私から皆さんへこの件を周りの皆さんに伝えてて頂きた
いのは下記の理由からです。
1-有効なワクチンが開発されて、普及しない限り、かな
り今回のコロナ禍は長引びき、不況が長期化するのでは
ないかと予測されます。大不況の長期化も予想されます。
2-韓国でもまた再発が始まったようです。
今回の第一波が終わった後でも、また海外(中国・韓国
、南半球など)の再発→日本への第二波、第三波の襲来
も予想されます。
3-こうなるとその都度の一時的な給付金や助成金では持
たないのが中小企業です。
4-ゼロ金利の融資も長期化する大不況の中では、売り上
げ見込みが立たず、借り入れする気力もなくなります。
5-貸付け制度もありますが、中小企業は、これから売り上
げが上がるという見通しが立たない限り、たとえ無利子で
もお金は借りられません。
6-失業保険は、保険の仕組みですから財源もあります。激
甚災害では、いつもやっていることです。
東京のタクシー会社が600人クビにする必要もないのです。
(中小企業がこれによって救われます)
7-「東日本大震災を上回る世界的な大災害に日本全国が襲
われている」という認識を持たない限り、日本の中小企業
は大資金力のある、売り上げが伸びている会社以外は、全
滅となってしまうという可能性があります。
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尾崎洋二から津久井弁護士のFB(新型コロナウイルス被災を災害
基本法で補償していこう)文書を私の友人仙台市の勝田亮弁護
士に送信して、防災士の立場の私からなんとかならないかと相談
→勝田さんがわずか数日で、全国124名の弁護士を集めて、緊急
提言を発表してくれました。
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勝田 亮
【新型コロナウイルス感染症拡大は「災害」です】
【緊急提言 拡散お願いします】
兵庫県弁護士会の津久井先生をはじめ、弁護士の有志で、今回の
コロナウイルス感染症の拡大を「災害」ととらえて、災害対策基
本法などの災害法制度を利用してた支援・対策についての緊急提
言を作成し、本日、関係部署に送付いたします。
災害対策に精通している弁護士124名の方からも賛同いただき
ました。
私が考える【緊急提言】の最大のポイントは、「災害時における
雇用保険の特例措置」を適用についてです。
東日本大震災の時もそうでしたが、「災害により休業を余儀なく
された方、または一時的に離職を余儀なくされた方が、雇用保険
の失業手当を受給できる特例措置」です。
この特例は100点満点ではないのですが、事業者が賃金を支払
うことができなく休業するとしても、職員の方々を解雇せずに、
休業からから復帰して事業再開できるまでの間、職員は雇用保険
を受給できることになります。
この特例を利用することで、事業者も職員も休業することができ、
接触8割減も達成できるのではないかと思います。
緊急提言なので、細部までの検討はできていません。
不十分であることは理解しております。
しかし、このままでは、事業者、職員が共倒れになってしまいます。
そうならないためにも、雇用保険の失業給付の特例を適用してほし
いという思いから、弁護士の有志と提言を出すことになりました。
私たちの思いを、国に伝えていただき、災害法制度を利用して、こ
の難局を乗り越えることができればと願っています。
ご理解とご協力 お願いいたします。
詳細は https://www.facebook.com/makotokatsuta
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津久井進
弁護士、日弁連災害復興支援委員会委員長、公益
財団法人ひょうごコミュニティ財団理事、公益財団法人あすのば監事、
一人ひとりが大事にされる災害復興法をつくる会共同代表ほか
1969年、名古屋市生まれ。災害の被災者支援活動、災害復興制度の研
究のほか、事故被害者支援、子どもの教育支援、憲法研究にも取り組む。
著書に『大災害と法』(岩波新書)、『Q&A被災者生活再建支援法』
(商事法務)など。
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津久井 進
【ガマンならぬゆえ、長文お許しください】
新型コロナ拡大を防止するために一番大事なこと。
それは、医療者の提案を、政府がちゃんと受け止め、
ちゃんと実施することです。
緊急事態宣言を出しておきながら
「国民のみなさん次第です!」と精神論ばかり!
国民任せにするのであれば、
それは国民への責任転嫁ではありませんか!
