報われるのか?

中央学院における法科の伝統を絶やしてよいのか?

 

〈学士力〉やら〈就業力〉は、本当に身に付くのか?

 

スポーツで活躍したいのなら、素直に他大学の体育学部へ進学することを薦めたい。

でなければ、法学部である以上は法学をみっちり学んで欲しい。心ある教職員はそう願っている。

中央学院・法学部スポーツシステムコースでは、〈虻蜂(あぶはち)取らず〉に終わること請け合いだ。

 

かかる憂慮すべき事態をもたらしたのは、偏(ひとえ)に現法学部長が主導したカリキュラム〈改悪〉

である。この〈改悪〉は法学を学ぶ動機づけを学生から奪い、また真摯な受験生をして中央学院大学をその志望校リストから外させてしまった。

 

今や求められるべきは、人心の一新とカリキュラム〈改悪〉による弊害の除去、即ち

 

法学部を骨抜きにし

実施に至った過程・手続にも瑕疵(かし)が認められる

現行カリキュラムの無条件撤廃

そしてとりあえず

旧カリキュラムの即時回復

 

にほかならない。


「ちゅーうおーぅがくいーん」

2013-04-16 02:28:26 | 学院の憩い《クジケのうた》

 

 

学院の憩い《クジケのうた》のお時間です。

きょうの歌は「ちゅーうおーぅがくいーん」。

ごぞんじちゅーOh!がくいんだいがくニセきょーじゅ合唱団のみなさんが、むかし懐かし「青い山脈」のメロディーにのせて、身も心も軽やかに、壊滅的な内容を歌います。

藤山一郎の歌唱を蘇らせながら、どうぞ、みなさんもごいっしょに。

 

 

 

 

                                         

経費削れのかけ声に

消えるか赤字 首切れば

ちゅーうおーぅがくいーん

ふらふら揺らぐ

ホラのはて

きょうもわれらの

墓を掘る

 

EU法よ さようなら

外国語だって さようなら

ちゅーうおーぅがくいーん

トンデモ大よ

あほうどり

名のみばかりの

研究棟よ

 

主義も思想も さようなら

おまえもおれもイエスマン

ちゅーうおーぅがくいーん

かがやく校舎

教室は空きに空いたり

ムダづかい

 

父も夢見た

母も見た

ラクして

稼ぐその道を

ちゅーうおーぅがくいーん

濡れ手で粟の

とにかくも

いまのうちにと

稼いどけ

 




「二度三度 週に行くばかりで」

2013-04-16 02:06:08 | 学院の憩い《クジケのうた》

 

 

学院の憩い《クジケのうた》のお時間です。

きょうの歌は「二度三度 週に行くばかりで」。

ちゅーOh!がくいんだいがくニセきょーじゅ合唱団のみなさんが、わが身をかえりみながら切々と歌います。

中島みゆき「時代」のメロディーにのせながら。

どうぞ、みなさんもごいっしょに。

 

 


♪ 

いまはこんなに楽してて

研究心も枯れ果てて

もう二度と論文など

書きそうにないけど

 

むかしゃ勉強したんだと

いつも生徒にゃ言っている

そんな時代もあったぞと

いつも笑って話してる

だから円満ほてい顔

無為の修行を続けましょう

 

貯まる 貯まるよ 

給与が貯まる

二度三度 週に行くばかりで

きょうは会議を耐えたけれど

それが済めば また飲みに出るぞ

 

学び続ける人びとは

本や資料の山の中

たとえ飲もうと誘っても

〆切近いとにべもない

たとえきょうは一人ぼっちで

飲むとなっても まァいいさ

 

貯まる 貯まるよ 

給与が貯まる

二度三度 週に行くばかりで

ひとつ覚えをくり返してりゃ

授業なんぞどうとでもなるさ

 

貯まる 貯まるよ 

給与が貯まる

二度三度 週に行くばかりで

週に数コマ担うだけで

1000万以上年にとるよ

 

業績ろくにないながらも

コネで就いた職 ホント、感謝

 

 

 


寸劇:女神たちのタコ部屋と遁走(とんそう):フィナーレ

2013-04-01 04:41:25 | カリキュラム改革

(承前)

マリアンヌ嬢:けどアタシらはまだマシな方だ。

このカフェ「EU法」の雇われマダムのコト、知ってる?

