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大学設置基準法違反の疑い――スポーツシステムコース(3)

2013-07-16 12:44:32 | 大学設置基準法違反の疑い

学の理念と学者の使命

 

稿を起こすにあたり、まずは差し当たり格調高く、

ドイツ観念論の泰斗(たいと)フィヒテの

ベルリン大学総長就任演説より一節引用したい:

 

「学を研究することはひとつの天職(召命)である。

大学はその全ての制度組織を含めて、

かかる天職の遂行を保障するためにのみ存在する。

そしてまさしく学の研究に従事する者だけが、

学徒なのである。」

 

フィヒテが学に携わる者の使命を説いてから200年以上経った。

しかしながら彼が提起した命題は、現代の大学人にとっても、

まさに頂門の一針(ちょうもんのいっしん)とも言うべきものではないか。

とくに中央学院大学法学部・専任教員のセンセイ方には耳が痛かろう。

 

あなたたちは、

「学を研究すること」を放棄していないか?

自らの職務が「天職(召命)」であることを忘れてはいないか?

私益をゴリ押しすべく、「大学」・「制度組織」を濫用(らんよう)していないか?

果たしてあなた方はなお「学徒」であるのか?

 

フィヒテが強く訴えた „akademische Freiheit“ 、

即ち〈学問の自由〉・〈教授の自由〉を享受する資格を、

もはやあなた方は有していないのではないか?

 

 

カリキュラム〈改悪〉と法学部教員の弊風(へいふう)

 

 中央学院大学法学部・専任教員の皆様に対し、

かくも不遜(ふそん)な疑念を抱くに至ったそもそもの契機は、

やはり現学部長たる

 

大村芳昭・大先生

 

の主導の下になされた今般のカリキュラム〈改悪〉に存する。

 

既に本ブログでも幾度となく指摘している様にこの〈改悪〉は、

上からの要請を受け、本来は権限を有しない「教育戦略委員会」

よって言わばドロナワ式にあつらえられた。

 

従って、大言壮語するわりに、その内実は一切がチグハグで

適当である。近年その重要性をとみに増している「EU法」を廃止したり、

「ドイツ法」「フランス法」につき、各々に固有の学問的性格を無視して

「外国法(大陸法)」という名称の下で混淆(こんこう)させたり…。

大学基準協会に提出した報告書の内容と180度異なる暴挙を犯している

 

反面、新カリキュラムの目玉とも言うべきか、一点豪華主義のごとき

象徴的科目が、例の悪名高い「スポーツシステムコース」に設置された。

即ち、「トップスポーツ論」「キッズスポーツ論」「ライフスポーツ論」がそれにあたる。

 

〈法〉学部・法学科において、基幹となる法律専門諸科目を統廃合し、

代わりにインチキ科目をおびただしいほどに新設・増設・開講!

あれ、確か〈改悪」の大義名分として「経費削減」を掲げていなかったか?

これじゃむしろ経費増大、じゃないか?やっぱりチグハグだ。

 

こうした偏頗(へんぱ)な処置は、ほかならぬ

 

大村芳昭・大先生

 

が学部長になる際に尽力した体育教員に対する論功行賞の一環である。

同様の歪(ゆが)みは、やはり学部長選に合力した語学系教養教員に対する

厚遇にも見受けられる。彼らの手になる語学履修単位半減措置に対して、

幾度となく是正要求が出されてきたが、大先生はついぞ取り上げようとしない。

 

さて、そのスポーツなんたらコースの新規設置キワモノ科目であるが、

これらの諸科目は、〈法〉学部・法学科全体の教学に体系的に組み入れられていない。

その結果、実にコースそのものが、

ありうべき〈法〉学部・法学科の理念からも、

本邦における大学一般の〈法〉学部の現実からも、

全く宙に浮いてしまっているのだ。

 

