学の理念と学者の使命
稿を起こすにあたり、まずは差し当たり格調高く、
ドイツ観念論の泰斗(たいと)フィヒテの
ベルリン大学総長就任演説より一節引用したい:
「学を研究することはひとつの天職(召命)である。
大学はその全ての制度組織を含めて、
かかる天職の遂行を保障するためにのみ存在する。
そしてまさしく学の研究に従事する者だけが、
学徒なのである。」
フィヒテが学に携わる者の使命を説いてから200年以上経った。
しかしながら彼が提起した命題は、現代の大学人にとっても、
まさに頂門の一針(ちょうもんのいっしん)とも言うべきものではないか。
とくに中央学院大学法学部・専任教員のセンセイ方には耳が痛かろう。
あなたたちは、
「学を研究すること」を放棄していないか?
自らの職務が「天職(召命)」であることを忘れてはいないか?
私益をゴリ押しすべく、「大学」・「制度組織」を濫用(らんよう)していないか?
果たしてあなた方はなお「学徒」であるのか?
フィヒテが強く訴えた „akademische Freiheit“ 、
即ち〈学問の自由〉・〈教授の自由〉を享受する資格を、
もはやあなた方は有していないのではないか?
カリキュラム〈改悪〉と法学部教員の弊風(へいふう)
中央学院大学法学部・専任教員の皆様に対し、
かくも不遜(ふそん)な疑念を抱くに至ったそもそもの契機は、
やはり現学部長たる
大村芳昭・大先生
の主導の下になされた今般のカリキュラム〈改悪〉に存する。
既に本ブログでも幾度となく指摘している様にこの〈改悪〉は、
上からの要請を受け、本来は権限を有しない「教育戦略委員会」に
よって言わばドロナワ式にあつらえられた。
従って、大言壮語するわりに、その内実は一切がチグハグで
適当である。近年その重要性をとみに増している「EU法」を廃止したり、
「ドイツ法」と「フランス法」につき、各々に固有の学問的性格を無視して
「外国法(大陸法)」という名称の下で混淆(こんこう)させたり…。
大学基準協会に提出した報告書の内容と180度異なる暴挙を犯している。
反面、新カリキュラムの目玉とも言うべきか、一点豪華主義のごとき
象徴的科目が、例の悪名高い「スポーツシステムコース」に設置された。
即ち、「トップスポーツ論」「キッズスポーツ論」「ライフスポーツ論」がそれにあたる。
〈法〉学部・法学科において、基幹となる法律専門諸科目を統廃合し、
代わりにインチキ科目をおびただしいほどに新設・増設・開講!
あれ、確か〈改悪」の大義名分として「経費削減」を掲げていなかったか?
これじゃむしろ経費増大、じゃないか?やっぱりチグハグだ。
こうした偏頗(へんぱ)な処置は、ほかならぬ
大村芳昭・大先生
が学部長になる際に尽力した体育教員に対する論功行賞の一環である。
同様の歪(ゆが)みは、やはり学部長選に合力した語学系教養教員に対する
厚遇にも見受けられる。彼らの手になる語学履修単位半減措置に対して、
幾度となく是正要求が出されてきたが、大先生はついぞ取り上げようとしない。
さて、そのスポーツなんたらコースの新規設置キワモノ科目であるが、
これらの諸科目は、〈法〉学部・法学科全体の教学に体系的に組み入れられていない。
その結果、実にコースそのものが、
ありうべき〈法〉学部・法学科の理念からも、
本邦における大学一般の〈法〉学部の現実からも、
全く宙に浮いてしまっているのだ。
ところが、である。学内外から寄せられた批難に対し、
現法学部長はもとより専任教員の大半は、
「弱みを見せまい、自らも見まい」と頑(かたく)なになるばかり。
なんとか「嵐をやり過ごそう」とキメ込んでいる由。そうした心理が、
時には「非常勤フゼイが何を言うか」という思念(しねん)に表され、
あるいは上からの指示には唯々諾々(いいだくだく)と従う
