情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

与党が強行採決しようとしている共謀罪法案全文~再々…訂版?

2006-05-20 02:46:46 | 共謀罪
与党が強行採決直前までいったとされる共謀罪法案の全文は以下のとおりです。決まらなくて良かった…。でも,今回の修正は根本に関わる部分であることは間違いない。以下の引用部分の①については,団体が一時的にでも成り立ちうるというような解釈を避けるための再修正,②については,「その他」って何やねんって突っ込みを自公議員らにメールやFAX,電話で入れて,「懸念」の存在(ここ←参照)をアピールしましょう!このまま,時間切れで廃案に追い込むために…。

■■引用開始■■

第六条の二
次の各号に掲げる罪に当たる行為で、組織的な犯罪集団の活動(組織的な犯罪集団(団体のうち,①【その結合関係の基礎としての】共同の目的が死刑若しくは無期若しくは長期5年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪又は別表第一(第一号を除く。)に掲げる罪を実行することにある団体をいう。)の意思決定に基づく行為であって,その効果又はこれによる利益が当該組織的な犯罪集団に帰属するものをいう。)として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、その共謀をした者のいずれかにより共謀に係る犯罪の実行に必要な②【準備その他の】行為が行われた場合において,当該各号に定める刑に処する。ただし、死刑又は無期若しくは長期5年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪に係るものについては,実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役又は禁錮
二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 二年以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、第三条第二項に規定する目的で行われるものの遂行を共謀した者も、前項と同様とする。
3 前二項の適用に当たっては,思想及び良心の自由並びに結社の自由その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当制限するようなことがあってはならず,かつ,労働組合その他の団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない。

※2カ所の【】内の文言が前回の修正案(ここ←)に付け加えられたものです。①②の番号は便宜上,付け加えたものです。

■■引用終了■■


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3 コメント

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共謀罪 (鳩摩羅什)
2006-05-21 18:52:55
貴兄の記号だけのTBをこれで2回もろうた。できりゃあ記号だけじゃのうて、貴兄が共謀罪についてどねぇおもうちょるか知りたいの。わしゃあ60歳を過ぎて頭がわりゅうなったけん、貴兄が何を言いたいのかようわからんちゃあ。できたら分かりやすう書いてくれんかの。

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鳩摩羅什さん (ヤメ蚊)
2006-05-21 19:07:29
なぜ,記号になるのかは,私にも分かりません。恐らく,私が使っているgooが鳩摩羅什さんのブログを管理している会社と相性が悪いためだと思います。

今後も,記号ばかりで,不快な思いをされるようであれば,直ちに,抹消して下さい。

よろしくお願いします。
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はじめまして (けん)
2006-05-23 00:22:31
トラックバックありがとうございました。

共謀罪の危険性を最近ようやく気づいた愚か者ですw

またコメント・トラックバックさせていただくかもしれません。

よろしくお願いします。
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