後追い対処、これで守れるのか!?
2021/02/25 20:32 毎日新聞より
政府は25日の自民党の国防部会・安全保障調査会の合同会議で、沖縄県・尖閣諸島に外国公船から乗員が上陸を強行しようとした場合、海上保安庁が阻止するために「危害射撃」が可能との見解を示した。
中国海警局が尖閣周辺で、領海侵入や日本漁船への接近・追尾を繰り返していることを踏まえ、自民党側が政府に見解を確認した。
海保が武器を使用する場合は、警察官職務執行法が準用される。相手に危害を加える「危害射撃」については正当防衛、緊急避難のほか、懲役3年以上相当の凶悪犯罪に対応する場合は可能とされている。政府は中国公船などを念頭に、外国公船が尖閣諸島に接近し、不法上陸する可能性が高いと判断した場合、凶悪犯罪と認定して危害射撃ができるとの認識を示した。
自民党からは、中国が施行した海警局の武器使用規定を明文化した「海警法」への対抗策が必要との声が出ており、大塚拓国防部会長によると政府が今回の見解を示したのは初めて。
政府はまた、尖閣周辺などで、中国公船が海保巡視船や日本漁船の乗組員を連行した場合、海上保安庁法18条の「人の生命や身体に危険が及ぶ場合」にあたるため、行為の制止が可能との認識も示した。中国公船がドローンを飛ばした場合は、海上自衛隊が領空侵犯の恐れがあるとして対処するという。
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