以前、膠原病 国に指定された難病である強皮症を患い、指を動かすと激痛が走るにも
関わらず、痴漢行為を行ったとされ、本人は無罪を主張しているにも関わらず
一審、二審共に敗訴、最高裁での上告が棄却され、今、刑に服している小林卓之さんのことを
ブログに載せました。
現在、署名TVというオンライン署名活動のサイトで1000を超える署名が行われ
また メディアやニコニコ動画等でも この事件が取り上げられております。
またオンラインユーザーの会が立ち上げられ、様々な運動が展開されております。
最初は全くといっていいほど十分な医療処置が受けられていなかった小林さん。
血管拡張剤を点滴投与してもらえるようになり、また安静のため横になることも
許可されるようになり、対応は多少改善されているようですが、それでも症状は
悪化しているようです。
特に寒さが病状を悪化させるという性質をもっているため、暖房もきかない刑務所で
小林さんは非常に苦しい状況を強いられております。
口腔内の乾燥により舌から出血、食事がのどを通らない、下肢のうっ血、つめの陥没
などの症状がでてきています。
どうぞ、心あるかた、法務省の意見メール等で 抗議をおこなってください。
詳しくは 小林さんの命を守るネットユーザーの会までアクセスしてください。
http://plaza.rakuten.co.jp/kobayashiinochi/
よろしくお願いします。
で、この事件ををはじめ、栃木県でおこった菅家さんのえん罪とか、お亡くなりになった
警察ジャーナリストだった黒木氏が追いかけていた警察の腐敗に関する様々な問題等々
司法制度の問題を考えたり、ちょっとだけ調べたのですが
『推定無罪』について、非常に考えさせられました。
ちょっとぐぐるだけで、いろんな情報がつかめます。
Wikipedia等を読んでみると、こうあります。
『推定無罪(すいていむざい)は「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」という、
近代法の基本原則である。』
『狭義では刑事裁判における立証責任の所在を示す原則であり、「検察官が被告人の有罪を証明しない限り、
被告人に無罪判決が下される(=被告人は自らの無実を証明する責任を負担しない)」ということを意味する
(刑事訴訟法336条等)。
広義では、有罪判決が確定するまでは何人も犯罪者として取り扱われない(権利を有する)ことを意味する』とあります。
また、「無罪の推定」(presumption of innocence)は、「疑わしきは被告人の利益に」(in dubio pro reo)の原則より
広く、被疑者・被告人は、有罪の犯人と区別し、むしろ無辜の市民として扱われるべきだという意味として捉えられており(広義の推定無罪の原則、別名「仮定無罪の原則」)、国際的にも定着している。
『これは、国際人権規約にも明文化されており、日本も批准している。そのB規約第14条2項は「刑事上の罪に問われている
すべての者は、法律に基づいて有罪とされるまでは、無罪と推定される権利を有する。」と、権利の形で明確に保障している。』
とありますが、実際はそうでしょうかね。
小林さんが電車のなかで私人逮捕され、逮捕した目撃者の証言と小林さんの上着が色は似ていても、全く違うものであったにも関わらず『私人逮捕された時点で』限りなく黒に近い容疑者というアプローチで警察も、検察も対応したに違いありません。取調べで小林さんが『わたしはやっていません』と言っても髪を引っ張られるなど、精神的、肉体的拷問をうけるなど、
推定無罪の原則からかけ離れた対応をされている。
これは警察、検察の対応が云々と言っても、埒があかないと思うんです。
警察、検察という職務の性質自体が『犯人を捕まえる』ということが第一義としてあるから、
傾向として、そうなってしまうと思うんですよ。1%でも犯人である可能性があるなら
逃がすことはできない!!!と。
そういう傾向が正しいかどうかは別として。
そしてどんな人でも権力を持った時点で危険かつ独裁的な方向に暴走する可能性を持っている
ということを、深く認識しなければいけないと思います。
じゃ、どこでバランスを取るか??
そこが問題なんでありまして。
フランス人権宣言(1789年)第9条で
「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される。ゆえに、逮捕が不可欠と判断された場合でも、
その身柄の確保にとって不必要に厳しい強制は、すべて、法律によって厳重に抑止されなければならない。」
とあります。
フランスで200年以上も前に宣言されたこの条文が、日本で確実に実施されているか??