 

ゲルマニア嬢:エウロパさん?少しばかり耳にしたけど。

 

マリアンヌ嬢:オーナーのムッシュ・チューオーガクインにね、

牝牛(めうし)のごとくさぁ、さんざコキ使われた挙句…。

 

ゲルマニア嬢:…。

 

マリアンヌ嬢:カフェ「EU法」、完全廃業だって!別に店を持たしてくれるのでもなく、

       「ハイ、サヨウナラ」だって!さんざコキ使ってツメタイねぇ。

この稼業では知らない人はいないのに。

 

ゲルマニア嬢:なんでもひと悶着あったらしいとか。

 

マリアンヌ嬢:さすがにムッシュも、オノレの愚かさに気づかされたって。

だってマダムは怖いんだから。なんでも、のりこんでいったらしいよ。

 

ゲルマニア嬢:うかがってるわ。〈大先生〉は一転、カフェの存続を図ったけれど、

皆はシランプリ。

そうよね、自分で廃業の提案をしておいて、

それをまたひっくりかえすんだから、意味不明。

それにあのシドロモドロでしょう、何を言ってるのか…。

近頃流行りの高機能広汎性発達ナントヤラじゃないけど、

全く常人の理解を超えているわね。

 

マリアンヌ嬢:結局、うまくいかなかった。マダムはチョットばかしキツイけど、

店はかなり繁盛してる(注:「EU法」履修者多し)のに…。

それもこれも、ムッシュ・チューオーガクイン、アイツのせいだ!

 

ゲルマニア嬢:被雇用者の〈人権〉を蔑(ないがし)ろにしているわ。

 

マリアンヌ嬢:〈人権〉尊重、とくに〈男女平等〉をウリにしてるクセに、ねぇ。

ソトヅラばっかカッコつけてさ。

 

ゲルマニア嬢:こんな在り様では、職員の方々も、さぞご苦労が絶えないでしょうね。

 

マリアンヌ嬢:アタシ、もうホトホト愛想が尽きたぁ。ゲルちゃん、他にイイオトコ探そ。

 

ゲルマニア嬢:ええ、よくてよ、マリアンヌ。

       ここでは法の蘊奥(うんのう=極意)を伝授すること能(あた)わず、

       ですからね。

いっそ、その方が清々するわ。

 

マリアンヌ嬢:そーだそーだ!ムッシュ・チューオーガクインには、

       スポーツナントカ・ギャルがお似合いだぁ。

 

ゲルマニア嬢:学生さんたちにはお気の毒だけれど、いざさらば。

♪また逢うっ、日まで、逢えーる、とぉーきまでー♪

 

マリアンヌ嬢:ゲルちゃん、そのウタ、古いよぅ…。

 

ゲルマニア嬢:法であれ、歌であれ、継承され続けているものにこそ、価値があるのよ。

       ♪別れの、その訳は、はなーしぃーたぁくなーい♪

 

マリアンヌ嬢:法はともかく、イイ加減、新しいウタも覚えてね…。

 

 

かくて法の女神たちは去った。

代わって新たに主神チューオーガクイン〈大先生〉のゴ寵愛を得たのは、

ステンノー([キッズ・スポーツ論]),エウリュアレー([トップ・スポーツ論])

そしてメドゥーサ(「ライフ・スポーツ論」)の怪物三姉妹である。

彼女らの肉体は美しく、とても魅力的だ。

知を司る女神アテーナーの怒りに触れるまでは。

ああ、学の殿堂・中央学院大学法学部に幸あれかし!

 

<完>

 

知の女神アテーナーよ、はやくキテネ!

 


寸劇:女神たちのタコ部屋と遁走(とんそう):後編

2013-04-01 04:25:19 | カリキュラム改革

(承前) 

マリアンヌ嬢:アジア法の世話してる、腰の曲がった爺やが居るでしょ?

