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ダンスホール規制を除外する風俗営業法(風営法)改正法案を再提出 成立・施行は連休以降か

2015年03月03日 23時59分28秒 | 第189回通常国会2015年安保国会

(このエントリーの初投稿日時は2015年3月4日正午で、それから3日付にバックデート)

 ダンスホールを風営法の規制から除外する、風俗営業法改正法案が、平成27年2015年3月3日(火)、内閣から衆議院に提出されました。

 昨年秋の臨時国会(第187回国会)に提出された法律案(議案番号187閣法24号) と同じ文面。臨時国会では、付託すらされないまま、衆議院解散により審議未了廃案になりました。警察庁提出法案は、衆参の内閣委員会で審議されますが、今国会でも「個人情報保護を定めたマイナンバー法改正法案」(未提出)や、アベノミクス第3の矢「特区法改正法案」(未提出)が優先されて審議されると観測され、審議入りは、連休前後にずれ込む可能性があります。ただ、もともとは業界団体やダンス愛好者がつくる団体が、超党派議員連盟に働きかけていた改正のため、仮に審議入りし、採決すれば、可決・成立は確実と思われます。

 法律案の情報は、警察庁ウェブサイト(http://www.npa.go.jp/syokanhourei/kokkai/index.htm)から取り出せます。

 このブログを自分で検索してみれば、意外や意外、この法律案だけの見出し立てのエントリーを書いていないことが分かり、少し内容をまとめてみます。

 現行の風営法は、「客にダンスをさせる営業」について、1号営業から4号営業にわけています。

 1号営業は「キャバレーなど」で、ダンスと接待と飲食を提供する2602軒(おととし末)。

 2号営業は「待合など」で、接待と遊興または飲食を提供するもので、6万4349軒(以下、同)。

 3号営業は「ナイトクラブなど」で、ダンスと飲食を提供する391軒。

 4号営業は「ダンスホールなど」で、ダンスだけを提供する140軒。

 このうち、4号営業「ダンスホールなど」は、風営法の規制対象から外します。法律案が参議院本会議で可決し成立した場合は、その数日後に天皇陛下が公布し、その日から施行さされ、規制から外れます。

 そのほかの改正は、公布から1年以内の日から施行し、その日は、内閣が政令で決めて、官報で公示されます。

 現行1号営業はそのまま、新1号営業に。現在の2号営業もそのまま新2号営業になります。

 3号営業は新2号営業、特定遊興飲食店営業、飲食店営業の3つのうちのいずれかに分類され、規制されます。ただ、現行3号営業の「ナイトクラブ」は全国で391軒ということですから、利害関係者は個別に調べていただきたいと存じます。2号営業6・4万軒は、すべて新1号営業に移行することになりますから、社長も県警も、理解は簡単ということになります。議員立法の予定が、警察庁提出にかわったので、規制が複雑になるのかと思いましたが、良心的な改正法案だと考えます。

 警察庁は「道路交通法(道交法)改正法案」(未提出)も今国会に提出予定。これに関しては、当ブログが、参議院通常選挙の年の通常国会に参議院で先議で提出される現象が、2004年から2012年まで4回連続となっていて、国会対策は上手いものの、「いかがなものか」と疑念を提示していました。(

警察庁の国会対策は不自然なのか?見習うべきか? 道路交通法改正法案が4たび参議院先議の怪

)やはり道交法改正案となると、丁寧な法案審査を国会にしてもらうことで、国民への周知を図ることの大事さを、国対のうまい、警察庁自ら他省庁に示してほしいところです。



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