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一般質問・答弁全文

2018年02月26日 | 日記
22日の一般質問、答弁も文字おこしができましたので、全文掲載します。

2018年2月22日((木)日本共産党の一般質問  達田良子

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日本共産党を代表して質問いたします。

記念オケ問題
まず、記念オケ事業に関する疑惑問題です。

知事は、新年度予算を「地方創生成果実感予算」と位置づけました。県民が地方創生の成果を実感できない要因の1つは、国の地方創生関連の交付金を記念オケ事業に9,700万円も充てるなど、記念オケ偏重があったからです。

「VS東京」などと言いながら、東京の音楽プロダクションに湯水のように県民の貴重な税金を流してきました。
こんな税金の使い方をしていて、どうして県民の暮らしが豊かになるでしょうか。知事の責任は重大です。

昨年の6月議会で、自民党の嘉見会長さんから、記念オケ問題の本質を突く指摘がありました。
「わかりにくいお金の流れの中で記念オケに突出した予算をつぎ込む不公平、特定の人物に特権的な待遇を与える不公正、説明責任を果たさない不透明という県政運営の根幹にもかかわる問題」だという指摘です。

あれから8ヵ月。記念オケ事業をめぐり、県の財政面・組織面にわたる構造的な問題が明らかになる一方で、新たな疑惑が次々と浮上しています。県政の根幹にかかわる問題について、県民の負託に応えて全容を解明する、まさに県議会の存在意義が問われています。

知事は、年末の記者会見で謝罪しましたが、記念オケ問題で「県民の批判が多かったから」というに過ぎません。川岸氏を政策参与に登用した任命責任についても、形式上の責任しか認めていません。

謝罪する一方で知事は、「記念オケ事業は適正に行われた」と改めて強調し、川岸氏を「能力のある人」と持ち上げる始末です。

つまり、謝罪会見において知事は、川岸氏を記念オケ事業の中心に組み入れたことに対する自身の責任を何も明らかにしていないし、県民の疑念に対して何も語っていないのです。頭を下げるだけで済む問題ではありません。

県民が知りたいのは、なぜ川岸氏が記念オケ事業を牛耳ることができたのか、その背景には飯泉知事の「天の声」があったのではないか、そして大切な税金がどう使われたのか、ということです

そこで知事に伺います。
まず、川岸氏との会食を否定した虚偽答弁についてです。新聞報道で暴露され、記念オケの「打ち上げ」で飲食を共にした事実を認めました。
「打ち上げと会食は違う」などと苦しい言い訳をしていますが、何の説得力もありません。どんなに言いつくろっても、世間では、それを虚偽答弁というのです。

「会食はない」とした答弁を撤回して県民に謝罪し、「打ち上げ」を含め、徳島と東京で川岸氏との飲食がどの程度あったのか、真実を語ってください。知事の答弁を求めます。


次に、川岸氏のハイヤー代ほか特別扱いについてです。

平成25年度から28年度の4年間に、川岸氏などのハイヤー代として765万円、楽団員のタクシー代などを合わせると合計1,229万円が、文化振興財団から支出されていたことが明らかになりました。

川岸氏にハイヤーを用意するという特別扱いもさることながら、そもそも、川岸氏本人や楽団員らの交通費は、アンサンブル・セシリアへの業務委託費に含まれており、本来、川岸氏が支出するべき経費です。

そこで伺います。
業務委託費に加え、交通費を別途支払うことは、経費の二重払いではありませんか。

ハイヤー代以外にも、川岸氏の飲食代などを財団が支払っていた疑惑があります。
先の議会の文書質問で「ハイヤー代以外に、川岸氏へ飲食代や航空機代など文化振興財団の支出は他にもあったのか」と聞いたところ、「共通的経費については,総合調整を行う財団において負担していた」との回答がありました。

また、川岸氏の公判において、弁護側の被告人質問でこんなやり取りがありました。「経費を立て替えていたのか」との質問に対し、川岸氏は「立て替えていた。お土産を買ったり飲食することで経済波及効果にもつながる」と答えています。

そこで伺います。
川岸氏の飲食代、航空機代、お土産代なども、財団が支出していたのではありませんか。財団が負担していた共通的経費とは、具体的にどういったものが含まれるのか、答弁を求めます。


さらに問題なのは、その財源です。
県・推進会議・財団の間のお金の流れを改めて調べてみると、これまで県が記念オケ事業費として説明してきたもの以外に、県委託料と推進会議負担金が、平成25年度以降、毎年、財団に支払われていたことが分かりました。その額は、両方あわせて毎年約2千万円です。

そこで伺います。
この県委託料・推進会議負担金とは、いったい何の委託料・負担金なのか。共通的経費を県と推進会議が事業費と別に補填してきたのではないか。明確な答弁を求めます。


徳島東警察署新庁舎整備計画について

つぎに、徳島東警察署新庁舎整備計画について伺います。       
裁判所跡地への東警察署移転については、「裁判所と警察署が同じ敷地に並ぶという問題点」や、「東京一極集中を増長するPFI事業として行われる問題点」なども指摘してきました。