 

ゲルマニア嬢:ええ。

 

マリアンヌ嬢:あの爺や、

       ムッシュ・チューオーガクイン付きの使用人(注:専任教員)なの。

 

ゲルマニア嬢:存じ上げてますわ。

 

マリアンヌ嬢:爺やをアジア法のトコに差し回して、一軒家を管理させてる。

 

ゲルマニア嬢:そうらしいわね。

 

マリアンヌ嬢:ちなみにアタシん家・科目「フランス法」も、

       ムッシュ差し回しの太目のヒトが管理してる。

 

ゲルマニア嬢:わたしのおうち・科目「ドイツ法」は、任に適した方をおソトから呼んで

       (注:非常勤講師を指す)、お手入れさせています。

 

マリアンヌ嬢:へえ。

 

ゲルマニア嬢:お給金はもちろんチューオーガクイン〈大先生〉の払いになってますけど。

 

マリアンヌ嬢:ソコなんだな、モンダイのホンシツは。

       アジア法を捨てると爺やの仕事がなくなっちゃう

 

ゲルマニア嬢:はい。

 

マリアンヌ嬢:だから〈経費削減〉をおダイモクに掲げても、

       科目として「アジア法」を切れないの

       一軒家を構えさせ続けなきゃならないの。

 

ゲルマニア嬢:でも、それは理が通らないんじゃないかしら?

 

マリアンヌ嬢:情において忍びない、ってヤツ?ムリが通ればドーリが引っ込む、かな?

 

ゲルマニア嬢:とにかく理に適(かな)いません。

 

マリアンヌ嬢:家を新築するんじゃなし、

       管理人を学外から非常勤のバイトとして新たに雇うんでもないから、

       余計なオカネは一切かからない。現状維持ってワケ。

 

ゲルマニア嬢:本末転倒だわ。

 

マリアンヌ嬢:世の中、そんなモンよ。

 

ゲルマニア嬢:でもマリアンヌ、あなたのおうち・科目「フランス法」をお手入れしてる

       太目の方も、あちらの使用人(=専任)なんでしょう?

 

マリアンヌ嬢:そうよ。

 

ゲルマニア嬢:「フランス法」の科目を無くしたら、その方、お困りにならない?

 

マリアンヌ嬢:そのヒトは他にも「法学」だの「債権法」だのを管理させられてるから、

       やらなきゃなんないオシゴトは、イッパイあんの。

 

ゲルマニア嬢:どうもそのようね。

 

マリアンヌ嬢:なもんで、アタシん家・科目「フランス法」の面倒みなくてよくなるダケ。

 

ゲルマニア嬢:あら、いいわね。

 

マリアンヌ嬢:ムッシュ付きのヒト(注:くどい様ですが専任教員です)だからさ、

負担するオシゴトの量が減るダケで、失業の心配は一切ナシ。

まったくオッケー。

 

ゲルマニア嬢:それはなにより。

 

マリアンヌ嬢:あ、代わりに新設される「情報と法」とやらに配転されるんだっけか?

 

ゲルマニア嬢:してみると、チューオーガクイン〈大先生〉付きの使用人でないのは、

わたしのおうち・科目「ドイツ法」のお手入れをしてくれている

ヒゲおじさんだけだわ。

 

マリアンヌ嬢:経費削減対象にはおあつらえ向き。

       外注の非常勤バイトなんかイッパツで切捨て御免さ

 

ゲルマニア嬢:え、どうしてよ?

 

マリアンヌ嬢:これまでは「ドイツ法」・「フランス法」として各々一家を構えていたぶん、

       管理人もベツベツに雇ってお手当てをあげなきゃ、だった。

 

ゲルマニア嬢:おっしゃる通りです。

 

マリアンヌ嬢:でもこれからはアタシらをヒトカラゲにして、

       タコ部屋「外国法(大陸法)」に押し込めるんだ。

       で、管理人はひとりで済むというアンバイ。

 

ゲルマニア嬢:ちょっと待って…。

 

マリアンヌ嬢:イマまでアタシん家・科目「フランス法」の面倒をみてたムッシュ付きの

       太目のヒト(注:しつこい様ですが専任教員です、念のため)に、

       改めてタコ部屋の管理を任せりゃイイってわけよ。

 

ゲルマニア嬢:それが、チューオーガクイン〈大先生〉の思し召しなの?

