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阪急トラベルサポートが今年も「従業員代表選挙」を告示

2011年09月05日 12時17分26秒 | 添乗員・旅行業界

(08年9月、世界旅行博会場で添乗員の待遇改善を訴える江口さん)

HTS支部江口さんが立候補
「みなし協定」の固定化=長時間労働の固定化は許さない!
添乗員のみなさんの声を江口さんに!


阪急トラベルサポートは8月30日付で「従業員代表者選出有志会」名で、昨年に続き、「従業員代表者」の選出選挙を告示しました。
この選挙に、東部労組HTS支部から江口さんが立候補しました。

「従業員代表」とは、労働基準法に定められた労使協定を結ぶ際、また、就業規則を制定・変更する際、事業場に過半数労働組合がない場合において、会社とその協定を結ぶまた、就業規則についての「意見書」を書く当事者となる人のことです。会社は従業員代表との協定を結び、また意見書を添え、それを労働基準監督署に届け出ます。

「36協定」などの労使協定は、有効期限が1年間です。従って、毎年、協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。そして、労使協定を結ぶには、従業員代表の選出が必要となります。

私たちが懸念していたとおり、会社は昨年、選出された従業員代表と「36協定」(時間外・休日労働を労働者に行わせる際に必要な労使協定)、「事業場外みなし労働」において、所定労働時間を超えて労働させる場合の「業務の遂行に通常必要とされる時間」を定める「事業場外労働に関する協定」(みなし協定)を結び、それを所轄の労働基準監督署に届け出ていたのです。
会社が届け出ていた「みなし協定」には、「協定で定める時間」として「11時間」との記載があります。労働基準監督署が「添乗員に事業場外みなし労働は適用されない」と判断し、是正勧告指導を発しているにもかかわらず、長時間労働を固定化させる「みなし協定」を結び、届け出ているのです。
そして、その協定を会社と結んだ「従業員代表」は添乗員ではありません。添乗員でないにもかかわらず、添乗員の労働条件を規定してしまうこのような協定を結ぶ「従業員代表」の考え方・行動、そして添乗員の長時間労働の実態に目を背けるやり方を私たちHTS支部は認めることはできません。

このような「みなし協定」の固定化=長時間労働の固定化をただすため、東部労組HTS支部として江口副委員長が東京支店従業員代表に立候補しました。

阪急トラベルサポート添乗員のみなさん、
長時間労働の固定化を許さないためにも、
江口さんに投票をお願いします!

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