先の議会でこの事業は、大手ゼネコン中心の「大林組グループ」が落札者となりましたが、〝世紀の巨大プロジェクト〟と言われたリニア中央新幹線で〝巨大談合事件〟が発覚し、東京地検の捜査を受け、大林組グループは辞退届を提出しました。さらに次点の清水建設グループも同様の容疑で捜査を受けるなど異常な事態となりました。しかし、県と県警は、事業が急がれるという理由で次々点の四電工グループと仮契約を結び、今議会に契約議案として提出しています。

 ところが東署整備事業においても、当初落札した大林組グループは、入札価格が、75億3166万円余、次点の清水建設グループは75億106万円余と、落札率の差が0.3%しか違わない異常に近い入札価格となっています。リニア新幹線談合疑惑を受け、多くの県民は、この事業でも談合があったのではないか、入札は適正だったのかという疑問を持っています。
そこで伺います。
県警は徳島東警察署庁舎整備等PFI事業において、談合調査をしたのですか。していないならなぜしなかったのですか。明確な答弁を求めます。


建設産業の担い手育成について

つぎに、建設産業の担い手育成についてお尋ねします。
建設産業は本県の基幹産業であり、地域経済や雇用、さらには、地域防災にとって、なくてはならない重要産業です。

しかし、現在、建設企業は、技能労働者の三分の一が55歳以上となっており、他の産業と比べて高齢化が著しく進行しています。
 建設業の担い手育成はまったなしの課題です。

建設業では、労働者の賃金が他の産業と比べて低く、特に若年者の低賃金が担い手不足の一要因になっていることがこれまで指摘されてきました。
こうした中、県は、公共事業の設計労務単価を、平成24年度と比較して単純平均で41.5%引き上げています。
しかし、設計労務単価は上がっても、それが現場労働者の賃金アップに反映されていない実態があります。
徳島県建設労働組合が昨年6月におこなったアンケート調査によると、現場労働者の賃金は、2011年から2016年までは上がりましたが、2017年は下り、全職種の平均賃金は日額13,242円で、前年比996円減となっています。
生活についての問いでは、「生活が苦しい」、または「大変苦しい」という回答が54%にもなっています。

 県は、受注者団体に対して、「適切な水準の賃金支払、社会保険等への加入徹底、法定福利費相当額を含んだ適正な金額による下請け契約」などのお願いをしていますが、実際には、下請け労働者の賃金を調査する仕組みがありません。

そこでお尋ねします。県は、下請け労働者の賃金の実態を掌握する仕組みをつくるべきではありませんか。お答えください。

もう一点お尋ねしますが、県は、建設業界団体や受注者への要請など、適切な指導を行ってきたと、これまでも述べてこられました。
しかし、建設労働組合が、昨年10月にも、県発注の公共工事現場の労働者に限ったアンケートを行っているのですが、各職種を通じて、日額賃金10,000円以下が31%、10,001円から12,000円が22%など、サンプル数が少ない中でも、このように労働者の賃金引き上げに結びついていない実態が明らかになっています。

 こういう状況を県は知っていながら放置しているのでしょうか。これでは、担い手育成といっても、なかなか進まないのではないでしょうか。
 そこで、現場で働く下請け労働者の適正賃金を決めて元請け業者に支払いを義務づける公契約条例を県として制定することを求めます。お答えください。



国民健康保険の県単位化について

 次に、国民健康保険の県単位化について質問します。
徳島県の市町村国保は、被保険者の所得に占める保険料の割合が2割近くと、全国一重い負担となっています。
国民健康保険は、2018年度から県が財政運営の責任主体として保険者に加わり、市町村とともに運営に当たる仕組みに大きく変わりますが、県民の願いは、今でも高すぎて払いきれない保険料を引き下げて欲しい、まして、これ以上引き上げられることがないようにしてほしいということです。

県は、制度移行に当たり、県独自の財政支援制度の創設も行い、すべての市町村で保険料(税)が上昇することがないようきめ細かい対応を行う方向を示しました。
県が標準保険料率を基に示した市町村別一人当たり標準保険料額では、今年度と比べ2市町が横ばい、20市町村で減額となっています。
わずかに増える2市町についても、県独自の財政支援制度を設け、上昇を抑えるとして18年度当初予算に2,200万円が計上されました。
今後、市町村は、県が示した標準保険料率をもとに、実際の保険料(税)を決定することとなりますが、市町村の事情により今年度よりも引き上げられる可能性もあります。
そこで、伺います。
実際に賦課される保険料(税)が現行よりも上がった場合、県はどのように対応するのですか。 お答えください。

