労基法24条では、賃金を直接支払わなければならない、という直接払いの原則が規定されています。この規定は、賃金債権について、たとえ第三者に譲渡するという契約が成立していたとしても、直接払いの原則が優先する旨が判例で示されています。つまり次の給料支払の際には、他の第三者に支払うことをその第三者との間で合意していたとしても、会社はその第三者に賃金を支払うことは労基法違反として認められない、というものです。しかしこれによって賃金債権の譲渡に関する合意が無効となるわけではなく、その第三者が会社に対して賃金を支払うよう請求することができない、ということになります。
最新の画像[もっと見る]
-
非正規全国子流会 6年前
-
選挙に行かない・「白票」は、今の自公政治に「OK」の意思表示ですよ 8年前
-
朝日新聞に掲載された共産党の宣伝 8年前
-
すさまじい”謀略ビラ”がまかれている 8年前
-
#akahata 視覚障害者が調査 宮本徹議員が同行/東京新宿の巨大バスターミナル・・今日の赤旗記事 8年前
-
#akahata 参院選 32の一人区で統一実現/共産党の二つの決断・・・5日の赤旗記事 8年前
-
#akahata 豊かに発展 4野党共通政策/共産・民進・社民・生活 小池書記局長に聞く・・・5日の赤旗記事 8年前
-
#akahata 米軍犯罪起訴率18.7%/全国38.5%の半分 背景に裁判権密約・・・今日の赤旗記事 8年前
-
#akahata 米軍犯罪起訴率18.7%/全国38.5%の半分 背景に裁判権密約・・・今日の赤旗記事 8年前
-
#akahata 男性で広がる非正規への置き換え/データは語る・・・昨日の赤旗記事 8年前