愛読者の皆さん、おはようございます。
戸籍謄本等の代わりとなる法定相続情報証明書(以下「証明書」と言います)には11桁の番号(これを「法定相続情報番号」と言います)が付されているのはご存じでしょうか?
来週4月1日から、この法定相続情報番号(以下「番号」と言います)を登記申請書に記載すれば、証明書自体を添付する必要が無くなりました。つまり、番号の記載をもって戸籍謄本等の相続を証する書面が提出されたことになるのです。
便利なようですが、複数の戸籍謄本等の代わりに証明書を提出するメリットは感じるものの、証明書の代わりに番号の記載をすることにどれほどのメリットがあるのか?それも、法務局に保管される法定相続情報は約5年で廃棄されるので、廃棄された後はやはり証明書自体を添付する必要があることから、個人的にはメリットを感じられません(証明書自体を添付して原本還付することはさほど手間ではない)。
では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように
お陰様で今年で開業29年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。
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