答弁により再問いたします。

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答弁

記念オケ

飯泉知事
先の11月県議会本議会における「会食はないか」とした答弁の撤回などについてご質問をいただいております。
通常大きなイベントや行事が終了した際にご協力いただいた皆様方に広くお声かけをし、イベントの盛会を祝い達成感を分かち合うとともに、次のイベントに向けて次のイベントに向けての意欲を高めてもらうため、打ち上げが行われることが恒例となっておりますが、これらは会食とは呼ばれないのが一般的であります。
 全国初2度目の国民文化祭の開催にあたりましては、德島ならではの工夫や取り組みをこれまで以上に模索をする中で、德島記念オーケストラを創設をし、総合フェスティバルやプレフェスティバルでの演奏など、多くの関係者の皆様方のご尽力によりまして、無事成功裏に終了いたしましたものであります。
このため、演奏家を始め多くの関係者へのねぎらいや感謝の念で「打ち上げ」を行ったものでありますが、その中のひとりとして、川岸氏も同席していたことがあったと記憶をしております。
去る11月県議会における山田議員のご質問に対しましては、「会食」の部分の趣旨が事業量が増えたことに対し音楽プロダクション側からの働きかけが「会食」という形でなされているのではないか、との背景があったとお聞きをしておりましたので、そうした意味での会食はないとの意味も込めてお答えをさしていただいたものでございます。
一般的には働きかけを目的とする「会食」は一対一のいわゆるサシで行われるのが通例であり、イベントなどの盛会を祝う形で多人数で開催をされる「打ち上げ」とは全く別次元、異質のものであり、誤解を招くことがないよう「会食はない」と誤答弁をさせていただいた所でありますので、ぜひご理解を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。

田尾県民環境部長
 德島記念オーケストラの関係で何点かご質問をいただいておりますので、順にお答えをさせていただきます。
 まず、ハイヤー代に関するご質問でございます。
平成24年度の全国初となる二度目の国民文化祭の開催により、盛り上がった文化・芸術に対する機運を一過性に終わらせることなく、文化・芸術が本県に深く根付き、文化の力で心豊かな日々の県民生活を営んでいただくことが、何よりも大事であると、考えます。
このため、平成23年9月に設立いたしました「德島記念オーケストラ」により県民の皆様にすぐれた一流の芸術を身近に感じていただくとともに、音楽文化の裾野を広げ、地域の活性化を図る音楽文化が息づくまちづくりを推進するため、音楽ホールはもとより、体育館や文化センターなど、県内各地の様々な場所において演奏を行ってまいりました。
德島記念オーケストラにつきましては、開催の都度、演奏家を集めることから次回の演奏会をどこで開催をするのか、どういう人数でどういった楽器で何を演奏するのか、また演奏会に足を運んでくださる住民の方々に馴染んでもらいやすい演奏曲目を選定するなど、事前に入念な準備をする必要があり、その準備には相当な時間とエネルギーを要するものであります。
 こうした準備を滞りなく進め、初めてクラッシック音楽に触れた方にも、心から良かったと言っていただける演奏会を実施できるよう取り組んできたところではありますが、こうした諸準備につきましては、記念オーケストラの事務局的な機能を有しておりました公益財団法人徳島県文化振興財団だけでは限界があることから、二度の国民文化祭の成功を通じ東京の演奏家とも連絡調整をしてきた音楽プロダクションの元代表に事前に演奏会場の確認などをさせてきたところであります。
 ハイヤーにつきましては、よりよい演奏会の開催に向け、事前の演奏会場の確認や打ち合わせなど限られた時間の中で効率的に移動する必要があることや、その場の状況に応じ臨機応変に対応するための移動手段として長時間委わたり、車両を確保しておく必要があり、これらは複数の市町村にまたがることもあること、必要な回数も状況により異なること、将来の演奏会に向け、県内の様々な施設を事前に調査することもあること、などから総合調整を行う同財団において、支出していたところであります。
 同財団から委託しております徳島記念オーケストラの演奏会事業につきましては、演奏会の開催に直接的に必要な経費をもって構成されているものであり、それ以外の事務局的な経費につきましては同財団において支出されておりますので、議員ご指摘の二重払いにはあたらないものと考えております。

 つぎに、財団が負担していた共通的経費についてのご質問でございますが、徳島記念オーケストラにつきましては、演奏会の開催の都度、演奏家を集めることから、常設の事務局がなく、楽団員との調整などの庶務的な業務や演奏会の日程調整をはじめとした総合調整などの事務局的な機能は、公益財団法人徳島県文化振興財団が担っておりました。
 基本的には必要な経費については、各演奏会の主催者間で案分しておりますが、例えば演奏会の構想段階における様々な検討、準備に要する経費や数会場を兼ねて現場調整を行う場合など共通的に支払われるような経費については、総合調整を担う同財団において支出してまいりました。
 一般的に常設のオーケストラを持つ団体の事務局的な経費といたしましては、職員の給与や旅費、需用費や役務費など幅広い運営費用が必要となりその額も年間5千万円から9千万円程度かかると聞いているところであります。
 また、常設のオーケストラの場合には練習会場の確保や楽器の調達なども必要になり、より高額な維持管理の経費が必要となります。
 一方、徳島国民文化祭記念管弦楽団におきましては、常設ではない、非常設の楽団であり、常設の楽団より低廉な経費での運営が行われております。
 共通的な経費につきましては、同財団の事務局的な経費から支出されておりオーケストラの運営に不可欠な事務的な経費や旅費などをはじめ必要な経費が適切に支出されているものと認識しております。

