非正規雇用者が、打撃的なリストラに遭っている。フリーターの自分としては、他人事ではない。しかし、どうすることもできない。
行政(自治体・厚生労働省等)は、公営住宅・雇用保険住宅の提供をもって、それなりに努力をしているようだ。いつも批難をしていたが、今回は自治体や労働局に拍手を送ろう。
立法(内閣)では、自民党・民主党が似たような法案を巡って、アホな攻防を繰り広げている。
法律が制定されても、施行は6カ月後くらいだ。遅すぎる。解散したら、もっと政策は遅くなる。
それでも、何らかの対策をとらないよりは、ましだ。一方、司法(最高裁・検察庁・弁護士会)は、彼らに対して何ができるのであろうか。
裁判所は、非正規雇用者からの訴えがない限り、何もできないのか。救済は、できないのか。
訴訟を起こされても、10年後に最高裁判決が下るかもしれない。それでは、遅すぎる。
司法は、無能に等しい。突然のリストラ、突然の退去。これは、企業による生活権・住居権の侵害ではないか。自殺されたら、どうする。間接的な、殺人未遂と同じだ。
突然解雇するなら、労基法上1カ月分ではなく、企業は契約違反として3カ月分の給料を支払うべきだ。住居も、3カ月間の猶予を認めるべきだ。
最高裁・日弁連は、訴訟を待つことなく早急に、契約違反を行使している企業に対し、全国的に通達・命令を発してもよいのではないか。
殺人未遂の疑いがあるなら、検察庁・公安委員会・警察庁も、企業に対して警告や行政指導をすべきだ。全国的に周知すべきだ。
これらのことができないということは、自分の主張が間違っているということかな。
て、いうかー、前例がない、余計なことをすれば行政・立法から苦情がくるからできないのかな。
最低限度の生活とは、「衣食住」のことだと思う。特に住居は、必要不可欠だ。この寒空の中では、凍死してしまう。住所がなければ、雇用保険も受け取れられない。
住所とは、「郵便物・宅配物が届く場所」だと考える。住居がなくとも、「私書箱」があれば、それだけでも住所と言えるであろう。公園を否定した最高裁は、私書箱を認めなさい。
ホームレスはそれだけも、社会復帰への道につながると思う。自治体はホームレスを撲滅したければ、せめて臨時で、無料の私書箱を開設できないものか。
裁判を行使することだけが、司法の仕事なのか。裁判以外でも司法は、非正規雇用者たちを救済してもらいたいものだ。
司法が無能なら、能力主義を導入して、裁判官・検察官をリストラにしよう。