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中央学院大学 非常勤講師に対する不当なセクハラ処分③

2018-11-11 02:32:24 | セクハラでっち上げ事件
当組合員で中央学院大学非常勤講師のA氏に対し、いわれのない「ハラスメント行為」の
嫌疑がかけられたこと、また中央学院大学ハラスメント防止委員会・審査会に属する
専任教員がおざなりの〈調査〉・〈審査〉でA氏をクロと認定したこと、さらに
それをうけて学校法人中央学院がA氏に対し「業務命令」(2020年3月31日までの
授業禁止ならびに大学構内立入禁止)を発令したことは、既にご承知の通りである。

聞き及ぶところでは、上記審査会の構成メンバーでもある法学部教授のひとりが、
先日開催された法学部教授会の席上で、「業務命令ではおかしい。クロなんだから
厳重に『処分』すべき」旨、発言したとのことである。己の怠業と愚昧さにいまだ
気つかず、恥を重ねてやむところがない。
こうした教員の指導を受ける中央学院の学生は、不憫であるというほかない。


しかし中央学院の学生は、どうやら教員よりも健全な常識を持ち合わせているようだ。
学内での噂や本ブログの記事などを通じて事件のあらましを知った学生からは、

「A先生の行為はセクハラにあたらない」「(ハラスメントで告発するなんて)
 バカな学生も居るもんだ」「同類には見られたくない」
「大学のやり方はおかしい」「これでは先生たちもまともな授業が出来なくなる」


とのまっとうな意見が、これまでにも多数寄せられている。そればかりか、
大学に対する学生からの疑念・批判の声は、ますます大きくなっている。

特筆すべきは、A氏の授業を履修している学生有志が、A氏の無実を訴え
その処分(「業務命令」)の取り消しと即時復帰を求めた
「嘆願書」を作成、各自で署名したうえ、理事長と学長へあてて
文書で提出したことであろう。

この「嘆願書」では、A氏には「ハラスメント行為」など全くなかったこと、
第三者である自分たちが審査会の聴取を全く受けていないこと、
A氏更迭の経緯について大学からいまだに正式な説明がないこと、
A氏の講義内容が極めて有意義であり、代替教員による講義で代えることはできないこと、
などが切々と訴えられている。


中央学院には、
不当にも「ハラスメント行為」をでっち上げて教員を陥れようともくろむ、
いわゆる〈モンスター・スチューデント〉が出現した。
今回の事件でA氏による「ハラスメント行為」を申し立てた
〈モンスター・スチューデント〉うち、少なくともそのひとり(法学部学生)に関して、
不審な行動が多々認められ、素行不良である、との証言が各方面から挙げられている。
当組合としても、A氏に対する「ハラスメント行為」がでっち上げにほかならない点を示す
証左として、更なる情報の収集と分析に努めている。

だがそうした〈モンスター・スチューデント〉が存在する一方で、
A氏のために「嘆願書」を提出する、イマドキの学生にはなかなか見られない
真摯な正義感と勇気を持った学生が、確かに存在するのである。

中央学院大学当局は、はたしてどちらの声に耳を傾けるのか?

肥大した〈お客様意識〉をかざす〈モンスター・スチューデント〉
悪質〈クレーマー〉の言い分を額面通り受け容れるだけで能事足れり、とするならば、
高等教育機関としてオワリ、である。異常な学生に対して、満足な訓育もできない大学は、
けっきょく〈モンスター・スチューデント〉の跳梁跋扈(ちょうりょうばっこ)を
許してしまう。「悪貨は良貨を駆逐する」
そうなれば、社会的な信用も喪われ、大学の〈営業〉すら、ままらなくなるであろう。

大学当局は事態を誠実に受けとめよ。訴訟へ発展したら、その時点で詰み、だ!

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