おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。
昨日は、「平成25年度 特定非営利活動法人に関する実態調査」 36ページの「会費、寄附金、補助金・助成金、事業収益」をみましたが、今日は、本報告書を脱線して「寄付金控除」をみます。
指定されたNPO等の団体等に寄付を行うと、税の負担が軽減される「寄付金控除」制度があります。
2011年度の税制改正において、NPO等への個人の寄付を行いやすくする「市民公益税制」の優遇措置が盛り込まれています。
細かい説明は割愛するとして、具体的なメリットを数字で見ていきます。
<例>課税所得500万円(所得税率20%)の世帯が年間10万円を寄付した場合
【従来=29,100円】
[所得税=19,600円]
100,000-2,000=98,000円×20%=19,600円
[住民税=9,500円]
100,000-5,000=95,000円×10%=9,500円
【改正後=49,000円】
[所得税=19,600円]
100,000-2,000=98,000円×40%=39,200円
[住民税=9,500円]
100,000-2,000=98,000円×10%=9,800円
所得税が少なくなったメリットに加えて、住民税の税額控除が2,000円に引き下げられています。
これにより2,000円以上の少額の寄付であっても、税の優遇が受けられるようになった訳です。
昨日は、「平成25年度 特定非営利活動法人に関する実態調査」 36ページの「会費、寄附金、補助金・助成金、事業収益」をみましたが、今日は、本報告書を脱線して「寄付金控除」をみます。
指定されたNPO等の団体等に寄付を行うと、税の負担が軽減される「寄付金控除」制度があります。
2011年度の税制改正において、NPO等への個人の寄付を行いやすくする「市民公益税制」の優遇措置が盛り込まれています。
細かい説明は割愛するとして、具体的なメリットを数字で見ていきます。
<例>課税所得500万円(所得税率20%)の世帯が年間10万円を寄付した場合
【従来=29,100円】
[所得税=19,600円]
100,000-2,000=98,000円×20%=19,600円
[住民税=9,500円]
100,000-5,000=95,000円×10%=9,500円
【改正後=49,000円】
[所得税=19,600円]
100,000-2,000=98,000円×40%=39,200円
[住民税=9,500円]
100,000-2,000=98,000円×10%=9,800円
所得税が少なくなったメリットに加えて、住民税の税額控除が2,000円に引き下げられています。
これにより2,000円以上の少額の寄付であっても、税の優遇が受けられるようになった訳です。