【元日経新聞記者】宮崎信行の国会傍聴記

政治ジャーナリスト宮崎信行、50代はドンドン書いていきます。

御用心、すべての金融機関は政党助成法「政党交付金は借入金の返済に充てられない」を熟知しましょう

2012年11月17日 09時26分00秒 | 第46回衆院選(2012年12月)大惨敗

 政党助成法第14条は「政党交付金による支出」を定めています。

 この第14条の文章は難しいのですが、

 政党交付金による党本部からの支出とは(1)「政党交付金を充て」たり、(2)「政党基金」(繰越金や内部留保に相当)を「取り崩して充てるもの」、(3)(党本部からの)支部政党交付金の支給を言うとしています。

 そして含まないものとして、(1)借入金の返済、(2)貸付金の貸付、(3)党本部から支部への政党交付金を受けて支部が支出するもの、を挙げています。

 ですから、借入金の返済は、政党交付金使途等報告書に「借入金の返済」を載せることはできません。

 要するに、「来年4月19日に政党交付金が入るから」という理由で金融機関から融資を受けることは出来ません。例えば、党所属参議院議員は来年7月(ないしは2016年7月)まで任期があるからと言って、4月19日支給分を実質的な担保としてお金を借りることはできません。

 もちろん、党首などが個人名義で所有する不動産を担保にして運転資金の融資を受けて、自分が支配下に置く政治団体に貸し付けて、そこから政党に寄付することは、適法であろうかと思います。

 例えば、みどりの風で来夏まで任期がある参院議員は港区赤坂に複数の土地(相続財産)を持っています。それを現金化し、個人的に政党に寄付したり、貸し付けたりすることは可能です。

 しかし、政党交付金で借入金を返済することは法律で禁止されています。

 金融機関といってもいろいろな業者があります。メガバンク行員でも政党助成法第14条を知っている人はほぼ皆無でしょう。どうぞう十分にお気を付け下さい。大小にかかわらず、すべての金融業はしっかりと人間を見て融資して欲しい物です。

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