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中央学院大学のハレンチ専任教員2

2021-04-05 05:56:31 | 在校生、中央大学関係者情報
ハレンチ専任教員2

◆中央学院大学には驚かされる

 この大学には、いつも驚かされる。

 以下の話も、「知る人ぞ知る」のハレンチ事件である。

 しかし、当該の「ハレンチ専任教員2」は、不思議なことに処分され

 なかった。


◆海外旅行に女子学生を誘った

 法学部の或る専任教員が、女子学生を海外旅行に誘った。

 彼女にとっては、初めての海外旅行であったようだ。

 もちろん御両親と相談し、許可を取った。御両親も、専任教員の案内

 ということで、安心して海外旅行に送り出した。海外旅行で娘が

 何かを得て、成長してくれると期待したようだ。


◆同室に宿泊させた

 ところが、なんとこの「ハレンチ専任教員2」は、初日から、彼女のための

 個室は取らず、自分との「相部屋(あいべや)」を強要した。

 この「相部屋」は、旅行の最後の日まで続いた。その様子については語れ

 ない。

 女子学生は初めての海外旅行で、右も左も、言葉もわからず、この専任教員に

 従わざるを得なかったようだ。

 
◆帰国後

 帰国後、彼女は、何人かの専任教員に相談したようだが、誰も

 行動を起こさず、「訴え」は無視された。


◆本来なら解雇だろう

 こんなハレンチ行為をする教員は、本来なら解雇されるべきだろう。

 しかし、この「ハレンチ専任教員2」が属する派閥 が彼を守り、

 「事件化」を阻止したようだ。


◆対立派閥が聞きつける

 ここからが、この大学のすごいところだ。

 対立派閥が、この話を聞きつけた。「被害女子学生」を特定し、この

 女子学生の御両親宅に、3名の連名で、事件の詳細を問い合わせる手紙を

 送ってきたそうだ。


◆対立派閥

 この対立派閥とは、土橋貴・法学部長が率いる当時の主流派に対抗して、

 新たに労働組合を立ち上げたグループだ。

 その委員長は、前法学部長の大村芳昭教授だった。また、現在の法学部長である

 李憲模教授もこのグループに属していた。

 このグループが新しく労働組合を立ち上げた主たる目的は、自分のグループの

 専任教員(特に助教授)の教授への昇格を実現することにあった(結成趣意書に

 この目的が明らかにされている)。というのも、主流派の土橋教授グループが、

 対立派閥に属する助教授たちの教授への昇格を阻止していたからである。


◆事件化せずに、自派閥の利益のために利用

 このグループは、「ハレンチ専任教員2」の「ハレンチ行為」を察知するに至った

 のだが、これを事件化、すなわち学内の人権委員会にのせなかったようだ。

 事件化、すなわち公表するよりも、自分たちの利益のために利用しようと考えた

 ようだ。どんな利用の仕方かって? それは、このグループがよく知っている。


◆李憲模・現法学部長

 なお、このグループの李憲模・現法学部長は、当組合の組合員が「ハラスメント」を

 行ったと断定し、弁明の機会も与えずに処分した「ハラスメント防止委員会」の

 委員である。


 処分すべき専任教員を処分せず、非常勤講師に弁明の機会を与えることなく処分する

 とは、まったく呆れる。

 この大学、狂ってるとしか言いようがない。

 

 


 


中央学院大学のハレンチな専任教員

2021-02-21 21:07:22 | 在校生、中央大学関係者情報
◆卒業生からの情報

 当組合のブログを見た卒業生から連絡が多々ある。

 たいていは、会ってお話を伺う。

 今回は、当組合員に対するでっち上げハラスメント事件の処分との関係で、以下のような
 情報を書き記しておこう。

 中央学院大学のある専任教員のハレンチ行為である。そのため、ある卒業生のみならず、
 父君も憤慨しているとのことである。

 この専任教員の名前を伺うと、当組合員のハラスメントでっち上げ処分に直接関与
 した人物ではないか! なんと、まあ!

