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平和学人事「告発文」の解説②

2017-12-07 03:25:53 | 在校生、中央大学関係者情報
     平和学の人事


【清書】

 平和学専任教員人事における瑕疵【かし】について

        
【3頁下段】 

 2.適正手続きと「平和学」採用審査手続きの問題点について

  1) 採用人事に関する適正手続き
 
   法学部の専任・非常勤教員の採用人事については、教授教授会において、
  その科目について専任教員または非常勤講師の採用が必要であるかについて
  審議し、その結果その必要性が承認された場合、教務課が稟議書(りんぎ
  しょ)を作成し、当該教授教授会議事録を添付して経営会議に提出し、経営
  会議の判断を求める。

   経営会議が承認した場合、公募の手続きに入る。

   その後、教授教授会で採用審査のための委員会(審査委員会)を立ち上げ、
  審査委員会は審査の結果を教授教授会に報告する。

   教授教授会は、その報告に基づき審議し、採用候補者を決定する。

   これが適正な手続きである。この手続きを踏まえていない手続きは、瑕疵が
  あり、無効であるとみなされる。」

【解説】
   
   補足しながら、解説しよう。

   「平和学」専任教員採用の不正な人事が行われた2007年以前には、現在

  とは異なり、法学部の人事手続きは、教授だけで構成される「教授教授会」に

  おいて、教授たちが議論しながら、どの科目で新たに専任教員や非常勤講師が

  必要か、また定年退職ないしは辞職した専任教員や非常勤講師の担当して

  いた科目の補充が必要か否か等を決めていた。
 
   
   すなわち、人事の具体的建議も審議も、教授教授会が行っていた。

 
   今日では、様子が少し違う。すなわち、学問分野を同じくする数名の専任
  教員(教授、准教授、専任講師)によって組織される「部会」が、人事に関し
  ての具体的な建議・提案を行う。すなわち、どの科目の専任教員が必要か等を、
  「教授教授会」に提案するのである。「部会」には、例えば2011年には、
  「民事法部会」「公法部会」「基礎法部会」等があった。

   さて、2007年頃の「適正手続き」とは、この告発文によると、「教授
  教授会」の討議の結果、複数の専任の採用を学校法人中央学院に要求する場合、
  必ず順位をつけていた。第一順位「〇〇法」、第二順位「△△法」、第三順位
  「××法」といった具合にである。

   この要求は、理事長や学長等の数名で構成される「経営会議」に提出される
  が、その際必ず、事務方の作成する「稟議書」(または起案書)と当該の
  「教授教授会」の議事録が添付される。

   「経営会議」の承認した科目にかぎり、公募手続きが開始されることになる。

 
   「教授教授会」は、公募に応募して来る者の審査を行うために、公募科目ごと
  に教授3名(准教授以下の専任教員は加われない)で構成される「審査委員会」
  を立ち上げる。

   この「審査委員会」は、応募者の中から候補者を選び、この候補者を「教授
  教授会」の審査にかけ、「教授教授会」が3分の2以上の多数で承認すると、
  この者が「採用候補者」となり、「内定通知」が郵送される。

   この人事を学校法人中央学院理事会が承認すると、通常4月1日付で採用辞令
  が発令される。

   以下は、この人事手続きが無視されたことを明らかにする文である。


【清書】
 「
  2) 「平和学」採用手続きの瑕疵について
  
  ① 平成19年【2007年】6月6日(水)の教授教授会で、
   「平成20年【2008年】度の専任教員の採用については、5月教授会で
   部会、コース委員会毎に要望を出すようお願いしたところ、下記のとおり
   要望があったことが報告された・・・」。

    専任教員の採用人事について、本来、法学部教授教授会で長期の採用人事
   計画について審議し、人事計画を策定すべきところであるが、土橋法学部長に
   なって以降そのような審議は一度も行われていない。

    従来一度も行われていなかった部会、コースに採用の要望を出させると
   いう手続き方法を、百歩譲って認めたとしても、当然適正手続きに則り教授
   教授会で当該要望を精査し、検討し、そして優先順序を付けて経営会議に採用
   について起案すべきであった。

    経営会議に採用の要望を提出する前には、「教授教授会で審議し、採用の
   必要性が承認された」という文言の入った議事録と教務課の起案書を添付する
   ことが義務付けられていた(いる)。この手続きは、採用手続きで最も重要な
   手続きで、この手続きを経ていない手続きは適正手続きとは言えず、無効で
   ある。」

    上述の通り、部会・コースから出された要望は、議事録に明記されている
   通り、当然に、教授教授会で、「選考については、優先順位を決め」検討しな
   ければならない。ところが、教授教授会ではそのような検討は行われず、
   すなわち最重要な手続きが無視され、直接6月21日に学長へ部会・コースの
   要望書が提出された。

