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中央学院大学 法学部 専任教員の皆様へ

2013-05-27 00:48:03 | ファンレター

一筆申し上げます。 

 

 若葉の鮮やかな季節、皆様におかれましてはますます御健勝のこととお慶び申し上げます。

ここ暫く、心ならずも何かとお騒がせしてしまい、誠に申し訳ありません。

失礼の段、どうかご海容(かいよう)下さりませ。

 

 さて、いささか唐突ですが、

ドイツ語に „Ohnemichel“ (オーネ・ミヒェル)という言い回しがあるのをご存知でしょうか。

これは〈~なしで〉を意味する4格支配前置詞 „ohne“(英語でいうと „without“)と、

〈私〉„ich“ の対格 „mich“(同様に „me“ )を合成した造語で、

ドイツ人によく見受けられる名前〈ミヒェル〉„Michel“ のもじりにもなっています。

最近は „Ohnemichelei“(オーネ・ミヒェライ)というヴァリエーションも用いられているとのこと。

 

 „Ohnemichel“ を直訳するなら、〈『私なしで』と言う人〉、となりましょう。

ですがこの語が生まれた社会的コンテクストを汲むならば、

〈『俺抜きでやってくれ』『ワタシには関係ない』という態度を(積極的又は消極的に)示す者〉を指す、

と解した方がよいかもしれません。戦後ドイツが再軍備に着手した頃、いわゆる良心的兵役忌避者は、

„Ohne mich!“ をスローガンに掲げつつ、新たなミリタリズムに加担しない意志を表明しました。

他方、体制に与する人たちは彼らをミーイズムの権化(ごんげ)ととらえ、„Ohnemichel“ と

侮蔑的に呼んだのです。

 

 近年では、ヨリ一般的な用法が定着している由。政治参加は言うに及ばず、会社での仕事や

地域における奉仕活動、学校行事や近隣づきあいに際して、

「俺抜きでやってくれ」「ワタシに関係ないわ」と、一切かかわりを持とうとしない人々が居ます。

このように共同体への参画意識に欠ける層を批判する常套句(じょうとうく)として、

専ら „Ohnemichel“ という言い回しが使われているようです。

語用の変遷とは面白いものですね。

 

 „Ohnemichel“ は、己の〈抽象的自由〉に拘(こだわ)るあまり、他者の恣意(しい)すら一種の自由と

看做(みな)し、是認してしまいます。すると人倫(じんりん)は損われ、共同体は危機に瀕(ひん)する

次第となります。もっとも共同体の側でも、そうした事態を予め防ぐべく、様々な教育を通じて

彼らを善導します。それでも更生しない場合、„Ohnemichel“ にもはや居場所はありません。

彼らは疎外(そがい)されます。共同体に対し無関心を決め込む „Ohnemichel“ は、まさしく

その無関心ゆえに、共同体における〈実体的自由〉・人間(ジンカン、と読む:Zwischenmenschの意)

たる自由を享受する主体とはなりえないのです。

 

 ところで皆様のご同輩に、こうした „Ohnemichel“ はいらっしゃいませんか。

 

「経営側から『カリキュラムを改編せよ』とのお達しがあった。だから適当に科目を廃止統合した。

今になって見直せと。ウンザリだ。学部がどうなろうと後は知らんよ。もう俺抜きでやってくれ。

ワタシには関係ない」。

 

「教授会で誰かが『新カリキュラム、いったん白紙に戻して、考え直したら』と発議している。

でも、学部の将来なぞ、どうでもいいや」。

 

「先々の昇格を考えると、教授連に逆らうのは得策ではないし、ワタシの担当している科目には

関係ないわ。それに口はワザワイのもと、っていうじゃない。黙っていようっと」。

 

「何より重要なのは俺たちのコースだ。人事や科目構成を欲しいまま・好き勝手に決められるんなら、

それでいいんだよ。他コース、いわんや学部全体の教育理念なんて、どうでもいいね。

いや、俺たちのコースにとって利益になるように、都合良く変えちまおう」。

 

「スポーツなんたらコースの履修モデルは、やはり法学部として問題だなあ。

とはいえ改善を要求したりすると、俺が属するコースにも横ヤリが入れられるかもしれない。

やはり沈黙は金、キジも鳴かずば撃たれまい、だ」。

 

「外国人非常勤講師を雇い止めした、とは知らなかったわ。それに語学の必修単位を半減させて、

学生の就職は大丈夫かしらねえ。けれど語学の件は、語学部会に任せるしかないわね。

うっかり余計な口でも挟もうものなら…」。

 