もう、何もかも「自己責任論」で、
国の責任をうやむやにするのは、やめるべきです。
「緊急事態宣言を出したのに何も変わらない・・・」
・・・などと、
もどかしい現実を法律のせいにする意見が出始めました。
憲法のせいにして改憲論を持ち出す輩もあります。
典型的な、惨事便乗型の不埒な法匪です。許さない!
立法府の方々、政府関係者は、お札を刷らないなら、
「知恵」をフル活用して下さい。
法律を上手に仕組めば、勇気を持って知恵を絞れば、
ナンボでできることはあります。
コロナ禍は「災害」です。
ならば、災害で培ってきた仕組み・経験・ノウハウを
ここでフル活用するのが「知恵」ではありませんか!!
たとえば、災害法制を使えば、こんなことが可能です。
1 「災害対策基本法」を応用するという知恵
「災害対策基本法」は、あらゆる「リスク」に対処するベーシックなシステムです。
ならば、コロナ禍で使える部分を、ピックアップして、応用すればいいのです。
(1)自宅での待機を、義務づけることができます
「在宅避難」を「指示」する(←法的義務です)
(災対法60条3項「屋内での待避等の安全確保措置を指示」できる、を使う)
(2)事実上の都市封鎖ができます
「危険地域」を「指定」する(←罰則もあり)
(災対法63条1項「…人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要
があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する
者以外の者に対して当該区域への立入りを制限・禁止・退去を命ずることができる」
という条文をベースにカスタマイズすれば、事実上の都市封鎖は十分できます。)
2 災害救助法を応用するという知恵
ちゃんと法的根拠をもって対処すれば、
むやみな外出はコントロールできます。
在宅避難者に対して、ちゃんと対応すべし
とする定めも災対法にありますから!
(1)「食料品・飲料水提供、生活必需品の提供」など
→外出をしない人々が、買い物に出なくても済むようにする物資提供です
(2)「生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与」
→困っている事業者の方々に、とりあえずの資金提供、貸与を行えます
(3)「避難所の供与」など
→ネットカフェ生活者など住む場所に困っている人々にホテル等の居場所を手当てできます。
3 失業保険の災害特例を使うという知恵
(会社を辞めなくても、失業保険がもらえます!)
大災害で会社が休業となったときは、
休業期間中は失業したものとみなして、
失業保険が出る特例措置があります(激甚法25条)。
今回のコロナ禍でも、
休業している方々への給料補償は、
それを利用したら良いのです。
失業保険は、保険の仕組みですから財源もあります。
激甚災害では、いつもやっていることです。
東京のタクシー会社が600人クビにする必要もないのです。
4 生活再建の仕組みを使うという知恵
災害時には、被災者にお金を支援する「被災者生活再建支援法」とか、
お金を貸す「災害援護資金」とか、
遺族にお見舞いをする「災害弔慰金」とか、
いろいろあります。
それらをフル活用して、
コロナ禍の後の生活再建は、ちゃんと面倒見ましょうよ。
そうすれば、みんな安心して耐え忍ぶことが出来る。
5 災害ケースマネジメントを実施するという知恵
私は、コロナ禍が理由で、困窮し、心身が不調となり、生活不活発となり、
関連死したり自死したりするケースが出るのではないかと懸念しています。
国民は、老若男女を問わず、一人ひとりが傷付きました。
ならば、一人ひとりに寄り添い、一人ひとりの生活再建に取り組むべきです。
今のうちから『災害ケースマネジメント』を、コロナで生活被害を受けた人々
に向けて、仕組んでおくべきです。
アメリカは、今回のコロナ問題を「災害」と捉えて対応しています。
アメリカでできて、日本でできないわけがない。
アメリカが、大量のお金を付与し、(日本に比べて)素早い対応ができているのは、
第1に、危機管理組織(FEMA)があること(日本にはない)
第2に、災害の経験をきちんと蓄積し、次に生かしていること(日本はダメです)
第3に、徹底した事実の調査をすること(日本は、医療崩壊を人質にして検査抑制中)
すべて政治のスタンスの違いです。
「災害時は、普段できることしかできない。普段できることさえできない」のです。
「コロナ禍も、普段できる対処しかできない。普段していない対処はできない」のです。
緊急事態宣言を出して、あとは人任せで、犬をなでたりする時間があるなら、
ちゃんと「公的措置」をドシドシ出して、対応してください。
憲法や人権のせいにしないでください。
人間を軽視すれば、経済は必ず退廃します。