ところが、である。学内外から寄せられた批難に対し、

現法学部長はもとより専任教員の大半は、

「弱みを見せまい、自らも見まい」と頑(かたく)なになるばかり。

なんとか「嵐をやり過ごそう」とキメ込んでいる由。そうした心理が、

時には「非常勤フゼイが何を言うか」という思念(しねん)に表され、

あるいは上からの指示には唯々諾々(いいだくだく)と従う

事大主義(じだいしゅぎ)と重なって、出来(しゅったい)した事態を

リアルに受け止めることが出来なくなっている。

 

もとより〈改悪〉に際して明確な目標はなかったし、

その目標に到達すべき合理的な方法も模索されていなかった。

そして出来上がったカリキュラムは、もはや〈法〉学部のそれではない。

学部長と彼の取り巻きは、妥当性を有しない科目群を維持せんとする余り、

また批判を受けて生ずる不安を消さんとする余り、

〈改悪〉を規定路線に据えてわき目も振らず突っ走っている。

 

 以前の記事でも触れたが、事は中央学院という一大学を越えて、

学外の大学人にも認知されている。さらには文部科学省等の学外機関にも、

その概要が把握されつつある。

 

 我々としても、学外からの指導や介入を俟(ま)つばかりでなく、従前にも増して

法学部が抱える問題を追及してゆく所存であることは言うまでもない。

とくに本稿以降では、これまで扱った諸事象に加え、わけても法学部において

「スポーツシステムコース」が孕(はら)む問題を重点的に採り上げるものとする。

 

 

「文系スポーツ学」?の殿堂

〈法〉学部法学科スポーツシステムコース

 

中央学院大学の公式サイトを御覧になった方はお気づきであろう。そこには、

「文系スポーツ学」を冠したページが設けられている

(http://www.cgu.ac.jp/tabid/896/Default.aspx)。

まずはその記載内容を一瞥してみよう:

 

指導者やリーダーの育成を目的に、法律系の科目を学びながら

同時にトレーニングやコーチング、リスク管理、組織運営などを

スポーツ学の観点から学ぶのがスポーツシステムコース」。

 

ちょっと待て。

何度も繰り返して恐縮ではあるが、法学部法学科卒業要件127単位のうち、

本コースにおいて必修として課されている法律系科目は

「憲法」「民法I」「民法II」「刑法総論」の4科目16単位しかないのだから!

(「スポーツ法学概論」は純然たる法律科目と看做されないので除く)

にもかかわらず「法律系の科目を学びながら」と謳(うた)うのは

誇大広告あるいは虚偽表示ではなかろうか。

「子供を法学部に入れた」と思っていた親御さんから訴えられはしまいか?

 

また、

 

スポーツが大好き!という気持ちを、

ぜひ大学での学びにつなげてください

 

ともある。コース開設時には法律系科目50単位以上の履修が

義務づけられていたというから、「スポーツが大好き!という気持ち」と

「大学での学び」の両立も、制度的に可能だったのかもしれぬ。

 

しかし現行カリキュラムでは、ほぼ「スポーツが大好き!という気持ち」

だけで〈法学士〉の学位が授与されてしまうアリサマだ。

「学びにつなげてください」と言うからには、単なる健康バカを量産せぬ様、

やはり法律系科目の必修履修単位を増やす配慮が求められるのではないか。

 

 

〈法〉学部法学科ホウガッカ でありながら法が学べないスポーツシステムコース

 

実際、法学部法学科「スポーツシステムコース」紹介ページ

http://www.cgu.ac.jp/faculty/law/tabid/171/Default.aspx

においても、法学部法学科内の設置コースでありながら、

〈法律〉の語が用いられているのはたったの一度っきり

即ち表題下の

 

法律とスポーツのあり方を多彩なカリキュラムで検証します

 

という謳(うた)い文句だけなのだ。

かてて加えて、同コースの学生が目を皿の様にして講義要項を探しても、

驚くなかれ、そんな「あり方」を「検証」する科目はどこにも見当たらない

 

