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全国一般東京東部労働組合の記録

フリーター全般労働組合などへの不当な家宅捜索に抗議します

2018年08月02日 09時00分00秒 | 労働組合

フリーター全般労働組合などへの不当な家宅捜索に抗議します

フリーター全般労働組合/キャバクラユニオンが警視庁赤坂署による不当な家宅捜索に対して緊急声明を発しました。これを受け、全国一般東京東部労働組合も声明に賛同するメッセージを送りましたのでお知らせします。

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以下はフリーター全般労働組合/キャバクラユニオンの緊急声明です。

【緊急声明】

でっち上げの「傷害容疑」に名を借りた労働運動弾圧を即時中止せよ!
赤坂署は労働組合活動を妨害するな!家宅捜索で不当に押収した品々を即時返還せよ!

 7月11日午前10時頃、フリーター全般労働組合/キャバクラユニオン事務所に、15名を超える赤坂署警察官が突然踏込み、家宅捜索を始め、組合のパソコンや名簿などを押収しました。同時刻に組合員Aさんの個人宅にも家宅捜索が入りました。警視庁赤坂署は半年以上前に組合が取り組んだ争議において「傷害事件」が発生したと言い出しました。

■容疑に事実がない
赤坂署の言う「傷害容疑」はまったく事実無根です。2017年12月に組合が取り組んだ「給料未払い店」への争議活動において、店で話し合いをしていた経営者が自分からいきなり転び、けがしたと言い張ったことがありました。しかしAさんをはじめ、誰もこの経営者に接触していません。しかし、従業員がキャバクラユニオンのAさんによって「怪我をさせられた」として警察に被害届を出していたものです。この従業員はいきなり転んだフリをして「怪我をした」と言い張りました。もちろん怪我などはしていません。当時は「タックルされて手や背中が痛い」と言っていたのが、被害届ではなぜか「押し倒されて頭部に全治何日かの怪我を負った」ことになっていました。

■異例の大捜索
赤坂署は組合事務所の捜索に15名以上、Aさんの自宅の捜索に10名もの警察官を動員しています。異例の多さです。組合事務所の捜索で赤坂署は、組合事務所をブルーシートで囲み目隠した上、誰も立ち入れないようにしました。最初に令状確認した組合員一人のみを立ち会わせ、 かけつけた組合の代表者の立ち合いを拒否して捜
索したのです。組合は正当な捜査には協力することを伝え、組合の日常業務に支障がでないよう要請しました。捜査に必要なデータのコピーには応じるので、パソコンを押収しないよう求めています。ところが赤坂署は応じることなく、パソコンやハードディスク、ルーターまで、事件とは無関係の書類や名簿なども押収したのです。これらは捜査に名を借りた組合活動を破壊する嫌がらせでしかありません。

■組合員の生活も破壊
Aさんの自宅への捜索においても、仕事に用いているパソコンや、事件とは関係のない書類、携帯電話など押収しています。個人宅に10名もの警察官が押しかけ、さらに令状を十分に確認させずに身体捜索まで行いました。Aさんは現在、公衆電話を使用しなければ職場や人と連絡が取れない状況に置かれています。Aさんの日常生活は
この捜索によって大きな影響を受けています。

赤坂署は組合やAさんから押収した物を直ちに全て返して、不当な破壊行動を謝罪してください!これは正当な捜査活動ではなく、労働組合活動への妨害でしかありません、わたしたちは断固この家宅捜索に抗議します。

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この声明に賛同してくださる方は以下の連絡先にまでメッセージをお寄せください。

フリーター全般労働組合/キャバクラユニオン
東京都渋谷区代々木4-29-4西新宿ミノシマビル2階
電話03-3373-0180 FAX03-3373-0184
メール union@freeter-union.org

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以下は全国一般東京東部労働組合が送った賛同メッセージです。

フリーター全般労働組合/キャバクラユニオンのみなさんへ

警察の労働運動弾圧に抗議する緊急声明への賛同メッセージ

2018年8月1日
全国一般東京東部労働組合執行委員会

 貴労組への警視庁赤坂署による不当な家宅捜索・押収に対し、同じ労働組合運動に取り組む仲間として私たちも満腔の怒りをもって警察に抗議し、貴労組が発せられた緊急声明に心から賛同します。

 今回の捜索・押収で警察が理由にしているのが半年前に貴労組が行った賃金不払いの経営者との労働争議であるという点で、これは決して貴労組だけにかけられた弾圧ではなく、労働組合運動を闘っているすべての労働組合・ユニオンへの攻撃と私たちはとらえています。

 労働争議の現場で経営者側が警察の弾圧を誘い込むために自ら転ぶというへたな芝居を打つことはまま見られますが、これを口実として警察が労働争議に介入することは「民事不介入の原則」を踏み破るものであり、争議の一方当事者である経営者の立場に立つものです。

さらに事実無根の「傷害事件」をでっちあげながら、それとはまったく無関係の書類や名簿、組合活動に不可欠なパソコンなどを押収するという警察の行為は、憲法28条が保障する団結権・団体交渉権・団体行動権に干渉するものであり、戦前に治安警察法と治安維持法で多くの労働組合員が投獄されたように戦争国家の再来を招くものです。

 警察の労働運動弾圧を許さず、抗議の声をあげている貴労組を断固支持し、私たちもともに闘っていくことをここに表明します。

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