つくる会教科書採択問題にからんで安倍晋三を被告として損害賠償請求訴訟を提訴しようという動きがあるそうだ(ここ参照←クリック)。提訴理由は,教育への不当な介入ということらしい。
具体的には,【「つくる会」と共に行動してきた「日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会」主催の「正しい歴史教育を子どもたちに!国会議員・地方議会合同シンポジウム」(2004年6月14日)への参加要請を安倍氏(当時自民党幹事長)は全国の自民党支部に送る。同シンポの目的は、地方議会議員に同教科書の採択に向けた様々なノウハウを伝授し、同教科書の採択を求めるためのものである。同シンポにおいて安倍氏は、来賓として挨拶、採択に向けて檄する。これらは、憲法13条、26条及び教育基本法10条違反。】というものだと上記HPで説明されている。
教科書としての採択に対して法的手段を講じてでも反対することについては,表現の自由に対する侵害ではないかという意見もあろう。しかし,そもそも,採択に向けて政治家が圧力をかけたとしたら,そのような不当な圧力による教科書採択を防ぐということは正当な権利行使ではないだろうか?
9月早々,提訴とのこと。注目したい。
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具体的には,【「つくる会」と共に行動してきた「日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会」主催の「正しい歴史教育を子どもたちに!国会議員・地方議会合同シンポジウム」(2004年6月14日)への参加要請を安倍氏(当時自民党幹事長)は全国の自民党支部に送る。同シンポの目的は、地方議会議員に同教科書の採択に向けた様々なノウハウを伝授し、同教科書の採択を求めるためのものである。同シンポにおいて安倍氏は、来賓として挨拶、採択に向けて檄する。これらは、憲法13条、26条及び教育基本法10条違反。】というものだと上記HPで説明されている。
教科書としての採択に対して法的手段を講じてでも反対することについては,表現の自由に対する侵害ではないかという意見もあろう。しかし,そもそも,採択に向けて政治家が圧力をかけたとしたら,そのような不当な圧力による教科書採択を防ぐということは正当な権利行使ではないだろうか?
9月早々,提訴とのこと。注目したい。
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そのような行政権力を行使する政党に属する政治家が特定の「教科書採択」を目指す運動をしていくことは完全に教育に対する行政権力の介入であり、教科書の内容に関わらず、それ自体が違法である。
教育は国民に直接に責任を負うて執行されるのであり、行政権力の介入を排するところに成立するからである。
教育行政は「学習指導要領」によって教科書を検定する教育に対する介入を止め、教職員・学者・保護者・地域住民・国民・子供たちが直接に定めた基準により、製作された「教科書」を採択させければならない。
教育基本法を国家主義的に改正しようとし、「管理と受験競争」で教育を押しつぶしてきた自由民主党の政治上の策動であることを歴史的・総合的に理解すれば、司法はすみやかに違憲審査権を発動すべきである。
人権の歴史を前進・発展させ、行政権力の人権侵害を排除することが三権分立を認め、個人の尊厳を保障する日本国憲法の基本ではないか。
表現の自由、でしょうか?
なんか、ぜんぜん違う意味に取られかねない気が^^;