大学基準協会の「認証評価結果」
大学・学部の設置・運営は、文科省令「大学設置基準」に基づいて行われる。
特に新設については、厳格な審査が行われる。4年制大学は、新設から4年間、
すなわち大学や学部が「完成する」までの間は、文科省が自ら監督し、目を光ら
せている。
ところが、この4年が過ぎると、文科省は自分で監督せず、第三者機関である
「大学基準協会」に監督をまかせてしまう。
第三者機関とはいえ、審査に当たるのはたいてい他の大学の教員である。審査
には書類を提出させて行う書類審査と、さらに2日程度大学に赴いて行う教職員
からの事情聴取がある。調査される大学は、周到な準備をして、ボロを出さない
ようにする。
だから、大学基準協会の調査結果で厳しく指弾されるということは、その大学の
教育がまったくなっていないことを意味する。
この調査は7年ごとに行われる。その結果を「認証評価結果」という。
中央学院大学に対する「認証評価結果」
調査は2014年度に行われ、2015度5月頃に公表された。
この全文は、ネットで入手できる。「中央学院大学」「認証評価結果」「20
15」とキーワードを入れると出てくる。
七面倒くさい書き方をしているが、この大学の教育の質はなっていない、と
厳しく批判している。
そう、入り口(入学)、中身(カリキュラム)、出口(卒業)のどれをとっ
ても、批判されているのである。
特に、法学部の「スポーツシステムコース」については、5回も名指しで
とりあげ、こう批判している。
①法学部の教育目標と「スポーツシステムコース」の教育目標が齟齬(そご、
=一致していない)しており、至急一致させよ。
② 「スポーツシステムコース」の学生用に、「キッズスポーツ論」「ライフ
スポーツ論」「トップスポーツ論」等の科目がつくられ、法律科目を学ばず
に、学位「法学士」を取得できるようになっている。
見逃された点
ただ、大学基準協会は、おそらく意図的に次のことを指摘しなかった。
①法律科目は4科目、すなわち16単位取得するだけで、「法学士]という
学士が取得できること。
②他方、体育関連の単位は、最大64単位取得できること。卒業に必要な単位
が127単位であるから、これは丁度半分を超える。
③以上の事実から明らかなように、学校法人中央学院は、認可申請もせず、
認可もされずに法学部の中に、密かに「スポーツなんとか学部」をつくると
いう、脱法行為を行ったこと。
④同じことが、「現代社会と法コース」についても言えること。なお2016年度
から、このコースは「フィールドスタディーズコース」に名称を変更し、「法学」
との関係を絶った。
おそらく、①②③の点を指摘しなかったのは、これを指摘してしまえば、この
大学に、高等教育機関としての「合格証」を与えることができなくなってしまう
からであろう。
「武士の情け」か。あるいは、「なれ合い」か。
異例の「改善勧告」
中央学院大学に対する「認証評価結果」は、異例の「改善勧告」を行い、2017年
7月までに、改善報告書を提出することを義務づけた。。
文科省からの異例の「呼び出し」
2015年8月、文科省は、中央学院大学の大村芳昭法学部長、高橋律商学部長、
白水智自己点検評価委員長を「呼び出し」、事情聴取を行った。
すでに「認証評価結果」が厳しく指弾し、「改善勧告」まで行っているのだから、
文科省の出る幕はないはずだ。それにもかかわらずあえて呼び出し、事情聴取を
行ったわけだ。
日本の社会において「お上」が呼び出すことの意味を、大村法学部長は理解できな
かったのか、彼は官僚に、「これは行政指導ですか」と尋ね、官僚は「いいえ」と答
えたとのことだ。
これですっかり安心した彼は、戻ってきてから、自分が作成した「スポーツシステム
コース」のカリキュラム改革案をひっこめてしまった、彼の案では、法律科目の必修
単位数を54に引き上げることになっていたが、同コースの体育系専任教員の40
単位案を受け入れた。そして、教授会でこれが採用された。
「認証評価結」が厳しく指摘した意味を、この法学部の大方の教員は、ほとんど
理解できていないことが、この40単位案に示されている。
無様
2012年に法学部内でカリキュラム改革(=改悪)が審議されていたとき、組合は
特に「スポーツシステムコース」のカリキュラム改悪(法律科目16単位で「法学士」
が取得できること、体育関連の単位が最大64単位取得できること)は、法学部の
「ア法学部化」だと、団体交渉においても、このブログでも厳しく批判した。
この正当な批判を無視するからこういうことになるのである。まったく無様である。
今年度の卒業生の中からは、法律科目の取得単位数が僅か16単位で、「法学士」
を手にする学生が誕生する可能性がある。
中央学院大学の高等教育の自殺行為だ!