「実のところ、俺の本業は学外アルバイトなんだよ。法学部教員という職は、言わば〈名刺代わり〉に

過ぎないんだ。だからさあ、教授会や委員会なんかで煩わせないでくれよ」。

 

 こうしたネガティヴな „Ohnemichel“ は、果たしてアカデミカーに相応しい姿でしょうか。

教授会メンバーとしての当事者意識を欠き、私益のみを優先、学部の将来像に全く関心を持たず、

励むのは自己保身かゴマスリばかり。このような „Ohnemichel“ が、仮に専任教員の大半を占めて

いるとすれば、学部、ひいては大学はどうなってしまうでしょう。

 

 よどんだ水は、じきに腐ります。„Ohnemichel“ の跋扈(ばっこ)を許せば、学部・大学という

知の共同体は沈滞し、退廃し、内側から崩壊するに違いありません。

〈教授の自由〉とは、〈身の周りのことがら以外については無関心でも構わない自由〉の謂(い)いでは

ありません。かてて加えて、〈教授会の自治〉とは、〈教授会の構成員が互いに干渉せずナアナアで

やっていける自治〉を保障するものでもありません。

 

 でも私は中央学院大学法学部に、なお期待をかけています。

 

と言いますのも、法学部専任教員の多くは決して生来の „Ohnemichel“ でなく、これまではただ

一歩踏み出すきっかけがなかっただけのこと、みな各自の活動を通じて学部や大学を良くしていこうと

考えているはず、と信じているからです。

 

 専任教員の皆様の中には、非常勤である私がこうした手紙を差し上げること自体、

不遜(ふそん)である、と思われる向きもあるやもしれません。けれども非常勤とはいえ、

自分が勤務する学部や大学が立派なところであってほしい、という気持ちに変わりないのです。

流れ者の渡世人でさえ、草鞋(わらじ)を脱いだ先には一宿一飯の恩義を感じます。

出入りがあれば、いつでも先頭に立つ所存です。幸い股旅物(またたびもの)とは異なり、

他の大学との抗争や果し合いはありません。

 

 ですが、客分とはいえ、已(や)むに已まれずダンビラを振り回さなければならない場合もあります。

例えば世話になった老親分、これが病気がちで先も長くない、じゃあ一人娘に跡目(あとめ)を

継がせよう、なら子飼いの代貸(だいがし)と一緒にさせようか、との心積もりでいた。

ところがこの代貸ときたら、手前のコトしかアタマにない唐変木(とうへんぼく)、

渡世の義理も丸でわかっちゃいない。こいつが継いだら若衆はのんべんだらりん、

世話になった一家は早晩つぶれちまう。そんな事情が呑み込めた以上、客人の身分を顧みず

「親分、お待ちなせえ」と、口はばったいことも言わにゃあならないでしょう。

分かってくれればそれで良し、さもなきゃ代貸を斬って禍根(かこん)を断つ、と。

 

 非常勤である私が批判し猛省を促しているのは、もとより法学部専任教員の皆様すべてでは

ありません。許せないのは、偏(ひとえ)に〈法学部一家〉を潰しかねない不届き極まる代貸、

あるいはそれに追随(ついずい)しかねない若衆、つまりは „Ohnemichel“ とその予備軍だけ、

なのです。

 

 法学部にとっての „Ohnemichel“ とは、

 

・  自分のコトで手一杯、法学部が直面している問題に少しも関心を払わない者

 

・ 法学部が抱える問題を認識しながらも、自ら改善しようと立ち上がらない者

 

です。またこの亜種として、以下の類も不逞(ふてい)の輩(やから)として俎上(そじょう)に

載せられましょう。

 

・  この期(ご)に及んでもなお、法学部を従来通りのヌルマ湯にとどめようと画策する〈デモシカ教員〉

 

・ 縁故や馴れ合いで専任・非常勤人事を決定し、ために法学部を停滞させる〈獅子身中の虫〉

 

・  昇格を気にしてご注進やゴマスリに励み、大学人として矜持(きょうじ)を喪(うしな)った

  〈茶坊主〉や〈御殿女中〉

 

・ 「学部を良くするため」と〈公益〉優先を謳(うた)いながら、それを口実に〈私益〉を図ろうとする

  〈オタメゴカシの御仁〉

 

・ 学内外で特定の地位を得たいあまり、耳朶(じだ)に快い言辞ばかり周囲に吹聴するが、その実

  なにも行動に移さない、または「行動したけれども上手くいかなかった」との言い訳に終始する

  だけの、〈有言不実行の政治屋〉

 