 

マリアンヌ嬢:ゲルちゃんさ、アンタのトコのヒゲおじさん、もう用済みだよ。

「大陸法」ってくくりも、案外それを見越してるのかも

 

ゲルマニア嬢:まあ非道(ひど)い!だいたい、「フランス法」を管理してきた方に

「ドイツ法」のお手入れが務まる、と本気でお思いになって?

 

マリアンヌ嬢:それについては「適当でいい」と言われたらしく、

当人も面食らってる様子だって、うわさが流れているわ。

 

ゲルマニア嬢:なんですって!!

 

マリアンヌ嬢:使用人の寄り合い「教育戦略委員会」で、そういう発言があったってさ。

 

ゲルマニア嬢:ウソでしょ?

 

マリアンヌ嬢:疑うんなら、その委員会とやらの議事録でも見せてもらえば?

 

ゲルマニア嬢:シャイセ(=クソッ。ドイツ語)!ああ、ごめんなさい。

でも許せない(憤怒)。

 

マリアンヌ嬢:アタシだってオカンムリさね。

 

ゲルマニア嬢:ドイツ法やフランス法の精髄を知りもしないくせに、身の程知らず!

 (つづく)トえ、イ学部なのに法律科目を削減しつつ止した)と聞いたわねぇ。」


寸劇:女神たちのタコ部屋と遁走(とんそう):中編

2013-04-01 04:23:27 | カリキュラム改革

(承前) 

ゲルマニア嬢:ほかの外国法科目はどうなるの? 

 

マリアンヌ嬢:外国法、ねぇ…。

 

ゲルマニア嬢:大学基準協会の審査を受けたあと、法学部は報告書をまとめてたけれど。

 

マリアンヌ嬢:あぁ、ネットでも公開してるアレね。

 

ゲルマニア嬢:あそこでは〈外国法の拡充〉が明確に謳われていたはずよ。

 

マリアンヌ嬢:バカだねぇ。所詮(しょせん)ヨソ様向けのお体裁(ていさい)、

額面通り受け取ってちゃダメだよ。

 

ゲルマニア嬢:まあ、をついたのね。

 

マリアンヌ嬢:外国法カンケイで残るのは、

       「外国法(英米法)」と「外国法(アジア法)」、

       それにさっき言ったようにアタシらが同居させられる、

       「外国法(大陸法)」

       都合この3つダケ

 

ゲルマニア嬢:曲がりなりにも法科の看板を掲げていて、

       あまりに少なすぎるんじゃありません?

 

マリアンヌ嬢:ったく、これで〈外国法の拡充〉とは聞いてアキれるわぁ。

 

ゲルマニア嬢:英米法が残るのは、もっともな気がします。

       ジョン・ブル卿とアンクル・サム氏、どちらも押しがきくから…。

           (注:ョン・ブルとは、擬人化した架空の人物で、英国人一般を指す。

            アンクル・サムとは、同じくアメリカ〈合衆国〉人一般を指す)。

       でもその、アジア法って何ですの?

 

 

マリアンヌ嬢:ああ、アジア法ねぇ(苦笑)。

 

ゲルマニア嬢:ヤーパンの法を学ぶ上で必要不可欠な外国法体系を分けるならば、むしろ

       「外国法(英米法)」「外国法(ドイツ法)」「外国法(フランス法)の

       3本立てでいくべきでしょうに!

 

マリアンヌ嬢:ゲルちゃんは事情をよく知らないから、そう思うのも仕方ないねぇ。

ムッシュとあのコ、アジア法は腐れ縁なのよ。

 

ゲルマニア嬢:差し支えなければ、どんな娘さんなの?法学の世界では聞きなれないわね。

 

マリアンヌ嬢:まぁ、アタシらみたいに一本スジが通ったコじゃあないわね。

       アタシたちフランス法やドイツ法には、アンタ風に言えば、

       固有の法典・歴史・思想・方法論があるけど、

       アジア法、あのコには、ない(キッパリ)。

 

ゲルマニア嬢:それなのに?

 

マリアンヌ嬢:中身がないぶん、あのコはイロイロ取り繕ってアピールしてるんだ。

 

ゲルマニア嬢:お化粧がお上手なの?

