
産経新聞などによると、仙谷由人官房長官が9日の衆院予算委員会で、同日付の読売新聞夕刊に掲載された、自らが閣僚席で手にしていた資料の写真について「盗撮」と述べたうえ、で「私の私的メモとして、私が私のスタッフに命じて作らせたもので、私が私的にポケットに入れて持っているものだ」と説明した、という(http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/101109/plc1011092043025-n1.htm)。
詭弁という感は否めない。
情報公開法は公開の対象となる「行政文書」について次のように規定している。
【行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう】
今回のメモは、私的スタッフが作成したのかどうかは分からないが、仮にそうだとしても、それを命じたのは、行政機関の職員(特別職)である仙石由人官房長官であり、官房長官が作成した文書と同視できることになる(たとえば、ワープロだけしてもらったとしても長官が作成したものとみなされる。今回のメモも私的なスタッフが長官に代わって作成しただけということになる)。そして、それは、プライベートで使うものではなく、国会での答弁のために使われたものであり、組織的に用いるものといえる。
原則として、このメモは公開されなければならず、公開しないというのであれば、その理由を行政側が明らかにしなければならないはずだ。
米国では、大統領の携帯電話でのメールのやり取りさえ、情報公開されるという。権限が大きくなればなるほど、作成したものが公的な性格を帯びる可能性が高いということだろう。逆にいえば、私的なものという言い訳を許せるレベルと許されないレベルがあるということだ。
米国の大統領が公開を拒むことができる「個人的記録」とは、
【文書資料又はその合理的に分離できる一部分で、純粋に個人的又は公的ではない性格のもので、憲法上、法令上、その他公式若しくは儀礼的な大統領の職務遂行に関連又は影響を持たないものをいう。これには、次のものを含む。
(A) 日記、備忘録、その他の個人的記録で日記や備忘録と同様の機能を果たすもので、政府の職務を遂行する際に用意されたり、利用されたり、回覧されたり、連絡されたりしたものではないもの。(B) 個人的な政治団体に関連する資料で、憲法上、法令上、その他公式若しくは儀礼的な大統領の職務遂行に関連又は直接的な影響を持たないもの。(C) 大統領自身の大統領職への選挙にのみ関連する資料、及び、連邦、州、地方の公職への特定の個人又は人々の選挙にのみ直接関連する資料で、憲法上、法令上、その他公式若しくは儀礼的な大統領の職務遂行に関連又は直接的な影響を持たないもの】だとされている(http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/240/024001.pdf)。
仙石長官の手元のメモは、当然、上で述べるような個人的記録とはかけ離れたもので、まさに、公的に使用される目的で作成されたものだ。
当然、公開の対象とされるべきであり、少なくとも、「私の私的メモとして、私が私のスタッフに命じて作らせたもので、私が私的にポケットに入れて持っているものだ」という詭弁に対しては、各社が一面で大きく批判するべきだ。
この問題は、ビデオの公開問題よりも、本質的で、重大な問題だと思う。
【ツイッターアカウント】yamebun
●沖縄への連帯ツイッターキャンぺーン●
【ツイッターアカウント】@BarackObama
【メール】→http://www.whitehouse.gov/contactから
【ツイッター例文】
JAPAN IS NOT US'S COLONY! We won't support US BASE. All US BASE OUT! from our country.
Please HELP Okinawa. 75% of the American bases in JP is in the islands, only 0.6% of JP land. Relocate #Futenma base outside.
Marine in Futenma must go back to your country. There is no place where the base of Marine is acceptable in Japan.
Okinawa and a lot of Japanese oppose the transfer of the Futenma base to Henoko
At least180 MPs of ruling parties say NO to Futenma relocation within Okinawa. Check this http://bit.ly/9jQIW8
【PR】


★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて:Gilbert's Nuremberg Diary)
★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)
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詭弁という感は否めない。
情報公開法は公開の対象となる「行政文書」について次のように規定している。
【行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう】
今回のメモは、私的スタッフが作成したのかどうかは分からないが、仮にそうだとしても、それを命じたのは、行政機関の職員(特別職)である仙石由人官房長官であり、官房長官が作成した文書と同視できることになる(たとえば、ワープロだけしてもらったとしても長官が作成したものとみなされる。今回のメモも私的なスタッフが長官に代わって作成しただけということになる)。そして、それは、プライベートで使うものではなく、国会での答弁のために使われたものであり、組織的に用いるものといえる。
原則として、このメモは公開されなければならず、公開しないというのであれば、その理由を行政側が明らかにしなければならないはずだ。
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米国の大統領が公開を拒むことができる「個人的記録」とは、
【文書資料又はその合理的に分離できる一部分で、純粋に個人的又は公的ではない性格のもので、憲法上、法令上、その他公式若しくは儀礼的な大統領の職務遂行に関連又は影響を持たないものをいう。これには、次のものを含む。
(A) 日記、備忘録、その他の個人的記録で日記や備忘録と同様の機能を果たすもので、政府の職務を遂行する際に用意されたり、利用されたり、回覧されたり、連絡されたりしたものではないもの。(B) 個人的な政治団体に関連する資料で、憲法上、法令上、その他公式若しくは儀礼的な大統領の職務遂行に関連又は直接的な影響を持たないもの。(C) 大統領自身の大統領職への選挙にのみ関連する資料、及び、連邦、州、地方の公職への特定の個人又は人々の選挙にのみ直接関連する資料で、憲法上、法令上、その他公式若しくは儀礼的な大統領の職務遂行に関連又は直接的な影響を持たないもの】だとされている(http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/240/024001.pdf)。
仙石長官の手元のメモは、当然、上で述べるような個人的記録とはかけ離れたもので、まさに、公的に使用される目的で作成されたものだ。
当然、公開の対象とされるべきであり、少なくとも、「私の私的メモとして、私が私のスタッフに命じて作らせたもので、私が私的にポケットに入れて持っているものだ」という詭弁に対しては、各社が一面で大きく批判するべきだ。
この問題は、ビデオの公開問題よりも、本質的で、重大な問題だと思う。
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Marine in Futenma must go back to your country. There is no place where the base of Marine is acceptable in Japan.
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