事大主義(じだいしゅぎ)と重なって、出来(しゅったい)した事態を
リアルに受け止めることが出来なくなっている。
もとより〈改悪〉に際して明確な目標はなかったし、
その目標に到達すべき合理的な方法も模索されていなかった。
そして出来上がったカリキュラムは、もはや〈法〉学部のそれではない。
学部長と彼の取り巻きは、妥当性を有しない科目群を維持せんとする余り、
また批判を受けて生ずる不安を消さんとする余り、
〈改悪〉を規定路線に据えてわき目も振らず突っ走っている。
以前の記事でも触れたが、事は中央学院という一大学を越えて、
学外の大学人にも認知されている。さらには文部科学省等の学外機関にも、
その概要が把握されつつある。
我々としても、学外からの指導や介入を俟(ま)つばかりでなく、従前にも増して
法学部が抱える問題を追及してゆく所存であることは言うまでもない。
とくに本稿以降では、これまで扱った諸事象に加え、わけても法学部において
「スポーツシステムコース」が孕(はら)む問題を重点的に採り上げるものとする。
「文系スポーツ学」?の殿堂
〈法〉学部法学科スポーツシステムコース
中央学院大学の公式サイトを御覧になった方はお気づきであろう。そこには、
「文系スポーツ学」を冠したページが設けられている
(http://www.cgu.ac.jp/tabid/896/Default.aspx)。
まずはその記載内容を一瞥してみよう:
「指導者やリーダーの育成を目的に、法律系の科目を学びながら、
同時にトレーニングやコーチング、リスク管理、組織運営などを
スポーツ学の観点から学ぶのがスポーツシステムコース」。
ちょっと待て。
何度も繰り返して恐縮ではあるが、法学部法学科卒業要件127単位のうち、
本コースにおいて必修として課されている法律系科目は
「憲法」「民法I」「民法II」「刑法総論」の4科目16単位しかないのだから!
(「スポーツ法学概論」は純然たる法律科目と看做されないので除く)
にもかかわらず「法律系の科目を学びながら」と謳(うた)うのは、
誇大広告あるいは虚偽表示ではなかろうか。
「子供を法学部に入れた」と思っていた親御さんから訴えられはしまいか?
また、
「スポーツが大好き!という気持ちを、
ぜひ大学での学びにつなげてください」
ともある。コース開設時には法律系科目50単位以上の履修が
義務づけられていたというから、「スポーツが大好き!という気持ち」と
「大学での学び」の両立も、制度的に可能だったのかもしれぬ。
しかし現行カリキュラムでは、ほぼ「スポーツが大好き!という気持ち」
だけで〈法学士〉の学位が授与されてしまうアリサマだ。
「学びにつなげてください」と言うからには、単なる健康バカを量産せぬ様、
やはり法律系科目の必修履修単位を増やす配慮が求められるのではないか。
〈法〉学部法学科ホウガッカ でありながら法が学べないスポーツシステムコース
実際、法学部法学科「スポーツシステムコース」紹介ページ
(http://www.cgu.ac.jp/faculty/law/tabid/171/Default.aspx)
においても、法学部法学科内の設置コースでありながら、
〈法律〉の語が用いられているのはたったの一度っきり、
即ち表題下の
「法律とスポーツのあり方を多彩なカリキュラムで検証します」
という謳(うた)い文句だけなのだ。
かてて加えて、同コースの学生が目を皿の様にして講義要項を探しても、
驚くなかれ、そんな「あり方」を「検証」する科目はどこにも見当たらない。
百歩譲って、わずかに
川崎勇二教授担当「スポーツ・リスクマネジメント論」と、
伊藤リナ講師担当「スポーツ法学概論」がカスるくらいか。
しかしそれとて真っ当な法学徒の眼から見れば笑止千万なシロモノ、