 つぎに、県の委託料と、文化立県徳島推進会議の負担金についてのご質問でございます。県におきましてはこれまで、二度の国民文化祭の成果を継承・発展させるため、阿波藍、阿波人形浄瑠璃、阿波踊り、ベートヴェン第九、の阿波文化四大モチーフの魅力を、国の内外に向けて発信するとともに、次世代後継者の育成をはじめ、県内各地で実施される文化活動への支援、徳島の文化資源を生かした地域活性化などに取り組んできたところであり、県内文化団体をはじめ県民の皆様のご協力を得ながら様々な事業を実施してまいりました。
 また、音楽事業につきましても、二度の国民文化祭の開催決定を契機に設立した徳島記念オーケストラにより、これまで県内各地での演奏会や学校や音楽団体への演奏指導を通して、県民の皆様にプロの音楽家による優れたクラッシック音楽を身近に感じていただくなど、本県の音楽文化の向上を図りその裾野を拡大してまいりました。
 これらの事業の実施にあたっては、設立以来、本件文化振興を牽引する役割を果たすとともに、文化事業の実施を通して、芸術家や各文化団体、企業等とのネットワークを構築し、音楽をはじめ、各種文化芸術に関する高い知識と経験はもとより、事業実施に関する高いクオリティのノウハウを持ち合わせております公益財団法人徳島県文化振興財団が主体となって推し進めてきたところであります。公益財団法人徳島県文化振興財団の事業推進にあたっての財源につきましては、貸し館収入や入場料収入などの自主財源をはじめ、国からの補助金、民間団体からの助成金のほか県からの委託費、推進会議からの負担金など様々な財源を活用し効果的な事業実施につなげております。
 また事業実施にともなう経費の中には、特定の事業に区分できない共通的な経費もありますが、県からの委託金や推進会議からの負担金につきましては、事業費の全体額と各種財源を勘案したうえで必要と認められる額につきまして適切に支出しているものであります。


徳島東警察署建替え

鈴木警察本部長
 徳島東警察署庁舎整備等PFI事業について、談合調査をおこなったのか、とのご質問でございますが、徳島東警察署の新庁舎整備は、多額の経費を必要とする事業であることから、県警察においては、本事業の着手にあたり、全国の都道府県警察における庁舎整備の状況を視察するほか、整備手法についても、調査研究を進めてきたところであり、その結果、庁舎整備はもとより、維持管理においても質の高いサービスの提供が期待されること、従来手法と比較して財政負担の縮減や平準化につながること等多くのメリットのあるPFI手法により新庁舎の整備事業をすすめることといたしました。
 本事業については、昨年6月、入札公告を行ったところでありますが、その際公表した「入札説明書」には入札に参加する事業者の要件として、県の入札参加資格者名簿に登載されていることや、独占禁止法違反や談合等の法令違反などによる県の入札参加資格停止措置の対象となっていないこと等を明記し、まずはこれら資格要件の審査の上、 入札に向けた手続きをすすめたところであります。
 また、事業者の決定についても、価格と提案内容とを合わせて評価する「総合評価一般競争入札方式」により行ったところであり、特に本事業においては、警察署庁舎という特殊性をふまえ、庁舎の整備や維持管理に関する提案内容に重点を置き、価格に関する評価点を300点、提案内容に関する評価点を700点といたしました。
 さらに、業者からの提案の審査においても、公正性や透明性を確保するため、学識経験者で構成する「選定委員会」を設置の上、建物配置計画や防災計画といった設計・建設に関する事項や維持管理・運営業務に関する事項等提案内容について慎重に審査を行っていただいたものであります。
 今回の入札には4グループの参加があり、それぞれ県警察が示した要求水準を満たすすばらしい提案をいただき、選定委員会による審査結果を踏まえ、落札者を決定いたしました。
 その落札価格は、予定価格と比較して約12億円低いものでありましたが、これはPFI手法の特徴である設計・建設・維持管理が包括的になされ、民間ノウハウが最大限活用されたほか、複数の事業者の参加により適正な競争原理が働いたことから大きな縮減効果が生まれたものと考えております。
 これら一連の入札手続きにおいて不正はなかったものと認識しております。
本入札においては、大林グループを落札者と決定した後、その代表企業である株式会社大林組が、東京地方検察庁から捜索を受け当グループから契約の辞退届が提出されるなどした中で、県警察においては、落札者決定基準に基づき、次々点者である四電工グループとの契約手続きを進めてまいりました。
徳島東警察署の新庁舎整備については、将来の治安や切迫する南海トラフ巨大地震等の災害対策の観点から、これ以上遅らせてはならないと認識しており、契約締結後は、PFI手法の特徴である民間ノウハウを最大限活用しながら、平成33年春の新庁舎供用に向け着実に事業を進めてまいる所存であります。