    6月6日に報告された部会・コースの希望人数と6月21日に学長に提出
   されたものを照合すると、すでに「現代社会と法コース 2名」と「公法部会
   1名」の要望書類は割愛されている。

    すでに、この段階で、教授教授会で「選考について」審議することなく、
   学部長が独断で「優先順位を決めた」ことを示している。これは教授教授会の
   権限を無視した学部長の職権の乱用であり、越権行為である。」


【解説】

 
  土橋の問題となる行為は、以下の通りである。

(1)土橋は、これまでの慣例を破り、「部会」と「コース」に人事要求をさせた。
 
  すると9名の採用の要求が上がってきた。内訳は、以下のとおり
    民事法部会     3名
    基礎法部会     2名
    行政コース     1名
    公法部会      1名
    現代社会と法コース 2名
 

(2)しかし土橋は、これを「教授教授会」の審議にかけず、勝手に下の2つ、
  すなわち「公法部会 1名」「現代社会と法コース 2名」の要求をふるい
  落とした。
 
    ➡これは、「教授教授会の権限を無視した職権乱用」だ!

(3)こうして土橋は、「民事法部会」が要求する2科目(3科目要求していたが、
  2科目に勝手に絞った)と「基礎法部会」が要求する2科目の専任ポストを、
  「経営会議」に要求した。

    ➡土橋が「経営会議」にどの科目の専任ポストを要求したのかは、教授
     教授会には全く知らされなかった。

(4)土橋はその際、「部会」や「コース」が全く要求していない「平和学」を忍び
  込ませ、都合5ポスト要求した。(後に土橋は、「平和学」は「行政部会」が
  要求したのだと抗弁したようであるが、同部会の I 教授は、「部会は開かれ
なかった」と証言しているとのことだ)

(5)土橋は、この「平和学」の専任ポスト要求書を、部外者である非常勤講師の
  川久保某に書かせた。

    ➡これは重大な意味を持つ。「平和学」で専任教員を雇うことが決定される
  と公募が行われ、多数の者が応募する。川久保某が採用されると決まって
  もいないのに、彼に要求書を書かせたことは、はじめから彼を採用する
  つもりであったことを示している。

  
  ●「経営会議」は、要求された5ポストのうち、2ポストのみを認めた。
   そのうちの一つが、なんと「平和学」であった。

 
  「告発文」は「理事長(他)と法学部長との間に、具体的にどのようなやり
  とりがあったか知る由もありませんが」と述べているが、我々組合員は知って
  いる。
  
   なぜなら土橋は、このやり取りを自慢げに我々に語っていたからである。
  すなわち、戦中世代である児玉理事長に、土橋は第二次大戦の悲惨さを訴え、
  「今こそ平和が必要だ、平和学が必要だ」などと強調すると、理事長は同調
  したとのことだ。

    何かの酒の席であったと聞いている。

なぜ川久保を採用しようと、土橋がなりふり構わず権力を乱用したのかは、
  同郷であり、中大の同窓であるからという理由だけでは説明できない。
   そこにはもっと深い理由と計算がある。それは、おいおい指摘する。

             <続く>

平和学人事「告発文」の解説①

2017-12-05 03:00:39 | 在校生、中央大学関係者情報
【以下は、前回掲載した資料の第1頁の清書であり、
その後に「解説」を施した】

【清書】
      
要求書
               平成23年5月15日
学校法人中央学院
理事長 小川勇 殿

             千葉県我孫子市久寺家451
             中央学院大学研究棟512号室
              中央学院大学労働組合
               執行委員長 大村 芳昭

  当組合は、組合員の総意により、下記の要求を決定しましたので、
 要求書を提出いたします。
  つきましては、下記要求内容に対する協議を行うため、別紙の通り
 貴法人との団体交渉を申し入れ致します。

             記

 1 現状では、本学教職員の人権問題を担当する常設の機関が学内に
  存在しないようであるが、もしそうであれば、人権擁護の態勢作り
  や啓蒙(けいもう)・広報活動などを行うための常設の機関を立ち
  上げるべく、早急に検討を始めること。

 2 前回の団体交渉で議論した昇格審査手続きの改善に関し、すでに
  提出済の「法学部教授会規程等の改正作業に関する経緯」(2011年
  4月27日付)を踏まえて、法学部教授会で承認された三規程案を
  速やかに発効させること。

 3 かつて法学部において手続上疑問のある人事が行われたこと(添
  付資料「平和学」専任教員採用人事における手続きの瑕疵(かし)
  について」参照)から、今後、適正な人事を行うために、採用人事
  手続の明確化を早急に行うこと