 こうである。

◆ホテルでの食事にお誘いがあった。

 在学中、勉強のことで色々相談し、この専任教員には大変お世話になったそうである。
 父君は、経営者であり、子が中央学院大学にお世話になっているということで、
 自分の会社に、中央学院大学の卒業生を社員として受け入れていたそうである。

 卒業後しばらくしたある日、そのお礼ということで、ホテルでの食事に誘われ、酒も
 出たとのことである。話が弾み、夜も更けたころ、この教員、やおら「今日は、
 このホテルに部屋をとってありますから、大丈夫です」等というではないか。

 ホテルの部屋をとって、そのホテルのレストランでの食事に誘うなんて、なんか
「いやらしい」! 魂胆、丸見えだ! 

 東京とその近辺には、レストランなど五万とあり、いつでも食事の予約は取れる。
 ホテルの部屋を予約しないと、そのレストランの予約が取れないなどという言い訳は
 通用しない。ホテル代を払う用意があるなら、高級レストランで食事をとることも
 可能である。

 もちろん、この卒業生は、丁重にお断りしたとのことである。なにしろ、このホテル
 から自宅までは、1時間もかからない。当時、一人暮らししていたそうだ。

 このホテルは、東京駅まで15~20分程度のところにあり、酔っても、自宅まで、
 タクシーで簡単に帰れるところにある。

 さて、この専任教員が独身であったなら、卒業生(独身)との歳の差は別にして、問題にも
 ならなかったのだが、結婚していた。子がいるのかは、わからない。

◆父君の激怒――「もう卒業生は採用しない」

 憤慨した卒業生が、この話を父君に話すと、父君は激怒し、以来、中央学院大学の卒業生を
 採用することは、やめたとのことである。一家で、憤慨し、以来、この大学の名は、口に
 さえしたくないとか。

◆不当な処分に関与

 こういう専任教員が、今回の当組合員に対する不当処分――弁明の機会も与えずに、1年半の
 出講禁止処分を行った――に加担しているのである。

 (なお、でっち上げに関わった専任教員についての情報も寄せられている。)

 このハレンチな専任教員が誰であるかって?

 実名は、近いうちに公表することになるだろう。


◆もっと、ひどい事件

 こんな話は、いくつかある。もっとひどいのもある! 専任教員(教授)による学生への性的
 ハラスメント事件を、学内の人権委員会の手続きにのせず、派閥間抗争に利用し、自派の専任
 教員の昇進・昇格の道具、脅迫の道具にしたなんてのもある。いやはや、なんちゅう大学だ!

 これも、実名で公表することになろう。

 因みに、この事件は、あのハレンチ専任教員も耳にしているであろう。

                                                          
                              





平和学人事「告発文」の解説 余談①

2018-01-27 19:55:39 | 在校生、中央大学関係者情報
平和学人事の「告発文」が大人気

  

  平和学人事に中央大学の「学閥」がものをいっていたことが暴露され、
うわさが広がり、当サイトへのアクセスが増加している。


■講師控室もこの話で盛り上がっていた

  職員室の非常勤講師の間でも、このブログが話題になっていた。大学の人事では、
 この悪しき慣習が幅をきかせていることは、なんとなく知っていたが、今回の
 ように証拠をもって暴露されたのは初めてで、衝撃だった、とのことだ。
 「やっぱりそうか!」との思いらしい。



■中大関係者がピンポイントでアクセス

  中央大学関係者が、google 検索を使用して当サイトの当該ブログに
直接アクセスしていることがわかる。「告発文」へのピンポイントのアクセスで
ある。中大は現在、朝日新聞にものるほどの「お家騒動中」だ。選挙で当選した
 教授の学長就任を、評議会と理事会が認めておらず、学長のポストが空白で、
 4月に再選挙で行われるとのこと。

  どこもかしこも「権力闘争」だ! 

  こんな「大事件」から比べれば、この「平和学」のインチキ人事など、たいした
 事件ではないものの、中大関係者には、やはり気になるらしい。

  彼らは、大村・新組合(といっても現在は解散したらしい)の「告発文」の画像
 ファイルをしっかり見ている。あの画像は、少々不鮮明で、見づらい。それにも
 かかわらず、彼らは辛抱強く見ている。これが本物の証拠の持つ魅力なのか! 

