家庭連合信者の後藤徹氏は、12.5年、拉致監禁された。それを「保護説得」と言いくるめることはできない。
なぜなら、東京高等裁判所が、なんと、実に15回も、これでもかこれでもかと、ダメ押しするように、拉致監禁を「違法」と断定的に表現したからです。
<東京高等裁判所 平成26年11月13日判決>
データは、こちら米本和広ブログに、6回に分けて、UPされています
1 …控訴人の自由な行動を制約することが外形的にも明らかになったものと認められるから、被控訴人◯らによる行動の自由の違法な制約が開始されたものと認めるのが相当である(p11)
2 任意の説得の範囲を超え、有形力を行使して、その自由な意思や行動を制約し、強制的に統一教会からの脱会を迫ることは、もはや社会的に許されている親子兄弟による任意の説得の範囲を超えるものであって違法であり、客観的には監禁と評価されても致し方のないものであったと認めるのが相当である。(p14)
3 控訴人の承諾もないまま、被控訴人◯らによって控訴人の行動の自由に対する制約が続けられ、違法状態が継続していたものと認めるのが相当である。(p14)
4 上記のような部屋の構造や起居の状態等を勘案するならば、控訴人は、常に家族によって行動を監視され、荻窪プレイスから外出したり退出したりすることを、事実上、不可能又は著しく困難にされていたものであって、行動の自由を違法に制約されていたものと評価することができる。(p15)
5 そうすると、荻窪プレイスでの滞在についても…(中略)…控訴人の行動の自由に対する違法な制約が継続していたものと認めるのが相当である。(p16)
6 荻窪フラワーホームに向かう移動についても、控訴人に対する行動の自由の違法な制約が継続していたものと認めるのが相当である。(p16)
7、8 荻窪フラワーホームにおける滞在についても、控訴人に対する行動の自由の違法な制約が継続し、拘束が長期化する中で、控訴人の体調等に対する管理や配慮が十分ではなく、違法性の高いものになっていたと認めるのが相当である。(p19)
9 結局,そのような所持金も与えず,生活の場も確保してやらず,ただ出て行けと言っただけの被控訴人◯らの行為は,真摯に控訴人の行動の自由を回復させようとしてなされたものと認めることはできないのであって,困れば自分から戻って来るであろうなどという考えでなされたともうかがわれるのであるから,控訴人が直ちにこれに従わなかったとしても,控訴人の行動の自由が違法に制約され続けていたことと何ら矛盾するものではない。 (p20)
1 …控訴人の自由な行動を制約することが外形的にも明らかになったものと認められるから、被控訴人◯らによる行動の自由の違法な制約が開始されたものと認めるのが相当である(p11)
2 任意の説得の範囲を超え、有形力を行使して、その自由な意思や行動を制約し、強制的に統一教会からの脱会を迫ることは、もはや社会的に許されている親子兄弟による任意の説得の範囲を超えるものであって違法であり、客観的には監禁と評価されても致し方のないものであったと認めるのが相当である。(p14)
3 控訴人の承諾もないまま、被控訴人◯らによって控訴人の行動の自由に対する制約が続けられ、違法状態が継続していたものと認めるのが相当である。(p14)
4 上記のような部屋の構造や起居の状態等を勘案するならば、控訴人は、常に家族によって行動を監視され、荻窪プレイスから外出したり退出したりすることを、事実上、不可能又は著しく困難にされていたものであって、行動の自由を違法に制約されていたものと評価することができる。(p15)
5 そうすると、荻窪プレイスでの滞在についても…(中略)…控訴人の行動の自由に対する違法な制約が継続していたものと認めるのが相当である。(p16)
6 荻窪フラワーホームに向かう移動についても、控訴人に対する行動の自由の違法な制約が継続していたものと認めるのが相当である。(p16)
7、8 荻窪フラワーホームにおける滞在についても、控訴人に対する行動の自由の違法な制約が継続し、拘束が長期化する中で、控訴人の体調等に対する管理や配慮が十分ではなく、違法性の高いものになっていたと認めるのが相当である。(p19)
9 結局,そのような所持金も与えず,生活の場も確保してやらず,ただ出て行けと言っただけの被控訴人◯らの行為は,真摯に控訴人の行動の自由を回復させようとしてなされたものと認めることはできないのであって,困れば自分から戻って来るであろうなどという考えでなされたともうかがわれるのであるから,控訴人が直ちにこれに従わなかったとしても,控訴人の行動の自由が違法に制約され続けていたことと何ら矛盾するものではない。 (p20)
10 前記認定事実とこれまでに述べたところを併せ考えるならば…被控訴人◯らの控訴人に対する行為は、控訴人の信仰を放棄させるためになされた有形力の行使であって、しかも、控訴人の任意の承諾に基づいてなされたものではないから、違法なものといわざるを得ない。
11 平成7年9月11日から平成20年2月10日までの被控訴人◯らによる控訴人に対する行動の自由の違法な制約について…被控訴人松永は,キリスト教の牧師として,統一教会の教えが誤りであり,脱会させることが宗教上も正当なものであると説くことにより,脱会活動に精神的支柱を与える役割を果たしていただけではなく,様々な会合等において,説得の際の注意事項として,対象の信者が逃げ出すことが多いので,逃げられないよう十分に注意することが必要であるなどと話し,又はこれを聴いており,これらのことは,対象の信者の自由な意思を一時的に抑圧し,行動の自由を制約してでも,脱会の説得をすることが必要であるとするのと同一であるから,ある意味では,統一教会の信者に対して行動の自由を制約することを教唆していたものということもできる。(p24)
12 脱会を説得するため、控訴人の自由を制約することは、これまでにも述べたとおり、控訴人の個人の自由や尊厳を侵害するものであって、違法なものといわざるを得ない。(p27)
13 被控訴人◯らの控訴人に対する行動の自由の違法な制約は,平成7年9月11日から平成20年2月10日までの長期間に及ぶものであり,この間の逸失利益の具体的な算定は困難であるから,控訴人に生じた損害の全体を慰謝料として算定するのが相当である (p28)
14 もとより,これらの行為は,被控訴人(実兄)らにおいて,もともと家族としての情愛に基づいて始められたものであることは否定できないとしても,これまでも述べたとおり,普通の判断能力を有する成人男性である控訴人について、いかに親や兄弟といえども,その意思を無視して,長期間にわたって拘束を続けることは,社会的に相当な限度を超え,違法なものといわざるを得ない。 (p29)
15 しかも,本件では,それ以前にも控訴人に対する統一教会からの脱会を求めて説得が行われており,控訴人において,そのような説得に応じないことを明らかにしていたにもかかわらず,再び行われたものであって,その説得を始める時点において,控訴人が容易には脱会の説得に応じないことが予想されたからこそ,わざわざ東京都内から新潟市内に場所を移すなどしてなされたものであり,新潟に向かう当初から,控訴人の意思に反するものであったことは明らかであり,違法なものというべきである。 (p29)
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このように、東京高裁が15回も「違法」と宣言した後藤徹さんの12.5年の拉致監禁を、鈴木エイト氏は、「ひきこもり」「被害者面」「被害者アピール」と蔑んだのです。
参考サイト(名誉毀損の裁判情報)
これに名誉毀損が成立せずして、何に名誉毀損が成立し得ようか。
このように、東京高裁が15回も「違法」と宣言した後藤徹さんの12.5年の拉致監禁を、鈴木エイト氏は、「ひきこもり」「被害者面」「被害者アピール」と蔑んだのです。
参考サイト(名誉毀損の裁判情報)
これに名誉毀損が成立せずして、何に名誉毀損が成立し得ようか。