【解説】

   執行委員長を大村芳昭とする「中央学院大学労働組合」の、学校
  法人中央学院理事長・小川勇に対する要求書である。要求は3項目で
  ある。

   1では、土橋法学部長が行った人権侵害「事件」に関連して、学内
  に教職員間の人権侵害問題を管轄する常設の委員会を設置し、啓蒙
  活動を行うことが要求されている。

   2では、土橋法学部長とその意向を受けた取り巻きが、法学部専任
  教員の昇格、すなわち専任講師の助教授への昇格、助教授の教授への
  昇格を阻止しているとして、昇格人事を透明化するよう要求している。

   3では、2007年の「平和学」の専任教員採用人事手続において、
  土橋法学部長とその取り巻きが法学部の人事規則や慣例を破った
  ことを引き合いに出して、今後は専任教員採用人事が適正に行われる
  よう、その明確化を行うことを要求している。

   この3項目は、密接な関係がある。土橋体制を攻撃するためのもの
  である。特に2と3は一体である。

   読者はお気づきだろうか。この要求書の日付は平成23年5月15日、
  すなわち2011年であるが、「平和学」の人事は2007年であり、要求
  書よりも4年も前の事件であることを。

   2は専任教員の昇格人事について、3は専任教員の新規採用人事に
  ついてである。要するに組合は、土橋法学部長が人事全般を恣意的に
  行っていることを法人に訴え、何とかしろと要求しているのである。

   1の要求の背景はこうである。すなわち、土橋法学部長の講義中の
  発言内容や、同僚教員に対する言動が、人権侵害であるとして、この
  組合は法人だけではなく、外部の公的機関にも訴え、法人の使用者
  責任を追及していたのである。

   このように、「中央学院大学労働組合」と土橋法学部長(彼を擁護
  する学校法人中央学院)は、「ガチンコ勝負」を行っていたのである。

   この組合の結成の唯一の目的は、組合員の「昇格」であった。それ
  ゆえに、それが達成されると自然消滅する運命にあり、実際、自然
  消滅した。

   この組合にとって、「人権」とか人事の「適正」とかは、単に「敵」
  (土橋や法人)を攻撃するときに繰り出す武器でしかなく、自分の血肉
  にしたものではなかった。

   その一端は、当ブログに掲載された過去の記事から明らかである。
  すなわち、土橋に勝利し、自分たちの中から学部長を生み出すと、土橋に
  負けじとばかりに、同じように「不適正」な人事を行い、非常勤講師や
  応募者の「人権」を侵害しているからである。

 
   次は、平和学人事の「告発文」を解説することにしよう。

中央学院大学(CGU)訴訟―舘陳述書への不当な批判

2017-12-03 13:38:50 | 中央学院大学訴訟


法学部長の人事権

 当組合委員長・小林勝の訴訟においては、法学部長であった
 土橋貴が、専任化するとの甘言を弄して、自分の学位論文の
 書籍化作業のほとんどを小林にさせたことが争点の一つになって
 いる。

  この訴訟に「補助参加人」として参加した土橋は、
   ① 小林が書籍化を行った事実はない。
   ② 小林に専任化を約束した事実もない、
  などと、主張している。

  また被告である学校法人も、調査委員会も設置せずに、全く
 同様な主張を行っている、

  法人も土橋も、人事権は教授のみで構成される「教授教授会」
 にあるのであって、法学部長にはないのだから、法学部長で
 あった土橋が、小林に専任化を約束することはありえない
 などと主張している。

  この主張に対して舘教授は、その陳述書において、詳細に
 反論している。舘教授は、幾つかの事例を挙げて、歴代の学長や
 法学部長が人事をほしいままにしていたことを暴露している。

  特に、土橋法学部長が行った「平和学」の人事、すなわち自分と
 同郷(福島県)の出身であって、中央大学法学部および同大学院
 政治学研究科の後輩である川久保某を採用するための無軌道ぶりや、
 この人事を通すための取り巻きの忖度(そんたく)について、舘
 教授の陳述書は詳細に明らかにしている


  舘教授の陳述はまことに衝撃的であり、この人事に加担した舘
 教授は、自分の恥を自らさらしつつ、反省を込めて詳細に記述して
 いる。(舘教授の陳述書の37~39頁)

  陳述書は以下の所にアップされている
(http://20kobayashi20.com/prof_tachikouji_evid2017-05-25.pdf)


舘陳述書に対する法人の不当な批判

  ところが、2017年11月28日に行われた当組合との団体
 交渉において、法人側は、「舘さんの陳述書は、証拠もないのに、
 人事が不正に行われたと述べている」などと不当な批判を加えた。
 舘教授が、自分の恥をさらして真実を書いたことの重みを、全く
 理解できないゆえの発言である。
 