  それほどの人気なら、後日、文字転換して全文を載せよう! そうすれば、
 実は別の問題も見えてくるのである。



■川久保某の言い訳はアヤシイ

  例の告発文によると、告発者・内村教授は、教授会に提出された、
 「平和学」での専任ポストの必要性についての文書は、あなたが書いたものかと
 問い、川久保某は、「然(しか)り」と回答したと判断できる。

  ところが川久保某は、どういう目的で使用されるかは知らなかった、と回答
 したとのこと。

             「誰がそんなこと信じるか!」

  土橋法学部長は当時、中央大学法学部の多摩校舎に、毎週金曜日、非常勤講師
 として出講(アルバイト)し、ゼミと講義を各1つ担当していた。

  すでに中央学院大学の非常勤講師として勤務していた川久保某は、この多摩
 あたりに住み、毎週のごとく法学部長と会い、作戦会議(=飲み屋での会議)を
 行っていたと聞いている。

  川久保謀を専任にするには、どうしたらいのか、についてである。

  もちろん、川久保某に何かできるわけではなく、一方的に聞かされていた
 のであろう。
 
  同郷(福島県)、同窓(中央大学法学部大学院法学研究科博士課程(政治学専攻)
 で、飲み友達(年齢はだいぶ違うが)の御2人だ。

  何の目的で使用するかも明らかにせずに、「平和学」の専任ポストがなぜ必要かを
 文書にしなさいと、土橋法学部長(当時)が川久保非常勤講師に指図するはずはない。

  実は土橋法学部長(当時)は、当組合委員長の小林にも、「EU法」等で専任ポスト
 の人事要求を教授会にするので、文書にするようにと言い渡したことがあった。
 もちろん小林を専任化するつもりなど毛頭なく、単なるポーズに過ぎなかったので
 あるが。

  こういう事実があるから、川久保の言い訳はアヤシイと断言できるのである。

      次回は、新組合はどうして土橋法学部長を告発したかについてである。

              <続く>

平和学人事「告発文」の解説④ 総括

2018-01-15 14:25:00 | 在校生、中央大学関係者情報

 さあ、クライマックスだ!

  土橋法学部長(当時)は、法学部教授会の規程や慣例を
 無視して、どうしてこんな人事を行ったのだろうか?

  一言でいうと、権力欲・名誉欲を満たすためである。

★学長選との関係

  この平和学の違法人事は2007年度のことであるが、
 2010年5~6月ころには学長選挙が予定されていた。

  土橋法学部長は、この学長選挙に出馬を予定し、すでに周囲に
 その意思を明らかにし、選挙運動を開始していた。

  そのためには、一票でも多くの支持者を獲得することが必要
 になる。当落は数票差で決まることが多いからである。

  その一票を手っ取り早く獲得できるのは、法学部長としての
 地位を利用して、自分の息のかかった教員を採用することである。

  当時、学校法人中央学院は、財政難を理由に――実際は大量に
 買った「ソブリン債」の価格が下落し、売るに売られず、「塩漬け」
 状態から生じた人為的な財政難――、退職した専任教員の担当科目
 の補充人事さえまともに行わず、ましてや新規科目で専任教員を
 採用することなどほとんど行っていなかった。

  だから、まともに「平和学」で専任ポストの人事要求をしても
 無理であった。教授会も、法律科目での専任教員の補充を要望
 しており、「平和学」での専任ポストの人事要求が出ても、優先の
 順位は下の方になることは必至であった。

  こうした状況では、無理筋を力づくと奸計(かんけい)で通す
 ほかなかった。

  その無理筋の一端が、告発文にも指摘されている。
  それを踏まえて整理すると、こうなる。


   ① 高齢の理事長を「だました」。
   ② 教授教授会や教授会の審議にかけず、直談判(じかだんぱん)
    して、「平和学」の新規採用ポストを1つ獲得した。
   ③ 人事を思い通りに行うために、審査委員会3名の構成には万全を
    期し、土橋派の大久保・前学長ともう一人を入れた。さらに
    学部長は審査委員にはならないという慣例を破って、土橋氏
    みずからが、審査委員になった。
   ④ この審査委員会は、候補者3名に順位を付けて教授教授会に提案
    するという慣例を破り、1名の候補者、すなわち川久保某のみを
    提案した。残余の30名の応募者には、はじめからチャンスなど
    なかった。
   ⑤ 教授教授会での票決等については、繰り返す必要はないであろう。
    要するに、取り巻きが「忖度(そんたく)」して、いったん否決
    された候補者・川久保某を、「通した」のである。
 
