中小企業診断士 地域活性化伝道師のブログ

地域活性化を目指すプロフェッショナル人材をリンクさせイノベーションを目指す中小企業診断士、地域活性化伝道師です。 

JAS法がもたらす安心と厳密!

2012年12月23日 06時09分24秒 | 2012食料・農業・農村白書を読む!
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は「トレーサビリティ」についてみましたが、今日は「JAS法の原産地表示」をみます。

JAS法の正式名称は「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」で、「Japanese Agricultural Standard」の略になります。

平成23(2011)年3月に黒糖及び黒糖加工品、こんぶ巻の2食品群が追加され(2年間は移行期間)、現在、加工食品22食品群と個別4品目(農産物漬物、野菜冷凍食品、うなぎ蒲焼き、かつお削り節)に
対して義務付けられており、原料原産地表示が開始された平成13(2001)年の8品目から大きく増加しています。

加工食品に必要な表示事項は、「名称」「原材料名」「内容量」「賞味(消費)期限」「保存方法」「製造者」ですが、国内で製造された加工食品22食品群と個別4品目については、主な原材料(原材料に占める重量の割合が50%以上のもの)の原産地(「原料原産地」)の表示が必要になるということです。

国産ということを消費者に訴求することで、他商品との差別化となり付加価値が得られることを狙った悪質な者を厳しく取り締まることができるのでこの制度には賛成ですが、詳細をJAS協会にみると非常に厳密であることから、真摯に取り組む者への参入障壁にならないのか少し心配になります。

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