百歩譲って、わずかに

川崎勇二教授担当「スポーツ・リスクマネジメント論」と、

伊藤リナ講師担当「スポーツ法学概論」がカスるくらいか。

しかしそれとて真っ当な法学徒の眼から見れば笑止千万なシロモノ、

とは言わぬまでもマユツバモノである。

少なくとも彼らは〈法学徒〉ではない

 

その他の科目、例えば

小林敬和教授担当「スポーツ行政論」、「スポーツ組織論」、「キッズスポーツ論」、

川崎勇二教授担当「スポーツ健康科学概論」、「スポーツ指導論」、

相馬浩隆講師担当「スポーツ文化論」、

伊藤穣講師並びに中島幸則講師担当「スポーツ健康科学概論」

など、もとより法学とは全くカンケイがない。

いわんや「スポーツ学演習」で扱われるのは、体育教育やトレーニング、

オリンピック、イベント・クラブ運営等、法律のホの字も感じさせない

テーマばかりだ。

こうした科目を履修しさえすれば、後は心置きなく

〈法学士〉の学位が授与される、のである。

これを〈アホー学部〉・〈無法学部〉・〈末法学部〉、

さらには〈違法学部〉と言わずして何と言おうか

 

 

スポーツシステムコースのオソマツな〈法〉観念

 

かかる〈違法〉学部・コース性をさらに裏打ちするのが、

法学部特設サイト(http://www.cgu-law.info/)の一角を占める

「スポーツシステムコース」欄の記述内容であろう

(同コースは他コースに比べサイト記事の更新に力を入れている様であるが、

今後はコース設置科目の抜本的改正にも眼を向けられたい)。

 

取り敢えずそこから抜書きしてみよう。

 

スポーツ固有の領域(すなわちルールが制定され、

そのルールを守りプレーし、記録や順位などの成績が評価の対象となる)は、

法社会における順法精神と共通するものがあります」。

 

まぁそう言えば言えなくもないがねぇ。

 

「ルール」というのは便利な表現である。

ならば市場の「ルール」にも、人付き合い上の「ルール」にも、

医療や介護に際しての手続に関する「ルール」にも、

賭場(とば)を開帳して円滑に運営するための「ルール」にも、

たとえば男性教員は、

合宿後

大学や保護者の目を盗み

女子学生を帰宅させず

二人っきりで

九州なんぞを旅行し

情を交わす様な

破廉恥(ハレンチ)行為に及んではならない

という大学教員の「ルール」にも、

全て「法社会における順法精神と共通するものがあります」ね。

 

もしそうなら、これから央学院大学の法学部法学科には、

〈経済・経営システムコース〉〈倫理・心理システムコース〉

〈看護福祉システムコース〉〈暴力団システムコース〉

はたまた〈アカデミックハラスメントモラルシステムコース〉

が開設されるのであろうか(もうなにがなんだか)。

 

少なくとも冒頭に掲げられたこの言辞からは、

スポーツシステムコースの〈法〉認識とは

かくも雑駁(ざっぱく)でイイカゲンなのか

との心証しか得られない。ミソも糞も一緒、何でもござれの違法学部・違法学科、

スポーツの「ルール」も〈法〉だろ、とはあまりに次元が低い。

もっとも、そうとでも開き直らなければ、そもそも〈法〉学部に

「スポーツシステムコース」なぞ設置できなかったのかもしれないが。

 

では、同コースが実際に教育の主眼に置いているのは何か?

ウエブ上では、

 

現代社会における余暇(ゆとり)教育の一環である

スポーツやレクリエーション、行政におけるスポーツ振興とのかかわり、

プロスポーツや企業戦略(マーケ ティングやブランド戦略)としての

スポーツの存在、スポーツ事故の法的責任やリスクマネジメント、

手や指導者のパブリシティ権、国際的な友好関係を構築する

うえでのスポーツの役割

 

とある。あれ、直前で「ルール」がどうたらゴタクを並べていたのに。

「順法精神」はどうやって涵養(かんよう)するの?

「スポーツ事故の法的責任」、これが該当するのか?