★では、なぜ川久保某だったのか。

   告発文は、土橋法学部長と川久保某が、同郷(福島県)であり、
  同窓(中央大学法学部、同大学院法学研究科)であったことを明らか
  にしている。

   それも、重要な理由に違いない。なにしろ、後れた日本社会では、
  学閥がものをいうからである。「恩を売る」のである。

   川久保某に期待されたのは、一票としての価値だけではない。
  学長選挙の際に手足となる「選挙参謀」として働かせるつもりで
  いたのである。自分が大久保学長の選挙参謀として働いたように
  である。

   さて、すでにこの専任教員人事の前に、土橋氏は、非常勤教員
  の担当科目として「平和学」を新設し、川久保何某を雇用して
  いた。

   実はこの2人をつなぐ人物がいる。中央大学法学部教授のHで
  ある。彼は川久保某の「師匠」、すなわち指導教授である。
 
   このHが、土橋氏が学位を取得した際の審査委員長である。

   読者には、すでにお分かりであろう。
 
   土橋氏の学位は、この川久保某の人事に対する、「お礼」という
  性格がないとは言えないのである。


   2008年4月1日に、川久保某が専任教員に晴れて採用され、
  次に土橋氏が取り掛かったのは、中央大学法学部での学位
  (論文博士号)の取得である。学位は、2010年5月頃に予定
  されていた学長選挙のための「小道具」である。対立候補である
  現職の学長には博士の学位はなかった。

   土橋氏が中央大学法学部にいつ学位申請したかは定かでなないが、
  2009年度の夏前に、Hより、「学位を出す」との連絡があった。

   この申請当時の審査委員長は、Hではなく、別の教授であった。
  ところがこの教授は、審査委員長をおりてしまい、学位審査は宙に
  浮いてしまっていた。降りた理由は、本人から直接聞いていない
  ので、定かではないが、察しはつく。学位を出せるような「代物」
  ではないからである。

   通常、学位を申請する際には、次のことが最低限必要である。

   ① 叙述を一貫させる。
   ② 学位申請論文の位置を、研究史において明確にする。
     別の言葉でいうなら、既存の諸研究について評価を行い、
    自分の研究の意義と成果を明確にすることである。
   ③ 使用した文献の目録を作成する。

   ところが、土橋氏の学位申請論文は、すでに発表した論文を
  ただコピーして、新たに通し番号の頁を付しただけで、叙述は
  重複し、とても一つのまとまった作品・論文とは評価できない。

   加えて、研究史の総括が全くなかった。

   これでは、学位など出せるはずがない。本人は、こんな「いろは」
  さえ知らずに学位申請をしていたのである。

   それでも学位が出たのは、専任教員化を餌に当組合委員長・小林勝
  に、800頁もスキャナーで読み取らせ、叙述の修正や文献目録の
  作成等を行わせたからである。
 
   小林氏の仲介で御茶の水書房から出版されたこの書籍をもって、
  土橋氏は再度学位申請を行った。この書籍に驚いた中央大学法学部は、
  H教授のもとに新たに審査委員会を編成し、審査を再開し、学位を出し
  たのである。

   <その経緯については、後日明らかにしよう>

「自己点検・評価報告書」の記述

  2007年度における教員人事のこれほどの不正を告発され
 ながら、中央学院大学は、その平成19年度~22年度の「自己点検・
 評価報告書」のなかでは、この問題に全く触れていない。それ
 どころか、採用人事は適切に行われていると書いている。

  その法学部における「教員の募集・任免・・・に関する
 基準・手続」についての「点検・評価」(54頁)を引用しよう。

   「教員の募集、任免・・・に関する事項は、・・・『法学部専任
    教員の採用及び昇任に関する規程』、『学部専任教員の採用
    及び昇任に関する実施要領』基づいて適正に運営されて
    いる。」

   この「自己点検評・価報告書」がカバーする期間は平成19年
  (2007年)から平成22年(2010年)である。
  
   平成19年(2007年)といえば、この違法人事がなされた年
  であり、当時から学内で大騒ぎになっていた。また平成22年
  (2010年)は、告発がなされた年である。

   このような学内手続を無視した違法な人事が行われていたにも
  関わらず、それを伏せているから、これに類似した違法な人事が
  あとをたたないのである。自浄作用など期待できない程、腐り
  きっていると言わざるをえない。