とは言わぬまでもマユツバモノである。
少なくとも彼らは〈法学徒〉ではない。
その他の科目、例えば
小林敬和教授担当「スポーツ行政論」、「スポーツ組織論」、「キッズスポーツ論」、
川崎勇二教授担当「スポーツ健康科学概論」、「スポーツ指導論」、
相馬浩隆講師担当「スポーツ文化論」、
伊藤穣講師並びに中島幸則講師担当「スポーツ健康科学概論」
など、もとより法学とは全くカンケイがない。
いわんや「スポーツ学演習」で扱われるのは、体育教育やトレーニング、
オリンピック、イベント・クラブ運営等、法律のホの字も感じさせない
テーマばかりだ。
こうした科目を履修しさえすれば、後は心置きなく
〈法学士〉の学位が授与される、のである。
これを〈アホー学部〉・〈無法学部〉・〈末法学部〉、
さらには〈違法学部〉と言わずして何と言おうか。
スポーツシステムコースのオソマツな〈法〉観念
かかる〈違法〉学部・コース性をさらに裏打ちするのが、
法学部特設サイト(http://www.cgu-law.info/)の一角を占める
「スポーツシステムコース」欄の記述内容であろう
(同コースは他コースに比べサイト記事の更新に力を入れている様であるが、
今後はコース設置科目の抜本的改正にも眼を向けられたい)。
取り敢えずそこから抜書きしてみよう。
「スポーツ固有の領域(すなわちルールが制定され、
そのルールを守りプレーし、記録や順位などの成績が評価の対象となる)は、
法社会における順法精神と共通するものがあります」。
まぁそう言えば言えなくもないがねぇ。
「ルール」というのは便利な表現である。
ならば市場の「ルール」にも、人付き合い上の「ルール」にも、
医療や介護に際しての手続に関する「ルール」にも、
賭場(とば)を開帳して円滑に運営するための「ルール」にも、
たとえば男性教員は、
合宿後
大学や保護者の目を盗み
女子学生を帰宅させず
二人っきりで
九州なんぞを旅行し
情を交わす様な
破廉恥(ハレンチ)行為に及んではならない
という大学教員の「ルール」にも、
全て「法社会における順法精神と共通するものがあります」ね。
もしそうなら、これから中央学院大学の法学部法学科には、
〈経済・経営システムコース〉、〈倫理・心理システムコース〉、
〈看護福祉システムコース〉、〈暴力団システムコース〉、
はたまた〈アカデミックハラスメントモラルシステムコース〉
が開設されるのであろうか(もうなにがなんだか)。
少なくとも冒頭に掲げられたこの言辞からは、
スポーツシステムコースの〈法〉認識とは
かくも雑駁(ざっぱく)でイイカゲンなのか、
との心証しか得られない。ミソも糞も一緒、何でもござれの違法学部・違法学科、
スポーツの「ルール」も〈法〉だろ、とはあまりに次元が低い。
もっとも、そうとでも開き直らなければ、そもそも〈法〉学部に
「スポーツシステムコース」なぞ設置できなかったのかもしれないが。
では、同コースが実際に教育の主眼に置いているのは何か?
ウエブ上では、
「現代社会における余暇(ゆとり)教育の一環である
スポーツやレクリエーション、行政におけるスポーツ振興とのかかわり、
プロスポーツや企業戦略(マーケ ティングやブランド戦略)としての
スポーツの存在、スポーツ事故の法的責任やリスクマネジメント、
選手や指導者のパブリシティ権、国際的な友好関係を構築する
うえでのスポーツの役割」
とある。あれ、直前で「ルール」がどうたらゴタクを並べていたのに。
「順法精神」はどうやって涵養(かんよう)するの?
「スポーツ事故の法的責任」、これが該当するのか?
とどのつまり、お題目と中身はベツモノ。
〈法〉なんぞドウデモイイ、のである。
やるべきものは、まず「スポーツ」、次いで「スポーツ」、
そして最後にやはり「スポーツ」!明けても暮れても「スポーツ」!