建設産業の担い手育成

瀬尾建設部長
 公共事業の現場で働く皆様の賃金についてのご質問でございます。
建設業は、議員からもお話がありましたとおり、本県の基幹産業として地域の経済や雇用を支えるとともに大規模地震発生時にはいち早く救援ルートを確保する道路啓開はもとより台風や線上降水帯による豪雨災害や土砂災害における応急復旧にご尽力いただくなど県民の皆様の生命・財産を守るなくてはならない産業と認識をしております。
 一方で、人工減少時代を迎え、働き手が減少する中、若者の建設業離れや働き手の高齢化が進行しており、担い手の確保、育成を図るためには適切な賃金水準の確保が重要と考えております。
 このため、公共事業の積算に用いる設計労務単価の決定にあたりましては、これまでも労働市場の実勢価格を迅速に反映しており、今年度におきましても、今月16日、国から設計労務単価が公表されましたことを受けまして、平成25年4月以降、6年連続の引き上げとなる新単価をこの3月1日から適用することとしたところであります。
 また、設計労務単価見直しの主旨を踏まえ、建設業界団体に対しては、適切な賃金水準の確保や法定福利費を含んだ適正な金額による下請け契約を要請するとともに、工事の受注者に対しましてこれらの要請に加え、設計労務単価の引き上げを現場で働く皆様に周知するため、新労務単価の対象工事であることを示すポスターの現場掲示を義務づけているところであります。
 さらに、工事を低入札価格で受注した企業に対しましては、下請け企業との契約や支払い状況、賃金の支払い状況の調査を実施しているほか、営業所への立ち入り調査におきましても、下請け企業との契約状況について確認を行っているところであります。
 こうした取り組みによりまして、県内建設業の賃金水準は改善傾向にあり、厚生労働省が実施しております賃金構造基本統計調査によりますと、県内建設業の年間賃金総支給額は、近年上昇をし、平成27年には全産業の平均額に追いついているところであります。
 今後とも建設業の賃金動向を注視しながら適切な賃金水準の確保はもとより就労環境の改善に取り組んでまいります。


吉田経営戦略部長
 現場で働く方々の賃金を決めて業者に支払いを義務づける公契約条例を制定するべきでないかとのご質問でございますが、地域経済の好循環を実現しさらに活性化をさせていくためには、現場で働く方々の適正な賃金水準の確保、これは大変重要なものであり、公共工事や業務委託における極端な低価格での受注、いわゆるダンピング受注は、賃金の低下はもとより、品質の低下や企業の健全な発展を阻害するおそれがあるものと認識をいたしております。
 このため、公共工事においては、最低制限価格の見直しですとか、入札工事に対するペナルティ強化などの総合的なダンピング対策に取り組んでいるところでございます。
 また、清掃業務をはじめとする業務委託契約につきましては、過度な低価格での入札を防止し、業務委託の質、あるいは適正な労働条件の確保を図るため、平成25年度から最低制限価格制度の導入に着手いたしまして、平成27年以降すべての県有庁舎において一定金額以上の業務委託、こちらにつきまして、同制度を運用しているところでございます。
 加えまして、業務委託契約書において、労働基準法、あるいは最低賃金法など、労働関係法令の遵守を明記することによりまして、適切な賃金水準の確保に努めているところでございます。
 賃金をはじめとする労働条件は労働関係法令の範囲内において労使間で双方の合意に基づき決定することが原則であり、条例により賃金額を強制することは現行法との整合性や実効性確保の課題があると認識をしているところでございます。
 このようなことから、引き続き公共工事や業務委託の適正な執行はもとより、県内企業の健全な発展と、適正な労働条件の確保に向けて取り組みをより一層進めてまいります。
 その上で、議員お話の公契約条例の制定につきましても、条例を制定している自治体の状況も含め他県の状況を注視しながら引き続き調査研究してまいりたいと考えております。



国民健康保険

木下保健福祉部長
 国民健康保険の市町村において実際に賦課される保険料(税)に関するご質問でございますが、国民健康保険は被用者保険などの加入者を除くすべての方を被保険者とする国民皆保険の最後の砦でありまして、その安定的な運営の確保は多くの県民の皆様のくらしを支えるうえで、極めて重要であると認識しております。
 平成30年度からは、国民健康保険の持続的・安定的な運営を図るため、県が財政運営の責任主体として、市町村と共に運営を担いうこととなります。
 具体的には県は、国保運営方針の策定や市町村の保険料決定の基となる標準保険料率の算定等を行い、市町村は引き続き保険給付・保険料の決定等を行うこととなります。
 新制度への移行にあたっては、平成27年度から低所得者対策の強化のため、国、県、市町村を合わせ、公費全体で約1700億円の財政拡充が行われ平成30年度からは約1700億円のさらなる公費拡充が行われ、国保財政の基盤強化が図られることになっております。
 こうした制度改革に伴う公費の拡充を的確に反映するとともに昨年12月末に国から示された診療報酬改定、介護報酬改定などをもとに市町村ごとの平成30年度標準保険料率を算定し、今月8日に公表したところであります。
 その算定にあたっては、納付金に着目し、財政安定化基金や県普通調整交付金等を活用し、約5憶4千万円の激変緩和措置を講じたうえで、さらに市町村における平成29年度保険料と比較し、県特別調整交付金を活用して約3憶円の激変緩和措置を講じたところ標準保険料が20市町村で下がり、2市町で同額、2市町で上昇する結果となったところであります。
 このため、新制度移行時に保険料が出来る限り上昇しないよう、本県独自の財政支援制度を創設し、標準保険料が上昇する2市町に対し支援をおこなうこととしております。
 今後市町村において、県が算定した標準保険料率を参考にして、保険料を決定することになりますが、引き続き市町村と緊密に連携し、県民の皆様に安心していただけるよう持続可能で安定した運営実現に向けしっかりと取り組んでまいります。


