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●賃金債権の譲渡●

2011年10月03日 09時37分59秒 | 労働法
労基法24条では、賃金を直接支払わなければならない、という直接払いの原則が規定されています。この規定は、賃金債権について、たとえ第三者に譲渡するという契約が成立していたとしても、直接払いの原則が優先する旨が判例で示されています。つまり次の給料支払の際には、他の第三者に支払うことをその第三者との間で合意していたとしても、会社はその第三者に賃金を支払うことは労基法違反として認められない、というものです。しかしこれによって賃金債権の譲渡に関する合意が無効となるわけではなく、その第三者が会社に対して賃金を支払うよう請求することができない、ということになります。

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