なんせ「スポーツが大好き!」なのだから…。
もっとも、多少は後ろめたいのかも知れぬ。
「『スポーツ法学』は比較的新しい分野です」
と一応断っている。確かにあまり耳になじみはない。ところで
「ウチの学生には、基本六法関係科目だけで十分だ!」 と
現法学部長たる
大 村 芳 昭・大先生
は豪語していた
(因みにご当人は、そもそも基本六法に何が含まれるのか
答えられなかった、という経緯がある)。
ならば彼はなぜ、基本六法にも含まれない、かくもイカガワシク
「新しい分野」の「スポーツ法学」関係諸科目を
廃止・削減もせず、むしろ拡充しているのか?
この点だけでもカリキュラム〈改悪〉はテキトーになされた事実が
浮き彫りになろう。教学理念ではなく、
学部長選での一票こそ、
科目編成において重要なモメントなのだ。
スポーツシステムコースの無知、あるいは無恥
サイト上での妄言(もうげん)はなおも続く。
「最近多くのスポーツ系学部に講座が設けられるようになりました。
しかしながら、法学系学部に“スポーツと法”を関連づけた
専門的なコースが設置されているケースはありません」。
「すなわち、社会的なニーズに応じるという点において
本法学部の取り組みは斬新なものと評価されています 」。
「法学系学部に“スポーツと法”を関連づけた専門的なコースが
設置されているケースはありません」とはよくぞ言ったものだ、と思う。
そりゃそうだ。良心的な大学・大学人ならば、〈法〉に対する(前述のごとき)
イイカゲンな認識をもとに、〈法〉学部内で「スポーツなんたら」コースを
設置しようとは思うまい。
スポーツをしたければ、体育学部なり健康科学部なり人間科学部なりで
やればよかろう。〈法〉学部ではやってくれるなよ、お願いだから。
「斬新なものと評価されています」?誰が「評価」しているの?
体育関係のお仲間か?そうだろうな。なにせ、法学部の大きな一角をのっとって、
体育関係のお仲間に、失業対策事業をほどこしているんだから。
評価しているのは、少なくとも法学者ではあるまい。
〈禁断の実〉に手を出す〈前代未聞〉の所業が、そんなに誇らしいのか?
ナントカにつける薬はないというが、全く処置なし、だ。
※ 付言すれば、「法学系学部に“スポーツと法”を関連づけた
専門的なコースが設置されているケースはありません」というのは、
実は真っ赤なウソである。例えば埼玉県に本拠を置く平成国際大学
法学部には、法学と連携させつつスポーツと福祉を学ばせるコースが
存在する。但し同大学では、中央学院大学法学部の類似コースと異なり、
1年次から4年次まで法律系諸科目をミッチリ学ばせている
(この点については後に稿を新たにして詳述したい)。
ともあれ文部科学省としても、いわゆる〈大綱化〉以降、
大学設置基準を緩和したとはいえ、中央学院大学法学部・法学科
スポーツシステムコースほどの〈横紙破り〉は
ついぞ想定していないであろう。
サイトにはご丁寧にも設置科目の概要まで掲げてある。
「カリキュラムの特色としては、
法学部学生にふさわしい法的素養を基礎としたうえで、
スポーツの在り方や仕組みを学ぶ『スポーツ組織論』、
コーチングの基礎を学ぶ『スポーツ指導論』を基幹科目としています。
また、スポーツに関する実定法を学ぶ『スポーツ法学概論』、
スポーツの歴史や社会とのかかわりを学ぶ『スポーツ文化論』、
行政の施策やスポーツ振興としての取り組みを学ぶ『スポーツ行政論』、
安全管理と事故に伴う法的責任を学ぶ『スポーツリスクマネジメント論』
などの特色ある専門科目を配置しています」。
何度も言うが、法律系科目をたった4科目16単位課すだけで、
「法学部学生にふさわしい法的素養」は身に付くとお考えか?
それで〈法学士〉にして構わないのか?