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再質問

達田
答弁いただきましたので再問をいたします。

東警察署建替え

まず、東警察署移転についてですけれども、私は「談合調査をしたのですか」とお尋ねをしたんですが、具体的な答弁をされませんでした。質問にかみ合っていないと思いますので、再度お尋ねをいたします。
談合調査をしたことがあるのかないのかお尋ねをしておきます。

そして、この德島東警察署につきましては、異常事態の中、次々点の四電工グループと仮契約を結んで、この定例会に契約議案として出されているわけです。あまりにも拙速すぎると思います。
四電工グループは、提案価格より1・7億円という多額の金額の削減を求められる、さらに建物は裁判所を見下ろす構造になるなどの問題も山積しています。

そこで要望しておきます。
徳島東警察署の整備計画は、時間的にも内容的にも相当修正が余儀なくされるものと思われます。
これを機に徳島東警察署新庁舎の建設予定地を裁判所跡地とした決定を一旦撤回し、現庁舎の北側に隣接する寺島公園等を新たな候補地として加えて検討するなど、慎重に審議したうえで、徳島東警察署庁舎整備基本計画に基づいた県民合意での建設用地の選定を強く求めておきます。

記念オケ 

 つぎに記念オケ問題でございます。
 私は、知事はもうちょっと違う答弁をされるようになっているんじゃないかなと期待をいたしましたけれども、相変わらず詭弁を弄する答弁でで、本当にあきれるといいますか、なんとも言葉がございません。
先の一般質問では、「働きかけを前提にした会食をしたのか」などと聞いたわけではありません。「川岸氏と飲食をともにしたことがあるか」と聞いたわけです。知事は、それをきっぱり否定されたのです。県民には、虚偽答弁としか映りません。
「打ち上げ」にしろ、「会食」にしろ、飲食をともにしたことには変わりないじゃありませんか。
もう一度知事に伺います。
德島および東京などで知事がおっしゃる「打ち上げ」とよばれる、川岸氏も参加された、そうした集まりは何回あったのかお尋ねをいたします。
 そして、知事は先の答弁を撤回して、県民に謝罪すべきであると思います。このこともお答えいただきたいと思います

「打ち上げと会食は違う」んだとか、また川岸氏を「能力のある人」だと持ち上げたりしておりましたけれども、私は、これをお聞きしまして、似たような発言が国会答弁でも聞かれたことを思いだしました。
森友問題での「法律相談記録と交渉記録は違う」とか「有能な役人」という麻生大臣の発言です。

飯泉県政も安倍政権も、ときの権力者による行政の私物化ということから、言い訳の仕方まで瓜二つだなあと思いました。長期政権の行き着く先は同じように思えてなりません。


記念オケに関わる新たな県委託料と推進会議負担金ですけれども、先ほどの誤答弁では、共通的に支払われる経費は財団で支払っていた、公表されていた事業費以外のお金で払っていたんだということが明らかになりましたけれども、記念オケ事業費の総額は、平成25年度から28年度の4年間で、これを入れますと7,600万円余増える計算になります。

知事に伺います。
こうした、別のお金で払っていたという事実を隠してきたのはなぜなのでしょうか。県民と県議会を欺いてきた責任を知事はどう考えるのでしょうか、答弁を求めます。


また県は、他県での演奏会経費などと比較して、「記念オケの経費は妥当」だと先ほどおっしゃっておりましたが、事業費が増えることで、その信憑性が疑われるんじゃないでしょうか。

しかも、川岸氏は会社設立以来27年間、巨額の所得を申告せず、全く税金を納めていなかったことが公判で明らかになっております。そんな業者からの見積もり費用が適正だとは、県民の誰も信用しないんじゃないでしょうか。

そこで知事に伺います。
記念オケ事業に関わる契約書や見積書など関係書類を全て議会に開示するとともに、事業費が適正だったのか、専門家を含む第三者による検証が必要だと考えます。知事の答弁を求めます。

さらに、推進会議から川岸氏のハイヤー代などに負担金を支出していたことで、文化基金の使途の不明朗さが、ますます高まりました。

知事に伺います。
文化基金の廃止にともない、基金残額を県に返還を求める際に、基金の使途の全容について、隠すことなく、県民と県議会に明らかにする必要があると考えます。知事の答弁を求めます。


記念オケ問題の最後に、文化振興課職員の職務専念義務の免除問題について伺います。

県は、記念オケ事業を推進するため、文化立県推進会議の事務局を県の文化振興課に置き、同課の職員ほぼ全員の職務専念義務を免除して、日常的に推進会議の業務に従事させてきました。

しかも、推進会議は、県から補助金を受ける団体ですから、推進会議の職員は、県文化振興課の職員にとっては利害関係者に当たります。ところが、この課は、補助金を申請する側と交付決定する側が全く同一という異常な状態となっています。

