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指針「ウニヴェルセ・エクレジエに関する、ピーター・スコット神父様のコメントをご紹介します

2011年06月15日 | カトリック・ニュースなど
アヴェ・マリア!

愛する兄弟姉妹の皆様、

 使徒書簡「スンモールム・ポンティフィクム」の適用に関する指針(Instruction)「ウニヴェルセ・エクレジエ Universae Ecclesiae」(2011年5月13日発表)に関する、ピーター・スコット神父様のコメントの一部をご紹介します。

肯定的な点

 指針「ウニヴェルセ・エクレジエ」の良い点は次の通り。

 ベネディクト十六世が、「スンモールム・ポンティフィクム」と同時に、2007年7月7日付けで全世界の司教たちに送った手紙の中で確認したように、聖伝のミサは「教会法上決して廃止されたことがなかった」そして「常に許されていた」ということを、指針「ウニヴェルセ・エクレジエ」ははっきりと確認しているのみならず、ベネディクト十六世の同じ手紙を引用しつつ、聖伝のミサが決して廃止され得ないことを確認していること。

第7項 「ローマ・ミサ典書の二つの版の間には何の矛盾もありません。典礼の歴史においては、成長と進歩があり、断裂はありません。前の世代が神聖なものとして持っていたものは、私達にとってもまた神聖であり、偉大なままです。それ故、それが突然全く禁じられるなどということはあり得ませんし、また有害であると考えられることさえあり得ません。」(教皇ベネディクト十六世聖下の1970年以前のローマ・ミサ典書の使用についての自発使徒書簡スンモールム・ポンティフィクムの公布に際して司教達へ宛てられた書簡)


 指針「ウニヴェルセ・エクレジエ」は、真にカトリック的な典礼の礼拝が、突然の内に根本的に廃止され得ないのかという深い理由を与えている。つまり、真にカトリック的な典礼の礼拝は、教会の変わらない信仰を表明し告白しているからである。

第3項 教皇聖下は、歴代教皇が聖なる典礼に心を配り、典礼書を認可する際に示した配慮を思い起こし、はるか昔から認められ、また将来においても守られなければならない必要がある次の原則を再確認した。「各々の地方教会が普遍教会と一致していなければならないのは、信仰の教義と秘跡のしるしに関わることのみならず、使徒継承の不断の聖伝によって普遍的に伝えられた慣習に関することについてもそうである。これらが維持され続けられなければならないのは、誤謬を避けるためというだけではなく、信仰がその完全性を保ちながら伝えられるためである。何故なら、教会の祈りの法(lex orandi)は信仰の法(lex credindi)に対応するからである」と。

 しかし、1969年から2007年まで、この廃止されたことがなかった聖伝の典礼様式をほぼ完全に廃止させてしまったことの言い訳をローマがしているが、その言い訳はすばらしいものとは言えない。

第7項 教皇パウロ六世のもとで新しいミサ典書の導入の時点では、この古い1962年のミサ典書が使用される可能性に関して、特別な規定が作られる必要があるようには見えなかったいう事実を特に考慮すると、そのような規定が必要であった。特別形式のミサ典書を使用できるように求める人々の数が増えてきたので、この領域において、何らかの規定を与えることが必要となったのである。

 これは明らかに不誠実な言い方である。何故なら、パウロ六世は新しいミサを押し付け、聖伝のミサを廃止させようと試みてきた事実を隠そうとしなかったからである。何故なら、パウロ六世は1969年11月19日に次のように訓話をしているからである。「これから採用されようとしている改革は、教会の権威的な命令に対応しています。これは従順の行為であります。・・・これは法令であります。・・・私たちは喜びに満ちた熱心をもってこれを受け入れ、素早い全員一致の遵守によってこれを採用するようによく行わなければなりません。」(“The reform about to be implemented, then, corresponds to an authoritative mandate of the Church. It is an act of obedience…It is a law…We shall do well to accept it with joyous enthusiasm and to implement it with prompt and unanimous observance” (Address on the new rite of Mass, November 19, 1969).)


 指針「ウニヴェルセ・エクレジエ」の持つ別の肯定的な点は、それに与る信者なしの時であれ、いつでもどんな時でも全ての司祭が聖伝のミサを捧げる権利を持っていると確認していることである。しかも司祭はそのために教区長或いは長上のいかなる特別な許可も必要とされない。

第23項 ローマ典礼様式の特別形式において、会衆のいないミサを挙行(又は一人の奉仕者だけが与るミサを挙行)することができる権能は、自発教令により、教区司祭であろうと修道会司祭であろうと、全ての司祭に与えられている(自発教令『スンモールム・ポンティフィクム』第2項参照)。従って、そのようなミサの挙行のために、自発教令『スンモールム・ポンティフィクム』の条項により、教区長又は上長からのいかなる特別の許可を必要としない。


 さらにこの指針は、聖務日課及び儀式書の聖伝の形式を、無制限に使うことを認めている。

第32項 自発教令『スンモールム・ポンティフィクム』9項3号は、聖職者たちに1962年に効力を持ったローマ聖務日課 ---そのその全てをラテン語で唱えられなければならない--- を使用する権能を与えている。その聖務日課はその全てをラテン語で唱えられなければならない。

第35項 1962年に効力を持ったローマ司教儀式書(Pontificale Romanum)、ローマ儀式書(Rituale Romanum)及び司教典礼儀典書(Caeremoniale Episcoporum)の使用は、この指針の28項を遵守しつつ、かつ同指針の31項を常に尊重する限り、許される。


 さらに、本来なら聖伝の典礼様式が決して廃止されたことがなかったのであるなら論理的に必要とはされないのではあるが、聖伝の典礼様式による堅振を行う「許可」が与えられている。

第29項 堅振の典礼様式のための古い形式を使用する許可は、自発教令『スンモールム・ポンティフィクム』によって確認されてた(9項2号参照)。従って、特別形式において、堅振の式次第(Ordo Confirmationis)にあるパウロ六世の新しい形式を使用する必要はない。


 信者たちのグループが聖伝のミサに与る許可は、この指針の肯定的な点とはほとんど言えない。何故なら、たとえその様なグループが恒常的に存在するとしても、そのグループは新しいミサの司教に聖伝のミサを要求する権利があるだけであり、この新しいミサの司教が、典礼に関すること、つまり、それにふさわしい教会や司祭に関しての決断を下す権威があり、グループは不服があればエクレジア・デイ委員会に訴えることが出来るに過ぎない。


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