以上のカテゴリーに当てはまる徒輩(とはい)に対しては、今後ともあらゆる手段を通じ、

厳しく指弾させて頂きます。

 

  でもご休心下さい。私は信じています。

 

法学部専任教員の大半が、真っ当な研究者であり、教育者であることを。

 

法学部の改革を嚆矢(こうし)として、大学に対する世間の評価を高めるべく、

皆様がこぞって力量を発揮して下さることを願って止みません。

 

 思いにまかせ、よしなしごとを書き連ねてしまいました。お許し下さい。

夜も更けてまいりました。またお便り申し上げます。ごきげんよう。

 

かしこ

 

二伸

 先だって大学経営に携わる法人側と接する機会がございました。

案外お話の分かる方々と分かり、拍子(ひょうし)抜けするとともに心強くも感じた次第です。

カリキュラム〈改悪〉がもたらした弊害や教学における不備、さらには有為な人材の不足等、

法学部が抱える諸問題については彼らも一様に深く憂慮しており、

速やかに改善されることを切に望んでいる様子がうかがわれました。

 

ご承知おき下さいませ。

 

 


語学教育を蔑ろにした無法学部の共同幻想:〈公務員100人構想〉

2013-05-23 20:10:14 | カリキュラム改革

 


   本学公式サイトを御覧になった方はもうご存知かもしれない。法学部はその学部教育の目玉として、


以下のごとき「公務員100人構想」を謳い上げている:「本学は、警察官・消防官・自衛官部門で


常に県内上位にランキングされる内定者を出しています。さらに、毎年公務員100名の合格を


目指し、様々なプログラムを用意しています」。


 


 その意気やよし。だが現実はどうか?なるほど大学が提供する「様々なプログラム」として、


〈インターンシップ〉〈キャリアアドバイザー制度〉〈学生支援推進プログラム〉等が設けられてはいる。


これら「様々なプログラム」は、公務員を志望する者のみならず民間企業へ就職を考えている学生に


とって、キャリア養成のうえでなによりの手助けとなろう。また生涯学習センターにも、キャリア・


アップに向けて有用な講座が設置されてはいる。しかしながら、こうしたサービスは主として就職課や


アクティブセンターの主管であり、法学部が学生の就職を支援すべく独自に取り組んでいる


とは言えない


 


 もとより法学部の中には、法制研究室での指導を通じて、公務員試験に合格させるべく熱心に学生の


面倒をみているO講師なども存在する。ただ「毎年公務員100名の合格」とぶち上げるだけの体制を


学部として万全に整えているかというと、これは全くお寒い情況と言うほかない。


法学部の特設サイトには、「資格試験や就職試験のバックアップにも力を注いでいます」との文言も


見出されるが、実際は〈羊頭狗肉〉もイイトコロなのだ。


 


 法律・行政諸科目に関する議論は別稿に譲るとして、さしあたり〈英語〉を筆頭とする


外国語諸科目法学部いかに蔑(ないがし)ろにしているかについて簡便に記したい。


昨今の公務員採用試験において、専門科目は言うに及ばず、一般教養科目「文章理解」、


特に「英語」のスコアが重視されている事実は疑い得ない。


 


 人事院総裁のコミュニケによると、国家公務員総合職採用にあたって、2015年実施採用試験を


めどにTOEFLTOEIC等が導入される運びとなった。


「現行試験にある英文読解だけではオーラル・コミュニケーション(聴解・会話)能力


判定できない」、


TOEFLTOEIC等の英語能力テストで実践的な意思疎通能力を評価したい」、という。


 


では役所の仕事に英語は必要なのか。筆者の後輩である某省課長補佐(旧国I)に事情を聞いてみた。


「そりゃ出来ないと話になりません。いいんじゃないですか、TOEFLの成績を見るのは。


もうとっくの昔から、官庁訪問の際志望者にTOEFLTOEICのスコアを聞いてますよ、当然。


本省だけでなく外局でも、喋れなきゃ、ですからね。税関とか入管なら尚更です。


まあこれからは地方(公務員)でも英語でのコミュニケーション能力は求められてくるでしょう」。


 