 

マリアンヌ嬢:中国・台湾・韓国、マレーやらシンガポール、フィリピンなんかの憲制で

       ゴテゴテ厚塗りしちゃって、ひとかどのオンナを気取ってるんだ(苦笑)。

       独り立ちもできないのにねぇ。

 

ゲルマニア嬢:(サエギル様に)お待ちになって!中台韓の法体系はヤーパンの法を

継受したもの、サカノボッテ突き詰めれば、我がドイツ法の影響下にあると

見るべきでしょう?

 

マリアンヌ嬢:アンタがそう言うんなら、そうなんでしょ。

 

ゲルマニア嬢:それに旧英米植民地諸国の法は、敢えて言うなら英米法のお仲間かしら?

 

マリアンヌ嬢:たぶん。

 

ゲルマニア嬢:マリアンヌ、あなたの領分であるフランス法なら、そう、ヴェトナムね。

       ヴェトナムって、おフランスの植民地だったのでしょう。

 

マリアンヌ嬢:まあね。

 

ゲルマニア嬢:ともかくアジア法さんは統一した法体系や思想をお持ち合わせでない様ね。

 

マリアンヌ嬢:ソリャソーヨ。まぁ一種のゴッタ煮ね。

 

ゲルマニア嬢:講義は成り立つのかしら?

 

マリアンヌ嬢:あのコはイマも独立した科目「アジア法」として、一家を構えてるよ。

 

ゲルマニア嬢:で、ちゃんとなさっているの?

 

マリアンヌ嬢:大学では前・後期合わせて30回講義があるけど、あのコのトコでは

       各国にだいたい3回分割り当ててお茶を濁してるってさ。

       実際、それでも時間を持て余してるカンジだけど。

 

ゲルマニア嬢:ならば「外国法(アジア法)」という科目名は、〈羊頭狗肉〉ではなくて?

 

マリアンヌ嬢:ぶっちゃけ、そうだね。

 

ゲルマニア嬢:そうした実情に眼をつむって、「外国法」の下に「英米法」や「大陸法」と、

       その「アジア法」を並置するのは、バランスがとれないし、

       平仄(ひょうそく)が合わないじゃありませんか!

 

マリアンヌ嬢:ムッシュ・チューオーガクインは、法のナンタルカを知らない(笑)。

 

ゲルマニア嬢:笑い事でなくてよ。鼎(かなえ)の軽重が問われる、あるまじき所業だわ。

 

マリアンヌ嬢:それでいてムッシュは、ナントカの一つ覚えみたいに

       「アジアは大事だ!」っていうのよ。

 

ゲルマニア嬢:かつての大陸ローニンみたいね。

 

マリアンヌ嬢:イマならさしづめ、市民運動オバサンだね、ああした口ぶりで語るのは。

       ふだんはウンともスンとも言えずに黙りこくってるだけなのに、ねぇ。

 

ゲルマニア嬢:アジア法さんは、西アジアの〈イスラム法〉は扱わないの?

 

マリアンヌ嬢:そういや、むかし「イスラム法」ってコも居たねぇ。

 

ゲルマニア嬢:あらそうなの?チューオーガクイン〈大先生〉の守備範囲は広いのね。

 

マリアンヌ嬢:ムッシュは彼女にも、御同様に一軒家をあてがってたんだ。

けど、ここ暫くご無沙汰で(注:ずっと閉講扱い)、

今般とうとう引導を渡した(注:科目廃止決定)、と聞いたわ。

 

ゲルマニア嬢:多情なのか薄情なのか…。

 

マリアンヌ嬢:アンタが言ったように、節操がないんだ。トーゼン、知恵もないけど。

 

ゲルマニア嬢:彼はアジア法さんと今後もお付き合いするつもりなの?

 

マリアンヌ嬢:ムッシュは元来ケチなんだから、ホントならあのコともスッパリ縁切りゃ

       ヨカッタんだ。

 

ゲルマニア嬢:ふうん。

 

マリアンヌ嬢:近頃じゃ「スポーツなんたら」とかいう氏素性のアヤしいギャルたちにも

       オネツ上げて。

 

ゲルマニア嬢:なにそれ?