    <なお採用・昇格人事のいい加減さ、目も当てられぬ論文の
     存在、論文マナーの欠如――理系の大学では解雇の対象に
     なるーーについては、今後明らかにする

     
 
 

  

  
  



平和学人事「告発文」の解説③

2018-01-08 02:04:45 | 在校生、中央大学関係者情報


【舘教授の陳述書に対する被告・学校法人中央学院の批判は、団体交渉の
 場においてだけではない。被告が東京地裁に提出した準備書面においても、
 信用性がないと批判している。】


 さて、「平和学」専任教員不正採用事件のクライマックスに近づいてきた。
 まず清書から始めよう。

【清書】(告発文第3頁)

 7)平成19年[2007年]12月5日(水)17:10~19:15に
   開催された法学部教授教授会の議事録(抜粋)

  「出席 14名、欠席なし

   1. 協議事項
    (1) 承認審査について
           <略>
    (2) 専任教員の採用審査について
          〈中略〉
     イ 「平和学」1名
       審査委員会主査の大久保教授より、31名の応募があり全員の
      経歴や履歴を審査した結果、現在本学で非常勤講師をされている
      川久保文紀氏を推薦することが報告された。

       審査・投票の結果、賛成8票、反対3票、白票3票で採用に
      ついては否決された。

       その後、舘教授、堀教授から次のような動議が出され、
      賛成13票、反対1票で再投票することとされた。

      (動議)過去の投票においては、白票は無効投票とみなし、
          投票数に算入していなかったはずである。今回急に
          白票を投票総数に算入するのはおかしいではないか。
          ただし、法学部教授会運営要領では、「白票は、
          投票総数に算入するも、賛成票とは認めないものと
          する」という規定がある為(ため)、今回限りの
          運用とし、今後上記規程の見直しを行うことを検討
          することとした。

       再投票の結果、賛成9票、反対4票、白票1票で採用が承認
      された。」

 【解説】
   この告発文によると、

   ① 「法学部教授会運営要領」によれば、昇格および採用人事の票決
    の際は、白票は投票総数に数え、その3分の2以上を獲得した場合、
    当該の候補者の昇格または採用が認められる。(なおこの票決は
    無記名秘密投票によって行われる)

   ②  候補者・川久保文紀は、この規則によれば、投票総数14票の
    3分の2である10票に2票たりず、採用は否決された。

   ③  ところが、白票を投票総数に数えないで再投票をしようという
    動議が、舘教授と堀教授から提出され、この動議は、賛成13票、
    反対1で可決された。
;
   ④  こうして再投票が行われ、投票総数13票(白票1票はカウント
    しない)のちょうど3分の2である9票を候補者・川久保文紀は
    得て、採用が内定した。

   読者はお気づきであろうか? この法学部の教授たちが物事のいろはを
   知っていないことを。

   1.「法学部教授会運営要領」とは、正式名称は「法学部教授会規程」
     であり、その第5条には、

     「教員の人事・・・については、出席者の3分の2以上の同意が
      なければならない」

     と明確に定められている。

      すなわち、当日の出席者は14名であり、この規程に従えば、
     10票以上の賛成票がなければ、候補者・川久保の採用は決定
     できないのである。

      この「法学部教授会規程」はいわば「憲法」にあたる。その
     適用を、一時的にせよ、「動議」(いわば法律)の採択をもって
     阻止することなどできるはずもない。
    
      ところが、土橋グループはそれをやってのけたのである。

      反土橋グループは、どうしてこんな子供だましの「動議」の
     無効を主張せず、この動議を通してしまったのであろうか?    

   2. それは、「動議」の採決は秘密投票ではないため(たいてい
     は賛否の挙手、または反対者のみに挙手させる)、誰が賛成し、
     誰が反対したかが分かってしまうからである。

      そのため、反土橋グループの教授たちも、土橋グループに
     にらまれることを恐れてか、ほとんどがこの動議に賛成している。
     反対したのはたったの1名、おそらくこの告発文を書いた内村
     教授であろう。

      反土橋グループの教授たちは1名を除いて「ふぬけ」という
     ことだ。

      この告発文を理事長に提出した責任者である「中央学院大学
     労働組合執行委員長 大村芳昭」は、当時すでに教授であった
     から、この「動議」の採決に参加していた。彼は、この「動議」
     の採決に対して、どのような態度をとったのであろうか?