とどのつまり、お題目と中身はベツモノ。

〈法〉なんぞドウデモイイ、のである。

やるべきものは、まず「スポーツ」、次いで「スポーツ」、

そして最後にやはり「スポーツ」!明けても暮れても「スポーツ」!

なんせ「スポーツが大好き!」なのだから…

 

もっとも、多少は後ろめたいのかも知れぬ。

 

「『スポーツ法学は比較的新しい分野です

 

と一応断っている。確かにあまり耳になじみはない。ところで

「ウチの学生には、基本六法関係科目だけで十分だ!」

 

現法学部長たる

大 村 芳 昭・大先生

 

は豪語していた

(因みにご当人は、そもそも基本六法に何が含まれるのか

答えられなかった、という経緯がある)。

ならば彼はなぜ、基本六法にも含まれない、かくもイカガワシク

「新しい分野」の「スポーツ法学」関係諸科目を

廃止・削減もせず、むしろ拡充しているのか?

この点だけでもカリキュラム〈改悪〉はテキトーになされた事実が

浮き彫りになろう。教学理念ではなく、

学部長選での一票こそ、

科目編成において重要なモメントなのだ。

 

 

スポーツシステムコースの無知、あるいは無恥

 

サイト上での妄言(もうげん)はなおも続く。

 

最近多くのスポーツ系学部に講座が設けられるようになりました。

しかしながら、法学系学部に“スポーツと法”を関連づけた

専門的なコースが設置されているケースはありません」。

 

すなわち、社会的なニーズに応じるという点において

本法学部の取り組みは斬新なものと評価されています 」。

 

「法学系学部に“スポーツと法”を関連づけた専門的なコースが

設置されているケースはありません」とはよくぞ言ったものだ、と思う。

そりゃそうだ。良心的な大学・大学人ならば、〈法〉に対する(前述のごとき)

イイカゲンな認識をもとに、〈法〉学部内で「スポーツなんたら」コースを

設置しようとは思うまい。

スポーツをしたければ、体育学部なり健康科学部なり人間科学部なりで

やればよかろう。〈法〉学部ではやってくれるなよ、お願いだから

 

「斬新なものと評価されています」?誰が「評価」しているの?

体育関係のお仲間か?そうだろうな。なにせ、法学部の大きな一角をのっとって、

体育関係のお仲間に、失業対策事業をほどこしているんだから

 

評価しているのは、少なくとも法学者ではあるまい

 

禁断の実〉に手を出す〈前代未聞〉の所業が、そんなに誇らしいのか?

ナントカにつける薬はないというが、全く処置なし、だ。

 

※ 付言すれば、「法学系学部に“スポーツと法”を関連づけた

専門的なコースが設置されているケースはありません」というのは、

実は真っ赤なウソである。例えば埼玉県に本拠を置く平成国際大学

法学部には、法学と連携させつつスポーツと福祉を学ばせるコースが

存在する。但し同大学では、中央学院大学法学部の類似コースと異なり、

1年次から4年次まで法律系諸科目をミッチリ学ばせている

(この点については後に稿を新たにして詳述したい)。

 

ともあれ文部科学省としても、いわゆる〈大綱化〉以降、

大学設置基準を緩和したとはいえ、中央学院大学法学部・法学科

スポーツシステムコースほどの〈横紙破り〉は

ついぞ想定していないであろう。

 

サイトにはご丁寧にも設置科目の概要まで掲げてある。

 

カリキュラムの特色としては、

法学部学生にふさわしい法的素養を基礎としたうえで

スポーツの在り方や仕組みを学ぶスポーツ組織論』、

コーチングの基礎を学ぶスポーツ指導論を基幹科目としています

また、スポーツに関する実定法を学ぶスポーツ法学概論』、

スポーツの歴史や社会とのかかわりを学ぶスポーツ文化論』、

行政の施策やスポーツ振興としての取り組みを学ぶスポーツ行政論』、

安全管理と事故に伴う法的責任を学ぶスポーツリスクマネジメント論

などの特色ある専門科目を配置しています」。

 

何度も言うが、法律系科目をたった4科目16単位課すだけで、

「法学部学生にふさわしい法的素養」は身に付くとお考えか?

