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全国一般東京東部労働組合の記録

9/8 東部労組メトロコマース支部の非正規差別なくせ裁判に参加を!

2014年09月04日 15時34分14秒 | 東京メトロ売店

写真=9月3日の団体交渉で非正規労働者への賃金差別をなくすよう求めたメトロコマース支部組合員

9/8 東部労組メトロコマース支部の非正規差別なくせ裁判に参加を!

東京メトロの地下鉄駅売店で働く非正規労働者の女性たちでつくる全国一般東京東部労組メトロコマース支部が、正社員との差別をなくすために今年5月1日に賃金差額の支払いを求めて提訴した裁判の第3回口頭弁論が9月8日に行われます。

被告会社のメトロコマースは、これまで原告ら契約社員Bと正社員・契約社員Aとの間でどれぐらいの賃金格差を設けているかという実態を明らかにしませんでした。しかし、この間、ようやく正社員の賃金体系について部分的に開示してきました。それらの資料によると、正社員には実務年数や人事考課で昇給していく職務給、年齢とともに月収が1000円ずつ上がる年齢給、資格・成果手当、住宅手当、家族手当などが支給されていることが明らかになりました。これらは契約社員Bには一切支給されていないものばかりです。深夜労働手当も契約社員Bは法律どおりの25%増しであるにもかかわらず、正社員は35%増しになっています。

非正規労働者は実績を上げても年齢を重ねても昇給されません。同じように家賃や家のローンも払って、なぜ住宅手当が出ないのでしょうか。家族を扶養しても、なぜ家族手当が出ないのでしょうか。9月3日に行われたメトロコマースとの団体交渉でも、この点を組合側が厳しく追及しましたが、会社側担当者は「正社員は長期雇用を前提にしているから」「(非正規労働者とは)役割と責任が違うから」というまったく説得力がない主張に終始しました。契約社員Bは有期雇用契約を結んでいますが、その実態は10年以上の長期にわたって反復更新しています。正社員と同じ「長期雇用」そのものです。役割と責任も同じ店舗で同じ仕事をしている以上、変わるわけがありません。結局、会社の主張は「契約社員Bが契約社員Bだから、正社員は正社員だから賃金に格差があるのだ」と言っているだけなのです。これを差別と呼ばずに何と言えばよいのでしょうか。

メトロコマース支部は団交、裁判、大衆闘争などで東京メトロ・メトロコマースに「非正規労働者への差別をやめろ!」と強く迫っていきます。9月8日の裁判に皆さんの支援傍聴をよろしくお願いいたします。裁判後にはとなりの弁護士会館で報告集会を行いますのでご参加ください。

<裁判>
■日時:2014年9月8日(月)午後4時
■場所:東京地裁4階 419号法廷
(地下鉄「霞ヶ関」駅A1出口から徒歩1分)

<報告集会>
■日時:2014年9月8日(月)午後4時30分ごろ
※裁判終了後ただちに移動して行うため開始時間が多少前後する可能性があります
■場所:弁護士会館10階 1002号(東京都千代田区霞が関1-1-3)

<連絡先>
全国一般東京東部労組 書記長:須田光照
電話 03-3604-5983
メール info@toburoso.org

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