      この反対「1票」は彼のものか、それとも内村教授のものか、
     それとも別の教授の者か?

 【感想】

    それにしても、こんな「出来レース」が行われるとはつゆ知らず
    応募した、川久保某以外の30名の方は、いい面(つら)の皮だ。

    川久保某をどうしても採用したいなら、「公募」などせずに、
    教授教授会で話し合って、3分の2の多数をもって採用を決定する
    という方法もあったはずだ。

    実際、こういう方法での採用も、中央学院大学では行われていた
    ことを、舘教授の陳述書は明らかにしている。

    中央学院大学さん! 掲げている「公正な社会観」があまりにも
    空虚ではありませんか? こんな不正を放っておいて、よく学生に
    「公正な社会観」を「涵養」するなんて大見得をきれますね!

    いまからでも遅くありません。事件を公表し、30名の応募者に
    「お詫び」でもしたらいかがでしょうか? 

    それとも、お得意の「時効」なんですか?

                 <続く>
    

      

平和学人事「告発文」の解説②

2017-12-07 03:25:53 | 在校生、中央大学関係者情報
     平和学の人事


【清書】

 平和学専任教員人事における瑕疵【かし】について

        
【3頁下段】 

 2.適正手続きと「平和学」採用審査手続きの問題点について

  1) 採用人事に関する適正手続き
 
   法学部の専任・非常勤教員の採用人事については、教授教授会において、
  その科目について専任教員または非常勤講師の採用が必要であるかについて
  審議し、その結果その必要性が承認された場合、教務課が稟議書(りんぎ
  しょ)を作成し、当該教授教授会議事録を添付して経営会議に提出し、経営
  会議の判断を求める。

   経営会議が承認した場合、公募の手続きに入る。

   その後、教授教授会で採用審査のための委員会(審査委員会)を立ち上げ、
  審査委員会は審査の結果を教授教授会に報告する。

   教授教授会は、その報告に基づき審議し、採用候補者を決定する。

   これが適正な手続きである。この手続きを踏まえていない手続きは、瑕疵が
  あり、無効であるとみなされる。」

【解説】
   
   補足しながら、解説しよう。

   「平和学」専任教員採用の不正な人事が行われた2007年以前には、現在

  とは異なり、法学部の人事手続きは、教授だけで構成される「教授教授会」に

  おいて、教授たちが議論しながら、どの科目で新たに専任教員や非常勤講師が

  必要か、また定年退職ないしは辞職した専任教員や非常勤講師の担当して

  いた科目の補充が必要か否か等を決めていた。
 
   
   すなわち、人事の具体的建議も審議も、教授教授会が行っていた。

 
   今日では、様子が少し違う。すなわち、学問分野を同じくする数名の専任
  教員(教授、准教授、専任講師)によって組織される「部会」が、人事に関し
  ての具体的な建議・提案を行う。すなわち、どの科目の専任教員が必要か等を、
  「教授教授会」に提案するのである。「部会」には、例えば2011年には、
  「民事法部会」「公法部会」「基礎法部会」等があった。

   さて、2007年頃の「適正手続き」とは、この告発文によると、「教授
  教授会」の討議の結果、複数の専任の採用を学校法人中央学院に要求する場合、
  必ず順位をつけていた。第一順位「〇〇法」、第二順位「△△法」、第三順位
  「××法」といった具合にである。

   この要求は、理事長や学長等の数名で構成される「経営会議」に提出される
  が、その際必ず、事務方の作成する「稟議書」(または起案書)と当該の
  「教授教授会」の議事録が添付される。

   「経営会議」の承認した科目にかぎり、公募手続きが開始されることになる。

 
   「教授教授会」は、公募に応募して来る者の審査を行うために、公募科目ごと
  に教授3名(准教授以下の専任教員は加われない)で構成される「審査委員会」
  を立ち上げる。

   この「審査委員会」は、応募者の中から候補者を選び、この候補者を「教授
  教授会」の審査にかけ、「教授教授会」が3分の2以上の多数で承認すると、
  この者が「採用候補者」となり、「内定通知」が郵送される。

   この人事を学校法人中央学院理事会が承認すると、通常4月1日付で採用辞令
  が発令される。

   以下は、この人事手続きが無視されたことを明らかにする文である。


【清書】
 「
  2) 「平和学」採用手続きの瑕疵について
  
  ① 平成19年【2007年】6月6日(水)の教授教授会で、
   「平成20年【2008年】度の専任教員の採用については、5月教授会で
   部会、コース委員会毎に要望を出すようお願いしたところ、下記のとおり
   要望があったことが報告された・・・」。