それで〈法学士〉にして構わないのか?

 

また「基幹科目」として「スポーツ組織論」及び「スポーツ指導論」を

挙げている点で、化けの皮が剥(は)がれている。一応、とってつけたごとく、

「スポーツに関する実定法を学ぶ『スポーツ法学概論』」あるいは

「事故に伴う法的責任を学ぶ『スポーツリスクマネジメント論』などと、

〈法〉との関連を匂わせるべく苦心している様が窺われる。

 

しかし講義要項を見る限り、「スポーツ法学概論」ではなるほど

「スポーツ基本法」・「肖像権とパブリシティ権」等が扱われる様だが、

「スポーツの振興」・「スポーツとジェンダー」・「障害者とスポーツ」・

「スポーツと放送」・「スポーツ団体のガバナンス」等のテーマにつき

各々1回ないし数回の講義回数が割かれているのが分かる。

いったいどれだけ「スポーツに関する実定法」が主題として

取り上げられるのか、気になるというものだ

また法学の見地からすれば、実定法だけでなく、スポーツ条理や

スポーツ慣習法、あるいはスポーツ自然法もぜひ扱って欲しい

(もしそんなモノが存在すれば、の話ではあるが)。

 

また「スポーツ・リスクマネジメント論」においては、

「スポーツ指導者の法的責任」・「アスリートの法的責任」・

「施設管理者の法的責任」・「スポーツ訴訟」・

「スポーツ関連の民事事件判例」・「スポーツ関連の刑事事件判例」

などについて講じられるらしい。

しかし「法的責任」にせよ「訴訟」にせよ、

ましてや「判例」ならなおさら、

やはり基本的な法律関係諸科目を既修済み、

もしくは併修していない限り、学生はキチンと理解できないのではないか?

即ち、コース設置専門科目の内容を十全に理解させるためにも、

現在の法律関係科目必修を4科目16単位にとどめるのは不適当ではないか?

現在のカリキュラムのまま、スポーツシステムコースの学生は、

果たして自ら民集や刑集にあたることができるのであろうか?

 

サイト上では「コース奨励資格」として、

 

スポーツ指導者基礎資格スポーツリーダー』」

「『心肺蘇生法CPR&AED資格

「『アシスタント・インストラクター』」

 

が示されている。

だがしかし、これらの「資格」は、そもそも〈法〉学部生が取得を目指すべき

類のモノなのか?いやしくも〈法〉学部生ならば、行政書士や宅建でしょう?

古い考えと言われればそれまでだ。

しかし、ならば納得のゆく説明をして欲しい。

〈法〉学部で、なんちゃらリーダー・インストラクターを目指す必然性は

何処に求められるのか?

 

 

小括:スポーツシステムコースの将来のために

 

 これまで検討してきた結果だけをとってみても、以下の事実は明らかである。

即ち、スポーツシステムコースは、少なくとも現況のままでは、

〈法〉学部法学科内で独立したコースとして存立してはならない

同コースは〈法〉学部の理念からも現実からも逸脱した、

言わば継子(ままこ)であり、獅子身中の虫にほかならない。

 

同コースの維持を図りたければ、

 

①       法律系科目必修単位を開設時と同じく50単位以上設定し、

     〈法〉学部内のコースとして遜色(そんしょく)のない体制を整える

②       教職課程などと同様、学部とは別の課程に再編成する

③       潔く独立して新学部を設置、〈スポーツ学部〉として生まれ変わる

 

のうち、好きな途を歩めばよろしい。

 

ただいづれにせよ、まず法学部長を更迭することから始めなければなるまい。

なんとなれば、

 

大  村  芳  昭・大先生

 

の下では、マトモな改革など期待すべくもないからだ。

法学部専任教員のミナサマ

こうしたヤカラをトップに戴いている限り、

あなた方も連帯責任は免(まぬが)れないであろう。

ことに若手の諸君には

法学部の行く末について、またなにより

ご自分たちの将来について、

真剣に考えて欲しい。

 

