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社労士法改正でできたあの「補佐人」の意味、今朝はじめて知ったよ~

2019年07月15日 | 社労士
4年ほど前に社労士法の改正で社労士が補佐人業務をできるようになった。
私この意味全然わかんなかった。
わかんないのに、補佐人補佐人て言ってた。(アホ)
今朝、民事訴訟法の教科書を読んでてようやくわかった。
以前月刊社労士にのってた体験談があり、未払い賃金を請求されている会社側の裁判に、弁護士と共に補佐人としてでたところ、なんの権利があって社労士がいるんだというようなことを言われ、法改正を伝えると、裏に戻って確認し、初耳ですと言われたなんて小話みたいなのをブログに書きましたが、裁判官さえ知らなかった社労士の補佐人ってやつです。私の方はと言えば、裁判官とちがって、社労士が補佐人に!は知ってるが、肝心の補佐人がなんなのかちっぽけ知らなかったのです(ちっとも知らなかったの意味で小4の娘はちっぽけを使う。間違ってるけどかんじはでてるので借用)
補佐人とは裁判所の許可を得て、当事者や訴訟代理人の主張を補足する者です。言語や聴覚の障害のため、又は日本語が不十分な外国人のための通訳などの他、専門的・技術的知識が要求される場合等に補助するために出頭するのですって。
詳しくは安西先生のサイトで!
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