    専任教員の採用人事について、本来、法学部教授教授会で長期の採用人事
   計画について審議し、人事計画を策定すべきところであるが、土橋法学部長に
   なって以降そのような審議は一度も行われていない。

    従来一度も行われていなかった部会、コースに採用の要望を出させると
   いう手続き方法を、百歩譲って認めたとしても、当然適正手続きに則り教授
   教授会で当該要望を精査し、検討し、そして優先順序を付けて経営会議に採用
   について起案すべきであった。

    経営会議に採用の要望を提出する前には、「教授教授会で審議し、採用の
   必要性が承認された」という文言の入った議事録と教務課の起案書を添付する
   ことが義務付けられていた(いる)。この手続きは、採用手続きで最も重要な
   手続きで、この手続きを経ていない手続きは適正手続きとは言えず、無効で
   ある。」

    上述の通り、部会・コースから出された要望は、議事録に明記されている
   通り、当然に、教授教授会で、「選考については、優先順位を決め」検討しな
   ければならない。ところが、教授教授会ではそのような検討は行われず、
   すなわち最重要な手続きが無視され、直接6月21日に学長へ部会・コースの
   要望書が提出された。

    6月6日に報告された部会・コースの希望人数と6月21日に学長に提出
   されたものを照合すると、すでに「現代社会と法コース 2名」と「公法部会
   1名」の要望書類は割愛されている。

    すでに、この段階で、教授教授会で「選考について」審議することなく、
   学部長が独断で「優先順位を決めた」ことを示している。これは教授教授会の
   権限を無視した学部長の職権の乱用であり、越権行為である。」


【解説】

 
  土橋の問題となる行為は、以下の通りである。

(1)土橋は、これまでの慣例を破り、「部会」と「コース」に人事要求をさせた。
 
  すると9名の採用の要求が上がってきた。内訳は、以下のとおり
    民事法部会     3名
    基礎法部会     2名
    行政コース     1名
    公法部会      1名
    現代社会と法コース 2名
 

(2)しかし土橋は、これを「教授教授会」の審議にかけず、勝手に下の2つ、
  すなわち「公法部会 1名」「現代社会と法コース 2名」の要求をふるい
  落とした。
 
    ➡これは、「教授教授会の権限を無視した職権乱用」だ!

(3)こうして土橋は、「民事法部会」が要求する2科目(3科目要求していたが、
  2科目に勝手に絞った)と「基礎法部会」が要求する2科目の専任ポストを、
  「経営会議」に要求した。

    ➡土橋が「経営会議」にどの科目の専任ポストを要求したのかは、教授
     教授会には全く知らされなかった。

(4)土橋はその際、「部会」や「コース」が全く要求していない「平和学」を忍び
  込ませ、都合5ポスト要求した。(後に土橋は、「平和学」は「行政部会」が
  要求したのだと抗弁したようであるが、同部会の I 教授は、「部会は開かれ
なかった」と証言しているとのことだ)

(5)土橋は、この「平和学」の専任ポスト要求書を、部外者である非常勤講師の
  川久保某に書かせた。

    ➡これは重大な意味を持つ。「平和学」で専任教員を雇うことが決定される
  と公募が行われ、多数の者が応募する。川久保某が採用されると決まって
  もいないのに、彼に要求書を書かせたことは、はじめから彼を採用する
  つもりであったことを示している。

  
  ●「経営会議」は、要求された5ポストのうち、2ポストのみを認めた。
   そのうちの一つが、なんと「平和学」であった。

 
  「告発文」は「理事長(他)と法学部長との間に、具体的にどのようなやり
  とりがあったか知る由もありませんが」と述べているが、我々組合員は知って
  いる。
  
   なぜなら土橋は、このやり取りを自慢げに我々に語っていたからである。
  すなわち、戦中世代である児玉理事長に、土橋は第二次大戦の悲惨さを訴え、
  「今こそ平和が必要だ、平和学が必要だ」などと強調すると、理事長は同調
  したとのことだ。