 ほほう、もはや英語は必須なのか。なるほど国家公務員の採用試験科目を調べてみると、


総合職だけではない、一般職(旧国Ⅱ相当)の試験にもやはり英語がある。行政職「基礎能力試験」


(全40問必須解答)のうちで「英文」が5問、「専門試験」(16科目80問中、8科目40問を選択解答)の


うち「英語(基礎)」5問・「英語(一般)」5問となっている。


とすると英語を得意科目にすれば「基礎能力試験」に加え、「専門試験」中2科目10問、


つまり専門の4分の1を英語で賄え、合格率もアップする、ということか。


 


 英語が重視されるのは地方公務員試験においても同様である。都道府県や市町村により


形式に多少の違いこそあれ、教養試験「文章理解」に英語が必ず含まれている。筆者が在住する


某県の担当部署に問い合わせたところ、


「グローバルな人材選考の一助とするため、英語の出題比率は将来更に高まると予想される」、


とのことであった。特に地方上級試験は英語の配分が大きいらしい。公務員予備校の講師曰く、


英語出来るようにしておかないとダメ。なぜかって?英文を読むのに時間が


かかっていると、他の問題を解く時間がなくなっちゃうから」。


 


 CGU法学部生にも志望者が多い警察官はどうか。警視庁採用試験を例にとってみよう。


「教養試験」(五枝択一式50題:2時間)のうち「知識分野」の「一般科目」で、


やはり「英語」が課せられている。


 


特筆すべきは、筆記試験のほか「警察官の職務執行に有用な資格経歴等」を認定する制度が設け


られている点であろう。同制度により、「実用英語技能検定(英検):2級以上、:TOEIC 470点以上、


TOEFL〈iBT〉48点以上 〈PBT〉460点以上 〈CBT〉140点以上、国際連合公用語英語検定


(国連英検):C級以上」の資格は、「第1次試験の成績の一部」として加味される


英語能力を証する資格に加点するのは、千葉県警(英検2級以上 TOEIC 470点以上)も同様で


ある。なお警察官にとって、採用時ばかりでなく、将来の昇任に際しても語学(英語)試験が課される


ことは言うまでもない。また外国人の犯罪加害者・被害者処遇事例が激増している今日、


オーラル・コミュニケーション能力の涵養が喫緊の課題となっている、という。


 


 オーラル・コミュニケーション能力が重要であることは、企業にとってはもはや自明の理かも


しれない。財閥系商社に勤務する友人の話では、英語研修へ送り出す若手社員に


TOEICで概ね800点程度の成果を求めるらしい。かなり高いハードルだが、


「それくらい出来ないと海外勤務なんて無理将来の昇進も難しい」。


 


国際ビジネスコミュニケーション協会「企業における英語活用実態調査」(2011年)によると、


我が国の大学7割以上が「就職活動において英語が必要(…)社会で英語力が求められている


から」と考えており、「就職活動生にTOEICスコア600~700点を期待」している。


大学76.7%は「学生の英語コミュニケーション能力を現状よりも向上させたい 」と回答した。


企業側からは、「84.5%が英語を使用」、英語コミュニケーション能力の必要性については


7割が「3年前に比べ「高まった 」との回答を寄せている。


比例して、企業の「77.7%が採用時TOEICスコアを参考」にし、「1/4が新入社員の採用試験で


英語テストを実施」、また7割の企業が「配属・配転の参考」にしているという。


 


 これほど左様に、英語、なかんずくオーラル・コミュニケーション能力大事


なのである。我が中央学院大学法学部は、こうした社会の須要に応じる英語力を、果たして


学生諸君につけさせようと努力しているか?


 


否、逆に法学部にとっては、英語をはじめとする外国語は


〈なくもがな〉、とされてしまったのだ。


 


 昨今の趨勢を考慮するならば、英語を含む外国語の教育に一層傾注すべきであることは


間違いない。


しかしあろうことか法学部は、


偉大なる学部長たる大村芳昭・大先生のイニシアティヴの下で


カリキュラムを〈改悪〉し


主たるコースの外国語科目履修単位を半減させてしまった!


 


即ち、司法コース・行政コース・そしてスポーツなんたらコースは、


従来8単位(これとても十分とは言えないが)満たすべきとされていた外国語の所要単位を、


なんと4単位にしてしまったのである。いやしくも大学の看板を掲げる教育機関において、


たった4単位分しか語学を学ばせないとは何事か!