  当組合は、組合員に対するこのようないわれなき批判を看過する
 ことは断じてできない。執行委員は、法人側が「証拠もないのに」
 と批判したのだから、舘陳述書の真実性を裏付ける証拠を公開す
 べしとの意見で一致した。それゆえ、当ブログでその証拠を公開
 することにあいなった。


「平和学」人事についての反土橋勢力の告発文

  この証拠の原本は、実は法人側が所有しており、法人自身が、
 法学部の「平和学」の一連の人事手続において、教授教授会の人事
 規則が破られたことを知っているのである。

  その意味で、団体交渉において舘教授を批判した法人側の者が
 この証拠の存在を知っていたか否かに関わらず、舘陳述書に対する
 先の批判は、まさに「悪党の物言い」と言わねばならない。
 
  この証拠は、中央学院大学の人事手続についての基礎知識がないと、
 わかりづらいと思われるが、詳細な解説は後日行い、以下、簡単に
 この証拠の性格について述べておく。

  2010年頃、土橋法学部長に反対する勢力、すなわち土橋法学部長
 の所業に不満を募らせていた法学部専任教員が、今日の法学部長である
 大村芳昭を委員長にして、既存の教職員組合とは別に、新たな労働組合を
 結成し、土橋法学部長の所業の件で団体交渉を行い、法人をしきりに
 追及していた。

  これから公開するこの証拠資料の主たる部分は、この反土橋勢力が
 「中央学院大学労働組合執行委員長・大村芳昭」の名で、「平和学」人事
 の不正行為を学校法人の小川勇理事長に告発した「告発文」である。
 それゆえに、先述した通り、この証拠書類の原本は、法人が所有している
 のである。

  なお、この勢力が作った労働組合は、土橋を追い落とし、大村が学部長
 に就任するや自然消滅した。労働組合を何と心得ているのか、全くあき
 れる。
 
  問題の証拠書類は次のブログに載せるので、とくとご覧あれ!

中央学院大学(CGU)商学部のスポーツ学部化

2017-12-02 13:16:49 | 受験生情報
商学部のスポーツ学部化

商学部の定員の3割超がスポーツ学生

  中央学院大学商学部のスポーツ学部化が来年度はさらに進行しそうだ。

  なんと、商学部(定員360名)では、来年度の硬式野球部のAO入試枠を

 61名に増やした。

  昨年、サッカー部に54名の新入生が入部したが、その大半は商学部への

 入学者である。仮にその割合を8割5分とすると、46名である。

  サッカー部で同じ傾向が来年度も続き、硬式野球部でもAO入試で61名が

 入学すると、なんと商学部では、来年度は合計107名の「スポーツ選手」が

 入学することになる。これは、実に定員360名の3割である。

  その他、この2つの「強化スポーツクラブ」の他に、ゴルフ部、バレー部、

 駅伝部が「強化スポーツクラブ」に指定されており、このうちゴルフ部と

 バレー部の学生はほぼ全員が商学部に入学する。この分を加えると、商学部に

 入学する「スポーツ選手」は3割にとどまらない。


学部教育の劣化

  この大学、とくに商学部は、定員確保のためには手段を選んでいられない

 とばかりに、スポーツ学部化を推進している。これだけの「需要」があること

 は、以前からはっきりしていたのだから、つくるのなら、「現代教養学部」など

 という、学生が集まりそうにもなく、また就職活動に有利になりそうもない

 学部ではなく、「スポーツ学部」でもつくればよかったのではないか。

  こういう指摘は、専任教員の一部から出ていたが、無視された。

 (なお、商学部教授会での新学部の設置に関する票決は、1票差で「賛成」
  となった。法学部では反対多数であった)
  

  商学部をスポーツ学部化させた「つけ」は、学部教育の劣化となって現れて

 いる。すなわち、週6日も練習を課され、へとへとで、勉強する意欲も奪われて

 いるスポーツ学生に単位を与えるには、授業のレベルを落とし、単位認定(=

 合格)の基準を下げざるを得ないのである。

  また、卒業認定に必要な単位(127単位)の構成も、彼らに合わせて変更

 しなければならなくなる。すなわち、彼らの多くには修得が困難な、商学・経済

 学関係の専門的科目の修得を最小限しか義務付けず、一般教養科目を多数修得

 すれば、卒業できるようにしているのである。


愚行

  このような実態が分かれば、スポーツ枠では入学しない「一般学生」の中央

 学院大学(CGU)商学部への入学者数は、減少するであろう。

  保護者や進学指導にあたる高校の教員も、大学での勉強を志す自分の子や生徒

 に、中央学院大学(CGU)商学部への進学・入学はすすめないであろう。

  中央学院大学(CGU)商学部の「入学政策」「カリキュラム政策」「卒業政策」

 のどれをとってみても、目先の利益(=定員確保)に目がくらむあまり、高等教育

 の崇高な使命を無視・没却した愚行と言わねばならない。