ブログの色目を変えてみました・・・
これまでのは、なんとなく見づらいような感じがして、やっぱりシンプルなのがいいなと。
で、前回更新から1週間以上経過し、そろそろ更新しなくちゃと思っていたら、あいぎ特許事務所の所長ブログに先起こされてしまいました(笑) なので、早速更新。
昨日は、あいぎ特許事務所のスポーツ観戦クラブの活動があり、中日vs巨人を観に行かれた所員さんが多かったのですが、いいなぁ~と感じつつ、母校のロースクール(名城大学法務研究科)へ出かけて、19:50~21:20まで1時間半の授業を担当していました。
授業内容は、民事最新判例の検討、その他もろもろ。
一応やるからにはきちんと準備しないといけないわけで… ですが、これがまた結構大変(>_<)
授業担当なんてはじめてなので、準備に相当時間がかかる(要領悪いんだよ、と言われたらおしまい)。
他の若手実務家の先生2人と交互に授業を担当するため、3週間に1回が僕の担当なのですが、果たしてこのまま務まるのかしらん。
まあ、そうは言っても、せっかく授業を受けてくれるわけですし、試験勉強に向けて何かつかんでもらえたらいいなと思います。
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今回は、時効の中断ネタを少し。
売掛金請求とか損害賠償請求などの請求権には、「消滅時効」というのがあり、所定期間が経過すると、権利がなくなってしまいます。請求権の内容によって期間が異なるので、そこは弁護士等の法律専門家に相談することが必要です。例えば、取引先に対する物の売掛金請求であれば、2年です。
えー、請求権がなくなっちゃうのー、そんなの困る、ってんであれば、消滅前に請求して早く回収することが必要ってことですね。
そう簡単に言うけど、言っても払ってもらえないんです、という場合は、法的な手続が必要になるので弁護士にご相談を。
そして、「消滅時効」には「時効中断」という制度があります。
①請求権の存在を相手方が承認したり、②「払え」と相手に伝えたりすると、時効期間の経過が「中断」されます。
「中断」というと、期間経過がストップするだけ、と思われがちですが、法律的にはリセットという意味です。
ですから、売掛金請求が発生して1年後に、①又は②の事情が生じれば、その時点からまた2年は権利がなくならない、ということになります。
ただ、②に関しては、相手に支払えと伝えてから、半年以内に裁判で訴える等の公的な手続をしないと、中断は認められません。
②をしただけでは、ダメってことです。その点はご注意を!
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