桜井昌司『獄外記』

布川事件というえん罪を背負って44年。その異常な体験をしたからこそ、感じられるもの、判るものがあるようです。

ほらね

2014-11-18 | Weblog
大阪で強姦犯人とされて受刑中の人が、事件そのものが存在しないとして釈放された。
被害者が「やられた」と言い、目撃者が「見た」と言えば、日本では事件がなくても犯人にされ、有罪にされて刑務所へ行くのだ。
このような例は、もちろん、今回が初めてではない。新宿・あずさ号窃盗事件もある。財布を盗られたと言う被害者があり、見たと証言する男がいて、有罪にされて刑務所へ送られた。でも、現場のあずさ号を検証すると、見たと言う状況からは見えないのに、それでも有罪だ。
司法取引法が成立したならば、自分の罪を軽くしてもらうために、「あいつが犯人」と語る冤罪が増えることだろう。
証拠を読み違えて、違った人を犯人と思い込みことが多い警察は、自分たちの読み違いの人を「あいつじゃないか?」と言わせることも重なり、ますます冤罪天国だなぁ。

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1 コメント

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「疑わしきは被告の利益に」の形骸化 (Tri)
2014-11-19 02:21:17
刑事訴訟における原則である「疑わしきは被告の利益に」を裁判官がきちんとわきまえていれば、こんな事は起こる筈がありません。日本の刑事裁判がいかにデタラメに行われているか、改めた思い知らされました。

合理的な疑いが残るのであれば無罪にしなければならないのに、裁判官は検察官の証拠をえこひいきして評価して無理くりに有罪に持っていこうとするケースが後を断たないですね。

こないだ周防監督が言っていた様に、この際裁判官の登用制度を見直して弁護士から人材を採る法曹一元を押し進めるべきでしょう。法曹一元については弁護士会からもずっと要望が出ているのに、変化を嫌う裁判所が耳を貸さないのでずっと実現できないでいます。

取り調べの可視化や証拠開示の義務化も非常に重要な課題ですが、問題の大本である裁判官をどうにかする事も同じくらい重要だと思います。色々な話を見聞きすると、今の裁判所の状況は相当絶望的らしいですから・・・・困ったものです。
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