加えて現代社会と法コースも12単位から8単位へと〈軽量化〉を図っており、必修語学12単位を


課しているのは、ビジネスキャリアコースのみなのである。


 


 学部長たる大村芳昭・大先生は、教育についての所見を折々披露しておられる


(文書にしているものさえある)。それを要約すれば、


 


〈大学ではイタヅラに難しいコトを教えてはイケナイ〉


学生のレベルに合った程度でヨロシイ〉


 


というものだ。大先生の見るところ、CGUの学生には英語教育もムダであり分不相応なのか。


語学履修単位半減に関しては、カリキュラム〈改悪〉に携わった語学教すら


 


「学生さんの負担を軽減させる目的で…」


 


などとノタマっているらしいから、処方すべき薬が見当たらぬ。だが法学部の某教授曰く、


「CGUの学生は、まず一般教養で(公務員試験に)受からない、足切りされてしまう。


英語が出来ない所為だよ」。彼の言が正しいとすれば、


常に県内上位にランキングされる内定者を出して」いる、という法学部の謳い文句も


アヤシくなってこよう。


 


 近時、文部科学省を通じて新学習指導要領が策定された。新要領の特徴のひとつとして


〈言語力〉の重視が挙げられている。言語力育成協力者会議の定義では、〈言語力〉とは、


他者とコミュニケーションを行うために言語を運用するのに必要な能力」を指す。事実、


新要領の目玉とも言うべき高校「コミュニケーション英語Ⅰ」では事物の紹介や対話に、


また「コミュニケーション英語Ⅱ」では報告や討論に、時間が割かれ力点が置かれているのが分かる。


要するに英語教育においては、対話能力やディスカッション能力に示される


発信型オーラル・コミュニケーション能力を育成すること、これが焦眉の急なのだ。


 


 ところが大村芳昭・大先生は、この点を全く理解していない。過日、非常勤講師組合が


団体交渉において法学部長たる大先生に問い質した際にも


 


「コミュニケーションとは、ええ、〈読む・書く・聴く・話す〉の総合的な、


云々…」


 


と、通り一遍にノタマウばかりであった。彼にとっては公務員試験の実情も、就職試験の実態も、


文部科学省の方針も、国際化の趨勢も、別の世界でのハナシなのであろう。


 


  だがこれから社会に巣立ってゆく学生にとって、〈言語力〉、なかんずく


オーラル・コミュニケーション能力が、いかに不可欠なものであるか・・・


 


ああ、大村芳昭・大先生よ、法学部長ドノよ、


語学教育女の子のブロマイド写真ほど関心を惹かぬかもしれない。


だが大学人としての良心がヒトカケラでも残っているのなら、


 


今般のカリキュラム〈改悪〉即時撤回し、


しかるべき手続を無視して雇い止めを通告した英語担当外国人講師2名を呼び戻し


法学部生にオーラル・コミュニケーション能力向上の機会を与えよ


 


それでも「語学は不要」というなら、


もはや〈余剰人員〉化した英語専任教員に引導を渡したらいかが?


 


スポーツなんたらコースの軌跡(1)

2013-05-20 00:38:12 | スポーツなんたらコースの軌跡と現状

 

 

 

2006年度――「スポーツと法」コースを新設

 

   法学部に「スポーツと法」コースが新設されたのは、2006年度である。

 

  当初、このコースは、その名称にも表れているように、「スポーツ」と「法」との関連を追究するコースとして設置された。

 

   そのため、「スポーツと法」コースは、法学部内のコースとしておとなしく振舞っていた。すなわち、卒業所要単位135のうち、A群から20単位、B群から16単位、合計、最低限36単位の法律科目を取得しなければ、卒業できなかった。

 

   その他にも、専門科目群(C群、D群、F群、G群)からの取得単位数が決められており、法律学、政治学、法制史に関わる諸科目や、行政学、地方自治論、財政学、経済原論、模擬裁判演習等から20単位の取得が義務付けられていた。このうち、財政学と経済原論は法律・政治・行政関係科目とはいえない。

 

   両者を合計すると56単位となる。財政学と経済原論で8単位を取得するとしても、最低48単位は、法律・政治・行政科目で履修・取得しなければならなかった。これは、卒業所要単位135単位の約3割5分にあたる。

 

   一方、最大限取得可能なスポーツ関係科目の単位数は48であり、卒業所要単位数(135)に占める割合は約3割6分であった。

 

このように、法律・政治・行政関係科目で取得すべき単位数(48)が、最大限取得可能なスポーツ関係科目の単位数(48)と同じであり、単位数から見るならば、当初の「スポーツと法」コースは、「法とスポーツのあり方を検証する」という設立の趣旨にかろうじて引っかかっていた。

 

ただし、教育内容が、実際に「法とスポーツのあり方を検証する」ものになっていたかについては、別途検証が必要である。

 

 

