
12.11団体交渉
ストライキ
ストライキの権利は、憲法28条で保障された労働組合の団体行動権のひとつです。労働者が結束して労働力の提供を一時的に拒否し、会社の生産を止めることです。会社にとっては大きな損失を招くことになりますから、労働組合の要求をのむことを考えざるを得ません。これが労働組合の力であり、労働条件はこの力関係で決定されるものです。
仲間は立ち上がった!
ストライキを構えて大衆職場闘争!
一時金闘争を勝利!
<ストライキ採択>
ストライキを構えて、大きな成果を勝ち取った全国一般東京東部労組デイベンロイ労組支部
冬季一時金のアンケートを寄せた207名労働者。会社の低額回答に怒り、今月12月8日の臨時大会において、12月12日24時間ストライキ決行が圧倒的組合員の賛成で採択されました。
<地域の仲間は、よってたかって支える準備に入る>
神奈川シテイユニオンは急遽60名の動員を決めるなど東部労組本部・各支部や地域の労働組合は総力を挙げてのデイベンロイ支部ストライキへの支援動員の準備に入りました。
<勝利・大衆団交>
翌日のストライキ決行を前に、11日団体交渉には60名の組合員、非組合員が参加し会社にあらためて再回答を求めました。組合員は口々に「会社の屋台骨は我々労働者が支えているではないか」「低額回答は納得できない」「我々を愚弄するのか」と会社役員を厳しく追及しました。
ストライキ採択前の団体交渉での会社は、数百円という微々たる低額回答を平然と続けてきましたが、全労働者の決意を突きつけられた会社はついに大幅上積み回答をしてきました。大きな勝利が実現したのです。今、組合員は目を輝かせて「闘ってよかった」「職場の仲間をもっと労働組合に入ってもらおう」「団結の力はすごい」と話しています。
ストライキの打てる労働組合へ
「ストライキのない労働組合は集団的物乞以外のなにものでもない」とは1980年6月のドイツの裁判所の判決にありますが、ヨーロッパ・アメリカ・韓国と比べ現在の日本ではストライキのできる労働組合は減ってきています。しかし、いつでもストくらい打てる労働組合でなければ、労使対等の交渉などできるはずがないこと、また8時間労働などの現在の労働条件は過去多くの先輩労働者のストライキや奮闘で実現できたことは誰の目にも明らかなことです。私たちも先輩労働者の闘いに学んで、労働条件の改善と社会的地位の向上のため奮闘しましょう。