 

マリアンヌ嬢:3人も抱え込んじゃった挙句(あげく)、

       それぞれ一軒づつ家をこさえてやった、って。

(注:「キッズ・スポーツ論」「トップ・スポーツ論」「ライフ・スポーツ論」

 3科目の新規設置を指す)

       

ゲルマニア嬢:まあ、おさかんだこと。お体にさわらないのかしら。

それにしても、ずいぶん経済的に余裕があるのね。

 

マリアンヌ嬢:抱えるのには、金に糸目をつけないってコトね。

 

ゲルマニア嬢:〈大先生〉ご当人はナントカのひとつ覚えみたいに〈経費削減〉って

口を酸っぱくしてわめいてるのに、なんなの。

わたくし、訳が分かりませんわ。

 

マリアンヌ嬢:アジア法を切らずに残すのも、

       ゲルちゃんとアタシを「外国法(大陸法)」のタコ部屋に追いやって

       「ドイツ法」と「フランス法」を一緒クタにするのも、

       みんなタクラミがあるのよ。

 

ゲルマニア嬢:!?

(つづく)


寸劇:女神たちのタコ部屋と遁走(とんそう):前編

2013-04-01 03:36:17 | カリキュラム改革

 ドイツとフランスが統一?

「外国法(大陸法)」という不可解な科目設定の非合理性を衝く!

 

寸劇:女神たちのタコ部屋と遁走(とんそう)

 

はじめに(解説):

        2013年度より、これまで別個に開講されていた法学部専門科目

「ドイツ法」並びに「フランス法」を、

「外国法(大陸法)」

          として統合する新カリキュラムが施行される。

 

          ドイツ法は、日本の憲法・刑法に大きな影響を与えた。

          フランス法は、日本の民法に大きな影響を与えた。

 

 両法は、ローマ法に由来するものの、固有の歴史と法体系を有しており、

一つの講義に同居させるというのは、前代未聞の珍事である。

 

我が国の法学部において、かかる素っ頓狂な科目編成は他に例を見ない

 

 この所業は、「財政再建」の掛け声の下、現法学部長を旗頭とした法学部の素人集団、

(法律とは無縁の語学:5名、体育:2名、自然科学:1名、教職科目:2名)の大半と、

これに付和雷同する若手・中堅教員の大半によってなされたものである。

 

 法学部教授会の総数は27名程度であるが、まさに法律の何たるか、法教育の何たるかを

知らない者による暴挙としか言いようがない。

 

  なお責められるべきは、自らの経営・教育戦略の失敗を省みぬまま、

 

 「財政再建」のために「カリキュラム改革」を実施せよという珍妙な通達

 

           発した、理事会に陣取る

 

吉椎三(即ち吉野理事長・椎名学長・三友常務理事の御三家)であろう

 

 もとより見識ある法学部長であれば、こうした事理を弁(わきま)えない通達なぞ一蹴し、学の殿堂を擁護してしかるべきである。

 

 にもかかわらず現法学部長は、その使命を放棄し、かえって法学部の「・法学部」化

 

一層進めてしまった

 

 彼の罪業は、教育水準の低下それに伴う向学心に富む志望者の減少等、由々しき悪影響をもたらしかねない。

 

この意味で現法学部長たる〈大先生〉は、

大学崩壊を招く元凶であり、中央学院にとってまさに獅子身中の虫である。

 

 

登場する女神

ゲルマニア嬢:   女神。ドイツ法の化身。

マリアンヌ嬢:   女神。フランス法の化身。

 

言及される神および人物

チューオーガクイン:法の世界を総(す)べる主神?

俗世では「中央学院大学法学部」又は「同学部長」の形で顕現する。

斯界では〈大先生〉として振舞い、ウィキペデイア上で知らない者はいない。

両嬢のパトロンである。本編には登場せず、両嬢の語りを

通してその在り様が明らかにされる。 

 エウロパ     :ゼウスが略奪したテュロスの王女(ギリシャ神話)。

           英語表記では Europe〈ヨーロッパ〉。

           本編には登場せず。

           落ちぶれて、天界のカフェ「EU法」を切り盛りする

           年増(としま)の雇われマダムとなった。

 

〈ある昼下がり、天界のカフェ「EU法」にて〉

 

ゲルマニア嬢:どうもマリアンヌさん、ごきげんよう。

 

マリアンヌ嬢:あらゲルちゃん、しばらくぶりねぇ。すこぅし太った?