さらに、推進会議の会長は知事ですから、知事が補助金の交付申請をして、知事が交付決定する仕組みです。つまり、推進会議に設置した文化基金と称するプール金とあわせて、知事がお手盛りで何でもありの世界になっていたんじゃないでしょうか。

知事に伺います。
文化振興課職員のほぼ全員を職専免し、推進会議の業務に従事させてきたことを異常と考えませんか。文化基金と文化立県推進会議は廃止の方向が示されましたが、職専免はどうするのか、知事の答弁を求めます。

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再質問への答弁

記念オケ

飯泉知事
 達田議員の再問についてご答弁をさせていただきたいと思います。
私が先ほど「会食」の有無のご質問に対してお答えをした「打ち上げ」この概念と「会食」この概念、これはもう一般的な話を申し上げたところであります。
 また答弁については、後段でも申し上げたように、やはりどうして山田議員が「会食」をといった点については、我々としてもその背景をしっかりととらえた上で誠意を持ってお答えをする、これが重要なことであるとこのように考えてお答えしました。(文書質問は?という声あり)
 それで文書質問は、(よろしいですか、達田先生のご質問で。山田先生からの話ですけど。達田先生のご質問てことでよろしいですか。はい。)
 文書質問で出たのは秋山さんの名前は出たところではありますが、そうした「会食」ではなく、秋山先生も入った場合もございますが、「打ち上げ」という概念、こちらを私は申し上げたところでありまして、そうした「会食」はないということは事実であります。以上です。

田尾県民環境部長
 何点か再問をいただいております。
そのうち演奏会経費等々の中の話がございましたが、まず演奏会事業につきましては、演奏会の開催に直接的に必要な経費をもって構成されているものでありまして、それ以外の事務的な事務局的な経費につきましては、徳島県文化振興財団において支出をしておりました。ということがまず一点でございます。

 それからさらに、その内容につきましては、「共通的な経費」ということで表現さしていただきましたけれども、これもやや繰り返しにはなりますけれども、同財団の、徳島県文化振興財団の事務局的な経費の中から支出しておるものでありまして、オーケストラの運営に不可欠な事務的な経費や旅費などをはじめ、必要な経費が適切に支出されているものと認識いたしております。

 さらに、基金の残高等々につきましてのお話がございました。
 この基金の廃止につきましては、文化立県德島推進費補助金交付要綱
第四条の規定がございまして、その残余額を県に返還することといたしております。

 最後に、職員の職専免につきましてのご質問でございます。
本件におきましては、職務専念義務の免除につきましては、「職務に専念する義務の特例に関する条例」および「職務に専念する義務の特例に関する規則を定めており、同規則第二条第五項におきまして、「行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役員、またはその職員の地位を兼ねその地位に属する事務に従事する場合に、職務専念義務を免除できる」とされております。
 文化立県德島推進会議につきましては、平成19年度の一回目の国民文化祭の開催によりまして、高まった文化振興の機運を一過性に終わらせることなく、継承・発展させるために設置されたものであります。
 その業務内容といたしましては、阿波文化四大モチーフの文化資源の活用や阿波文化を担う人材の育成など、県の文化行政と密接に関連していることから、その職員の地位を兼ねて事務を行うことが効果的であり、特に必要と認められると判断し、職務専念義務を免除した上で県職員が事務を行っているものであります。
 また、業務を特定のものに限定するのではなく、通常の県の職務に準ずる
形で複数チェックをかけることで業務の適正を確保することからも、主に事務処理を行う職員以外にも必要な人員、人数として、職務専念義務免除の承認を行っているものであり、問題はないと考えております。
 なお、文化立県德島推進会議につきましては、今年度の事業をもって、その役割を終えることとなりますが、今後、決算等必要となる事務処理が終了したのちには、職務専念義務免除の必要はなくなるものと考えております。


東警察署建替え

鈴木警察本部長
 東警察署新庁舎の建設に関する談合についてでございますが、先ほど答弁したとおり、一連の入札手続きにおいて必要な審査を行われたものであり、入札とその後の手続きについて、適切に行われたものと認識しております。
 また、県民の声に耳を傾けて、寺島公園など新たな候補地において整備を進めるべきではないかとの質問でございますが、德島東警察署の新庁舎整備に対しましては、未利用となっている公有財産を対象として移転用地の検討を進めてきたところであり、治安や防災機能を最大限発揮できる場所として裁判所跡地と決定したところでございます。
 もとより、寺島公園は今もなお市民の方々に利用されており、この公園を廃止して警察署庁舎を整備する考えはないものでございます。
 德島東警察署の庁舎は、建築から相当な年数が経過し、老朽・狭隘化が著しく、先ほども答弁いたしましたが、本事業は治安・防災対策の観点からこれ以上遅らせてはならないものと認識をいたしております。
 県民の皆様からの早期整備を望む声を頂いているところであり、契約締結は着実に事業を進めてまいります。
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再々問

達田
 知事は、これまで何度も「德島は文化不毛の地と呼ばれている」と述べてこられました。
文化不毛の地の県民に、一流の演奏を聴かせてやっているのだという、おごり高ぶった、上から目線で、文化事業を進めてきたのではないかとおもわざるをえません。

