情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

ネット記者にも情報源秘匿権利認める(シールド法適用)~米国カリフォルニア高等裁判所

2006-06-19 03:27:32 | インターネットとメディア
民間放送2006年6月13日号によると,【米パソコン大手アップルが開発中の製品に関する機密情報をウエブ上(「アップル・インサイダー」と「パワーペイジ」)に掲載した情報源(ニュース・ソース)を公開するよう求めていた裁判で、今月11日にカリフォルニア州サンタバーバラ郡高等裁判所が情報源の公開を命じる判決を示したことを不服として、被告のオンライン・ジャーナリスト3人が22日、上告した】(ここ←クリック)事件で,上訴されたカリフォルニア州サンタクララ郡高裁が,【5月26日,アップル社側の主張を退け,報道関係者に対して情報源の秘匿を付与した情報源保護法(シールド法)をオンライン記者にも認める逆転判断を示した】という。

【同高裁はオンライン記者もオフライン記者も憲法修正第1条の下で保護される同同等の権利を有していると判断,償還令状発行阻止を求めるサイト側の訴えを容認した判断を下した】。


ちなみに一審では,【アップルは昨年12月、コード名「アステロイド」と呼ばれる開発中の音楽ソフトの仕様を3人に漏らした内部関係者と見られる25人を、氏名不詳のまま提訴した。11日の判決で、ジェイムズ・クラインバーグ判事は、3人が掲載した記事は「盗んできた知的財産」とみなされ、その記事の情報源は公共の利益にかなう情報公開の奨励を目的として作られたカリフォルニア州のシールド法(マスコミの情報源との交信の秘匿特権を定める制定法)の保護対象にならないとし、アップル側の主張が認められた。】という経過だったようです(上記ライブドアニュース)。

日本でも情報源の秘匿が認められる高裁判断が相次いでいますが,米国ではネット記者までその保護が及んでいるようです。最高裁がどういう判断を下すか,日米いずれも注目です。



※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。



最新の画像もっと見る

3 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
すみません、質問です。 (カーク)
2006-06-24 10:29:32
同様の記事が私の友人のブログに書かれています。友人は、ジャーナリスト守秘権法と書いていますが、これと似たような法律は日本に有るのでしょうか?また、あるとすれば何と云う法律の名前でしょうか?教えていただけると嬉しいです。
日本には法律はありませんが… (ヤメ蚊)
2006-06-25 00:25:10
判例の集積があります。

http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/f66e36179da26d56085355c576fe6bc5

http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/20c314286a814c0f6aa304a82edd6b40

http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/910421f0703f6cd2755f9692b325ef4b

などご参照下さい。
ありがとうございます (カーク)
2006-06-25 08:23:37
なるほど、判例が沢山有るんですね。