そうは思いませんね。
現在のシステムでは、初動捜査の段階で『被疑者、容疑者の人権を擁護する機能』が存在していないと
思うんですね。
ようやく取調べの可視化への取り組みが始まろうとしているようですが。
書類送検前の取調べの段階で 弁護士 が同席するとか、被疑者をサポートする存在=警察・検察を抑止する
力が働くようにしないとだめだと思うんですよ。(イギリスがそうであるように)
精神的、肉体的苦痛にしかも密室でさらされたときに、被疑者、容疑者の気持ちは極限まで弱くなってしまうと
思います。
そんな状態で「自白を強要されてしまい」、自白を元に書類送検された時点で判決は下されたようなもので、
裁判の場所でそれを覆すのは、非常に難しいと思うんです。
その流れを変える装置をシステムの中につくらないと。
現在の司法システムが『推定無罪の原則に基づいて、被疑者、容疑者の人権を保護する機能が欠けている』
ということを示しており、それが「えん罪を量産する」体制を維持しているということなんだと思います。
いかがなものでしょう。
関わらず、痴漢行為を行ったとされ、本人は無罪を主張しているにも関わらず
一審、二審共に敗訴、最高裁での上告が棄却され、今、刑に服している小林卓之さんのことを
ブログに載せました。
現在、署名TVというオンライン署名活動のサイトで1000を超える署名が行われ
また メディアやニコニコ動画等でも この事件が取り上げられております。
またオンラインユーザーの会が立ち上げられ、様々な運動が展開されております。
最初は全くといっていいほど十分な医療処置が受けられていなかった小林さん。
血管拡張剤を点滴投与してもらえるようになり、また安静のため横になることも
許可されるようになり、対応は多少改善されているようですが、それでも症状は
悪化しているようです。
特に寒さが病状を悪化させるという性質をもっているため、暖房もきかない刑務所で
小林さんは非常に苦しい状況を強いられております。
口腔内の乾燥により舌から出血、食事がのどを通らない、下肢のうっ血、つめの陥没
などの症状がでてきています。
どうぞ、心あるかた、法務省の意見メール等で 抗議をおこなってください。
詳しくは 小林さんの命を守るネットユーザーの会までアクセスしてください。
http://plaza.rakuten.co.jp/kobayashiinochi/
よろしくお願いします。
で、この事件ををはじめ、栃木県でおこった菅家さんのえん罪とか、お亡くなりになった
警察ジャーナリストだった黒木氏が追いかけていた警察の腐敗に関する様々な問題等々
司法制度の問題を考えたり、ちょっとだけ調べたのですが
『推定無罪』について、非常に考えさせられました。
ちょっとぐぐるだけで、いろんな情報がつかめます。
Wikipedia等を読んでみると、こうあります。
『推定無罪(すいていむざい)は「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」という、
近代法の基本原則である。』
『狭義では刑事裁判における立証責任の所在を示す原則であり、「検察官が被告人の有罪を証明しない限り、
被告人に無罪判決が下される(=被告人は自らの無実を証明する責任を負担しない)」ということを意味する
(刑事訴訟法336条等)。
広義では、有罪判決が確定するまでは何人も犯罪者として取り扱われない(権利を有する)ことを意味する』とあります。
また、「無罪の推定」(presumption of innocence)は、「疑わしきは被告人の利益に」(in dubio pro reo)の原則より
広く、被疑者・被告人は、有罪の犯人と区別し、むしろ無辜の市民として扱われるべきだという意味として捉えられており(広義の推定無罪の原則、別名「仮定無罪の原則」)、国際的にも定着している。
『これは、国際人権規約にも明文化されており、日本も批准している。そのB規約第14条2項は「刑事上の罪に問われている
すべての者は、法律に基づいて有罪とされるまでは、無罪と推定される権利を有する。」と、権利の形で明確に保障している。』
とありますが、実際はそうでしょうかね。
小林さんが電車のなかで私人逮捕され、逮捕した目撃者の証言と小林さんの上着が色は似ていても、全く違うものであったにも関わらず『私人逮捕された時点で』限りなく黒に近い容疑者というアプローチで警察も、検察も対応したに違いありません。取調べで小林さんが『わたしはやっていません』と言っても髪を引っ張られるなど、精神的、肉体的拷問をうけるなど、
推定無罪の原則からかけ離れた対応をされている。
これは警察、検察の対応が云々と言っても、埒があかないと思うんです。
警察、検察という職務の性質自体が『犯人を捕まえる』ということが第一義としてあるから、
傾向として、そうなってしまうと思うんですよ。1%でも犯人である可能性があるなら
逃がすことはできない!!!と。
そういう傾向が正しいかどうかは別として。
そしてどんな人でも権力を持った時点で危険かつ独裁的な方向に暴走する可能性を持っている
ということを、深く認識しなければいけないと思います。
じゃ、どこでバランスを取るか??
そこが問題なんでありまして。
フランス人権宣言(1789年)第9条で
「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される。ゆえに、逮捕が不可欠と判断された場合でも、
その身柄の確保にとって不必要に厳しい強制は、すべて、法律によって厳重に抑止されなければならない。」
とあります。
フランスで200年以上も前に宣言されたこの条文が、日本で確実に実施されているか??
そうは思いませんね。
現在のシステムでは、初動捜査の段階で『被疑者、容疑者の人権を擁護する機能』が存在していないと
思うんですね。
ようやく取調べの可視化への取り組みが始まろうとしているようですが。
書類送検前の取調べの段階で 弁護士 が同席するとか、被疑者をサポートする存在=警察・検察を抑止する
力が働くようにしないとだめだと思うんですよ。(イギリスがそうであるように)
精神的、肉体的苦痛にしかも密室でさらされたときに、被疑者、容疑者の気持ちは極限まで弱くなってしまうと
思います。
そんな状態で「自白を強要されてしまい」、自白を元に書類送検された時点で判決は下されたようなもので、
裁判の場所でそれを覆すのは、非常に難しいと思うんです。
その流れを変える装置をシステムの中につくらないと。
現在の司法システムが『推定無罪の原則に基づいて、被疑者、容疑者の人権を保護する機能が欠けている』
ということを示しており、それが「えん罪を量産する」体制を維持しているということなんだと思います。
いかがなものでしょう。