ラインのほとりでジャガイモばっかり食べてちゃダメよ。

 

ゲルマニア嬢:マリアンヌ、あなたのようにクロワッサンだけでは、ね。

 

マリアンヌ嬢:アタシのカラダにはこれがイチバン合ってんの。あと、セーヌの水もね。

 

ゲルマニア嬢:ところで最近お変わりなくて?

 

マリアンヌ嬢:オオアリのコンコンチキよ。

       アタシらのパトロン、ムッシュ・チューオーガクインのタクラミ、

       まだ聞いてない?

 

ゲルマニア嬢:ええと、なにかしら?

 

マリアンヌ嬢:ムッシュの〈法世界・再創造計画〉(注:法学部カリキュラム改悪)よ。

 

ゲルマニア嬢:詳しくはまだ何も…。

 

マリアンヌ嬢:彼、ゲルちゃんとアタシとにめいめい呉(く)れてた一軒家

(注:カリキュラム上で独立した科目としての位置づけ)、

イマになって取り上げるんだとさ。

 

ゲルマニア嬢:なんですって!?

 

マリアンヌ嬢:もう「外国法(大陸法)」ってフラット(=アパート)を借りて、

ソコにアタシらを同居させる腹づもりよ。

 

ゲルマニア嬢:わたしのおうち(注:独立科目「ドイツ法」)と、マリアンヌ、

あなたのおうち(注:同「フランス法」)は、一体どうなるの?

 

マリアンヌ嬢:イマんトコはソノママだけど、おっつけ解体(注:科目統廃合)される運び。

 

ゲルマニア嬢:無節操極まりない遣(や)り口ね(激怒)。でも、それ本当なの?

 

マリアンヌ嬢:そ、メンドーな段取りはもうみんな済ませて、早けりゃ3年後かな、解体。

 

ゲルマニア嬢:そもそも「大陸法」ってくくり方、いささか乱暴じゃありません?

 

マリアンヌ嬢:ムッシュ自身、テキトーだから(笑)。

 

ゲルマニア嬢:ドイツ法とフランス法は、共にローマ法を継受しているけれど、

       各々固有の歴史を経て発展してきた法体系なのに…

       (悲憤慷慨:ひふんこうがい)。

 

マリアンヌ嬢:アタシら、性格も違うしタマにケンカするけど、

       お互いにイイトコとワルイトコ認め合ってて、

       なお「オノレの道をゆく」って間柄だもんね。

 

ゲルマニア嬢:ええ、まさしくその通りだわ。

 

マリアンヌ嬢:ムッシュ・チュウオーガクインは、ソコんトコが分かってないんだ。

 

ゲルマニア嬢:あなたのフランス法、ことにナポレオン法典に見られる市民法精神は、

ボアソナード先生を通じてヤーパン(=日本)の法形成にも思想的な影響を

随分与えたのに…。

 

マリアンヌ嬢:そうねぇ(遠い眼)。

 

ゲルマニア嬢:わたしのドイツ法にしても、ヤーパンが憲法や刑法をこしらえた時分には

       色々と尽力したはずなのに…(サメザメ)。

 

マリアンヌ嬢:ゲルちゃん、泣くのはお止しよ。

       アイツにとっては外国法や基礎法なんて、ドーデモいいんだ。

 

ゲルマニア嬢:え?

 

マリアンヌ嬢:なにせ「比較法」や「法社会学」も廃止する、ってんだからさ。

 

ゲルマニア嬢:あんまりだわ。

 

マリアンヌ嬢:ムッシュ曰く、「この程度の大学には実定法だけで十分」なんだと。

       学生さんがカワイソウだねぇ。

       でもアイツ、エラぶってる割りに、基本六法に何法が含まれてるんだか、

       答えられない

       (注:コレ実話。憲法・民法・刑法しか挙げられず、商法・民訴・刑訴を

 知らなかった)。

(つづく)トえ、イ学部なのに法律科目を削減しつつ止した)と聞いたわねぇ。」