2010年度――名称を「スポーツシステム」コースに変更

 

  2010年度に、「スポーツと法」コースは、名称を「スポーツシステム」コースに変更したが、カリキュラムの内容に変更はなかった。

 

  しかし、いまから思えば、これは2011年度の「改悪」の布石であった。

 

 

 

2011年度――「亜・法学部」化

 

   2011年度には、大きなカリキュラム改革がなされた。法学部内の5コースに共通する改革は、卒業所要単位を135から127に減らしたことである。

 

 「スポーツシステム」コースの重要なカリキュラム改革の内容は、以下のとおりである。

 

   第一に、法律科目の必修単位を一気に20単位(5科目)に減らしたことである。

 

   すなわち、これまでは、A群の20単位に加えて、B群の法律科目の中から、選択して16単位を履修・取得しなければならなかったが、この16単位を、「スポーツ健康科学論」(4単位)、「スポーツ学演習Ⅱ」(4単位)、「スポーツ学演習Ⅲ」(4単位)、「スポーツ学演習Ⅳ」(4単位)で取得することを可能にしたのである。

 

   これによって、「スポーツシステム」コースでは、法律科目は一年次に、「法学」、「憲法Ⅰ(人権)」、「刑法総論」、「民法Ⅰ」の4科目16単位、二年次に「民法Ⅱ」の1科目4単位、すなわち合計20単位取得すれば、<法学士>という学位を取得することが可能になった。

 

   第二に、法律・政治・行政・経済・商学・経営等のオカタイ社会科学系の科目の入った「社会科学系科目A」(新設)から履修・取得すべき単位が、0とされたことである。

 

   これによって、「スポーツシステム」コースの学生は、卒業するのに必要な不足分の単位を、わざわざ社会科学系科目から取る必要はなくなり、教養系科目で取ればよくなった。

 

   なお、最大限取得可能なスポーツ関係科目は、これまでと同じく48単位であり、変更はなかったが、卒業所要単位が135から127に減ったため、卒業所要単位に占めるその割合は、約3割8分に上がった。

 

  要するに、2011年度のカリキュラム改革によって、法学部内に、「法」とはほとんど無縁のコースが出来上がったということである。我々が「亜・法学部」化と呼ぶ現象である。

 

 

 

2013年度――「無・法学部」化

 

  そして、2013年度のカリキュラム改革である。

 

   法律科目の必修単位数はさらに減らされ、わずか16単位(すなわち4科目)となった。

 

   さらに、スポーツ科目として「キッズスポーツ論」「ライフスポーツ論」「トップスポーツ論」を新設したため、また「スポーツ健康科学概論」を必修科目に格上げしたため、スポーツ関係で取得可能な単位数は64単位になった。

 

   こうして、卒業所要単位127に占める法律科目の必修単位の割合は、わずか1割3分となり、最大限取得可能なスポーツ関係科目の単位数が占めるその割合は、5割を超えることになった。

 

   「スポーツシステム」コースは、もはや「法律学」とはまったく無縁のコースであり、「社会科学」ともまったく無縁のコースである。これを、「無・法学部化」と言わずして何というべきであろうか!?

 

   このようなカリキュラム内容を持ったコースは、体育学部内のコースと見まごうばかりである。

 

 

「改革」に潜む意思

 

  2006年度以降の『学生要覧』を比較しながらこのブログを書いていると、この変化――改悪――は、明確な意思、意図に基づいて行われているのでは、と思うようになった。

 

  特に、2011年度のカリキュラム改革時には、他の4コースでも科目群の大きな再編が行われ、コース所属の専任教員は、討議、検討等に忙殺されていたことであろう。

 

  それゆえ、まさか「スポーツシステム」コースで、このような「アホー学部」化が進行していたとは、気づきもしなかったことであろう。

 

  これに味を占めた「スポーツシステム」コースの専任教員は、2013年度のカリキュラム改革では、他のコースの専任教員からクレームが出ないことをいいことに、わずか16単位の法律科目の履修で、<法学士>の学位を取得できるようにした。

 

   これは、明らかに悪乗り、いや周到な計画に基づく行動である。

 

  スポーツ教員の後押しで法学部長になった大村芳昭・大先生には、この異常さが理解できないらしい。いや、理解できても行動に移せないのであろう。団交の席で当組合がこの異常さを指摘しても、大村・大先生ほとんど沈黙を続けている。

 

  (「スポーツシステム」コースが肥大化し、このコースの学生が増えれば増えるほど、大村・大先生の掲げる「公務員100人化構想」などというのは、絵に描いた餅になる。だか、この点は後に述べることにしよう。)