 しかし、德島は文化不毛どころか、幅広い芸術・文化に親しみ、守り発展させようと努力をされている個人、団体の方々が多くいらっしゃいます。
 そうした県民を支援することこそ、文化行政の大切な仕事ではないでしょうか。
 記念オケ事業にかかわる疑惑をすべてあきらかにすることとともに、知事が真摯な反省をされてこそ、文化の花開くあかるい德島の実現をめざす、新たな第一歩となるのでございます。

それで最後にお尋ねをいたします。
 記念オケ疑惑の真相を追及する住民の団体が結成されております。知事のところにも「真相解明を求める要望書」が届いているはずです。
そこで、伺います。
知事は、住民団体からの真相解明を求める要望に、どう応えるのですか、責任ある答弁を求めます。

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再々問に対する答弁

飯泉知事
德島記念オーケストラに関し、真相究明についてご質問をいただいているところでございます。
德島記念オーケストラの成り立ち、生い立ち、こうした点についてはこれまでも申し上げてきた所でありますし、今、達田議員が、私が「文化不毛の地」と德島を言ったというのは、これは誤りでありまして、そのように言われていた中で、おかしいと申し上げたのが私でありまして、二度の国民文化祭を経て、もっと言うと最初の国民文化祭を経たときに「文化不毛の地」と言ったのは一帯誰だ、これは我が意を得た通りだということで、四大モチーフ、阿波踊り、阿波藍、人形浄瑠璃、ベートーヴェン第九、それを四大モチーフとして、その後も毎年事業を展開し、そしてこれが、文化庁の方から二度目の国民文化祭に繋がった、そしてこれがさらに、德島記念オーケストラの誕生へとつながり、ベートーヴェン第九アジア初演100周年へと結びついていくことになるわけであります。
ということで、今回、こうした生い立ちがきた德島記念オーケストラではありましたが、昨年の5月、このオーケストラ団員調整を担当していた音楽プロデューサーが、法人税法違反、この東京国税局から東京地方検察庁に告発をされた、こうした経緯から県議会、あるいはマスコミの皆さん方から、先もいろいろご質問いただきましたとおり、演奏会経費の積算が甘かったのではないか、税金のムダ使いではないか、クラッシックに偏重されているのではないか、こうした点があったところであります。このため、県民の皆様のご疑念を払拭をするため、出来るだけの取り組みを進めてまいるということで、具体的に以下少し時間のある範囲で申し上げてまいりますと、6月の県議会では、民間事業者間の取引、これは契約体のことではあったんだけど、しかし、しっかりとこうした点についても、元請け事業社の皆様方のご協力をいただき、演奏会の見積書の中から、同社に支払われていた項目を聞き取り、金額を集計した結果などを公表させていただきました。
また、9月の県議会では、より透明性を図りますため、団員の手配、管理、演奏料の支払いなど、こうした業務について、県としての自主性を発揮をさせていただき、直接、県および文化振興財団で業務を執行するなど、新たな体制で実施をした演奏会の開催結果についても、その決算額や昨年度との実績額との比較についても公表をさせていただいたところであります。
こうした中、11月の2日、東京地方検察庁が音楽プロダクションと元代表者を在宅起訴し、12月27日、東京地方裁判所で開かれた初公判において、同社の元代表者が起訴事実を認めたところであります。
このことを受け、議員からもお話がありました12月28日、国民の義務である納税を怠るような方を「政策参与」に任命をし、大きな信用を与えてしまったこと、第九演奏会や新たな取り組みを進めてきたことによるものではありますが、結果的にクラッシックに偏重しているとのご批判をいただいたこと、外郭団体に基金を造成し、取り崩し事業を行うという手法が、結果として議会の皆様型のチェックをはじめ、事業の透明性を低下させたというご指摘をいただいたことについて、反省をし、おわびを申し上げたところであります。
また2月9日開かれた第二回公判におきましては、県議会、またマスコミの報道でも関心が寄せられていた同社元代表者の所得について、所得税法違反には問われておらず、給与も受け取っていなかったことが証言の中で明らかとなったところであります。
 さらに、演奏家のモチベーションを高め、先ほど、ここに誤解があったところでありますが、本県での土産品の購入や飲食に繋がる、つまり本県への経済波及効果にも繋がるよう演奏家に本番前に演奏料を支払い、本番終了後半年から一年間、この経費を立て替えていたということが明らかになったところであります。
また、今回の脱税事案につきまして、悪質性のめやすといわれる重加算税が課されなかった事なども明らかになったところであります。
このような中、去る2月12日に、アスティとくしまで3千人の合唱団によりますベートーヴェン第九アジア初演100周年を祝う歓喜の歌が世界に向けて発信をされたところであります。
こうした様々な点につきまして、私といたしましても、今、議員からお話がありましたように、やはり、これからは、聴くための音楽文化ということではなく、自ら能動的にクラッシックであり、ジャズであり、あるいは邦楽であり、演じていただく、県民主体の、そうした音楽事業、阿波三大音楽をしっかりと、共産党の皆様にもご理解とご協力をいただきながらしっかりと進めて参りたいと考えております。