長々と書き立ててきたが、今日はひとまずこれで筆をおく。

次回以降、スポーツシステムコースが誇りとする「一流の講師陣」についても

検討の対象とする予定である。関係各位はその旨了承されたい。


大学設置基準法違反の疑い――スポーツシステムコース(2)

2013-07-10 19:45:11 | 大学設置基準法違反の疑い

 

 

大学・学部・学科の新設

 

  大学・学部・学科の新設は、文科省の大学設置審査会が審査する。

審査内容は多岐に渡っているが、当然にも、カリキュラム内容も審査される。

与える学位と、カリキュラムの内容が一致していない場合、審査は通らない。

 

  審査は新設の場合だけなされるのではない。

4年制大学の場合、事業完成年度、すなわち4年が経過した段階で、

通称「アフター・ケア」委員会といわれる委員会が再審査している。

その後の審査が特に制度化されているわけではないが、

違反する事実が明らかになったときには、当然、審査の対象に付される

 

 与える「学位」と、カリキュラムの内容は、絶対に一致していなければならない

というのは、まさに常識であり、大学設置基準法19条の命ずるとこであり、 

これを認識していない大学人など、どこにもいない。

(昨今のどこかの大学の法学部は別である)

 

   たとえば、医学教育をほとんどおこなわないカリキュラムを編成して

医学部医学科の新設を申請しても、審査には絶対に通らない。

 

   同様に、工学部に、工学関係の科目を履修させない

スポーツシステム学科の新設を申請をしても、絶対に審査は通らない。

 

   もっとも、こんな申請をする大学は、絶対にない。

仮に、医学教育をしない医学部医学科があったとしても、

学生はそんな大学には絶対に入学しないだろう。医師免許をとるための国家試験に

パスしないからであり、医師国家試験に受かるような能力をつけてくれない

大学の「医学士」学位をもらっても、何の意味もないからである。

 

   こんなことは健全な悟性さえ有していれば誰にでも分かるはずであるが、

中央学院大学法学部一部教員はどうやら理解できないらしい。

 

 

課程ないしはコースの新設、カリキュラム変更

 

  課程ないしはコース(以下、「コース」と呼ぶ)の新設には

当該コースのカリキュラム新編成を伴い、大学の学則の変更が必要である。

通常のカリキュラム変更も、すべて学則の変更を伴う。

 

  学則の変更は、その都度、文科省に届け出る義務があり、

その際に当然にも文科省は、変更されたカリキュラムの検討を行い、

当該コースのカリキュラムが学部の教育内容、与える学位に一致しているか、

につき審査している。

 

 早い話が、中央学院大学法学部法学科「スポーツと法コース」が新設された際に、

その審査をしているのである。

 

 我々が当ブログで指摘したように(「スポーツなんたらコースの軌跡」)、

このコースは新設時には50単位以上の法律科目の履修を義務付け

審査をパスした。

 

  ところが、2011年度のカリキュラム改革により、

同コースの法律科目の履修必須単位は20単位に、

つづく2013年度のカリキュラム〈改悪〉により、

大村芳昭・現法学部長(こういうヤカラを学部長に戴いたままで良いのか)主導の下、

さらに(卒業要件127単位のうち、たったの)16単位(即ち法律科目4科目分だけ)

に引き下げられてしまった

 

  もちろん中央学院大学は文科省に学則変更を届け出たのであるが、

文科省は、同コースが「法学士」という学位の乱発機関と化したことを見逃したようだ。

 

  カリキュラム改革は、毎年、何百という大学で行われており、それを細かく審査するのは

大変であることは想像にかたくない。

学問の府である大学においてかような逸脱はありえぬ、との「思い込み」が、

文科省をして中央学院大学法学部「不埒(ふらち)な悪行三昧(ざんまい)」

見逃させてしまったのであろう。

 

 

当ブログの指摘の反響

 

 当ブログの指摘の反響は非常に大きい。

中央学院大学法学部「スポーツシステムコース」の出鱈目(でたらめ)

