情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

海上保安庁のヘリコプター事故、低空飛行の許可をとっていない?~デモフライト隠しの動機?

2010-08-22 15:04:50 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
 海上保安庁が司法修習向けのデモフライトの途中での廃船調査中に、低空飛行をしたために起きた事故、当初の発表はデモフライトのことはまったく発表されなかった。そのうえ、その後正しい経過として発表された情報の中になった事故直前の交信(午後3時10分「現在、佐柳島上空」)もなかったこととされた…。こういう偽りの発表が繰り返される時には何か、重大な事実が隠されている…、そう昨日書いた。その隠したい事実とは、デモフライトの低空飛行の許可を取らなかったことではないか、そう思う。

 航空法は81条で航空機が運航する際の最低安全高度を定めている。

【第八十一条  航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。】

 ここでいう国土交通省令とは、航空法施行規則を指す。174条で次のように決められている。

【第百七十四条  法第八十一条 の規定による航空機の最低安全高度は、次のとおりとする。
一  有視界飛行方式により飛行する航空機にあつては、飛行中動力装置のみが停止した場合に地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく着陸できる高度及び次の高度のうちいずれか高いもの
イ 人又は家屋の密集している地域の上空にあつては、当該航空機を中心として水平距離六百メートルの範囲内の最も高い障害物の上端から三百メートルの高度
ロ 人又は家屋のない地域及び広い水面の上空にあつては、地上又は水上の人又は物件から百五十メートル以上の距離を保つて飛行することのできる高度
ハ イ及びロに規定する地域以外の地域の上空にあつては、地表面又は水面から百五十メートル以上の高度
二  計器飛行方式により飛行する航空機にあつては、告示で定める高度】


 つまり、司法修習生が乗船している巡視艇の上空を通過する場合、174条1号のハによって、水面から150メートルの高さを維持しなければならないことになっている。

 ところが、報道によると、この日、海上保安庁のヘリコプターは、司法修習生が乗船した巡視艇の上空をかなりの低空飛行で通過しているという。毎日新聞によると、【体験航海の司法修習生らを乗せた巡視艇「みずなみ」とは、岡山県・六口島の付近で午後2時20分に合流。海上20~30メートルでのデモ飛行を約5分間行い、パトロールに戻った】(http://mainichi.jp/select/opinion/closeup/news/20100822ddn003040012000c.html)という。

 この20~30メートルの高さが巡視艇の真上での高さかどうかは分からないが、少なくとも、人がいない地域ではないから、水面から150メートルの高さを維持する必要があるはずだったと思われる。


 ここでもう一度、航空法81条を見てみよう。

【第八十一条  航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。】

 つまり、但し書きにあるように許可があれば、よいという。



 果たして海上保安庁は許可を取っていたのか?

 航空法施行規則には次のような規定がある。

【第百七十五条  法第八十一条 但書の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  氏名及び住所
二  航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
三  飛行計画の概要(飛行の目的、日時、径路及び高度を明記すること。)
四  最低安全高度以下の高度で飛行する理由
五  操縦者の氏名及び資格
六  同乗者の氏名及び同乗の目的
七  その他参考となる事項】

 飛行計画の概要として、司法修習生見学と記入することができるだろうか…。ちょっと記入しにくい…。だから、無許可で…ということは考えれる。

 そう考えれば、なぜ、当初、デモフライトを発表しなかったのか? その後も訂正が相次ぐのか? が納得できる。

 そして、次の★の説明の不自然さの謎もとける…。


★すぐに発表しなかった理由:「乗船した司法修習生の心情に配慮した」(第6管区海上保安本部の畑口一樹総務課長)

★「対策会議室におりましたのでですね、そのへんはみんな、知っております。今回の事故とデモンストレーションの関係については、まったく関連性がないということで、まあ、必要以上、触れる必要はないと考えて」(第6管区海上保安本部・中村清次長)




 もしかすると、海上保安庁幹部が、集まって、デモフライトについて発表しない決定をしたのは、上のような理由からかもしれない。時間が経てば、デモフライト時の高度があやふやにできると考えていたのかもしれない。

 …そう思われても仕方がない事故後の姿勢。一市民として、交信記録の速やかな公開とデモフライト時の大臣への申請書及ぶ許可書の公開を求めたい。


◆冒頭の画像はこちらより→
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00183004.html
 

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