 

   したがって、大村・大先生には何も期待できない。法学その他の社会科学を専門領域とする心ある専任教員が、正常な法学部に戻すことを期待するほかない。

 

 

 

 

 


労働契約法19条を無視する大村芳昭・大先生

2013-05-05 13:45:31 | 労働契約法等の法令違反事例

 

外国人非常勤講師2名の雇い止め

 

  2012年10月上旬、法学部長大村芳昭・大先生は、長年、法学部に勤務してきた外国人非常勤講師(英語)のAさんとBさんに、2013年3月31日をもって、雇い止め(=首切り)をすることを通告した。

 

  理由として、2013年4月1日から実施されるカリキュラム改革が挙げられた。

 

   当組合は、大村芳昭・大先生が外国人非常勤講師2名に雇い止めを通告したとの情報を得て――この情報は、2012年10月12日の団体交渉において、椎名学長が当組合に明らかにしたものである――、2012年11月27日の団体交渉において、この問題について問いただした。

 

 すなわち、この雇い止めは、人事権を有する教授教授会(教授、准教授および専任講師によって構成される教授会とは異なり、教授のみによって構成される)の決定を経たものか、雇い止めをする非常勤講師の人選は正しく行われたものかをただしたのである。

 

   だが、大村芳昭・大先生は、しどろもどろで、まったく回答しなかった。組合側は、手続きが間違っているので、翌日(11月28日)に予定されている教授教授会において、手続き違背を理由にいったん雇い止めを撤回することを、またこの外国人非常勤講師2人に「菓子折り」を持って行き、謝罪するよう要求した。しかし、彼はまったく反応しなかった。

 

   当組合は、再び2013年3月6日の団体交渉において、この点を質問すると、大村芳昭・大先生は、2012年11月28日の「教授会」に、2013年度の担当教員と担当科目を記した一覧表を提出し、一括して承認を得た、と回答した

 

   当組合は、さらに2013年4月30日の団体交渉において、人事権を有するのは「教授教授会」であるので、外国人非常勤講師2名の雇い止めには、手続き違背の疑義があることを指摘した。

 

 

顧問弁護士の「パフォーマンス」

 

   すると、「待ってました!」とばかりに、学校法人中央学院の顧問弁護士・柴谷某は、2012年11月28日の「教授教授会」に提出された資料――2013年度に担当を外れる講師名とその科目名を記したもの――をかざして、雇い止め手続きは「教授教授会」において正しく行われたと主張した。

 

 

   組合側が、コピーしてよこせと主張すると、柴田某はこれを拒否し、裁判所での彼のお得意のパフォーマンスらしく、反対側に座っている組合員のところに(法廷では、相手側証人に対する反対尋問をするときのように)ズカズカと寄って来て、体をすりつけんばかりに立ち、資料の「現認」を迫った。

 

  しかし、資料を差し出すその手は、わなわなと震えていた。そんなに興奮してどうする!

 

   ここは、裁判所の法廷ではなく、団体交渉の場だ。はき違えるな。また、「現認」は、この問題のクライマックスのシーンでもないよ、弁護士さん!

 

  まったく愚かとしかいいようがない。

 

   なぜなら、弁護士でありながら、最高裁の雇い止め法理や労働契約法19条に思いを馳せることができないからである。毎月、高い顧問弁護士料をもらっている弁護士として、法人にアドバイスをするなら、事前に、単に形式的な手続きに瑕疵がないことを確かめるのではなく、最高裁の雇い止め法理、労働契約法19条に違反していないかを確かめておくべきだったからである。

 

   ところが、なすべきことをせず、形式手続き上の瑕疵がないことだけを確かめて、有頂天になり、ここぞとばかりに「パフォーマンス」を行ったのであろうが、かえって、弁護士としての能力の欠如を露呈させてしまった。せっかくの「パフォーマンス」は、無様なものとなった。その後、彼の出番はまったくなく、沈黙していた。

 

   2012年11月28日の「教授教授会」の承認を得る1ヶ月半以上も前に、2人の外国人非常勤講師に雇い止めを通告すること自体が、すでに手続き違背である

 

 

最高裁の雇い止め法理

 

   雇い止め法理とは、有期労働契約であっても、仕事の恒常性・臨時性、更新の回数、雇用期間、使用者の言動等を総合的に判断して、期限の定めのない労働契約と同視できる状態で存在しているため、雇用が続くという労働者の期待を保護すべきだと考えられる場合には、合理的な理由がない限り、雇い止めすることはできないという法ルールである。

 

  中央学院大学の非常勤講師は、ほとんど、この法理の保護を受けることができる状態にある。

 

 

   この法理は、最高裁の判決によって確定したものであり、昨年の「労働契約法」改正の際に、19条に盛り込まれ、この改正条項は2012年8月10日から施行されている。

 

 

 

「クライマックス」

 

 さあ、ここからが「クライマックス」だ!