責任は誰がとるのかね!?
大学・学部の設置・運営は、文科省令「大学設置基準」に基づいて行われる。
特に新設については、厳格な審査が行われる。4年制大学は、新設から4年間、
すなわち大学や学部が「完成する」までの間は、文科省が自ら監督し、目を光ら
せている。
ところが、この4年が過ぎると、文科省は自分で監督せず、第三者機関である
「大学基準協会」に監督をまかせてしまう。
第三者機関とはいえ、審査に当たるのはたいてい他の大学の教員である。審査
には書類を提出させて行う書類審査と、さらに2日程度大学に赴いて行う教職員
からの事情聴取がある。調査される大学は、周到な準備をして、ボロを出さない
ようにする。
だから、大学基準協会の調査結果で厳しく指弾されるということは、その大学の
教育がまったくなっていないことを意味する。
この調査は7年ごとに行われる。その結果を「認証評価結果」という。
中央学院大学に対する「認証評価結果」
調査は2014年度に行われ、2015度5月頃に公表された。
この全文は、ネットで入手できる。「中央学院大学」「認証評価結果」「20
15」とキーワードを入れると出てくる。
七面倒くさい書き方をしているが、この大学の教育の質はなっていない、と
厳しく批判している。
そう、入り口(入学)、中身(カリキュラム)、出口(卒業)のどれをとっ
ても、批判されているのである。
特に、法学部の「スポーツシステムコース」については、5回も名指しで
とりあげ、こう批判している。
①法学部の教育目標と「スポーツシステムコース」の教育目標が齟齬(そご、
=一致していない)しており、至急一致させよ。
② 「スポーツシステムコース」の学生用に、「キッズスポーツ論」「ライフ
スポーツ論」「トップスポーツ論」等の科目がつくられ、法律科目を学ばず
に、学位「法学士」を取得できるようになっている。
見逃された点
ただ、大学基準協会は、おそらく意図的に次のことを指摘しなかった。
①法律科目は4科目、すなわち16単位取得するだけで、「法学士]という
学士が取得できること。
②他方、体育関連の単位は、最大64単位取得できること。卒業に必要な単位
が127単位であるから、これは丁度半分を超える。
③以上の事実から明らかなように、学校法人中央学院は、認可申請もせず、
認可もされずに法学部の中に、密かに「スポーツなんとか学部」をつくると
いう、脱法行為を行ったこと。
④同じことが、「現代社会と法コース」についても言えること。なお2016年度
から、このコースは「フィールドスタディーズコース」に名称を変更し、「法学」
との関係を絶った。
おそらく、①②③の点を指摘しなかったのは、これを指摘してしまえば、この
大学に、高等教育機関としての「合格証」を与えることができなくなってしまう
からであろう。
「武士の情け」か。あるいは、「なれ合い」か。
異例の「改善勧告」
中央学院大学に対する「認証評価結果」は、異例の「改善勧告」を行い、2017年
7月までに、改善報告書を提出することを義務づけた。。
文科省からの異例の「呼び出し」
2015年8月、文科省は、中央学院大学の大村芳昭法学部長、高橋律商学部長、
白水智自己点検評価委員長を「呼び出し」、事情聴取を行った。
すでに「認証評価結果」が厳しく指弾し、「改善勧告」まで行っているのだから、
文科省の出る幕はないはずだ。それにもかかわらずあえて呼び出し、事情聴取を
行ったわけだ。
日本の社会において「お上」が呼び出すことの意味を、大村法学部長は理解できな
かったのか、彼は官僚に、「これは行政指導ですか」と尋ね、官僚は「いいえ」と答
えたとのことだ。
これですっかり安心した彼は、戻ってきてから、自分が作成した「スポーツシステム
コース」のカリキュラム改革案をひっこめてしまった、彼の案では、法律科目の必修
単位数を54に引き上げることになっていたが、同コースの体育系専任教員の40
単位案を受け入れた。そして、教授会でこれが採用された。
「認証評価結」が厳しく指摘した意味を、この法学部の大方の教員は、ほとんど
理解できていないことが、この40単位案に示されている。
無様
2012年に法学部内でカリキュラム改革(=改悪)が審議されていたとき、組合は
特に「スポーツシステムコース」のカリキュラム改悪(法律科目16単位で「法学士」
が取得できること、体育関連の単位が最大64単位取得できること)は、法学部の
「ア法学部化」だと、団体交渉においても、このブログでも厳しく批判した。
この正当な批判を無視するからこういうことになるのである。まったく無様である。
今年度の卒業生の中からは、法律科目の取得単位数が僅か16単位で、「法学士」
を手にする学生が誕生する可能性がある。
中央学院大学の高等教育の自殺行為だ!
責任は誰がとるのかね!?