…という記事がFinancial Timesに掲載され、面白そうだったので、Annual Reportのコーポレートガバナンスの項を読み込んでみています。15%以上の議決権所有を許さず、Founders Shareと呼ばれる黄金株を持つトラストが、一社による支配確立等を阻止できるというスキームです。きっちりとした委員会等設置会社の仕組みを取りつつ、トラストがintegrity、independence、freedom from bias等Trust Principlesに沿って判断するという考え方、また、23%の議決権を獲得したマードック氏の野心を挫いたという過去の歴史も興味をそそりました(業界では周知の事例なのでしょうか?)。
Report & Accounts - 2004 [From 20-F]
関連文献:Szyszczak, Erika, "Golden Shares and Market Governance" (2002) 29(3) Legal Issues of Economic Integration, at 255-284(自分の指導教官の専門分野をすっかり忘れておりました…EC条約56条[58条1項(b)正当化理由(public policy or public security)]関連です)
Report & Accounts - 2004 [From 20-F]
関連文献:Szyszczak, Erika, "Golden Shares and Market Governance" (2002) 29(3) Legal Issues of Economic Integration, at 255-284(自分の指導教官の専門分野をすっかり忘れておりました…EC条約56条[58条1項(b)正当化理由(public policy or public security)]関連です)