加減については、心ある大学関係者から疑念や批判の声が寄せられている

のみならず、一般の人士もその行く末を見守っている。

もはや中央学院大学法学部「スポーツシステムコース」は、

大学の内外でその名(悪名?)を馳せている。注目の的となっているのだ。

 

  聞くところによれば、こうした情報は既に文科省にもたらされ、

所管部局においてしかるべき対応が検討されている、との由。

 

  ならば、いずれマスコミの耳にもはいることであろう。

 

  それにしても、法学部教員の反応がなんと鈍いことか。

こうした事実が当ブログで何度も指摘されているというのに何の問題も感じず、

教授会の議題にもなっていないというではないか。

なかには「嵐をやり過ごす」とキメコんでいる悠長な御仁も居るようだ。

だが文科省から大学へ問い合わせがあり、万一「是正措置」などの処分が加えられた

場合、そうした御仁の責任が真っ先に問われることになろう。

 

  近時問題になった○○の件(ここでは敢えて記さない)は、

大学の自浄能力を信じた我々が問題を公にする前に大学トップへ善処を促した結果、

いわばトップ・ダウン方式で法学部の悪弊が除かれた、という経緯がある

(教授会構成メンバーはとくとご存知であろう)。

しかし今般の「スポーツシステムコース」をめぐる一連の問題に関しては、

ひとえに法学部教員の無思慮・無配慮が、そうした解決方法を難しくしてしまっている

 

  文科省の指導が入るとなれば、大学の信頼は失墜するに違いない。

その際には、「スポーツシステムコース」にまつわる問題を惹起した

現法学部長・スポーツシステムコース配属教員に対して、

厳正な処分(諭旨免職・降格・減給)が下されねばなるまい。

なぜなら、2011年度以降に入学し、同コースを選択した学生が、

早くも2014年度末に卒業し、実体のない「法学士」という学位を手にして、

世に送り出されるからである。

 

  処分されるべきは、彼らに追随した法学部教育戦略委員会」の一部

メンバー、また不当な〈改悪〉を「我関せず」として放置した教員も同様である。

「嵐をやり過ごす」ためには、相応の器量・能力・胆力が求められる。

自己を過信し、あるいは問題の重大さを読み違えたヤカラは、

むしろ嵐に呑み込まれ、『風とともに去りぬ』という仕儀(しぎ)に至るであろう。

 

 

 

現学部長、大村芳明・大先生の果たした役割

 

   大村芳昭・現学部長は、実は、「スポーツシステムコース」に所属する責任者として、

2011年度の同コースのカリキュラム〈改悪〉を行った張本人である。

そう、彼こそが法律科目の必須履修単位を20単位に引き下げたのである

 

  この大村芳昭・現学部長が、

2013年度のカリキュラム改革の音頭もとり、

法律科目の必修履修単位をさらに16単位にまで引き下げてしまった

彼はまた、2013 年度カリキュラム〈改悪〉に際して 、

「キッズ・スポーツ論」「トップ・スポーツ論」「シニア・スポーツ論」(各4単位)

という、なんとも(学問的裏づけも)アヤシイ科目の新設を認め

他方では、多数の法律専門科目を廃止・統合し

(しかし不要と看做されうる科目のうちで、専任教員が担当している分については

それだけの理由で存置 ← これで何が「改革」か! 基本的なビジョンの欠如。

実は科目廃止=非常勤の大量雇い止め=「経費削減」とやらが目的)

語学の必修単位数をほぼ半減させた(例:必修8単位→4単位)のである

 

  過去2度の学部長選挙を戦い、スポーツ専任教員や語学担当教員に担がれた

大村芳昭・大先生には、

法学部の危機的状況

――それは、定員確保の問題というより、法学部の存在の意義、

すなわちその教育内容にかかわる危機である――

についての認識はないようである

 

  担いでくれた専任教員の利益を代表する学部運営はやめろ、

と彼に進言しても無駄、なのか?