また「基幹科目」として「スポーツ組織論」及び「スポーツ指導論」を
挙げている点で、化けの皮が剥(は)がれている。一応、とってつけたごとく、
「スポーツに関する実定法を学ぶ『スポーツ法学概論』」あるいは
「事故に伴う法的責任を学ぶ『スポーツリスクマネジメント論』などと、
〈法〉との関連を匂わせるべく苦心している様が窺われる。
しかし講義要項を見る限り、「スポーツ法学概論」ではなるほど
「スポーツ基本法」・「肖像権とパブリシティ権」等が扱われる様だが、
「スポーツの振興」・「スポーツとジェンダー」・「障害者とスポーツ」・
「スポーツと放送」・「スポーツ団体のガバナンス」等のテーマにつき
各々1回ないし数回の講義回数が割かれているのが分かる。
いったいどれだけ「スポーツに関する実定法」が主題として
取り上げられるのか、気になるというものだ。
また法学の見地からすれば、実定法だけでなく、スポーツ条理や
スポーツ慣習法、あるいはスポーツ自然法もぜひ扱って欲しい
(もしそんなモノが存在すれば、の話ではあるが)。
また「スポーツ・リスクマネジメント論」においては、
「スポーツ指導者の法的責任」・「アスリートの法的責任」・
「施設管理者の法的責任」・「スポーツ訴訟」・
「スポーツ関連の民事事件判例」・「スポーツ関連の刑事事件判例」
などについて講じられるらしい。
しかし「法的責任」にせよ「訴訟」にせよ、
ましてや「判例」ならなおさら、
やはり基本的な法律関係諸科目を既修済み、
もしくは併修していない限り、学生はキチンと理解できないのではないか?
即ち、コース設置専門科目の内容を十全に理解させるためにも、
現在の法律関係科目必修を4科目16単位にとどめるのは不適当ではないか?
現在のカリキュラムのまま、スポーツシステムコースの学生は、
果たして自ら民集や刑集にあたることができるのであろうか?
サイト上では「コース奨励資格」として、
「スポーツ指導者基礎資格『スポーツリーダー』」
「『心肺蘇生法CPR&AED』資格」
「『アシスタント・インストラクター』」
が示されている。
だがしかし、これらの「資格」は、そもそも〈法〉学部生が取得を目指すべき
類のモノなのか?いやしくも〈法〉学部生ならば、行政書士や宅建でしょう?
古い考えと言われればそれまでだ。
しかし、ならば納得のゆく説明をして欲しい。
〈法〉学部で、なんちゃらリーダー・インストラクターを目指す必然性は
何処に求められるのか?
小括:スポーツシステムコースの将来のために
これまで検討してきた結果だけをとってみても、以下の事実は明らかである。
即ち、スポーツシステムコースは、少なくとも現況のままでは、
〈法〉学部法学科内で独立したコースとして存立してはならない。
同コースは〈法〉学部の理念からも現実からも逸脱した、
言わば継子(ままこ)であり、獅子身中の虫にほかならない。
同コースの維持を図りたければ、
① 法律系科目必修単位を開設時と同じく50単位以上設定し、
〈法〉学部内のコースとして遜色(そんしょく)のない体制を整える
② 教職課程などと同様、学部とは別の課程に再編成する
③ 潔く独立して新学部を設置、〈スポーツ学部〉として生まれ変わる
のうち、好きな途を歩めばよろしい。
ただいづれにせよ、まず法学部長を更迭することから始めなければなるまい。
なんとなれば、
大 村 芳 昭・大先生
の下では、マトモな改革など期待すべくもないからだ。
法学部専任教員のミナサマ、
こうしたヤカラをトップに戴いている限り、
あなた方も連帯責任は免(まぬが)れないであろう。
ことに若手の諸君には
法学部の行く末について、またなにより
ご自分たちの将来について、
真剣に考えて欲しい。
長々と書き立ててきたが、今日はひとまずこれで筆をおく。
次回以降、スポーツシステムコースが誇りとする「一流の講師陣」についても
検討の対象とする予定である。関係各位はその旨了承されたい。