 

   当組合は、この2013年4月30日の団体交渉において、以下の事実を挙げて、外国人非常勤講師2名の雇い止めは、回避すべきだったことを指摘した。

 

  すなわち、2013年度の英語の専任教員の担当コマ数は、中畑繁8コマ、市川仁8コマ、柴田5コマである。

 

   中央学院大学の専任教員の義務的担当コマ数は、5コマであり、それ以上を担当した場合は、給与・ボーナス・諸手当(総額1200~1300万円)の他に、「超過コマ手当」が別途支給されることになっている。

 

  「超過コマ手当」は、1コマ当たり、月額1万円弱であるが、自分の職場に週3日来る際に、ついでにやる「アルバイト」としては、実に効率がよい。移動・往復のための時間が特に必要ではないからである。

 

  中畑繁、市川仁の二人は、合わせて6コマを超過し、もちろん、「超過コマ手当」を得ている。

 

   彼ら2人がしがみつく「学内アルバイト」のこの6コマを、いや4コマでもいい、これを2人の外国人非常勤講師に与えれば、雇い止めは簡単に回避できたはずだ。

 

   中畑繁、市川仁のご両人よ、あんたがたは、実にあさましい。「学内アルバイト」代を稼ぐために、非常勤講師2人の首を切るとは、何たる所業ぞ! 

 

   専業非常勤講師の圧倒的多数は、アルバイト代を稼ぐために仕事をしているのではないぞ。家賃を払い、光熱費を払い、おまんまを食べるために仕事をしているのだ。子どもがいれば、教育費の捻出に始終、頭を痛め、そして、自分の老後のことは、あえて考えないようにしているのだぞ!

 

   また、昨年まで雇用されていた英語担当の非常勤講師5人(外国人3人、日本人2人)のうち、なぜ、外国人2人を雇い止めにしたのか、人選にも大きな疑義が生じている。だが、この点は、後日とりあげることにする。

 

   引き続き雇用されることになった日本人非常勤講師2人には、それぞれ3コマが、外国人非常勤講師1人には2コマが割り当てられた。しかし、ここでも、この3人にそれぞれ2コマずつ割り当てれば、2コマが余る。これを外国人非常勤講師1人に与えれば、1人の雇い止めを回避することができたはずである。

 

   要するに大村芳昭・大先生は、語学部会(構成員4名。昨年度、英語担当の教授は中畑繁1名のみで、この中畑が事実上、決定権を握っている)から上がってきた外国人非常勤講師2名の雇い止め案に、何の疑問も感じることなく(いや、中畑や市川が8コマを担当するという表が、教授会等に提出されていたのだから、気づいていたに違いない)、「教授会」および「教授教授会」に提案し、了承を得たのである。

 

 

社会的役職からの放逐の必要性

 

   大村芳昭・大先生は、中央学院大学の法学部で法学部長を務めるかたわら、現在、我孫子市の「男女共同参画審議会」座長も務めており、男女平等社会の実現のために努力しているそうである。

 

  過去には、千葉県の「男女共同参画計画策定作業部会」の委員、第二東京弁護士会の「司法におけるジェンダー問題諮問会議」の委員、内閣府の「家族とライフスタイルに関する研究会」の委員等も務めたことがあるそうである。(ウィキペディアにおける自作の宣伝を参照のこと)

 

  その一方で、最高裁の雇い止め法理および労働契約法19条を無視し、外国人非常勤講師2名の雇い止め(=首切り)を、当組合の反対にもかかわらず強行した。(英語科目での雇い止めに際して、外国人のみが選択されていることを見れば、人種差別撤廃条約違反の疑義さえ出てくる)。

 

   当組合は、外国人非常勤講師2名の雇い止め(=首切り)は回避すべきであり、やろうと思えば回避できたことを、上述のように具体的に指摘したが、大村芳昭・大先生からは、反省の言葉は一切聞かれなかった。いやはや、たいした御仁だ。

 

   このような仮面をかぶった人間は、学界からも、社会的役職や公職からも、放逐する必要がある。