岸田首相は、2022年秋ころ、国会で、家庭連合問題について追及され、「返金を求めないという念書を信者が作成したり、宗教団体がビデオ撮影をしたりすれば、それで違法性が基礎づけられる」という、トンデモ答弁をしてしまいました。
ビデオ作成はともかく、念書作成なんて、弁護士が日常的にやっていること、、、 弁護士的には「血迷った」としか言えない答弁でした。
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この、岸田主張の血迷った答弁が元になって、被害者救済法のガイドラインで、岸田主張の答弁のまま、
念書作成やビデオ作成が違法性を基礎づける
なんてガイドラインが作られちゃいました。消費者庁で。
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今回の、86歳老婆念書・軟禁事件@最高裁にも、この岸田首相答弁はある程度影響しているので、備忘のために記しておきます。