    何かの酒の席であったと聞いている。

なぜ川久保を採用しようと、土橋がなりふり構わず権力を乱用したのかは、
  同郷であり、中大の同窓であるからという理由だけでは説明できない。
   そこにはもっと深い理由と計算がある。それは、おいおい指摘する。

             <続く>

平和学人事「告発文」の解説①

2017-12-05 03:00:39 | 在校生、中央大学関係者情報
【以下は、前回掲載した資料の第1頁の清書であり、
その後に「解説」を施した】

【清書】
      
要求書
               平成23年5月15日
学校法人中央学院
理事長 小川勇 殿

             千葉県我孫子市久寺家451
             中央学院大学研究棟512号室
              中央学院大学労働組合
               執行委員長 大村 芳昭

  当組合は、組合員の総意により、下記の要求を決定しましたので、
 要求書を提出いたします。
  つきましては、下記要求内容に対する協議を行うため、別紙の通り
 貴法人との団体交渉を申し入れ致します。

             記

 1 現状では、本学教職員の人権問題を担当する常設の機関が学内に
  存在しないようであるが、もしそうであれば、人権擁護の態勢作り
  や啓蒙(けいもう)・広報活動などを行うための常設の機関を立ち
  上げるべく、早急に検討を始めること。

 2 前回の団体交渉で議論した昇格審査手続きの改善に関し、すでに
  提出済の「法学部教授会規程等の改正作業に関する経緯」(2011年
  4月27日付)を踏まえて、法学部教授会で承認された三規程案を
  速やかに発効させること。

 3 かつて法学部において手続上疑問のある人事が行われたこと(添
  付資料「平和学」専任教員採用人事における手続きの瑕疵(かし)
  について」参照)から、今後、適正な人事を行うために、採用人事
  手続の明確化を早急に行うこと

【解説】

   執行委員長を大村芳昭とする「中央学院大学労働組合」の、学校
  法人中央学院理事長・小川勇に対する要求書である。要求は3項目で
  ある。

   1では、土橋法学部長が行った人権侵害「事件」に関連して、学内
  に教職員間の人権侵害問題を管轄する常設の委員会を設置し、啓蒙
  活動を行うことが要求されている。

   2では、土橋法学部長とその意向を受けた取り巻きが、法学部専任
  教員の昇格、すなわち専任講師の助教授への昇格、助教授の教授への
  昇格を阻止しているとして、昇格人事を透明化するよう要求している。

   3では、2007年の「平和学」の専任教員採用人事手続において、
  土橋法学部長とその取り巻きが法学部の人事規則や慣例を破った
  ことを引き合いに出して、今後は専任教員採用人事が適正に行われる
  よう、その明確化を行うことを要求している。

   この3項目は、密接な関係がある。土橋体制を攻撃するためのもの
  である。特に2と3は一体である。

   読者はお気づきだろうか。この要求書の日付は平成23年5月15日、
  すなわち2011年であるが、「平和学」の人事は2007年であり、要求
  書よりも4年も前の事件であることを。

   2は専任教員の昇格人事について、3は専任教員の新規採用人事に
  ついてである。要するに組合は、土橋法学部長が人事全般を恣意的に
  行っていることを法人に訴え、何とかしろと要求しているのである。

   1の要求の背景はこうである。すなわち、土橋法学部長の講義中の
  発言内容や、同僚教員に対する言動が、人権侵害であるとして、この
  組合は法人だけではなく、外部の公的機関にも訴え、法人の使用者
  責任を追及していたのである。

   このように、「中央学院大学労働組合」と土橋法学部長(彼を擁護
  する学校法人中央学院)は、「ガチンコ勝負」を行っていたのである。

   この組合の結成の唯一の目的は、組合員の「昇格」であった。それ
  ゆえに、それが達成されると自然消滅する運命にあり、実際、自然
  消滅した。

   この組合にとって、「人権」とか人事の「適正」とかは、単に「敵」
  (土橋や法人)を攻撃するときに繰り出す武器でしかなく、自分の血肉
  にしたものではなかった。

   その一端は、当ブログに掲載された過去の記事から明らかである。
  すなわち、土橋に勝利し、自分たちの中から学部長を生み出すと、土橋に
  負けじとばかりに、同じように「不適正」な人事を行い、非常勤講師や
  応募者の「人権」を侵害しているからである。

 
   次は、平和学人事の「告発文」を解説することにしよう。