 

ならば大学外部(文科省・大学基準協会・報道機関など)からの働きかけを

俟(ま)つしかないのか?

 

よろしい。我々は他力本願の徒ではない。

「俟つ」のではなく、積極的に働きかけよう。

 

だがその前にもう一度、一部の心ある法学部教員の奮起を促したい。

法学部教員自ら、カリキュラム〈改悪〉を全面的に見直しなさい。

「一度決まったことだから・・・」などというおためごかしの保身を図る言い訳は、

もはや通りませんよ。

 

そして、学内外の情報ーーたとえば、組合が団体交渉で指摘した事項や、

その席での常務理事による学部長への勧告の内容ーーを、

適切に教授会に開示し、教授会をきちんと運営できるような、

しかるべき人物を学部長に据えた方がいい。

ただちに、現法学部長を解任すべきである。

このままでは事態は悪化するばかりだ。

 

 

 


大学設置基準法違反の疑い――スポーツシステムコース(1)

2013-07-02 04:01:36 | 大学設置基準法違反の疑い

 

 

大学のカリキュラム編成

 

 大学のカリキュラム編成については、平成19年(2007年)の大学設置基準法の改正により、大学の自主性が認められるようになった。

 

 それは、文科省によると、「大学の教育研究については、本来大学の自主性が尊重されるべき事柄であること、また、大学には、社会との対話を通じて、弾力的かつ柔軟にカリキュラム編成し、またそれを不断に改善していくことが求められることなどによる」ためである。

 

 この2007年の改正条文中、カリキュラムに関連する条文は、次の2つの条項である。

 

  第2条の2:大学は、学部、学科又は課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定め、公表するものとする

 

  第19条: 大学は、当該大学、学部及び学科又は課程等の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。

 

 

 要するに、大学は、①学部、学科等ごとに、教育研究上の目的を定め、公表する義務を負うが、②この目的を達成するために必要と考えるカリキュラムを、自由に編成してかまわないというものである。

  

 

なおも存在するしばり

 

  文科省の説明は、カリキュラム編成の「自由」を強調しているが、なおも、しばりをかけていることを見過ごしてはならない。

 

  すなわち、大学は、①自ら掲げる教育上の目的を達成するために、体系的に科目を編成しなければならず、②学部の専門教育をおろそかにしてはならないことである。

 

  このことは、改正大学設置基準法の先の第19条にも示されている。

  すなわち、「大学は、学部及び学科又は課程等の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする」と規定されており、

 

  カリキュラム編成にあたっては、単に「学科」または「課程(=コース)」の教育目標ではなく、「学部」の教育目標を達成することを、当然のこととしているのである。(「及び」という語に注意

 

 

 スポーツシステムコースの逸脱

 

  さて、我々は、本ブログにおいて、スポーツシステムコースのカリキュラムを検討して、いささかセンセーショナルな表現で、「亜・法学部化」「無・法学部化」を指摘してきた。

 

  すなわち、同コースにおいては、卒業所要単位127のうち、2011年度入学生からは、法律科目の必修単位数はわずか20単位(5科目)に、2013年度入学生からは16単位(4科目)に引き下げられ、法学の勉強は無用のコースと化した。

 

  大綱化(=簡素化)により、大学のカリキュラム編成の自主権が認められたとはいえ、我々の先の検討によれば、「学部教育」から逸脱したカリキュラムは、違法の疑いが濃厚である。

 

  法学部は、やはり法律の専門科目を学ぶ場でなくてはならない。この法学教育を担う法学部のなかに、わずか16単位(4科目)の法学の履修しか義務付けないコースを存在させることは、違法といわざるを得ない。

 

 「亜・法学部」⇒「無・法学部」の正体は、「違法学部」ということであったか?

 

 

 

 おそらく、改正の答申を出した大学審議会も、またそれを受けて省令を改正した文科省も、まさか大学が、学部教育から逸脱したこのようなコースを設置するとは、思いもよらなかったことであろう。

 

 文科省や大学審議会は、この事実を知ったら、どう対処するのであろうか!?